千葉介胤直

千葉氏 千葉介の歴代
継体天皇(???-527?)
欽明天皇(???-571)
敏達天皇(???-584?)
押坂彦人大兄(???-???)
舒明天皇(593-641)
天智天皇(626-672) 越道君伊羅都売(???-???)
志貴親王(???-716) 紀橡姫(???-709)
光仁天皇(709-782) 高野新笠(???-789)

桓武天皇
(737-806)
葛原親王
(786-853)
高見王
(???-???)
平 高望
(???-???)
平 良文
(???-???)
平 経明
(???-???)
平 忠常
(975-1031)
平 常将
(????-????)
平 常長
(????-????)
平 常兼
(????-????)
千葉常重
(????-????)
千葉常胤
(1118-1201)
千葉胤正
(1141-1203)
千葉成胤
(1155-1218)
千葉胤綱
(1208-1228)
千葉時胤
(1218-1241)
千葉頼胤
(1239-1275)
千葉宗胤
(1265-1294)
千葉胤宗
(1268-1312)
千葉貞胤
(1291-1351)
千葉一胤
(????-1336)
千葉氏胤
(1337-1365)
千葉満胤
(1360-1426)
千葉兼胤
(1392-1430)
千葉胤直
(1419-1455)
千葉胤将
(1433-1455)
千葉胤宣
(1443-1455)
馬加康胤
(????-1456)
馬加胤持
(????-1455)
岩橋輔胤
(1421-1492)
千葉孝胤
(1433-1505)
千葉勝胤
(1471-1532)
千葉昌胤
(1495-1546)
千葉利胤
(1515-1547)
千葉親胤
(1541-1557)
千葉胤富
(1527-1579)
千葉良胤
(1557-1608)
千葉邦胤
(1557-1583)
千葉直重
(????-1627)
千葉重胤
(1576-1633)
江戸時代の千葉宗家  

 

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千葉胤直 (1413-1455)

生没年 応永20(1413)年~亨徳4(1455)年8月15日
千葉介兼胤
上杉氏憲入道禅秀女
不明
官位 不明
官職 不明
役職 下総国守護職
上総国守護職
鎌倉侍所
所在 下総国千葉庄
鎌倉
法号 相應寺殿真西一閑臨慎阿弥陀仏
常瑞(入道号)
墓所 土橋東禅寺 
千葉大日寺
千葉相應寺

 千葉氏十五代。千葉介兼胤の嫡子。母は上杉氏憲入道禅秀女。応永26(1419)年8月21日誕生したと伝わる。ただし、『本土寺過去帳』によれば「第十二胤直四十三 享徳四年乙亥八月十五日」(『本土寺過去帳』「千葉介代々御先祖次第」)とあることから、逆算すると応永20(1413)年の生まれとなる。号は常瑞・日瑞

千葉介胤直花押
胤直花押

 永享2(1430)年6月に父が亡くなったため、十八歳で家督を継ぐ。胤直が守護職補任を受けた記録はないが、先例から下総守護補任の吹挙はなされたと思われる。永享4(1432)年の持氏による相模大山寺造営に際しての献馬では20歳にも拘わらず無官の「平胤直」と見える『大山寺造営奉加帳』。ただし、奉加帳の中では大山寺のある相模国の守護「散位持家」(御一家)よりも上位にあることから、外様の大名衆は鎌倉殿の被官よりも高い家格にあったと考えられる。

 胤直の代から、京都や関東との関わり方にいささか変化がみられるようになる。胤直の諱を見ると、満胤、兼胤二代のように鎌倉殿から片諱を拝領した形跡はない。父兼胤は死の前年の永享元(1429)年8月頃、結城基光入道、小山小四郎持政とともに、持氏との関係を内々に見直し「佐々川方へ内通申」(『満済准后日記』永享元年九月二日条)しているが、結城氏や小山氏はその後も片諱の拝領がみられるため、内通の発覚が原因ではないだろう。

 そして、胤直以降の千葉惣領家も鎌倉殿(古河公方家)からの片諱拝領はない。それについては『千学集抜粋』の中に、文明3(1471)年ごろ、千葉介孝胤古河公方足利成氏を自分の膝元である篠塚佐倉市小篠塚に庇護した際、成氏から遣わされた「本間殿」「御子一人御字を於請」うべきことを述べるが、孝胤代々妙見菩薩の宮前において元服いたすことなれば」と、成氏からの片諱拝領を婉曲に拒否したという。すると、本間はさらに、長男は無理ならば「第二の御子を」と言うと、孝胤「某の家は二男ハ嫡子に一字を申請うとして、こちらも断ったという(『千学集抜粋』)。あくまでも『千学集抜粋』の記録ではあるが、千葉家は長男は元服を妙見社にて行い、次男は嫡子からの一字(新字か「胤」字かは不明)拝領による決まりがあったとする。ただし、兼胤までの歴代当主の諱を見る限り、彼らはいずれも当時の権力者(得宗、足利将軍、鎌倉殿)からの一字拝領があることから、『千学集抜粋』に見るような妙見社前での儀式が執り行われるようになったのは、室町時代後期となろう。

都鄙対立と篠川殿満直の介入

 関東と奥州との関わりは、明徳2(1391)年7月頃に「陸奥出羽両国事、可致沙汰之由、所被仰下也」明徳三年正月十一日「足利氏満御教書」『結城小峰文書』とあるように奥羽二国が関東に移管されたことにはじまる。これにより、明徳3(1392)年から応永2(1395)年までの間に、鎌倉は篠川に奥州探題家の斯波刑部大輔満持を遣わしたが、伊達、葦名、田村庄司ら中奥州の国人層が関東支配に反発。応永2(1395)年9月に田村庄司が叛乱し、篠川城を攻められるも斯波満持の手により鎮定された。

 この直後、応永2(1395)年11月までの間に、鎌倉殿氏満の子(二男か)足利四郎満貞篠川に派遣されている。当時満貞は十代半ばであり、鎌倉の直接的な関わりのもとで奥州探題斯波満持が彼を補佐したのだろう。その経済基盤もまた、南奥州の白河結城氏、石川氏らから提供された御料所に頼る脆弱なものであった。軍事的な対応についても斯波満持や持詮ら奥州探題家上杉右衛門佐氏憲ら鎌倉からの直接派遣部隊によって解決が図られている。

 ところが、応永16(1409)年7月22日に鎌倉殿満兼が三十二歳で急死。満兼嫡男の幸王丸(持氏)が十三歳で継承するが、翌応永17(1410)年8月15日、持氏は「依虚事子細、八ヽ十五ヽ若公管領宿所山内へ出御」(『生田本鎌倉大日記』)という。原因は「満隆御陰謀雑説故歟」(『鎌倉大日記』)とあるように、持氏叔父の満隆による陰謀であり、騒動は管領憲定入道の骨折りで満隆が持氏に陳謝して収まり、持氏は「同九ヽ三ヽ御所へ還御座」(『鎌倉大日記』)した。

 しかし満隆の陰謀を収めた安房入道長基も病のために管領職を辞し、応永19(1412)年「十二ゝ十八ゝ、長基頓滅」(『鎌倉大日記』)した。すると、鳴りを潜めていた満隆が管領氏憲入道禅秀と組み、若い持氏を差し置いて、ふたたび鎌倉の政務に口を出し始める氏憲入道禅秀は奥州への介入も行ったとみられ、応永20(1413)年から22(1415)年ごろまでに、満隆は弟・満直を新たな奥州篠川殿として派遣したと思われる。満隆は自身が幼いころに奥州篠川へ下っていた兄の満貞との関係は希薄であったと思われ、満隆は自分とともに鎌倉で育った弟・満直を奥州に遣わして影響力を強めようとしたと考えられる。

 足利氏満―+―足利満兼―――――+―足利持氏
(左兵衛督)|(左兵衛督)    |(左兵衛督)
      |          |
      |          +―足利持仲
      |           (乙御前)
      |
      |【篠川殿・稲村殿】
      +―足利満貞
      |(四郎)
      |
      |【新御堂小路殿】
      +―足利満隆=======足利持仲
      |(新御堂小路殿)   (乙御前)
      |
      |【篠川殿】
      +―足利満直
       (左兵衛佐)

 こうして、篠川殿満貞は二十年あまり治めた篠川の地から、南の稲村須賀川市稲御所館へ移され、篠川には新たに足利満直が着任したのだろう。満貞が鎌倉へ戻されなかったのは、満貞が満隆の兄であり、且つその名声を危険視した可能性があろう。満隆はこれまで歴代鎌倉殿が祈願寺としていた安房国長狭郡龍興寺に、応永22(1415)年12月19日に祈願(応永廿二年十二月十九日「足利満隆書下」『保坂潤治氏所蔵文書』室1505)しており、みずから鎌倉殿に成り代わる野心があったと推測される。この満隆と管領氏憲入道を後ろ盾とした新たな篠川殿満直が鎌倉と連携していく体制を確立させようとしたのだろう。

 ところが、その赴任からわずか1、2年後の応永23(1416)年10月、鎌倉で満隆と管領禅秀入道が御所の鎌倉殿持氏を襲撃するも持氏は鎌倉を脱出して駿河へ逃れた。そして、満隆・禅秀入道は鎌倉殿への反逆を将軍義持から咎められ、義持の協力を得た持氏に討たれた(上杉禅秀の乱)。突然後ろ盾を失った満直は驚愕しただろう。しかし、満直が鎌倉を頼ることは不可能であり、持氏と「京都御扶持之輩」との軍事的な対立を利用して京都と繋がりを持つ選択をして、鎌倉殿の座を狙ったと思われる。

 その後も京都と鎌倉の間では、持氏と「京都御扶持之輩」との抗争が続き、大規模な「京都御扶持」の人々の「関東への叛乱」である常陸国小栗城が応永30(1424)年8月2日に陥落すると、その報告を受けた義持は、9月中旬までに「関東、此間或毎時任雅意、自是加扶持者共悉及沙汰候」ことを理由に「佐々河方急打越鎌倉、可致行沙汰候」した(応永卅年九月廿四日「足利義持御教書案写」『足利将軍御内書并奉書留』室2078)。これが義持が篠川満直を事実上新たな鎌倉殿として認めた初見となる。

 しかしその後、関東持氏方が一定の成果を果たしたためか謝罪したことで都鄙和睦となり、満直の鎌倉殿補任は立ち消えとなった。応永31(1424)年10月頃には稲村の満貞(前篠川殿)が鎌倉へ帰参しており、和睦のひとつの条件であった可能性もあろう。ところが、義持は応永35(1428)年正月18日に臀部の壊死性筋膜炎とみられる症状で薨去。室町殿の跡を継いだ実弟義宣(のちの将軍義教)も義持の重職の衆議政策を継承し、彼等の都鄙融和の政策を続け、正長元(1428)年頃には持氏が佐竹祐義ら「京都御扶持之輩」と再び戦いに及んでも京都から関東への強い対応は取られなかった。当時上方でも称光天皇の崩御(7月20日)や伊勢国司北畠満雅らの挙兵もあり、関東に目を向ける隙はなかったのだろう。

 ただ、関東の事も捨て置くことはできず、義宣は篠川満直に下野那須氏、常陸佐竹氏の御扶持を指示する御教書発給を計画した。関東進止国の両国へ篠川満直を介入させ、関東の牽制を図ろうと考えたと思われる。義宣は事実上、関東での京方旗頭となっていた篠川満直を重視せざるを得なかったのであろう。しかし、この策は三宝院満済をはじめとする融和派の反対に合い、実行に移すことができなかった。とくに満済は篠川満直の尊大にして傲慢な態度を嫌って手厳しく批判しており、とりわけ満済が強く反対した理由は、満直が信用の置けない人物と評したためであろう。

 当時、篠川満直は南奥州の二大勢力である白河結城氏朝と石川駿河守義光の対立について、白河結城氏に肩入れしていた。白河結城氏朝は彼が上杉禅秀入道の縁戚に当たる那須氏から入嗣した関係によるものとみられ、白川結城氏朝は故禅秀女婿の那須越後守資之と連携を深めている。

氏朝の父は「兵部少輔資朝」といい、通説では「資」字から那須氏出身とみられている。ところが、彼は那須氏の系譜にも見えず、その活動もまったく見えない人物である。資朝は「朝」字が見えるように小山氏や結城氏の出身とも想定可能である。また文書の中には、資朝が白河満朝に実子・氏朝を譲り「御親子」にした理由として「殊に今一族中、相背き申候之間、如此令申候」とあるように、資朝は一族の惣領的立場だが一族がみな背いていることを示している。応永10年当時、那須地方においては内紛は確認されず、比較的安定した時代であり、一族が資朝に背いた傍証も見えない。つまり、資朝が那須氏である確実な証拠はない。

●応永10(1403)年3月27日『兵部少輔資朝契状』(『史料編纂所所蔵白川文書』)

くそくにて候氏朝、御しんし尓なされ候間、資朝においても、諸事をまかせ可申候、ことに今一そく中、あいそむき申候之間、如此令申候、たうしや、鹿島大明神、八幡大ほさつも御照覧候へ、此間の所存入ハたいら此旨候由存候間、如此けいやくを令申候、仍如状件、恐々謹言

応永十年三月廿七日 兵部少輔資朝(花押)
謹上 白河殿 御宿所

 この白河結城氏と篠川満直の蠢動に、正長元(1428)年10月頃、関東進止国ではない越後国に対して軍勢催促をしてしまう。越後守護代長尾氏からの報告でこの事実を知った義宣は持氏に不審を抱き、京都の対関東の融和策を一転させてしまう

 永享元(1429)年8月頃、「自関東使者僧上洛」しており、持氏は京都に何らかの主張をしている(『満済准后日記』正長二年八月廿六日条)

 当時、持氏が京都に対して敵意を示した文書は一切存在せず、持氏が退治を試みた相手は、あくまでも管国関東・奥州の秩序を乱し続ける元凶・篠川殿と、白河氏朝、那須資之、佐竹祐義ら「京都御扶持(京都の支援を受けている)」を標榜して関東祗候の義務を果たさない人々であり、彼らは京都との関わりを強調し、京都を巻き込んでいたに過ぎない。篠川満直も、兄の満隆、前管領禅秀亡き後、彼等を追討した鎌倉を頼ることができずに京都を利用したに過ぎず、その権勢を利用して鎌倉殿の座を狙っていた人物であり、これらの企みを看破していたのが満済であった。

 一方、持氏の主張は一貫しており、3月5日に帰洛した使僧大安和尚の報告に「大安和尚、於御前無殊申旨、関東之儀、毎事無為」(『満済准后日記』正長二年三月五日条)とあるように、京都への敵意はなかった。義教が硬化した越後国守護代長尾邦景入道や国人へ持氏が御教書を発給していた事実も、敵対する白河結城氏への出兵協力を意図したものと思われ、京都への敵意ではない。ただし、管領山内上杉家の同族が守護職とはいえ管国外の越後へ介入したことは持氏の不用意であった。

 関東使者僧は10月下旬と思われるが、管領義淳を通じて将軍義教との対面を要請したものの将軍はこれを承引しなかった。そこで管領義淳は満済に「関東使節西堂御対面事、此間種々雖申、無御承引上者無力可下遣、就其條々申子細候哉、此門跡ヘ旁令同道、委細直令尋聞食、御披露可畏入(関東使節西堂との御対面につき、様々に申し入れたものの御承引ないので、もはや関東へ下向させようと思います。ただ、使者僧が申したい條々があるやもしれませんので、門跡が同道の上で直に委細をお尋ねいただき、その條々を室町殿にお伝え願いたい)(『満済准后日記』永享元年十月廿五日条)ことを伝えたが、満済も「如此及両度雖申候、予対面事旁無益(このようなことを二度聞いているが、私が対面することはまったく意味がない)と伝え、これを断っている。しかし、満済も独断で決定することには慎重であり、10月25日に室町殿へ参じて、使者僧と管領義淳とのやり取りの仔細を報告し、「令故障了、可為何様哉(管領の依頼は断りましたが、どうすればよいでしょう)と裁決を仰いでいる。これに義教は「不可有殊申事歟、爾者対面無益(とくに話すこともない。そうであれば対面も意味がなかろう)と答え、対面はなされなかった(『満済准后日記』永享元年十月廿五日条)

 そして、管領義淳は将軍義教から「可罷下由被仰下(関東へ戻るよう仰せ下された)ことを関東使西堂へ伝えるよう指示された(『満済准后日記』永享元年十一月廿一日条)。管領義淳がこの旨を西堂へ伝えたところ、「一途無御左右者難罷下、所詮此様可令注進間、平ニ在京事御免可畏入(結論がいただけないので帰国できないことを関東に注進させますので、どうか在京をお許しいただきたい)と訴えられ、困った管領義淳は満済に「可為何様哉」と相談している(『満済准后日記』永享元年十一月廿一日条)。また、西堂は関東管領安房守憲実宛ての管領書状も要請しており、これもまた「可遣候哉」と諮問している。

 なお、11月21日から27日まで将軍義教は石清水社頭に参篭し、管領義淳は、畠山満家入道、細川右京大夫持之とともに供奉しており、その直前に飯尾美作守に満済に諮問するよう指示したのだろう。

  内容 満済の返答
(一) 関東使節僧西堂、可罷下由被仰下間、其旨仰含處、一途無左右者難罷下、所詮此様可令注進間、平ニ在京事御免可畏入 此使節強在京事ハ無力次第歟、此由お可被達上聞歟
(二) 管領書状お関東阿房守方へ此使節所望申事候 御状事、可被遣関東房州條、若猶可有思案事歟

 そして、満済はこの管領からの相談に、「此使節強在京事ハ無力次第歟、此由お可被達上聞歟(使節が強いて在京することはやむを得ないでしょう。この件を室町殿にお伝えするべきでしょう)とし、管領御書の発給の要望については、「御状事、可被遣関東房州條、若猶可有思案事歟(管領御状を関東管領憲実へ遣わされる件については、もうすこし思案すべきでしょう)と返答を保留している。その結末は不明であるが、おそらく、管領から使僧西堂の将軍対面不可の件について、関東管領憲実に管領義淳から書状が送られ、京都の不穏な情勢が関東に伝わったのだろう。ここで持氏は上洛の使者を、通常の外交使である五山僧ではなく、関東行政職のトップである政所執事・二階堂信濃守盛秀とすることを決定するのであった。

 翌永享2(1430)年正月20日頃、管領義淳のもとに「自関東、使者二階堂信濃守、来月可京着旨(管領義淳宛てに、関東からの使者二階堂信濃守が来月京都に到着する予定との連絡)が伝えられ、正月20日、管領から満済に「自管領内々可達上聞由申送管領から内々上聞に達するよう言われました)られたが、満済は「雖爾粗忽披露斟酌之由、令返答(失礼ながら報告は辞退すると返答)し、義教へ「内々達上聞也(これらを内々室町殿にお伝えした)した(『満済准后日記』永享二年正月廿五日条)。ただし、結局はこの二階堂信濃守の上洛は認められ、日限も決定されたようで、2月13日、関東管領憲実は二階堂盛秀に書状を遣わしている(年不詳二月十三日「上杉憲実書状写」『静嘉堂本集古文書』)

●年不詳2月13日『上杉憲実書状写』(「静嘉堂本集古文書」シ)

御上洛之日限定候、目出候仍京都領事、自已前如被仰出、不可有相違之由 上意候之間、殊以大慶存候、次御自訴事、何様令下向可有御申之由候、恐々謹言

  二月十三日        安房守憲実(判)
 謹上 二階堂信濃守殿

 おそらく「仍京都領事、自已前如被仰出、不可有相違之由 上意候(関東における京都御料を返上する件は、以前から仰せられている通り間違いないという持氏の御意思)という件での議題を提示したと思われる。

 一方、その2月20日頃には「篠河申状」が京都に届けられ、24日以前に将軍義教が諸大名に内々に「篠河申状」への対応の相談を行った(『満済准后日記』永享二年四月廿四日条)。篠川満直申状の内容は「両三ヶ国御勢事、近日可令発向関東歟之由事」というもので、前年7月の自奥篠川殿、注進状と同様、京方三ヶ国(越後、信濃、駿河国)を以て鎌倉を攻めたい(正長2年は満済らにより拒否された)というものだった。管領斯波義淳は松田対馬守、飯尾加賀守の両奉行を通じ「畠山、右京大夫、山名、赤松、畠山大夫、細河讃岐入道、一色修理大夫七人方」へ篠川状の内容について意見聴取を行ったところ、悉く只今御勢仕事、不可然、京鎌倉無為之條、殊簡要存(『満済准后日記』永享二年四月廿四日条)との否定意見であった。満済は2月28日に上京すると御所に参じ「去廿四日両奉行来申入、就篠河被申入事、大名意見廿五日披露」を伝え、「所詮諸大名意見、粗忽ニ御勢仕事不可然由、一同申入」れている。これを受けた義教も「先只今御下知被閣之」として、前年に引き続き、篠川満直による鎌倉攻めの要望を却下した

 一方で、二階堂信濃守盛秀の上洛についても、延引されたようである。

篠川満直の「三ヶ条にもとづく罰状」の提案

 越後国における持氏の軍勢催促問題で一旦は冷え込んだ都鄙関係は、京都と鎌倉の有司同士の意思疎通により、再び融和路線へと転換された。そして、永享2(1430)年6月20日には満済のもとに「自関東興国寺長老方書状到来」した(『満済准后日記』永享二年六月廿日条)。持氏は建長寺明窓長老を通じて満済に「為使節二階堂信濃守、可令参洛、可加扶持」旨を依頼しており、満済は「返報則遣之」(『満済准后日記』永享二年六月廿日条)している。

 翌6月21日、満済は醍醐寺から出京して室町殿で義教に対面し、「来月(大将)御拝賀事、如康暦大略被治定了」ことを報告したのち、前日に到来した「興国寺長老明窓和尚状備上覧」した(『満済准后日記』永享二年六月廿一日条)。義教はこれを読むと「佐々川へ進人、関東、使節可令参洛云々、然者以無為之儀可有御対面條尤宜也」と述べたという。篠川へ人を遣わし、持氏が使節を参洛させる旨を伝えてきたので、使節との対面が和平のために最も望ましいことであると述べており、当初義教は関東使節との対面に積極的だったことがうかがえる。ただ、同時に「佐々川奥白川以下御扶持御合力不可依、此儀由内々可申遣」も付け加え、篠川や白河等の「御扶持、御合力」には些かも影響はないことも内々に申し遣わすよう指示。さらにこの対面のことは「且不可有上意候儀也、堅固自私可申入分由」とするよう指示した。対面は義教の意志ではなく、管領らの意志であるという、篠川満直との関係にも配慮するよう求めたのである。満済はこの意趣を細川右京大夫持之や石橋左衛門佐満博入道に「其旨堅申遣了」し、彼等から「可存知由京兆返事、石橋入道同前之儀也」の返答を受け取っている。また、義教は「自予方モ佐々(川)此次第具令申可下状之由承間、内々用意也」(『満済准后日記』永享二年六月廿一日条)と、満済からも篠川満直へこの件についての詳細な説明を下すよう指示した。

 6月29日、先日の義教の「内々時宜」により、管領斯波義淳及び右京大夫持之は「就関東使節参洛近々事、可有御対面歟由可被申旨、奥ノ佐々河へ以状申了」と、近々上洛予定の二階堂信濃守との対面についての篠川殿への意見聴取で、案文を室町殿の見参に入れた(『満済准后日記』永享二年六月廿九日条)。内容は、義教の「御対面事、自奥佐々河不被申者、堅可有御斟酌由、去年以来被仰定了(御対面の件は奥州篠川から(対面してもよいと)何も申してこなければ、固く遠慮する旨を去年以来仰せ定められている)(『満済准后日記』永享二年七月六日条)という心情を、管領以下の言葉として「自関東使者参洛時、可有御対面歟事(関東からの使者が参洛したとき、御対面を行うべきか意見を述べよ)(『満済准后日記』永享二年九月五日条)というもので「此使者僧、自右京大夫方今月一日已下遣了」(『満済准后日記』永享二年七月七日条)と、7月1日に細川持之が満済と管領義淳の書状を持った使僧を篠川へ発した。

 7月6日、満済のもとに「石橋左衛門佐入道為御使来」て、「自関東、使節二階堂信濃守近日参洛云々、仍御対面事、自奥佐々河不被申者、堅可有御斟酌由、去年以来被仰定了、此事管領以下内々申談、佐々河へ進使者、此御対面事、平ニ可被申入旨申之也、此使者僧、自右京大夫方一日已下遣了、予状并管領状、以此僧進佐々河了(関東からの使節二階堂信濃守が近日参洛するとのこと。よって御対面の件は奥州篠川より何も申してこなければ、固く遠慮する旨を去年以来仰せ定められている。このことは管領以下と内々に話し合い、篠川へ使者を送り、この御対面の事につき、なんとか意見を申し入れるべしと申した。この使僧は細川右京大夫方からすでに7月1日に篠川へ下向させており、私の手紙と管領状をこの使僧に持たせて篠川に送った)との報告があり、さらに「然自石橋方又可下遣使節也、管領状、自石橋方可下遣處、無左右自右京大夫方下條、何様子細哉、次管領状案文被御覧處、文章以外大様ニ思食也、愚身意見歟、所詮重委細状以石橋下向使者可下遣旨、申管領(石橋左衛門佐入道からもまた使者を遣わす。管領状は本来石橋方から遣わすべきところを、無造作にも細川右京大夫方から遣わしてしまった。いったいどんな理由があったのだ。次に管領状の案文を見たところ、文章がなんとも要点の定まらない不出来なものと感じた。これは満済の意見か。細かいことを記した書状を石橋方からの使者に再度持たせて遣わす旨を管領に伝えよ)(『満済准后日記』永享二年七月六日条)という。

 これを受けた満済は「此書状事、以右京大夫下遣僧、可進佐々河由、先日申入候歟之由存候き(この篠川状の件については、細川右京大夫が遣わす使僧に持たせて篠川へ送るよう、先日申し入れたかと存じますが)と反論し「管領書状文言、不及意見候、去晦日自管領使者飯尾美作持来間、一見條勿論候也、其時不備上覧條越度至由申了、則以慶円法眼申遣管領、重書状遣石橋左衛門佐入道方了、備上覧(管領書状の文言については、意見していません。6月30日に管領使者が持ってきた案文は当然一見しています。そのときには、室町殿に見せていない事は落度の至りと、慶円法師を管領邸に遣わして、再度石橋左衛門佐入道の使者に書状を持たせました)と述べた。

 ところが8月6日、満済のもとに細川持之から内々に「白河方(白河氏朝)注進」が届けられた。内容を見た満済は、早々に宝池院壇所にいる義教へその報告を行っている(『満済准后日記』永享二年八月六日条)。その内容とは「一色宮内大輔為大将、重可罷向那須城由有風聞、定可為大勢歟、於此時者、自京都無御合力之儀者、可及生涯」という、かなり切羽詰まったものだった。一色宮内大輔は持氏親族の一色宮内大輔直兼で、彼が率いる軍勢が「京都御扶持之輩」である那須太郎氏資の「那須城」へ向かっているという風聞だった。那須城にともに籠っている白河氏朝は、一色直兼の軍勢であれば「定可為大勢歟」と推測し、もし京都の合力がなければ自刃するほかないと京都側の合力を要請している。

 これを聞いた義教は、白河救援のために正長2(1429)年8月18日の三国合力の御教書に加えて、再度「三ヶ国越後、信濃、駿河可合力旨、重被仰付了」ている。その担当は「越後、信濃両国事、畠山方」「駿河国事并信州大文字一揆事、山名方」と定め、それぞれに申し伝え、彼らも「可申下由申了」と了承している(『満済准后日記』永享二年八月六日条)。ただし、これはあくまでも牽制であって実際に軍勢を当地に介入させるものではない。ただ、この那須氏攻めの一報は義教の関東への心証を害したと思われる。

 9月4日、「自右京大夫方下遣佐々川方使者僧参洛」(『満済准后日記』永享二年九月四日条)した。使僧は「京兆使有岡同道」して満済を訪れ、「自佐々川此門跡へ返報并右京大夫方へ返事等悉持来了」という。その内容は以下の通り(『満済准后日記』永享三年三月廿日条に大意が載る)

篠川殿の意見 大意
当御代、関東不儀以外候哉、已御料所足利庄お為始、京都御知行所々不残一所悉押領 当御代になって、持氏の不義は論外であろう。すでに御料所足利庄をはじめとして、京都の御知行は一所残らず押領している。
御代初、最前可被進使節處、于今無其儀 御代初に際しては、真っ先に使節を遣わして祝意を述べるべきなのに、持氏はいまだにそれがない。
那須、佐竹、白河以下京都御扶持者共、可加対治旨加下知、已合戦及度々了、 雖然此方堅固故ニ于今無為、是併又京都御扶持ノ儀ニ依テ奥者共、悉致無二忠節也、仍関東挿野心、京都ヘ可罷上結構雖在之、奥者共不及同心、剰及合戦間、自然遅引了、然東使近日参洛事ハ京都お出抜申さむ為の料簡也、若不事問東使ニ御対面事在ハ、於奥者共者、悉退屈仕、可失力、此條若偽申入ハトテ種々及告文状了 持氏は、那須、佐竹、白川以下の京都御扶持の者どもに対して、退治するよう下知し、すでに合戦があちこちで起こっている。 しかし、我らは堅固に守っているので、関東の情勢は変わらない、これは京都御扶持によって奥州の者どもが悉く無二の忠節を尽くしているからである。それによって持氏が野心を持って上洛を企てても、奥州の者どもが同心せず、さらには合戦して上洛を遅らせているのである。もし、このまま関東使節と御対面などすれば、奥州の者どもはみな戦う気力を失うだろう。このことは誓紙を以て偽りでないことを証明する。

 これらに基づき御対面事、不可然也、乍去、諸大名可有御対面由意見申入上ハ、縦御対面アリトモ、此次ニ関東事、堅可有御沙汰條、尤可目出、不然ハ御後悔事可在之條勿論」ことを「載誓言被申」というものであった(『満済准后日記』永享二年九月四日条)。ただ、篠川満直は、関東使者との対面は「不可然」だが、諸大名が御対面あるべしとの意見であれば御対面もやむを得ない。ただ、たとえ御対面あっても次は堅く拒絶すべきで、そうでなければ必ず後悔することになると述べている。

 満済は右京大夫使僧に、篠川状を右京大夫持之から上覧に供するよう伝え、満済宛てで届けられている満直返書も使僧に渡している。

 9月6日、満済のもとに「自右京大夫方使者有岡参」って述べるには、「先日自佐々川御返報等、昨日五日、懸御目」たという。篠川満直からの返報には、前記の関東使節との対面事案以外に、奥州懸田氏の反抗について述べられており、義教は「就其懸田事、可有御治罰歟由、佐々川ヘ御教書お被成遣、伊達、葦名、白川以下奥大名方へ悉可被成御教書、就其ハ自右京大夫方、懸田御対治事、先如此御教書おハ雖成遣候、懸田若御対治無左右難叶様候者、先可被閣候歟、両篇重可被申入旨可申下(懸田の件は、討つべきかどうかを篠川へ御教書を遣わして問い、伊達、葦名、白河らの奥州大名方へも悉く御教書を送るべきだ。この件は右京大夫からは、懸田対治の事は、まず御教書を遣わすが、懸田対治がもしうまく行かなければ、退治を中止するべきか。篠川は両案について返答するよう命じよ)ことを細川持之に「内々被仰下」たという。また、義教は「所詮、此等子細可為何様候哉、可尋申門跡意見由被仰出」と、満済の意見も求めるよう指示した(『満済准后日記』永享二年九月六日条)

 なお「懸田」は、正長2(1429)年以来鎌倉に「伊達、懸田其方可合力」(正長二年二月九日「足利持氏書状」『石川家文書』室2518)し(ただし伊達持宗の合力は誤伝)、「懸田、相馬忠節誠神妙候」(正長二年五月廿六日「足利持氏書状」『石川家文書』室2538)「常州并那須口等事、上杉三郎、一色宮内大輔可有発向候、仍其方事、令談合懸田播磨入道、可然様可致料簡候也」(正長二年?六月十一日「足利満家書状」『石川家文書』室:2546)とあるように、懸田播磨入道が関東方に合力したことがわかる。

 持之のこれらの知らせに満済は「於懸田御対治一段者、善悪之儀更不存知候、就中治罰御教書おハ乍被成遣候、自右京大夫方対治難事行候者、先被閣重可被申由可被申下條ハ、可有如何候歟、若得上意内々如此被申下候様ニ、佐々川以下輩、推量候者、只今御教書凌爾ニ可成歟、於御條ハ若猶可有御思案歟由(どちらが対立の発端を作ったのかもわからず、懸田を治罰すべき御教書を下しながら討伐が難儀な事態となった場合は討伐を中断する指示を出すとすれば、御教書の威信にも関わる問題となる)(『満済准后日記』永享二年九月六日条)を返答し、御教書を下すことに反対を示した。

 また「内々右京大夫方へ申遣分」として満済の真意を「有岡」に述べているが、懸田只今御治罰事ハ、旁卒爾覚候、奥事おハ毎時被任申佐々川、依彼御注進様御成敗ハ尤可宜事歟、関東ノ大敵ヲ置ナカラ、御敵之内ニテ不慮弓矢出来ハ、万一関東ノ得理ニヤモト覚候、此條ハ努力ゝゝ不可及披露由(懸田を今退治することは時期尚早と思う。奥州は篠川に任せている以上は、彼の注進を待つことがよいだろう。奥州に関東の大敵を置きながら、奥州京方の仲間割れが起これば関東を利するだけです。ただこの件は室町殿にはよくよく内密に)(『満済准后日記』永享二年九月六日条)と申し伝えている。

 9月10日、室町殿で連歌が行われるが、満済は集合時間よりも早く一人で参上し、義教と対面した。すると義教は「奥佐々河方へ重下使節、自関東使者参着ハ可有御対面歟、先度被尋遣處、佐々川御返事趣、於御対面、旁於奥并京都方御扶持者、雖難治至極、京都大名頻可有御対面之由、意見申入云々然者可有御対面歟、但於此次関東事厳密ニ可被仰付條可宜」という9月4日の篠川満直返報の内容を述べ、「就此返事、関東使者御対面事、佐々川心中未分明間、所詮サハゝゝト御対面有無被申様、管領、右京大夫予状等可下遣由承了」と、関東使者との対面について、「対面はまったく困難だが、諸大名が頻りに対面すべしと言うなら行うべきだ、という『曖昧な』返事ではなく、対面は可か不可か『明確な』意見を述べよ」という書状を管領義淳、右京大夫満之、満済から篠川へ遣わすよう指示している。

 これを受けた満済は、室町殿の意趣を「仍以慶円法眼申遣管領并右京大夫方也、可令存知旨共申入」(『満済准后日記』永享二年九月十日条)た。翌9月11日、右京大夫持之から有岡が満済を訪れ「佐々河方へ可進状案文賜之、為御一見」(『満済准后日記』永享二年九月十一日条)した。満済はこれを添削すると「少々相違處可直之由意見」し、翌12日、修正した書状案を「可備上覧由、右京大夫方了」(『満済准后日記』永享二年九月十二日条)し、右京大夫満之から「明後日十四日、可備上覧」(『満済准后日記』永享二年九月十二日条)との返事が届けられた。

 9月14日、篠川殿への書状案を室町殿に見せた右京大夫持之から「自右京大夫方使者有岡」が満済に派遣され、「佐々河へ御状案自此門跡、備上覧候處、少々被加入事候、白河、佐竹、那須両三人殊可有御扶持由、可被入此御案文云々、其外無殊事、珍重由被仰出(満済が作成した篠川への御状案を室町殿の上覧に備えたところ、白河、佐竹、那須の三名はとくに支援しているという一文を加えるよう指示をうけたが、その他は問題ないとの仰せを受けた)(『満済准后日記』永享二年九月十四日条)ことを報告した。満之は「加此詞、案文重可備上覧由」を告げたので、満済も「書遣了」した(『満済准后日記』永享二年九月十四日条)。その書状の主旨には義教の本音が端的に表れているが、「猶京都諸大名、定東使ニ御対面事可被申歟、天下無為儀お専被思食處、東使御対面儀無之ハ、天下無為儀不可在間、御政道相違也、御対面ニハ不可依事間、可為何様哉由(京都の諸大名は関東使節との御対面を行うよう言ってくるであろう。天下無為の儀を考えると、御対面がなければ天下無為は成し得ないこととなり、御政道と反する。では、御対面に反対する篠川殿としては、御対面に依らない天下無為の方法があるのか、その解決方法を述べよ)(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)というものであった。

 この内容の書状(管領状、右京大夫状、満済状の三通と思われる)は10月初旬には篠川に到着したと思われるが、満直が返報を記したのは2か月後の「永享二閏十(一)月八日」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)であり、閏11月下旬に京都の「右京大夫管領両所」(『満済准后日記』永享二年閏十一月廿四日条)に届いているように、かなり時間がかかっている。到着日時は不明ながら、右京大夫持之と管領義淳が室町殿義教に「返報文書」を見せ、満済は閏11月24日に義教へ「自佐々河返報進之了」(『満済准后日記』永享二年閏十一月廿四日条)した。義教はこの時点で右京大夫持之、管領義淳が持参した文書をすでに見ており、いずれも同文であったため「定此状モ同前歟、仍不及被御覧」として一見もせず「則返賜候了」している。

 「永享二閏十(一)月八日」の篠川状の内容は「先度東使御対面難儀題目、載告文言雖申入、重被仰出上ハ兎モ角モ可為時宜、乍去、無一篇目御対面事、余々京都御為、奧以下諸侍存候はんする處、無勿体候へハ、向後那須、佐竹、白河以下京都御扶持者共、無左右為関東計不可退治由、関東ヨリ罰状お被召置、其お一面ニせラレ御対面可宜(先だって関東使節との御対面は難しい理由を誓書にて申し入れましたが、重ねての仰せの上は、兎も角も室町殿の御意のままに。ただし、何の条件も付けずに御対面することは、京都の御為に働く奥州以下の諸侍がいるなかでは問題であり、今後は那須、佐竹、白河以下の京都の支援を受けている者らに対し、鎌倉から追討は行わないという内容の熊野誓紙を持氏から出させてのちの御対面がよいでしょう)(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)というものだった。

 この「御対面」を質に取って、関東の持氏の動きを封じる誓紙提出を促すことは、義教の目指す「天下無為」への考えと一致するものだった(ただし、罰状の提出が拒否された場合は和平が遠のく危険も孕むものでもあった)。篠川からの罰状の要求は、以下の三ヶ条から成っていたようである。

●罰状三ヶ条の要求内容(『満済准后日記』永享三年四月十一日、同月十三日条)

4月11日条 那須、佐竹、白河事、向後可被停止治罰之儀事
那須氏資、佐竹祐義、白河氏朝に対して、今後は追捕の兵を出さないこと
宇都宮藤鶴丸事、如元可被沙汰付事 宇都宮藤鶴丸に、宇都宮ほか所領を元のように返付すること
佐々河事、別而御扶持上者、可被得其意事 篠川満直は京都からとくに支援しているので、そのことを心得ること
4月13日条 那須、佐竹、白川向後不可有対治儀事
那須氏資、佐竹祐義、白河氏朝に対して、今後は追捕の兵を出さないこと
宇都宮藤鶴丸如元可被沙汰居事 宇都宮藤鶴丸に、宇都宮ほか所領を元のように返付すること
佐々川事、京都御扶持異他、可令存知給事 篠川満直は京都がとりわけ支援しているので、そのことを心得ること

 義教はこの篠川満直の提案が大変心に刺さったのだろう。合議制を重んじる義教に似合わず「乍卒爾被一決」し、満済にすら内緒で「閏十一月廿七日、以石橋左衛門佐入道状并使節、佐々河へ重被仰出趣、則被載御自筆御書了」と、石橋左衛門佐満弘入道に自筆の返書を篠川へ重ねて送るよう命じた(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。その書状の内容は「如佐々河被申、白河、佐竹、那須、宇都宮藤鶴事等三ヶ條、自関東以罰状被申者、使節ニ可有御対面由已仰定了」と、持氏に三ヶ条(上記)についての誓書提出を命じるとともに「如此乍卒爾被一決上ハ、自関東罰状無之ハ、使節御対面事不可在由、為管領可召仰二階堂(誓書提出要請を軽率とは思うが独断で決定した以上は、罰状提出がなければ御対面はできない旨を、管領斯波義淳から上洛する二階堂信濃守へ伝える)こととした旨が記載されていた。誰にも諮らずに決定したのは「天下無為」を急ぎ実現したい義教が、この提案に強い望みをかけたためではなかろうか。

 閏11月27日に石橋左衛門佐入道を通じて満直に送られた室町殿義教の自筆状および石橋状は、おそらく12月半ばには奥州篠川へ到着しているとみられ、翌永享3(1431)年「同三正月廿九日石橋方ヘ状に認められた篠川満直状は、石橋左衛門佐入道へ宛てて送達された。京都到着日は記されていないが、篠川状が記された時期から考えると2月中旬であろう。満済の与り知らぬ義教独断の書状への返信であったため、満済はその内容を記述しておらず、内容は不詳だが、御対面の条件についての了承と思われる。

 12月29日、この日は法身院の満済のもとに来客が多く訪れている。「檀那院僧正」、「富樫介、浴場時分間不及対面」、「上杉中務少輔、同四郎来」、「武田刑部大輔入道来」、「土佐守護代横尾来」とあるように、年末の挨拶を兼ねた依頼であろう。とくに「上杉中務少輔」は上杉禅秀の子で京都四条高倉の上杉左馬助氏朝の養子となった上杉持房、「同四郎」は持房の子(「上杉系図」『続群書類従』)「武田刑部大輔入道」は持房の叔父に当たる甲斐守護武田信重入道であり、関東使節との御対面問題や篠川満直との繋がりがあったのかもしれない。翌永享3(1431)年正月7日に「武田刑部少輔来、太刀遣之」(『満済准后日記』永享三年正月七日条)、正月8日には「上杉中務大輔来、太刀一腰献之了」(『満済准后日記』永享三年正月八日条)とあり、武田信重入道と上杉持房は新年にも法身院に満済を訪れており、満済はそれぞれ太刀を遣わしている。

              【四条高倉上杉家】
      +―上杉朝房===上杉氏朝===上杉持房――+―上杉教房
      |(中務大輔) (左馬助)  (中務少輔) |(中務少輔)
      |                     |
      |      +―武田信重         +―上杉■■
      |      |(刑部大輔)        |(四郎)
      |      |              |
      |      +―武田信長         +―上杉憲秀
      |      |(右馬頭)          (刑部大輔)
      |      |
      | 武田信満―+―女子   +―上杉憲方  +―上杉政憲
      |(安芸守)   ∥    |(伊予守)  |(治部少輔) 
      |        ∥    |       |
      |        ∥――――+―上杉教朝――+―一色政熈
      |        ∥     (治部少輔)   (式部少輔)
      |        ∥
 上杉憲藤―+―上杉朝宗―+―上杉氏憲―+―上杉憲秋――+―上杉憲定
(中務大輔) (中務大輔)|(左衛門佐)|(宮内大輔) |(刑部大輔)
             |      |       |
             +―上杉氏朝 +―上杉持房  +―上杉憲久
              (左馬助) |(中務少輔)  (五郎)
                    |
                    +―上杉憲春
                    |(五郎)
                    |
                    +―実性院快尊
                     (大納言僧都)                               

 なお、この頃の関東では、永享2(1430)年11月2日に関白二条持基の長者宣が香取大宮司大中臣元房へ下され、造替役人の「千葉介」へ早々に造替を遂げるよう指示するよう命じている。この時点で、すでに鎌倉末期の造替から百年近い年月が経過している。

●永享2(1429)年11月2日『二条持基長者宣』(『香取神宮文書』室2641)

下総国香取社造替并神領事
右、当社造替数十年無沙汰云々、早可遂造畢功之旨、相触等役人千葉介方、可致其沙汰、同神領事、任先規全神事、為神主定職而、社家一円致成敗、可専天地長久御祈祷者 長者宣如此、悉之、以状

   永享二年十一月二日     右中弁(花押影)
    太宮司元房館

 その後、記録は残っていないが、香取大宮司から千葉介胤直に『長者宣』に基づき、造替の早期完了を指示する文書が出されたと思われる。

●香取社遷宮の担当者(『香取社造営次第案』:『香取文書』所収)

名前 被下宣旨 御遷宮 遷宮期間
台風で破損し急造
(藤原親通)
―――――― 保延3(1137)年丁巳  
―――――― ―――――― 久寿2(1155)年乙亥 21年
葛西三郎清基 ―――――― 治承元(1177)年12月9日 21年
千葉介常胤 建久4(1193)年癸丑
11月5日
建久8(1197)年2月16日
※「依大風仮殿破損之間、俄有聖断、以中間十九年」(正和五年二月「大禰宜実長訴状写」『香取神宮所蔵文書』)
19年
葛西入道定蓮 建保4(1216)年丙子
6月7日
嘉禄3(1227)年丁亥12月
※本来は承久元(1219)年遷宮予定(21年)だったが、「同年鎌倉右大臣家、若宮御参詣時、被打給畢、同三年公家与関東御合戦之間、依大乱、自建久年至于嘉禄三年、卅一ヶ年、御遷宮不慮令延引者也」(正和五年二月「大禰宜実長訴状写」『香取神宮所蔵文書』)
31年
千葉介時胤 嘉禎2(1236)年丙申
6月日
宝治3(1249)年己酉3月10日 21年
葛西伯耆前司入道経蓮 弘長元(1261)年辛酉
12月17日
文永8(1271)年12月10日 21年
千葉介胤定(胤宗) 弘安3(1280)年庚辰
4月12日
正応6(1293)年癸巳3月2日 21年
葛西伊豆三郎兵衛尉清貞
 大行事与雑掌清貞
 親父伊豆入道相論間、延引了
永仁6(1298)年戊戌
3月18日
元徳2(1330)年庚午6月24日
※正和3(1314)年2月18日仮殿上棟(正和五年二月「大禰宜実長訴状写」『香取神宮所蔵文書』)。ただし材木が揃わず、14本の柱のうち7本はまだ組まれてもおらず、桁梁も縄で代用という有様。
36年
千葉介貞胤・氏胤・満胤・兼胤・胤直
(造営次第にはない)
元弘3(1333)年? 康永4(1345)年3月『造営所役注文』が定められる。
観応元(1350)年庚寅の遷宮予定も遷宮できず(貞治五年『香取文書』断簡)
延文2(1357)年10月24日時点で仮殿上棟以降進展なし(氏胤は大禰宜長房に神官と中村入道を、仮殿所役を懈怠する大戸・神崎地頭のもとへ遣わして譴責するよう指示)。
貞治4(1365)年9月13日、氏胤死去でまた暗雲。
前回の遷宮から75年経過した応永12(1405)年11月25日時点でまだ造作は終わっていない。
さらに永享2(1429)年11月2日時点でも終わっておらず、実に百年レベルの遅滞となっている。

管領斯波義淳の抵抗

 永享3(1431)年2月29日、「越後国紙屋庄実相院門跡領事、可被進佐々河、於実相院者近所ニ替地可有御計之由被仰出」ているが(『満済准后日記』永享三年二月廿九日条)、これは正月29日記の篠川状への義教の対応である可能性があろう。満済は義教から実相院にこの件について沙汰するよう指示されている。越後国は京都管掌国であることから、篠川満直は支配面からも完全に関東とは切り離されていることがわかり、紙屋庄は満直の要求であったと思われる。かつて宇都宮氏が関東を避けて越後ルートで使者を京都に送っていたことからも想定されるように、満直もまた当然越後ルートで使者を上洛させていたと思われ、その経由地である紙屋庄に所領を設定することで、中継地としての機能を図ったのかもしれない。

 そして3月8日、「自駿河守護方注進」として「関東使節二階堂信濃守、去月廿六日見付マテ上着由」(『満済准后日記』永享三年三月八日条)が「一色左京大夫」から室町殿義教に注進され、満済は「先珍重」と答えている。おそらく二階堂信濃守は2月20日頃に鎌倉を出立して2月22日頃には駿府に到着し、2月26日に駿河守護今川範政の送使とともに遠江国府(磐田市見付)に到着したのだろう。遠江守護は管領斯波義淳であり、ここで彼の代官に引き継がれたと思われる。3月12日、「関東使節二階堂信乃守、今日可京着由風聞」(『満済准后日記』永享三年三月十二日条)が満済の耳に入っているが、実際はその二日後、3月14日に「関東使節、今日申初、京着」している(『満済准后日記』永享三年三月十四日条)

 しかし、3月17日、管領斯波義淳の使者として飯尾美作守が醍醐寺三宝院に満済を訪れ関東使節、未及対面候、自阿房守方書状等、昨日以赤松播磨守備上覧候處、来廿日以此門跡委細可被仰、其以後管領彼使節ニ可有対面由、被仰出候、所詮早々公方様モ御対面ニ可申入という。これに満済は「東使参洛先以珍重、就其被仰出旨候者、何様得御意可申入」と飯尾に話すと、御所近習の赤松播磨守満政に「来廿日可出京之由」を伝えた(『満済准后日記』永享三年三月十七日条)

 翌3月18日には「自関東興国寺長老明宗和尚方状到来」した。使者は「琳首座」(『満済准后日記』永享三年三月十八日条)。しかし、この日満済は「持病」のため琳首座との対面は行っていない。建長寺の明窓宗鑑長老の申状は「今度関東使節参洛、最前ニ門跡ヘ可被申案内候、毎事可預御扶持者可畏入、年来檀那聞執申入」とある。満済はこれに「使節参洛先以珍重、相応御用事ハ何様不可有等閑之儀、於公儀者難叶、内々事ハ可承」と、内々に支援すること返答をしている。

 3月20日昼前、満済は先日17日の管領からの知らせの通り、室町殿を訪れ義教と対面している(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。義教は「今度関東使節二階堂信濃守参洛事ニ付テ、管領ヘ可被仰事、為門跡内々可召仰(今度の関東使節二階堂信濃守盛秀の参洛につき、管領へ伝える事を内々に満済に伝えておく)と述べ、まず「就東使参洛御対面事、去年及三ヶ度、被申談奥ノ佐々河方旨在之」として、篠川満直の意見を伝え、篠川満直の返答が、対面が可なのか不可なのか断言しないことについて「佐々川心中未分明間、所詮サハゝゝト御対面有無被申様」を問い質す書状を篠川へ送ったことを述べ、その後、篠川からは前述のように、御対面には三ヶ条に関する熊野誓紙を提出させた上で御対面すべきとの返事が届いたことを語った。これは(1)持氏の武力行使を停止させることができる(2)関東使節との対面ができる、という「天下無為」を推進するための条件が揃っており、義教はこの案を早速採用し、ここでこれまで満済にも話していなかった石橋左衛門佐満弘入道を経由(公務の奥州申次である細川右京大夫は関わっていない私的なもの)して、篠川へ持氏からの罰条提出を対面条件とする旨を伝えたことを白状する。

 義教は永享二年閏十(一)月八日と、義教独断で篠川へ送達した書状の返信同三正月廿九日石橋方ヘ状の篠川状二通を満済に渡すと、「管領以下畠山左衛門督入道、山名右衛門督入道、細川右京大夫、赤松左京大夫入道等、此仰旨并佐々河状可見云々、此等子細、自管領此四人大名方ヘハ可申遣由被仰出了(管領以下、畠山満家入道、山名時熈入道、細川持之、赤松満祐入道らに対面には罰状提出を条件とする旨ならびに、その根拠となった篠川状を見せるように。この子細は、管領からこの四人に申し遣わすよう仰せられた)(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)ことが指示された。これを受け、満済は「仍管領内者甲斐、二宮越中入道両人召寄、此仰趣申了」した(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)

 その晩頭、「自管領以甲斐、二宮、飯尾美作三人」が満済を訪問し、管領義淳の意見を伝えている。その内容は「被仰出趣委細被仰下候、今度関東使節、偏以無為廉御祝着御使候、然ニ罰状等事、可被仰條旁不可然、御対面以後何様題目可被仰條宜存候(今回の関東使節は和平のための御使で、対面は罰状提出を条件とするなど以ての外、罰状を求めるのであれば対面以後に仰せられればよい)(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)という、罰条提出に強烈に反対するものだった。管領義淳はこれに先立ち「隨而内々関東時宜趣、使節内者お両人召寄」て意見を聞いており、罰状の事柄について問うと「那須御退治事、先京都ヘ聞ヘ候分大ニ相違候」ということがわかった。

 管領義淳に招かれた二階堂被官人二名が語るところによれば、那須合戦の真相は「那須五郞お総領ニ可被成儀ニテ御沙汰分曾ナキ事候、那須五郞庶子分澤村ト申知行分お総領太郞押領間、自鎌倉殿及度々御成敗處、太郞不応御下知間、彼在所ヲ五郞ニ為被沙汰居被仰付了、雖然猶不事行間、可被治罰處、那須事為京都内々扶持事候間、不可然由、上杉阿房守一向支申間、于今無其儀候(鎌倉殿持氏が「那須五郎(澤村五郎資重)」を那須家の惣領と定めた事実はありません。資重の「庶子分澤村」を惣領の太郎氏資(資重甥)が「押領」していたため、持氏が氏資にたびたび資重へ澤村返付を命じるも氏資が応じなかったため、今度は氏資在所を五郎資重へ宛行いましたが、氏資はこれにも応じませんでした。そのため、持氏は氏資追討軍を派遣しようとしましたが、管領上杉憲実が「那須は京都から内々扶持を受けており、追討は然るべからず」と差し止めたため、現在でも出征の事実はありません)(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)という。

 二階堂被官人の言うことが正しければ、昨永享2(1430)年8月6日に満済に届けられた白河結城氏朝の「一色宮内大輔為大将、重可罷向那須城由有風聞、定可為大勢歟、於此時者、自京都無御合力之儀者、可及生涯」(『満済准后日記』永享二年八月六日条)の主張は虚言になるが、結城氏朝自身も「有風聞」と確定を避けており、事実に基づかない情報だが緊急性を要する風聞が入ったため、京都に送達した可能性がある。

 二階堂被官人は続けて「已京都御無音時サヘ如此、関東ハ京都お被憚申斟酌事候、今ハ已都鄙無為ノ儀ヲ深思食被進使節事候間、不可限此一事、向後ハ可為京都御成敗候哉、此那須事ナト可被仰出事、更不存寄候間、於関東不及伺時宜候、仍是非ヲ不弁候由申入候、如此申間、只今被仰出趣雖申付候、無為御返事申候ヘシトモ不存候、然者只今可被仰出事尤無益ニ存、以此趣可披露申條畏存(持氏は常に室町殿を憚り、遠慮の心を持ち、「都鄙無為」のことを深く思われて我ら使節を派遣しているのであるから、これに限らず今後は京都のお指図によって沙汰することは当然です。この那須の一件などまったく身に覚えもなく持氏の考えを聞くまでもない。また、罰状提出を持氏が許諾するはずもなく、今回の仰せは全く無益であるとお伝えください)(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)と管領義淳に依頼している。二階堂自身ではなく、被官人二名が関東使節の意志を決裁しており、彼らは二階堂盛秀から全権委任されて管領亭を訪れたとみられる。

 管領義淳が満済に伝えた「今度関東使節、偏以無為廉御祝着御使候、然ニ罰状等事、可被仰條旁不可然」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)という主張は、二階堂被官人の話を聞いて強く納得した結果であろう。

 「那須五郎(澤村五郎資重)は常陸守護佐竹家と縁戚関係にある那須家の有力庶家で、上杉禅秀の外孫にあたる「総領太郞(太郎氏資)とは激しい対立関係にあった。もともと氏資の父・越後守資之と五郎資重が対立し、資重が居地の澤村を追われたことが根底にあり、「総領太郞押領」は父資之が資重から奪った澤村をそのまま惣領家が保有していたことを示すのだろう。資重は「応永二十一■移烏山」(「那須系図」『那須隆氏蔵系図』)とみえ、烏山(『那須記』に見える稲積城のことか)を拠点としたのだろう。その後の上杉禅秀の乱で越後守資之が舅の禅秀に加担して鎌倉殿持氏と敵対した際には資重は持氏方となり、禅秀追討後、持氏は「那須五郞お総領ニ可被成」としていたようである。しかし、資之は関東出仕の義務を有しながら、京都との非公認の疑似主従関係(京都御扶持之輩)を構築し、同様の立場にある宇都宮氏、結城白河氏、常陸佐竹氏庶家らとともに鎌倉と対立した。

              宇都宮等綱――宇都宮明綱
             (藤鶴丸)  (下野守)
                     ∥
 上杉禅秀―――女子           ∥
(右衛門佐入道)∥―――――那須氏資―+―女子
        ∥    (太郎)  |
        ∥          |
 那須資氏―+―那須資之       +―那須明資
(刑部大輔)|(越後守)        (大膳大夫)
      |
      +―那須資重――那須資持―――那須資実
       (澤村五郎)(越後守)  (伊予守)
        ∥
 佐竹義盛―+―女子
(左馬助) |
      |
      +=佐竹義憲
      |(左馬助)
      |
      +―女子
        ∥
 上杉憲定―+―佐竹義憲
(安房守) |(左馬助)
      |
      +―上杉憲基==上杉憲実―――上杉憲忠
       (安房守) (安房守)  (安房守)

 この管領の意見を受けた満済は「委細承趣尤可令披露候處、為公方被仰出旨ハ以外厳密又種々御思案候歟、然ヲ事浅ク可被申入條、時宜難計存候、所詮面々諸大名方ヘ能々被加御談合、明日ハ公方様御徳日候、明後日廿二日、可被申入(承った内容は室町殿に披露すべきだが、室町殿もこの罰状提出の件については細かく様々に御思案された結果と思います。それを深く考えずに「罰状提出はまかりならん」と室町殿に申し入れたところで、受け入れ難いでしょう。そうであれば、室町殿が仰せられるように諸大名とよくよく相談されて結論を出されるように。明日は室町殿は忌日であるから、明後日の22日に申入れるべきでしょう)ことを伝え、甲斐ら管領使者三名も「此儀尤宜存」と述べて退出した(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)

 その後、管領義淳から意見具申を受けた(満済に使者を送るのと同時に畠山、山名、赤松らに使者を遣わして、罰状提出と御対面について相談していたのだろう)山名右衛門督入道は、被官人の「山口遠江守」を満済に派遣し「関東使節参洛事ニ付テ、自管領被申旨候間、意見申様」として自らの意見を述べた(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。山名は「先為管領私儀、今度御使節ハ何篇ニテ候哉、御代ノ御礼ニハ以外遅々候、委細可承由被申候テ、就彼使節申状、被仰出事ナトヲモ可被仰付歟之由申候了、内々為得御意申」といい、なぜか罰状提出に関しての意見は述べなかった。

 翌3月21日早朝、管領義淳は「飯尾美作一人」を満済に派遣し「以昨日趣、明旦令披露、何トモゝゝ上意無相違、早々御対面様御計可畏入(昨日の結果を明日早朝に披露したいのですが、どうか早々に御対面となるようお計らいいただきたい)(『満済准后日記』永享三年三月廿一日条)ことを伝えた。これに満済は「昨日くれゝゝ如申、以此分申入事ハ旁難儀候、乍去、諸大名一同儀ニテ只此趣披露候ヘノ儀ニテ候者、重慥承可披露由申了(昨日、くれぐれも申したことですが、この申入れは相当に難儀です。ただ、諸大名一同が御対面すべしという同意見を披露してくださいというのであれば、室町殿に披露いたしましょう)と答えている。「罰状提出を関東使節に要求する有無」に対する返答もなかったので、その返事を待つ意味もあったと思われる。

 翌3月22日、管領義淳より「甲斐、二宮、飯尾美作三人」が満済に遣わされ「就関東使節御対面事、面々方へ内々為私意見お尋申」した結果を伝えた。

●諸大名の関東使節との御対面についての意見(『満済准后日記』永享三年三月廿二日条)

諸大名 意見 賛成

反対
略訳
畠山
(畠山左衛門督満家入道)
今度御使以外遅引事等、管領内々被申使節、御所様ハ早々御対面可然 賛成 御所様は早々に御対面がよい。
武衛
(斯波左兵衛佐義淳)
今度御使節ハ何篇ニテ候哉、御代ノ御礼ニハ以外遅々候
(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)
 
山名
(山名右衛門督時熈入道)
今度使節参洛ハ先何篇何事候哉由、管領被相尋、随使節返答様、追被仰出趣ヲモ可被仰歟  
右京大夫
(細川右京大夫持之)
加思案、追可申入  
赤松左京大夫入道
(赤松左京大夫満祐入道)
可為畠山意見 賛成 畠山満家と同意見
畠山入道
(畠山修理大夫満慶入道)
関東不儀ヲハ被閣、万事先早々御対面可目出候、鹿苑院殿御代、小目ニテ見及申候シモ、関東事ヲハ万事ヲ被閣様候シ、只今モ可為同前歟 賛成 関東の不義はひとまず目をつぶり、早々に御対面することがよい。義満御代は関東の事は万事差し置かれるようご指示があった。今回もそれと同じではないか。

 というように「面々意見、大略一同候、以此趣御対面候様ニ早々可致披露」と満済に依頼した(『満済准后日記』永享三年三月廿二日条)。しかし、満済は「尤可披露處、一昨日被仰出上意趣未達候様ニ覚候、簡要ハ関東罰状事、可被仰彼使節事不可然者、其子細おシカゝゝト可被申入條、可宜候、只凡儀計ニテハ一向上意ヲ不申達様可被思食間、披露難治候、其上面々意見モ不同候歟、今一度重被加談、今夕明旦間、可被申入(披露したい所ながら、一昨日仰せられた上意の趣旨ではないと考える。大事なことは関東罰状の事であり、使節に罰状提出を仰せられることが、都鄙無為にとってよいことではない理由をきちんと言上することである。曖昧な説明では上意を覆すことはできないので、披露はできない。質問の主旨が変わると面々の意見も変わる可能性があるので、今一度彼等と談合し、今夕か明日の早朝までに返答をお願いしたい)と返答した。管領義淳は諸大名へ「御対面」の有無に対する諮問のみ行っており、実際の問題点でその前提となる「罰状の提出」の有無については諮問していなかったのである。満済は義淳のピントのずれた諮問につい「只凡儀計ニテハ一向上意ヲ不申達様可被思食」と言ってしまっている。

 翌3月23日、管領から昨日同様に「甲斐、二宮、飯尾美作三人」が満済を訪れ、関東使節との対面について、今一度諸大名と談じたところ、畠山満家入道から「今度仰出趣、已被仰定佐々河殿候間、誠上意尤候、雖然、此一段事ハ面々以連署事子細具可申佐々河殿候、定可有何異儀哉、所詮於関東御使ハ先以無為儀早々御対面珍重(室町殿の意思は、すでに篠川殿に申されている通りだが、御対面のことは我々の連署状を篠川殿に伝えれば異議は出まい。とにかく条件は付けずに早々に関東使節との御対面を行うのがよい)(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)との意見だった。管領義淳としても「此儀尤同心仕候」と賛意を示し、「以此旨可有御披露者、重面々意見ヲモ取調重可申入」という。

 ただ、満済が管領義淳に求めているのは、「御対面の有無」に対する意見ではなく、関東に「罰状を要求するかどうかの意見」であって、管領や畠山左衛門督入道の「先以無為儀早々御対面」という結論は求めていないのである。満済も罰状提出には批判的な考えではあるが、罰状提出をしないで御対面を願うのであれば、なぜ「先以無為儀」が良策なのか、その理由を欲しているのである。「義教に罰状要求はまったく無益であると納得させるための理由」がなければ説得しがたいと考え、それを談合してもらいたいと述べているのであった。しかし、管領や畠山入道はそれには答えずに、早々に御対面を望む事のみの返答で、管領義淳と畠山満家入道の「先以無為儀早々御対面」の考えを室町殿に披露してくれれば、山名らにも意見も聴取するという要請もしている。

 この管領義淳の言葉に、満済は「此間儀ハ更々無一途候間、此儀ハ先被仰出趣聊分別申様先可披露申、乍去面々意見一同儀候哉、重可承候、次ニハ関東罰状事、不被申付東使、難儀何事候哉由、定可有御尋候、此條何様可申入候哉、此間承分都鄙無為御使ニ参洛處、関東罰状等事、無左右可申出條難儀、且京都御為旁不可然由事雖尤候、上意趣ハ此條モ御覚悟事候、已ニ東使御対面有度事ハ天下無為ヲ被思食間、御心中無是非事由、以八幡大菩薩被仰出間、於此廉者何度雖被申不可入御耳由覚候、此外ニ何ト申タル儀候テ不可然廉候哉、左様一カトヲモ重可被申入候、次ニハ縦雖以前旨趣候、諸大名一同ニ被申入儀候者先可令披露、両篇重被申談具可承(この間の件はまったく結論が出ず、この事はまず罰状提出という課題にやや問題があるということをご報告するようにとのことだったが、諸大名みな同意見なのかもう一度確認したい。また、関東に罰状提出を求めるのが難しい件について、なぜ難しいのか必ず質問があろう。これにどう返答すればいいのか。この間承った 『彼等は都鄙無為の御使として参洛した。それに罰状を要求することなどできようか。また、京都のためにもまったく無益な事である』 という考えは、まったく正しい。しかし、室町殿のお考えはそれらも理解した上でのことだ。天下無為のために御対面を行いたく思召されており、御心中は御対面はしかたがないと八幡大菩薩に誓っている。従って、この件については何度申されても御耳に入れるわけにはいかないと思っている。このほかに何と言って罰状要求はよろしくないと報告すればいいのか。これらを管領に再度申入れよ。さらに諸大名が同意見であればまず意見を披露するが、これらについてもう一度談合して詳細な報告を承る)ことを管領使者に伝えている(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)

 その晩、ふたたび三人の管領使者が満済を訪れ、談合の結果を伝えた。人々の意見は以下の通りだが、やはりその返答には満済がもっとも欲する「罰状要求の有無」に関する返答が含まれていなかった

●管領諮問(東使との御対面)に対する諸大名の意見提示(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)

諸大名 意見 賛成

反対
略訳
畠山
(畠山左衛門督満家入道)
今度仰出趣、已被仰定佐々河殿候間、誠上意尤候、雖然、此一段事ハ面々以連署事子細具可申佐々河殿候、定可有何異儀哉、所詮於関東御使ハ先以無為儀早々御対面珍重 賛成 室町殿の趣旨は、すでに篠川殿に申されている通りだが、御対面のことは我々の連署状を篠川殿に伝えれば異議は出まい。とにかく条件は付けずに早々に関東使節との御対面を行うのがよい。
武衛
(斯波左兵衛佐義淳)
此儀尤同心仕候 賛成 畠山満家と同意見
山名
(山名右衛門督時熈入道)
佐々河とのへ面々被申入事、尤可然、可同心申 賛成 篠川殿に面々が申入れることが妥当だろう。畠山左衛門督、管領の意見に同心する。
右京大夫
(細川右京大夫持之)
佐々河殿へ被仰出事、毎度取ツキ申入候、又自佐々河被申入事モ同前候間、此間儀、委細乍存知、此御意見ニ可同心申條、旁難儀至極候、東使早々ニ御対面事ハ旁珍重存候 賛成 篠川殿へ仰せられた件は、毎回取次をしているので、送状・篠川状の内容も詳細を知っているが、篠川殿に連署状を送る件については同心致しかねる。ただし、関東使節との御対面は賛同する。
畠山大夫
(畠山修理大夫満慶入道)
与左衛門督同前候 賛成 畠山満家と同意見
赤松左京大夫入道
(赤松左京大夫満祐入道)
同前 賛成 畠山満家と同意見

 満済はこれらの返答を受けると「此條ハ落居意得了」と述べ、「関東使節との御対面の有無」については結論したと宣言する。さすがに三度同じ件での回答はうんざりしたのかもしれない。そして改めて満済が主要項目として義淳に問い続けた「関東罰状事、可被仰東使事ハ何様ニ面々被申哉、此一ヶ條簡要題目候、如何(関東から罰状を要求することを東使に伝える件につき、面々はどう申されるか。この一条が最も大事であろう)ことを管領使者三名に質問した。これに対し「甲斐、二宮等申」ことには、「於此儀者、面々御方へ未被尋申候(この件については、管領から面々へまだ尋ねておりません)と、諸大名には関東罰状の件はいまだ諮問していないと白状したのである。彼らはその理由として「其故ハ面々御意見、若一同ニ被仰付東使候ヘトノ儀ニテ候トモ、管領儀ハ難被申付心中候、仍先以此分可有御披露候哉(方々が関東使節への罰状提出の要求に賛同したとしても、管領はそれを関東使節に命じ難いとの考えであり、そのためまずは御対面の有無について室町殿に披露してほしいという気持ちではないか)(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)との義淳の心を推察したとする意見を述べた。

 これを聞いた満済は、何をいまさらと思ったのだろう。「今度被仰出題目ハ詮要此一ヶ条候、然ヲ不及是非申状者、定可違上意候歟、且又愚身不申達様可被思食候、其時ハ定以別人面々方ヘ御尋時ニ此條ハ未承間、不及申是非由被申入候者、一向又管領無沙汰ニ可成候哉、旁不可然様候、所詮此條早々ニ被申談面々、一同意見趣可承(室町殿の諮問は 『罰状を東使に要求するか』 の一条である。それにも拘わらずこれを諮っていなかったというのは上意に背く行為ではないか。また、室町殿が満済からこの件に関して上申がないと思われれば、別人をもって諸大名にお尋ねになるだろう。そのとき「罰状提出要求」に関する件は諸大名は初耳であり、彼等が了承と結論付けて申入れがあったとき、管領はその沙汰を行わないのか。それは大変よろしくない。そうであれば、この件に関して早々に諸大名と談合し、彼らの意見を集約すべきだろう)と告げると、管領使者も満済の怒りに慄いたのだろう。「明旦面々ニモ申談、重可申入(明日早朝に諸大名に相談し、再度申し入れます)と述べて退出した(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)。その後、「細川右京兆」が満済を訪問しているが、その内容は不明。おそらく、管領からの「関東罰状事」の諮問を受けて、事の重大性を感じて満済に相談に来た可能性が高いだろう。

 翌3月24日には「山名禅門」が満済を訪れて「意見申入旨具申」ている。彼も事の重大性を感じての訪問とみられる。山名時熈入道は「所詮今度被仰出関東罰状事ハ、先可被仰付東使條尤宜存、随彼申状重又意見ヲモ可申入歟、次佐々河へ面々以連署可申入事ハ一向可任時宜(今度の関東罰状の提出という仰せは、まず関東使節にお命じになることでよいと存ずる。それを受けた二階堂の意見もまた申し入れるべきか。篠川への諸大名連署による御対面の通達は室町殿の御意のままに)(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)との返答であった。山名入道はもともと篠川殿を拒絶しておらず、罰状提出要求には賛成の意見を示し、管領斯波義淳の懸念が現実となってしまった。

 その後、「自管領使者三人、甲斐、二宮、飯尾美作」が満済を訪れて、「就関東御罰状事、可被仰出二階堂信濃守歟事、面々左衛門督以下御意見一同ニ先可被仰出東使由、被申入候(関東からの三ヶ条に関する熊野誓紙提出の件を二階堂信濃守(か、関東か?)に指示すべしとの件は、畠山左衛門督以下の御意見として、一同 『東使へ罰状提出を指示するように』 との申し入れがあった)という談合結果を伝えている。しかし「雖然、管領所存、此事猶難仰付東使候、其子細先度連々申候了、可然様御披露珍重(ただ、管領の考え方としては、東使に罰状提出を命じ難く、その理由は先に述べた通りである。そのように室町殿へご報告いただきたい)(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)との管領義淳からの言葉を伝えている(満済が遺した文章では、罰状提出を命じ難い、という理由のみだが、「連々申」たとあるように別の理由も述べられていた可能性があろう)

 満済は「左衛門督以下大名五人意見如上意、先可被仰付東使條、無子細云々、随而又御所存尚難申尽云々、此條此間数度上意意趣申含了、大名五人ハ已被同心申了、御一身猶被申事、一途於被申入者無子細事候、以前同篇儀ハ遮而被仰出旨趣之間、愚身不申達様可被思食間、披露以外難治、且ハ上意凌爾様ニ可成候哉、所詮今一往此子細可被申歟(畠山左衛門督以下大名五人の意見は室町殿と同意見で、まず二階堂に罰状提出を命じることに問題はないというものであり、管領の御所存はなかなか理解しがたい。この件については先日来、数度確認している。大名五人はすでに同意しているが管領御一身のみがまだ賛同しない。ただ罰状提出を二階堂に命じればよいのだ。以前も室町殿は満済に罰状要求について仰せになっており、満済が指示をしていないとお思いになったら報告など不可能となろう。そればかりではなく上意を蔑ろにしたことにもなる。このことについて管領に申されるべし)(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)と管領使者に告げ、彼等も「仍尤由申」して退出した。

●管領諮問(罰状提出の要求)に対する諸大名の意見提示(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)

諸大名 意見 賛成

反対
略訳
畠山
(畠山左衛門督満家入道)
先可被仰出東使 賛成 罰状提出を命じるのが妥当。
武衛
(斯波左兵衛佐義淳)
管領儀ハ難被申付心中候
管領所存、此事猶難仰付東使候
大反対 罰状を命じ難く思っている。
東使に罰状要求は行い難い。
山名
(山名右衛門督時熈入道)
所詮今度被仰出関東罰状事ハ、先可被仰付東使條尤宜存、随彼申状重又意見ヲモ可申入歟、次佐々河へ面々以連署可申入事ハ一向可任時宜 賛成 今度の関東罰状の提出という仰せは、まず関東使節にお命じになる件でよいと存ずる。それを受けた二階堂の意見もまた申し入れるべきか。篠川への諸大名連署による御対面の通達は室町殿の御意のままに。
右京大夫
(細川右京大夫持之)
先可被仰出東使 賛成 罰状提出を命じるのが妥当。
畠山大夫
(畠山修理大夫満慶入道)
先可被仰出東使 賛成 罰状提出を命じるのが妥当。
赤松左京大夫入道
(赤松左京大夫満祐入道)
先可被仰出東使 賛成 罰状提出を命じるのが妥当。

 3月26日、管領義淳はなおも東使二階堂への罰状要求を渋っており、飯尾美作守を満済のもとに遣わすと、「今日ハ大赤口也、被仰出東使題目御返事可申入條、有憚、如何由」と尋ねた(『満済准后日記』永享三年三月廿六日条)。上申の引き延ばしを狙ったものであろう。満済もこれを察するが「大赤口御用否依事歟、所詮公事重事披露無相違條、不覚悟、内々可被伺時宜歟(大赤口が御用を取りやめる根拠となるか、公事や重要事項の披露に問題ないかどうかはわからない。内々に室町殿の意向を伺うように)と答えている。その後、満済は管領亭に使者を遣わして、結果を尋ねたところ「今日ハ可斟酌仕、且其由以大河内達上聞云々、仍明日ハ御徳日也、明後日廿八日、可申御返事(今日は大赤口なので遠慮すると大河内を以って室町殿にお伝えした。明日は御徳日なので、明後日に罰条要求に対する御返事をする)との返答であった。しかし、満済は光意法印を御所に遣して、内々に御所詰めの大河内に「就関東使節事、管領申入題目以口状披露、旁難治至極也、所詮召給飯尾肥前守、自管領注サせ、以彼明後日可披露由存可為如何哉(関東使節への罰状要求に関し、管領の意見を報告する。なかなか難しい。この上は飯尾肥前守を召して管領から意見を注進させ、明後日に管領から報告させるのはいかがか)ことを室町殿に伝えるよう指示。大河内が室町殿から意向を受けたところでは「仰趣則令披露處、此儀可然由被仰出候、只今飯尾肥前祗候間、明後日可参入由申付(そのとおりでよい。いま飯尾肥前が御所に祗候していたので、管領に明後日に御所へ参入するよう申し付けた)とのことであった(『満済准后日記』永享三年三月廿六日条)。満済は管領義淳のこれ以上の報告引き延ばしを阻止し、報告期限を28日と決定させたのであった。

 3月28日、公方奉行飯尾肥前守」が早朝から醍醐寺に参じ「自管領使者ヲ於此門跡待申」と言うので、満済は「則召寄管領申詞一紙、畠山、山名以下申詞一紙、已上二紙注之、以件申詞則令披露了(管領から召し寄せていた申状と、畠山らの申状をまとめて計二通の注進状を作成し、この二紙を以って室町殿に報告を依頼)した。彼が帰ったのちと思われるが、管領から「甲斐、二宮、飯尾美作」が満済を訪問し、義淳は「関東罰状事、可被仰付東使歟由、大名意見一同雖無子細、此條猶不可然存間、心中趣一端御披露可畏入(関東罰状の件について、諸大名は東使に罰状提出を命じることは問題ないと意見だが、私としては行うべきではないと考えるため、その考えをいったん室町殿に報告する)(『満済准后日記』永享三年三月廿八日条)との言葉を伝えている。

 その後、義教は「重仰趣、管領雖為申入事、被仰談佐々河已事必定間、今更難被改間、難儀被思食云々、只仰旨忿々可仰含東使(管領は罰条要求に反対する申入をしてきたが、篠川には罰条要求はすでに決定したことと言ってしまったので、いまさら変更し難く苦慮している。ただ急ぎ東使にその旨を申し含めるよう)と、「召寄甲斐以下三人仰付了」した。さらに義教は「重自管領以甲斐申様(管領から甲斐を通じて東使に罰状要求を命じるように)ことも付け加え、甲斐らは「仰旨畏承了」した。彼らは「尙々加思案両三日間、可申入御返事」と返答はしたが、満済は「罰状事、仰付東使事猶難儀云々、如何」(『満済准后日記』永享三年三月廿八日条)と思いを述べている。これまでの経緯を見て、管領が罰状要求を行うとは思えなかったためである。

 なぜ管領がここまで頑なに罰状要求に反対しているのかは不明だが、3月20日に東使使者と対面して説明を受けたのちは、罰状要求など「天下無為」のためにまったく無益という強い信念が芽生えたためである可能性が高い。その後の管領義淳は苦慮を重ね、罰状は罰状でも、関東下部組織に過ぎない篠川殿の「意見」をもとにした屈辱的な罰状ではなく、あくまでも関東が野心を抱かないという罰状が落し所であろうと考え、独断でこれをベースにした罰状提出を求めるよう動き始めていたのである(結局、その後四か月もの間、管領は義教の要求する篠川殿意をもとにした罰状を認めず、義教は管領発案の罰状で決着させることになる)。

諸大名、将軍と東使の対面を求める

 永享3(1431)年4月2日、管領は飯尾美作守を通じて満済に「関東御罰状事、可仰付二階堂條、雖加思案猶旁難治至極候、雖同篇候以此趣可有御披露條、可畏入(罰状要求に関し、二階堂に命じる件につき、三日間思案したもののやはり行い難く、同じ答えになるが報告をお願いしたい)(『満済准后日記』永享三年四月二日条)という。これに満済は「同篇儀、於披露者尤難儀候、乍去、同篇御返事披露難儀由令返答由ヲハ、何様可申入(同じ内容での報告はできない。ただし、考えが変わらないので御返事を報告することは難しいとの報告は申し入れる)(『満済准后日記』永享三年四月二日条)と返答している。

 翌4月3日、満済は経祐法眼を「遣使者ヲ管領」て昨日の「同篇御返事披露難儀由令返答」について記した「管領返事」を受けるため、「今夕出京候、御返事今夕可承哉」ことを問い合わせると、管領義淳は「明日可申入」との返事なので、満済は夕刻に醍醐寺を出立し晩頭に京都に到着した(『満済准后日記』永享三年四月三日条)

 翌4月4日早朝に「管領返事相待處、遅引」のため「遣人令催促」すると、「ヤカテ可申入(まもなく申し入れる)との返事が来るが、「申半、自管領大蔵卿寺主ヲ召申様、御返事猶思案シヲフせス候間、不申入、恐歎入候、今両三日間可申入」との返答が到来する(『満済准后日記』永享三年四月四日条)。そのため、満済は室町殿月次壇所に出仕し、「就仰付関東使節題目、大名六人意見趣、自管領被申次第、召飯尾肥前守、面々申詞一紙注之、則以参上申入候了(関東使節への罰状要求についての大名六人の意見を管領より申される内容につき、飯尾肥前守を召して大名らの意見を一紙に注し、室町殿へ報告)した。「面々意見、第三度儀、如被仰出可被申付関東使節云々、雖然管領所存又注一紙、其子細ハ関東御罰状事、可被仰付東使條、尚以不可然、何様先御対面有テ追此題目可被仰付(面々の意見は三度聴取し、室町殿の仰せの通り関東使節に罰状要求を行うのが妥当との結論でした。ただ、管領の所存は一紙に注しているように、『関東罰状の提出を東使に命じることはよろしくない。まずは御対面あってのち罰状を仰せ付けるべきである』)」との意見であった。義教は「両様被御覧後仰様、只関東罰状事、早々可被仰付云々、此罰状不到来者、是非不可有御対面(諸大名と管領の意見書を読んだ後に、『ただ関東罰状の件は、早急に仰せ付けられるように。この罰状が届かなければ御対面は行われない』)ことを「重被仰出」ており、満済は「此仰旨、召寄甲斐二宮飯尾美作、仰遣管領了」ている(『満済准后日記』永享三年四月四日条)。これを受けた管領義淳は甲斐を遣わし「先申入旨御披露畏入候、何様仰趣申付、重可申入」と返書を送った。

 翌4月5日早朝、管領は飯尾美作守を醍醐寺に遣わし、罰状提出は行うがその代案として「関東無御野心趣等、使節先以罰状可申入由可申付、以此趣御対面無為様申御沙汰、可為何様哉(関東使節に(義教が要求する三ヶ条ではない別の内容である)『関東には御野心はない』という罰状を提出させ、これを以て御対面を行うという手はどうでしょうか)と聞く。しかし満済は「此條、以外不可然由存也、於披露者不可叶(この方法はまったく話にならないと存ずる。報告もできない)と突き放している(『満済准后日記』永享三年四月五日条)

 4月7日、管領は再度飯尾肥前守を醍醐寺に遣わし「一昨日東使告文事申入候云々、若何様儀ニテモ御披露事ヤトテ申入了、所詮被仰出関東御罰状事、申付使節處、可申下條雖歎存候、已不可有御対面由被仰出候上者、何様可申下候、同者先懸御目以後不廻時日申下度由歟申入條如何、但大名宿老等、猶被加談合、一途候様可被申入候哉(一昨日に提案した東使の罰状の件は、もしこのような案でも御披露してもらえるかと申し入れたものです。関東御罰状の提出を関東使節に申しつけたところ、歎息していた。すでに御対面を行わない意向であればそのようにお命じなさるとよい。まず御対面あってのち罰状を要求されたいと申し入れるのはどうでしょう。ただし、大名宿老らになお談合を行って一つの案として申し入れるべきでしょうか)と提案し、飯尾肥前は京都へ戻っていった(『満済准后日記』永享三年四月七日条)

 4月10日早朝、満済は室町殿月次御連歌のために醍醐寺から京都法身院に入った。そこに「自管領使者飯尾美作来」て「被仰出旨可仰付東使候、但畠山、山名等就御対面事、令列参可申入趣談合仕事候、可有御披露ニテ候者、被仰出旨早々可仰付使節候、定又自畠山、山名両所委細被申入歟(罰状の件を二階堂に指示いたしますが、畠山、山名とも御対面に列参を申し入れる件で談合しており、この旨をご報告していただければ、罰状の件は早々に使節に命じます。おそらくは畠山、山名両名からも委細を申し入れるでしょう)と述べた。これに満済は「自畠山、山名両人方被申候者、隨其愚意追可申(畠山、山名両人から申入があれば、その意見に基づいて自分の意見も後程述べよう)と答えている(『満済准后日記』永享三年四月十日条)

 その後、管領からの連絡通り、畠山満家入道の使者「遊佐河内、齋藤因幡両人」と、山名時熈入道の使者「カキ屋一人」が法身院に参上した。彼らが申すには「自管領被申談様ハ、関東御罰状事、可仰付使節條、旁不可然間、于今無其儀候、乍去、上意厳密間、此上ハ可仰付東使候、但面々一同ニ参御所御対面、東使事平ニト可申入、被同心者仰趣ヲモ早々可仰付東使(管領の申された事は、「関東罰状を東使に命じる件については、まったくよろしくないため、今も行っていない。しかし、室町殿の上意は絶対であり、この上は、東使に罰状提出を命じるほかない。ただし、諸大名一同は御所で室町殿と対面し、『東使との御対面を平にお願いする』と申し入れよ。室町殿が同心されれば東使への罰状要請を速やかに行うつもりだ」)との管領義淳の言葉を伝えた。

 それに対して畠山・山名は「此條只今聊早ク存様候、先被仰出旨被仰付東使、其後儀ト存候、但落居面々、二三度モ以参上可歎申入由存候、且御意様承度(管領の仰ることは時期尚早でしょう。まずは罰状提出を東使に命じ、その後に対面と考えます。ただ、決まった人々が二度三度も御所に参じて歎願すべきと考えますが、御意を承りたい)という。

 これに満済は「只今自管領使節申状、大都同前、所詮於此御返事ハ為門跡難申候、且迷惑候、管領被申様前後候様ニ覚候(たった今、管領使者が申していたこともだいたい同じであった。ただ、この御返事を述べることはこの門跡からは申し難く、また自分の役割でもない。管領の申され様は行う順番が逆であると感じている)と述べたところ、畠山使者遊佐(遊佐河内守)も「入道申入趣モ如仰候、先被仰出旨被仰付東使、以後事ニテコソ候ヘ(主君の畠山満家入道の意見も同じでございます。まずは罰状提出を東使に命じられ、そのあとに御対面という順序であるべきだ)という。山名使者の垣屋某も「申状又同前」という。

 満済は「愚存、面々御意得様同前上ハ、只今不及巨細候、管領ヘ自両所畠山、山名、可被申様、此題目為門跡ハ難申是非、且ハ迷惑候、其故ハ、面々被申入題目ハ可執申入、上意趣ヲハ東使ニ被申付候ヘ、トハ更々難申事候旨可被仰歟(私の考えと畠山、山名両氏の御意が同じであれば、もはや細かいことはいいでしょう。このことは畠山、山名両氏から管領にお伝えなさい。この件についてこの門跡から是非を申し難い上に私の役割ではない。なぜならば、面々の案を採用するように管領に申し入れているのに、一方では室町殿の上意を東使に命じられよ、とは申し難いためだ、ということを管領へ伝えられよ)と答え、遊佐河内守や垣屋も「尤由申」て帰った(『満済准后日記』永享三年四月十日条)

 その後、満済は月次御連歌に参加すべく室町殿へ上ったが、義教が「先一身可参御前之」と伝えてきたため、御前に参じている。義教は「御窮屈未散間、今日御連歌ニハ不可有御出座」といい、気鬱であった様子がうかがえる。当時、義姉(義母)「大方殿」が病で臥せっていたことや、関東使節との御対面問題、九州の大乱など問題が山積していて、義教は寝ても覚めても休まる余地がまったくなかったのだろう。このような体調でも義教は関東使節の問題を気にしていて、満済に「関東罰状事、管領未申付東使哉、遲引以外無正体(関東罰状の件を管領はいまだに東使に命じていないのか。遅引があまりに異常だ)と管領の対応に強い不満を述べている。これに満済は「此事今日吉日間、可仰付東使旨、今朝以使者管領申入(その件については、今日は吉日であり、東使に命じる旨を、今朝管領からの使者が申し入れて参りました)ことを伝えると、義教は「宇都宮藤鶴事、重厳密被仰出(宇都宮藤鶴への旧領返付についても、再度厳密に対処するよう仰せられた)ている。その後、満済は月次連歌に出席し、摂政、聖護院門跡、実相院門跡、山名、赤松等が参じているが、やはり義教は不参であった(『満済准后日記』永享三年四月十日条)

 4月11日、管領使者として「二宮越中、飯尾美作」が法身院に満済を訪ね、「飯尾肥前守召之、自管領申詞、飯尾肥前注一紙、以之可令披露儀也」を伝えた(『満済准后日記』永享三年四月十一日条)。管領の意見は「其申詞ハ、関東御罰状事被仰出候趣、仰付二階堂信乃守處、今度ハ為都鄙無為御使参洛仕計候、雖然、被仰下事候間、早々可申入関東(義教は飯尾肥前守を召すと、(おそらく別に控えていた)管領の申し分を一紙に注させた。管領の意見は『関東御罰状の要求の上意の内容を二階堂信濃守に命じたところ、今回は京都と関東の和平の御使と参洛しただけです。ただし、罰状提出を命じられた上は、早急に申し入れます。』)というもので、義教は「以前被仰出、那須、佐竹、白川、宇都宮藤鶴等事、雖為一事罰状ニ漏ルヽ事在之、使節御対面是非不可叶旨、重堅ク可仰管領」(以前命じた通り、那須、佐竹、白河、宇都宮藤鶴の事につき、三ヶ条のうち一事でも罰状から漏れることがあれば、関東使節との御対面は叶わないということを、再度堅く管領に伝えよ)と述べたという(『満済准后日記』永享三年四月十一日条)。飯尾が御前から退出しても、義教は心配になったのか、さらに近習の赤松播磨守満政を使者として管領のもとに遣わすと「尙々一事モ罰状ニモルヽ事在ハ、重又可被仰下條不可然歟之間、只今厳密ニ可申付由可仰管領(くれぐれも、三ヶ条のうち一事でも罰状から漏れるようなことがあれば、再度同じことを命じることはよろしくないので、すぐに厳密に東使に命じよということを、管領に伝えよ)と述べている。さらに与阿弥を使者として「其後又以御書同篇儀、被仰出了」と、内容を文書にして遣わすほどの念の入れようで、管領も「御返事申入了」という。その上、ダメ押しのようにまた飯尾肥前守を召すと、わざわざ「仰條々載一紙、召寄管領使者二宮越中、飯尾美作、申付了」という。管領使者は満済にその條々の文書を見せており、満済は内容を記録している義教が篠川殿からの要望を聞いて決定した罰状に載せるべきとした三ヶ条。その後、管領は満済のもとに飯尾美作守を派遣し「條々畏被仰下、則可申付東使」との申状を遣わした。しかし、すでに夜陰となっており「今夜不及披露、自管領申入御返事、以赤松播磨可披露之由」を経祐法眼を使者として管領に遣わすとともに、赤松播磨守にも明後日まで返書はないことを伝えている。

 4月13日早朝、満済は室町殿に出仕し、飯尾肥前守を召し寄せて一昨日の罰状に載せるべき三ヶ条を一紙に注し、内容を「管領使者二宮越中入道、飯尾美作両(人)仰含」た上で、「以上三ヶ條載御罰状、早々可有御申由、可仰付東使二階堂由、以飯尾美作申入」たことを義教に報告した(『満済准后日記』永享三年四月十三日条)。その後、『関西准后日記』にしばらく東使問題は見られず、まったく動きが停滞した様子がうかがえる。こうした中、東使への罰状要求を管領に命じてから一月ほど経った5月12日、醍醐寺の満済に「畠山、山名両人方、各以両使」って「就関東使節、未及御対面、数日空在京、進物御馬以下小宿ニ置之條凌爾至、種々欲申入條尤不便、但此條ハ以前申旧事間非簡要、所詮始終天下之様何様ニ被思食哉、殊可有御遠慮御事第一也、両人大名内々宿老分トシテ候ナカラ、如此存寄題目心中ニ裹置條一向私ニ候也、此子細且申談、又ハ可達上聞、為御作善御寺住之間、如此申状狼藉至、雖無申計、天下重事不可過之事候ヘハ平ニ御出京可畏入為其先内々申上候(東使二階堂が未だ対面できずに空しく在京を続け、進物として関東から持参した馬なども宿所に置き続けている状態は、東使に対しあまりに失礼であり、様々に申し入れんと願っているのにままならないのも甚だ不憫なことです。ただこの件に関しては以前にも申したことで重要案件ではない。とにかく、室町殿は常に天下の情勢を如何思召されているのか。これらは深くご思慮あることが最も大事です。我らは大名は内々に宿老分ですが、まったくの私心でこのように考えています。これらを室町殿に申し上げてもらいたい。室町殿が御作善のために仁和寺に御出の時期に申し上げるのは大変心苦しいが、天下の重事を見過ごすわけにはいかないと考えたので、准后には平に御出京いただき、この旨を内々に室町殿へ申し上げていただきたい)と告げた(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)。東使問題の停滞を見かねた畠山左衛門督入道と山名右衛門督入道が相談し、意を決して強諫を願い出たと考えられる。

 これを聞いた満済は、「出京事自面々承事候、天下重事候上ハ不可及思案、雖何時可出京候、就其被申入様大概何様候哉、使節若且存知推量分候者可申入(出京の事は了承しました。天下の重事である以上は考えるまでもない。いつでも出京しますが、使節の方々は各々の主君が大体どのような内容を申し上げようとしているのか、もしおおよそ存じているのあれば教えてほしい)と返答する(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)

 これに「畠山両使遊佐河内守、齋藤因幡守、山名両使カキ屋(垣屋)、田キミ(田公=太田垣)」は、「雖不分明候、天下総別事、九州等モ号土(一)揆、大内已渡海、大友、菊池、少弐等、内々ハ土一揆同心風聞候歟、事六借様候、乍去、為公方両上使長老下向之間、定不日可落居歟、雖然又関東事、御中違治定候者、国々諸人ノ振舞モ、自然寄土一揆、左右無正躰振舞モ出来候テハ、旁可為難儀時節候、無為様御計可為珍重由(主の考えはわかりません。天下は現在総じて乱れています。九州でも土一揆と号して大内は鎮定のためにすでに九州へ渡海し、大友、菊池、少弐らは内々に土一揆と結んでいるという噂もあり、情勢は難しくもあります。しかしながら、公方が長老を上使として派遣しており、近いうちに解決されるでしょう。しかし、関東のことは御仲違が決着しなければ、人々の行動もまた土一揆と同様になり、思うままに暴乱する輩が出てしまえば大変な事態となりましょう。このような事態にならないようお考えいただくことが大切です)と述べた(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)

 これに満済は「此被申様、天下万民安穏基、尤以甘心無極候、所詮度々被仰出趣、自管領被申付東使様未分明、御返事不申入候哉、然者此一途上意簡要事候歟、自両人被尋究管領、彼一左右相並可被申入條、次第儀尤宜存(申される事はまさに天下万民安穏の根本であり、素晴らしいことこの上ありません。結局は室町殿が度々仰せられている、管領から東使に罰状提出を命じる件がどうなっているのか、まだ報告がないことがすべての原因でしょう。そうであればただ上意を貫徹することこそ重要であり、畠山、山名の両人から管領に問い質し、彼の報告もともに室町殿に申し入れることが最適解であろう)と返答し、使者は帰って行った(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)

 5月19日、満済のもとに管領から「甲斐、飯尾美作守」が到来し、「先度被仰出関東御罰状條数、重申付東使二階堂處、可申下條難儀由同篇申入間、計会」との報告があった(『満済准后日記』永享三年五月十九日条)。これを聞いた満済は、使者両人に対し「先度可申下由東使、領掌申入分ハ、向後関東不可有御野心之儀由告文事候哉、其ハ已申下候哉如何」と、疑念を以って尋ねている。これに両使は「申下候哉事、未分明」といい「重可相尋」と確認する旨を満済に伝えた。

 5月26日、管領義淳が満済を自ら訪問。「関東使節二階堂信乃守告文状被仰出関東罰状事、申下候由状持参、可備上覧(関東使節二階堂信濃守の誓紙ならびに室町殿上意に基づく誓紙の件で、二階堂に提出を命じたことを記した書状を持参したので、室町殿の上覧に供すように)ことを述べ(『満済准后日記』永享三年五月廿六日条)、礼物として「三千疋」が満済に献じられた。その後「二階堂同道僧璘首座来、聊相尋旨在之(鎌倉から二階堂に同道してきた円覚寺璘首座が来訪した。少し質問することがあった)している。翌5月27日に「自関東二階(堂)方以璘首座、昨日事付畏入(璘首座は昨日の事につき了承した)(『満済准后日記』永享三年五月廿七日条)という内容の書状が満済に届けられた。この状は12日に「今日懸御目了」したが、義教は「此状可預置門跡」し、満済は「預申宝池院」した(『満済准后日記』永享三年六月十二日条)

将軍義教、御対面を受け入れ、都鄙和睦が成立する

 永享3(1431)年6月9日、管領義淳から甲斐が満済に遣わされ「関東管領阿房守状進了、以便宜可被備上覧條、可畏入(関東管領憲実から書状が届けられたので、便宜を以て上覧に備えていただきたい)と依頼し、管領からも「関東使節、長々在京、未無御対面條、不便由歎申入状(関東使節は長々の在京にいまだ御対面がないのは気の毒であるとの申し入れる嘆願状)を満済に送っている。

 6月25日、法身院に「畠山、山名、畠山修理大夫三人同道」して訪れ、「関東使節御対面事、可申沙汰旨條々」を伝えている(『満済准后日記』永享三年六月廿五日条)。その申す旨は7月10日、満済から義教に「就関東事、畠山、山名以下連々関東使節御対面事、具申入」ている。これに対する義教の「御返事趣、無子細様也」と悪い印象ではなかったが、「但御対面有無、未無治定儀」と、対面についての返答はなかった(『満済准后日記』永享三年七月十日条)

 こうした中、7月13日に義教に届いた情報が「去月六月廿八日、於筑前糸郡、大内左京大夫入道腹切了」(『満済准后日記』永享三年七月十三日条)というものだった。大内左京大夫盛見入道は義教の信頼も厚い人物で、文武に秀でた人物だった。御料所筑前代官や豊後国守護職など北九州東部に勢力を広げ、筑前において大友持直や少弐満貞らと抗争しており、敗戦した結果であった。満済は義教から畠山満家入道への諮問を依頼され、畠山入道は「大内事、無申計候、九州事又重事不可過之哉、所詮加思案重可申入、自余大名ニモ可被仰談條可宜」(『満済准后日記』永享三年七月十三日条)と返答があったため、満済は翌7月14日に「管領、畠山、山名、右京大夫、赤松」の五人に諮問している(『満済准后日記』永享三年七月十四日条)。そして7月16日、各家から両使が室町殿奉行人の飯尾肥前守、飯尾大和守に遣わされてまとめられ、義教に報告されている(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。なお、同14日夜には伏見の道欽入道親王(貞成親王)のもとにもこの一報が届けられ、親王は「不便々々」と嘆いている(『看聞日記』永享三年七月十四日条)

 満済はこの報告が行われたのちに室町殿へ赴いて義教と対面し、義教は「諸大名意見趣、神妙」と満足の体を示している。ここで満済は畳みかけるように「先度畠山、山名申入関東使節御対面事、重如此申入」て、「彼両人注進状一通備上覧」した上、「申入旨等猶以言再三申入」るという、義教に対して御対面の有無を強く迫ったのであった。この頃義教の周辺では義姉(義母)「大方殿」の病状悪化、三歳の娘(母は御台所宗子)の病気などの心配事があったが、そこに大内盛見入道の自刃という事件が重なり、義教は精神的に相当参っている状況にあったとみられる。満済はこれを御対面の確約をとる好機と見ていたのかもしれない。義教は畠山・山名の申入状を読むと「此上者無力次第也、一向御身上儀おハ被打捨、且被任面々可有御対面(もはや御対面もやむを得ない。私の思いはすべて捨て、諸大名の考え通り御対面を行おう)との諦観の返答であった(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。これに満済は「珍重ゝゝ」と喜び、御所内の壇所から「畠山、山名両人方へ可進人」と聞くと、畠山満家被官の遊佐河内守、山名時熈被官の山口が出仕しており、子細を申し遣わすと「両人共以畏申、則可参」って遊佐河内守と山口はそれぞれ主を呼びに戻った(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)

 彼らが退出後、義教は壇所を訪れ、月次当番である宝池院僧正(義賢。義教従弟)と対談し、「大方殿御不例様等御物語」して還御している。義教の関心事はすでに関東使節との対面問題ではなく、義母の容態だった様子がうかがえる(心配というよりも「御大事」のときの蝕穢を気にしている様子がうかがえる)。その後、畠山満家入道が壇所を訪れ「種々畏申」したのち義教御前に参り、次に義教御前に参上していた山名時熈入道が壇所を訪問している(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)

              +―――――――――足利義持
              |        (勝定院殿)
              |         ∥――――――足利義量
              |         ∥     (長徳院殿)
              | 日野資康――+―藤原栄子
              |(権大納言) |(大方殿:慈受院)
              |       |
              |       +―日野重光―+――――――藤原重子
              |        (大納言) |     (観智院)
              |              |      ∥
        藤原慶子  |              +―藤原宗子 ∥――――+―足利義勝
       (北方殿)  |               (勝智院) ∥    |(慶雲院殿)
        ∥     |                ∥    ∥    |
        ∥―――――+――――――――――――――――足 利 義 教   +―足利義政
        ∥                     (普広院殿)      (慈照院殿)
 足利義詮―+―足利義満 
(宝筐院殿)|(鹿苑院殿)
      | ∥
      | ∥―――――――義承准后
      | ∥      (梶井門跡)
      | 藤原誠子
      | ∥
      | ∥―――――――持円大僧正
      | ∥      (地蔵院)
      | ∥
      +―足利満詮――+―義運大僧正
       (権大納言) |(実相院門跡)
              |
              +―義賢大僧正
               (宝池院)

 その後、義教が久阿弥を使者として満済に「関東使節二階堂信乃守状」「両通状可進」ている(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)

(一) 関東告文事、可申下由申入條 関東からの罰状提出を受諾するという報告書
(二) 関東無野心儀由、以告文申状 関東に京都と敵対する意志はありませんという罰状

 この二階堂状(一)に見える「関東告文」は、義教からの「三ヶ条を約する罰状」か、(二)に見える管領と申し合わせていた「『関東無野心儀』を約する罰状」かは確実には判断がつかない。ただ、後日に篠川へ送達した義教御教書は諸大名の要請によりやむなく対面した旨が見えることから、「三ヶ条を約する罰状」は取れないままに御対面になったことを伝えていると考えられ、(一)の「関東告文」は(二)の告文を意味すると考えられる

 満済は深夜亥刻に室町殿檀所を退出したが、その帰途に等持寺東小路で管領義淳と偶然会い、管領を連れだって法身院へ帰った。管領は畠山、山名らとともに「東使御対面事、申御沙汰畏入」として「今夜珍重由申進、御太刀也」した帰りであった。彼らはまだ献上品があったようだが「自余ハ東使御対面後可進」という(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)

 7月17日早朝、「畠山、山名両人」が法身院を訪れ、「東使御対面御治定、尚々珍重、仍参礼云々、各二千疋随身」した(『満済准后日記』永享三年七月十七日条)

 そして7月19日、室町殿義教と「関東使節二階堂信濃守盛秀」の「御対面」となり(『満済准后日記』永享三年七月十九日条)、都鄙和睦が成立する。二階堂盛秀は管領義淳に付き添われて御前へ参じて御対面に及び、「自関東馬二疋一疋置鞍、金太刀、鎧一両進之」(『満済准后日記』永享三年七月十九日条)している。具体的には、「太刀一腰、鎧白糸、馬二疋河原毛、鴇毛置鞍」(永享三年八月廿二日「足利義教御教書案写」『貞助記』室:2678)であった。

 対面後、二階堂盛秀は法身院を訪問したが、満済は醍醐寺へ戻っていたため、留守居の大蔵卿法眼が対謁し、二階堂より「馬一疋栗毛、二千疋」が献じられた。また、満済のもとには「自畠山、山名両人方、各以書状、関東使節御対面珍重由」が伝えられている。

 翌7月20日早朝、「関東使節二階堂、醍醐へ来単物体たため満済が対面。「関東時宜等委細」を聞き取っている(『満済准后日記』永享三年七月廿日条)。午後に出京した満済は、義教に「昨日東使来旨等申入」れた。この対面時に「関東時宜」を伝えていると思われる。その後、義教は「諸大名、佐々河へ書状早々可進之状案文可被御覧」といい、将軍義教から諸大名に篠川満直へ関東使節との御対面の報告案文の提出を求めた。案文提出を命じられたのは、「大名可為八人由被仰出間、其趣各申遣了、管領、畠山、細川、山名、赤松、畠山修理大夫、一色左京大夫、細河讃岐守也」の八名であった。案文は7月22日に「被御覧」されており、義教は「少々相違事被仰出」たので満済が「文言書加」え、八人の大名に渡している(『満済准后日記』永享三年七月廿四日条)。そして7月24日夕刻、将軍義教は満済に「大名八人」に対し「進佐々河状、今日早々可調進之由」を指示し、満済は「面々方へ申遣」たのち、義教から「佐々河状御書案文、可書進」と指示があり、義教御教書案を献じた(『満済准后日記』永享三年七月廿日条)

●永享3(1430)年7月『足利義教御教書案』(『満済准后日記』永享三年七月廿四日条)

関東使節対面事、大名共頻申旨候間、無力去十九日令対謁候き、其子細先度且申了、仍義淳、道端入道以下以書状申入事候哉、委曲期返報候也

   七月ゝゝ(日付予定)     ゝゝ(義教の署名予定)
    右兵衛佐殿

 篠川満直の意見は、一度目の諮問では御対面への有無を問われたので、御対面は「不可然」だが、諸大名が言うのであれば御対面を行うのがよい。ただし次は固く断るべきだと述べた。しかし、義教が「対面すべきかしないべきか、はっきりした答えを出せ」と二度目の諮問を行ったので、満直は「御対面は諸大名の意見があるなら行えばよい。ただし、条件を付けるべきで、それは京都からの「三ヶ条」の要求を守る旨の罰状提出を前提としてはどうか」という「提案」だった。篠川満直は対面の条件を「強請」しておらず、二度目の諮問でも義教の諮問があったために「三ヶ条」を提案したのである。この案を良いものとして「採用」したのはあくまでも義教自身であった。ただ、満直としては、この二度目の諮問は思いがけぬ幸事と思ったのではなかろうか。鎌倉の動きを封じる罰状提出を提案できる機会となったためである。この具体的な三ヶ条は採用されるであろう前提で提案したと考えられ、その目的の主眼は、持氏が自らの支援基盤である白河、那須、佐竹ら「京都御扶持之輩」の攻撃を停止させることにあった(当然、これまでの経緯から、持氏が罰状を出しても守らないことは百も承知であったろう。守られずとも鎌倉は公敵となり、故義持代と同様に、自らを鎌倉殿とする御教書発給の可能性を狙い得る策謀であったと思われる)

 しかし、管領義淳の強い抵抗に遭い、諸大名の意見はまとまったものの管領義淳の意見に阻まれて、義教はこの「三ヶ条」に関する罰状要求を取り下げざるを得なかった。しかし、幼少から僧侶として育った義教は生真面目であり、一度約束したことを反故にすることに強い抵抗感を持っていたのだろう。篠川満直への事実上の謝罪文となるこの義教書状では、「関東使節対面事、大名共頻申旨候間、無力去十九日、令対謁候(関東使節との対面は、大名たちが頻りに行えと言うので、やむなく去十九日に対面した)(『満済准后日記』永享三年七月廿四日条)と、対面の理由は「大名の意見」であり、自らの意思ではない点を強調している。ただ、この対面の理由である「大名の意見」は、満直が対面の条件として認めていた「諸大名可有御対面由意見申入上ハ、縦御対面アリトモ」(『満済准后日記』永享二年九月四日条)という部分でもあり、義教と東使の対面自体を満直は反論できない立場にあった。御対面に至った経緯は義教御教書には記されていないが、「仍義淳、道端入道以下以書状申入事候」とあるように、管領義淳と畠山満家入道ら八名の大名から別途の書状が付けられる旨が記されており、こちらに詳細が記されたのだろう(ただし、管領を除く七名は「罰状提出後の御対面」に賛成であり、篠川状にどのように記されたのかは不明)。翌7月25日、昨日八人の大名に指示した上記「佐々河状案」八通が満済のもとに揃い、室町殿へ送られている(『満済准后日記』永享三年七月廿五日条)。その後、奥州申次の細川右京大夫から篠川へ送達されたと思われるが、その記事はない。ただ後日に「七月下遣状」(『満済准后日記』永享三年十月七日条)と見えることから、満済から室町殿へ八通の大名状を送達された直後に奥州篠川へ遣わされたのだろう。

 永享3(1431)年8月7日、「関東使節二階堂信乃守盛秀、被召御所、御盃以下御剣等被下之」という(『満済准后日記』永享三年八月七日条)。義教は条件を付けずに東使を御所に招待し、盃を取らせ御剣を下すなど「天下無為儀お専被思食」す義教が「東使御対面儀」により「天下無為儀」を果たせたという強い気持ちがあったのではなかろうか。この対面は「管領、畠山両人計参申」ており、私的なものだった様子がうかがえる。

 8月11日、満済は室町殿へ参上して義教と対面するが、義教は「二ヶ條、被仰畠山事在之(二つ、畠山満家入道に仰せられたことがある)という(『満済准后日記』永享三年八月十一日条)。ひとつは九州の件で、もうひとつが持氏への贈物のことであった。贈物は対面時にもたらされた持氏からの進上品に対する答礼であり、「関東へ可被遣色々、御剣一腰、御鎧一両、盆、香合、食籠、以上五種可然歟(持氏へ遣わす品々は、御剣一腰、御鎧一両、盆、香合、食籠の五種でよいか)を諮問したという。満済には「可為此分歟、又此外今一両種可被相副條可宜歟、両様不残所存可申(以上の件でよいか、さてまたこのほかにもう一種類追加したほうがよいか、思うところを残さず申すように)という(『満済准后日記』永享三年八月十一日条)。満済は月次壇所(今回は地蔵院持円が担当)に「召寄遊佐」せて九州のことや関東贈物の件を問い合わせると、遊佐河内守は「此事不可及申入道、委細存知仕間申入也(この件は主に申し入れるまでもありません。委細を存じていますので申し上げます)という。その中で、関東贈物の件については、「今一両種可被副條ハ猶可宜、以申入候五種、更以不可有御不足儀(もう一種追加することが望ましいでしょう。現状五種類ということですが、御不足があってはなりません)と述べている。ただ、「此儀、先存知分申上候、但罷帰猶可相尋畠山歟(この件はまず私が知っていることを申し上げました。帰って畠山に今一度確認しましょうか)と述べたため、満済は「先可披露(まずはその意見を室町殿に報告しよう)と述べたところ、遊佐河内守は「此分御意得云々、仍不及畠山也(いま私が語った分はすでに室町殿に報告済みです。それなので畠山に聞く必要はない、と初めに申したのです)というように、遊佐河内守はすでに畠山入道の所存を義教に伝えていたことがわかる(『満済准后日記』永享三年八月十一日条)

 結局、関東へは一品「段子三端」が追加され、8月22日、計六種類の返礼品が送られることとなる(永享三年八月廿二日「足利義教御教書案写」『貞助記』室:2678)これを以て、公的に都鄙の和平が成立した

●永享3(1431)年8月22『足利義教御教書案』(『貞助記』)

太刀一腰、鎧白糸、馬二疋河原毛、鴇毛、置鞍給候、悦入候、太刀一振金糸、鎧一領浅黄糸、香合一、段子三端、食籠一、盆三枚進状如件

 永享三ノ事也八月廿二日        御諱御判
  右兵衛督殿

 10月7日、山名時熈入道から満済へ「佐々河ヨリ御返事到来云々、就関東施設御対面事、諸大名去七月下遣状返報歟」(『満済准后日記』永享三年十月七日条)の知らせが届いている。ただ、この返報に対して満済が義教と対談した記録はなく、関東使節の対面により、篠川満直の返報に書かれていることは満済に諮るほどの重要性は持たなかったのだろう。

 この頃、下総国では12月24日、千葉介直胤が明徳5(1394)年6月29日の『千葉介満胤判物』に任せて、真間山弘法寺別当・弁法印御房に対して、「真間弘法寺職地西屋敷、長門屋敷、上畠、山野等」を安堵する安堵状を発給している永享3(1431)年12月24日『千葉介胤直安堵状』

●永享3(1431)年12月24日『千葉介胤直安堵状』

下総国八幡庄真間弘法寺職地西屋敷、長門屋敷、上畠、山野等事
右、於于仏殿者、去三月依自上不慮御所望、雖被申進上、於于職地、所帯者、
去任明徳五年六月廿九日満胤判形之旨、至于子々孫々、不可有相違候、
殊余人雖令出帯、敢不可有許容也、仍永代為可本妙寺支配之状如件、

  永享八年五月九日     胤直(花押)
 当寺別当弁法印御房

義教の駿河下向計画

 永享4(1432)年正月7日、満済のもとに「二本松畠山修理大夫ト号、武田刑部少輔入道、赤松弥五郎以下来、各太刀賜之了」(『満済准后日記』永享四年正月七日条)という。奥州二本松の畠山修理大夫持重がどういった経緯で上洛していたのかは定かではないが、彼らは新年の表敬参賀に訪れたと思われる。武田刑部少輔入道はおそらく甲斐国から遁れていた武田信重入道と思われる。

 そして正月10日、「当年壇所始」として壇所に義教が渡御し、満済は「初度渡御祝着々々」と祝いの言葉を述べる。そして「来三月中、御参宮(伊勢参宮。2月23日に伊勢国司北畠侍従が「御参宮来月十四日御治定」で用意のために満済に暇乞いをしている)の件を話し、次に「富士御覧度之由、内々畠山、山名等意見可相尋之由(富士山を見たいが、内々畠山入道と山名入道に意見を尋ねよ)と指示した(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。満済はこれについて意見を述べておらず、問題視はしていない。

 「都鄙和睦」の成立とともに義教の頭をよぎったのは、おそらく嘉慶2(1388)年9月16日の「准后前左大臣義満下向東国、観富士」(「続史愚抄」嘉慶二年九月十六日条『異長者補任』)の故例であろう。ただし、将軍直々に東国境界国である駿河国まで下向するということは、関東を刺激することになりかねないが、諸大名や満済を含めてその懸念はうかがえない。義教はこの件について秋の予定としているように急いではおらず、尊敬する亡父義満の故例により「天下無為」を象徴したいというのが、この駿河下向計画の本質であったのだろう。都鄙和睦が成って二か月後の永享3(1431)年9月15日、義教は「大和守(飯尾貞連)、沙弥」を通じて「今川上総介殿」に「富士浅間神社造替事」の進行が遅れていることを袖判にて「且不怖神慮、且不顧民煩之条、甚不可然」と𠮟責しており(永享三年九月十五日「奉行人連署奉書写」『御前落居奉書』室:2681)、富士参詣の計画立案の中で、富士を御神体とする浅間神社に、停滞している造替を早期に行うよう督促したのかもしれない。

 その後、山名時熈入道(使者は被官山口遠江守)が満済に「富士御下向事、山名意見」として「今時節、尤可然目出候由」を伝え、参内後に再度壇所へ戻った義教にこの旨を報告している(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。山名時熈入道は、御対面により「都鄙和睦」が成り「天下無為」となった「今時節」こそ、駿河国への下向は「尤可然」という言葉となったのだろう。この件は満済も問題視しておらず「都鄙楽観論」が強かったことがうかがえる。

 翌永享4(1432)年正月11日早朝、義教は壇所を訪れて満済と対談。「富士御下向事、畠山意見趣」として「尤珍重」という、これまた楽観論の返事が伝えられた(『満済准后日記』永享四年正月十日条)

山名時熈入道 今時節、尤可然、目出候 今の時期がもっともよいと思います。
畠山満家入道 雖何時候、可有何子細候哉、尤珍重々々、内々門跡様、春ハ富士霞ニ不見候歟、然者自然御逗留被送日数事モヤト存候、又国々用意、来月中計ニハ定可計会歟、来秋尤可然存 何時であろうとも、何の問題もなく大変良いことと思います。内々に門跡様に伝えておきますが、春は「富士霞」がかかり富士が見えない事があります。そのため長期にわたる滞在になりかねません。また国々の用意もありますので、来月中などは無理と存じます。来る秋などがもっともよいと思います。

 満済はこのことを義教に詳細に伝えたところ、「可被延引、来秋」とあっさり秋への延引を受け容れている(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。この将軍の意向は「則畠山、山名両人方へ申遣」ているが、義教が駿河下向をとくに急いでいないことは明白であり、駿河下向は私事からの発想であって関東への牽制という通説も成り立たない

 永享4(1432)年2月中旬頃、関東管領上杉憲実は「使者羽田」に書状を持たせて鎌倉を出立させた。「使者羽田」は4月21日に「三宝院御門跡領武蔵国高田郷」につき、飯尾加賀守為行が奉書を遣わした「判門田壱岐入道殿」のことである(永享四年四月廿一日「飯尾為行奉書案断簡」『醍醐寺文書之十三函』:室2703)「上杉安房守雑掌」(『満済准后日記』永享四年三月十一日条)「羽田入道上杉雑掌也(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)と見え、憲実は彼を使者として上洛させ、そのまま在京代官として置く予定なのだろう。

 この旨を京都から憲実執事「長尾々張入道殿」に伝達した「沙弥性真」は、応永24(1417)年8月11日に「水本僧正(報恩院隆源)」が「伊豆山密厳院事」について申し立てた事につき、上杉憲基執事の長尾定忠へ取り次いだ「沙弥性真」(応永廿四年八月十一日「沙弥性真副状案」『醍醐寺文書一七函』)と同一人物である。なお、応永24年の副状案の端裏書に「ハね田 そへ状の案」とメモされており、一見「沙弥性真」と判門田壱岐入道は同一人物とも思えるが、永享4(1432)年4月21日に「沙弥性真」が憲実執事「長尾々張入道殿」に宛てた文書では、詳細については「御代官」が伝えるので省略する旨が記されている(永享四年四月廿一日「沙弥性真書状案」『醍醐寺文書一三函』:室2704)。もし、「沙弥性真」が代官判門田壱岐入道と同一人物だとすると、判門田壱岐入道以外に彼より上位の「御代官」が存在していたことになるが、後述のように憲実が越後国紙屋荘代官職を欲し、篠川殿満直(紙屋庄代官職)と直接やり取りしたという噂に関し、義教は都鄙平穏を一番に考える憲実が「代官トシテ羽田参洛事也」なのに公方に諮ることもせず、直接満直に直接話を通すわけがないと述べている通り、京都雑掌(代官)は判門田一人と考えられる。つまり、「沙弥性真」と判門田壱岐入道は別人であると考えられる。応永24(1417)年の端書「ハね田 そへ状の案」は、判門田壱岐守が沙弥性真を使者として派遣したためのメモか。

 憲実使者の羽田壱岐入道は、2月23日頃に近江国守山宿に到着し、管領義淳に「先守山ニ罷着、自其案内ヲ申入」ている(『満済准后日記』永享四年二月廿三日条)。2月24日、管領は甲斐左京亮を満済に遣して「可参洛仕之由可申歟云々、但可依時宜」と問い合わせ(『満済准后日記』永享四年二月廿四日条)、満済は「此子細、今日吉日也、早々可被達上聞條可然、参洛日次事、被任上意歟」と返答している。その後の結果は記されていないが、すぐに義教に伝えられて上洛の日程が決定され、2月26日には守山宿に連絡されたとみられる。2月27日には「鎌倉管領上杉安房守使者羽田壱岐入道参洛」「公方様御目」っており(『満済准后日記』永享四年二月廿八日条)、即座に上洛と御対面が許されたことがわかる。先日の篠川満直への御教書はあくまでも表向きの理由を述べただけであり、義教の本心は「天下無為儀お専被思食」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)だったのである 

 翌2月28日、羽田壱岐入道は満済に「今日房州状等持参」「紬十、馬一疋栗毛」を献じ、「羽田分」として「馬一疋、千疋」を献じている。

 翌2月29日早朝、満済は京都へ入り室町殿で義教と対面し、昨28日に羽田壱岐入道が満済に渡した「上杉安房守状」(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条)を見せている。上杉憲実の書状の内容は以下の通り。

(一) 京都領事、自已前如被仰出、不可有相違之由 上意候之 関東が預かる京都御料返上の件で、以前から仰せられているように、返上を間違いなく進めるようにとの鎌倉殿の上意です。 年不詳二月十三日
「上杉憲実書状写」
(『静嘉堂本集古文書』)
関東京方所領共悉可渡進、早々御代官下向候様可被仰付 関東の京方所領についてはすべてお戻します。早々に御代官を下向させるようご命令ください。 『満済准后日記』
永享四年三月十一日条
(二) 関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候 関東五山の長老はその器たる西堂を吹挙しようと存じますが、室町殿の御意思がわかりませんので、まずはこの旨を御披露ください 『満済准后日記』
永享四年三月十一日条

 3月11日、管領義淳は飯尾美作守を醍醐寺の満済のもとへ遣わし「今度参洛仕上杉安房守使節羽田申入候」「両条」である「関東京方所領共悉可渡進、早々御代官下向候様可被仰付」ならびに「関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候」について、「早々被達上聞者可畏入」と願っている(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条)。これに加えて、管領義淳自身の「当職上表事、去年以来連々申入、被懸御意者畏入」の合計三か条を伝えたが、満済は「両三日聊御風気事」で対面できず、「宗清僧都」に対応させている。

●管領義淳からの依頼(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)

依頼元 斯波義淳からの用件 宗清僧都からの返事
(一) 関東管領憲実 関東京方所領共悉可渡進、早々御代官下向候様可被仰付 ・以一色左京大夫可被申條尤可宜候
・東両條事、以一色左京大夫可被申旨
(二) 関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候
(三) 管領義淳 当職上表事、去年以来連々申入、被懸御意者畏入 当職上表事、去年以来御申難儀之由、数度被申了、於今又同前候

 宗清僧都は満済からの指示とみられるが、「上杉安房守雑掌申両條京方所領悉可渡事、関東五山長老吹挙事、事」「以一色左京大夫可被申條尤可宜候」と答えている(管領上表はそもそも「難儀」としているのでこれについての返答はない)。

 3月17日、満済は「関東ヨリ今度申、京方御領如元悉可渡申、早々可被下御代官」という件について、畠山満家入道、山名時熈入道の両人と打ち合わせ、「如此申上者、可被下御代官歟、就其京都奉行人ヲ被定、安房守雑掌羽田入道折紙ヲ被召下、各可下代官由可被仰歟、如何(関東からの申し出につき、御代官を下すべきか、または京都奉行人を定めて憲実雑掌の判門田壱岐入道に折紙を下すか、所領を持つ各々が代官を下すようお命じいただくか、如何か)と問うと、畠山、山名両人も「此仰尤珍重」と賛同したため、この件を義教に申した(『満済准后日記』永享四年三月十七日条)

 翌18日、満済は室町殿に参じて義教と対面し、「上杉七郎(上杉憲実兄・七郎頼方)」の事「今度関東上杉安房守、頻申入」がある件について、義教は「御免事、不可有子細旨被可仰遣(七郎赦免の件は、間違いなく行う旨を憲実に遣わすように)と指示したが、「長尾上野入道、若猶申所存事在之者、只今安房守方へ御返事可相違間、先内々被仰出也、所詮七郎事、可有御免、無異儀可存其旨由、可仰遣長尾上野方(七郎と敵対した越後守護代・長尾上野入道がもし未だに何か異儀があるのであれば、今の憲実への返事と相違してしまうので、まず内々にこの件を長尾に『上杉七郎は赦免するので、異儀ない旨を確認せよ』と申し遣わせ)ことを、大内家の家督問題などとあわせた「三ヶ條」として畠山満家入道へ伝達するよう満済に指示している(『満済准后日記』永享四年三月十八日条)。これは応永末年、越後国前守護の憲実兄・上杉七郎頼方と守護代長尾上野介邦景入道の対立から軍事衝突に発展し、敗れた頼方が越後守護職を罷免された件で、憲実がその赦免を願い出たのだろう。長尾邦景入道と憲実との関係は良好であり、邦景入道も義教からの強い要請もあって、これに異儀を唱えることはなかったと考えられる。

 そして、3月29日の月次連歌の前に満済は室町殿に早出して義教と対面。「去十八日、被仰出畠山三ヶ條返事申入」ている。そのうち上杉七郎頼方の赦免については、「上杉七郎事、長尾右京亮、高野参詣仕候、罷帰候者、相尋重可申入」(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)といい、在京の上野入道の子・右京亮実景が高野山参詣で留守だったため、意志の確認ができなかったことから、帰洛後に確認するとの報告であった。

 さらにこの日、満済が畠山満家入道へ追加で確認するよう指示されたこととして、越後国紙屋庄についての案件があった。越後国紙屋庄は、前年永享3(1431)年2月29日に越後国紙屋庄実相院門跡領事、可被進佐々河、於実相院者近所ニ替地可有御計之由被仰出(『満済准后日記』永享三年二月廿九日条)て、「被進佐々河了」の地であった(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。ところが「此代官職事、上杉安房守関東管領執心事、今度初被知食了(紙屋庄の代官職を関東管領憲実が大変欲している件は、室町殿は今回初耳である)というように、紙屋庄代官職を上杉憲実が欲しているという噂に義教が不審を抱いたのであった。

 義教が満済に述べたことは「然者、去年実相院計トシテ改代官申付別人時、不申子細哉、仍為公方モ実相院へ被遣替地於丹後国、此庄紙屋事、被遣佐々河了、此時節安房守兎角地下ヲ執心之由、越後守護代長尾上野入道、去年以来申間、一向以緩怠之儀、上野入道申入由御意得處、今度安房守代官羽田罷上、内々属遊佐申旨之由、只今被聞食之間、此間長尾上野入道懈怠儀モ不在之由御不審被散了、次上杉安房守此代官職事、直ニ佐々河方へ申入云々、此條安房守沙汰トモ不被思食事也、是程此在所執心之儀在之者、ナトヤ幸ニ代官トシテ羽田参洛事也、以此者公方ヘモ不申哉、御不審又此事也、凡安房守都鄙事一大事ト存スル者也、就此庄事又都鄙間事ヨモ無正体様ニハ存申候ハシト思食處、越後守護代上野入道如申状者、此庄事故又京鎌倉事、如何と存間、浅猿候ト云々、此條更不被得御意事也、サレハトテ安房守是程ノ所存ハ候ハシト思食也、所詮安房守已執心之由申状無子細者、先此庄佐々河代官可沙汰居事ヲハ可相延歟、重就安房守申状可被加御思案云々、且此等趣召寄羽田、遊佐具可申聞(紙屋庄代官職の件について、憲実が欲しているというのであれば、なぜ去年実相院から代官を改める際になにも言ってこなかったのか。どこからも意見はなかったのでこちらも実相院へ丹波国内に替地を与えて、紙屋庄は篠川満直へ遣わしたのだ。実はこの頃、憲実は紙屋庄の地下代官を望む旨を越後守護代長尾上野入道に去年以来申していたが、長尾入道が「自分が取り次がずにまったく怠けていた」ことを報告し、今度は憲実代官判門田壱岐入道が上洛して、内々に畠山家職の遊佐河内守に憲実が紙屋庄代官職を希望している旨を話し、その内容を聞き、なるほど長尾上野入道の懈怠のことは知らなかったと納得した。次に、上杉憲実がこの代官職について直に篠川へ申し入れたことも長尾入道の申し入れにあったが、私は憲実が篠川へ直接このことを申し入れたとは思っていない。憲実がこれほど紙屋庄代官職を欲しているのであれば、ちょうど代官として判門田壱岐入道が上洛しているのに、どうして彼を通じてこちらへ申さないことがあろうか。憲実であれば当然そうするだろうし、篠川へ直接話をすることはなかろう。この話が疑わしいのはまさにここなのだ。そもそも憲実は京都と鎌倉との関係を第一に考える人物である。私事の紙屋庄代官職ごとき事のために都鄙の関係を危うくすることなどありえない。長尾上野入道のこの件についての申し入れは信用ならず、呆れるばかりだ。憲実は篠川と直接話したという件はまったく信用していないが、憲実がこれほどまでに紙屋庄代官職を欲しているのは知らなかった。憲実の執心する紙屋庄代官職について差支えがなければ、まず篠川満直への代官職認可を延引すべきか。また、憲実の申状についてもう一度思案しよう。こちらでも憲実の希望について代官判門田を召して遊佐河内守を通じて詳しく聞くように)(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)とのことであった。

 畠山は室町殿上意につき「召寄羽田委細以遊佐申」すと、判門田壱岐入道は「此仰旨、殊忝畏入候(憲実を信頼しての仰せ、本当に有難く畏れ入ります)と礼を述べ、「遊佐の状」を所望した。畠山満家入道は満済に「可遣哉」と問うと、満済は「不及伺申入事也、以口上申條々載状所望處ニ不可及故障事歟、定安房守方へ下遣、為令一見歟、殊宜様覚也(おっしゃる事は伺うまでもありません。室町殿の言葉を、口上で伝える所を條々にした書状を所望しているだけであり、なんら問題ないでしょう。おそらく憲実のもとへ下して内容を一見させたいのでしょう。大変宜しいと思います)(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)と答えた。

 もう一点、駿河国の守護職「今川上総守」の「相続仁體事」での問題も発生している。先年、今川上野介範政が病に倒れた際、相続人として「末子千代秋丸」と定めたが、その事は義教は「内々被聞食及」んでいる(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。ところが、千代秋丸は「此者事母関東上杉治部少輔姉妹」であり、義教は「幸ニ嫡子以下兄弟数輩在之、閣此等堅固幼少七八歳者ニ可申付條、併別心様ニ可罷成歟、不可然由先度以山名状上意趣具申下了(幸いなことに範政嫡子以下、兄弟数名がいるが、彼等成人者を差し置いて、わずか七、八歳の幼児に家督を申し付けるというのは、なにか疾しい心でもあるのではないか。この相続は認めない旨を先ごろ山名時熈入道の状に詳細に記した)という。

 この返事は3月28日に満済のもとに「自山名方同今河方申、山名使者山口、今河使者三浦安芸云々来申旨、同今河罰状等、此門跡へ状持参(山名方から山口遠江守、今川方から三浦安芸守がそれぞれ満済を訪れ、「今河罰状」と満済への書状を持参)している(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。その内容は「嫡子事、如伴可申付處、此者事以外無正體、始終奉公且以不可叶条見限了、内者共又同前儀候、仍去年所労以外時節、内者共寄合せメテハ幼少間、未来器用モヤト存間、千代秋ニト申了、已所労本複仕上者、相続仁體先何トモ不被定下者可畏入云々、且非緩怠別心儀、以罰状申入候也(嫡子彦五郎にともに来るよう申付けましたが、この者は精神状態がよくありません。常にご奉公することは不可能であると見限っております。被官共もまた同様に思っております。そのため、昨年私の病が重篤となった際、被官共を集めて、『千代秋丸は幼少で将来は家督にふさわしくなるだろう』と、家督を千代秋とする旨を決定しました。ただ、私の病が本復した上は相続人の件はまず誰とも定め下されないようお願いします。また、千代秋丸を家督に定めんとしたことは、決して緩怠別心ではない旨、罰状を提出いたします)というものだった。

 満済は、室町殿に参じて義教にこの件を報告したところ、再度「誠於嫡子事者、器用トモ又非器用トモ為上ハ難仰出事也、随逐父非器用之由見限上ハ勿論歟、末子千代秋丸七歳云々此器用又御不審也、七八歳小者事、只今器非器難定様思食也、是モ未来若器用モヤノ分ニテコソ可申付旨ヲハ申ラメト思食也、然者、大事国相続仁體、於不見定者又難申付歟、然者、就母方有縁関東隣国之間、此者ニ申付儀ト諸人上下可意得條ハ御案内也、然者今河事此小者母ユヘ歟、関東一体雑説之間、及種々沙汰了、且又山名執申入キ、如此處ニ只今此小生ヲ執別相続ノ仁體ト定條、旁心中非無御不審也(本当に嫡子の事については、器とも非器とも結論を言い難い。父範政が彼をその器にないと見限ったのであれば仕方がなかろう。末子の千代秋丸はわずか七歳という。彼が器たるかは疑問だ。七、八歳のこどもの事を今の段階で器たるか否かを判断できまい。これも将来、器用であれば家督を申し付けるべきだと申してはどうか。駿河国という重要な国を相続する人物の器量が不明であれば国を任せられないだろう。そうであれば、駿河が母方有縁の関東と隣国だから範政が千代秋丸を家督に据えようとしているのだと、人々がみなそう思うのも当然だろう。そうであれば、今川家はこの幼児の母が関東有縁のため、関東と一味同心しているとの噂があるので、いろいろ判断している。また、山名時熈入道が申すには「この私をとくに相続人に定めた」と言うが、本当かどうか不審がないわけではない。)という(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)今川家から駿河守護職の返上も視野に入れているという、相当強い恫喝となっている。

 今川範国―+―今川範氏――今川泰範
(上総介) |(上総介) (上総介) 
      |       ∥            【嫡男】
      |       ∥――――――今川範政―+―今川範忠
      |       ∥     (上総介) |(彦五郎)
      |       ∥      ∥    |    
      | 上杉朝興――女子     ∥    |【二男】
      |(中務大輔)        ∥    +―今川弥五郎
      |              ∥    |
      |              ∥    |
      |              ∥    +―女子
      |              ∥      ∥
      |              ∥      ?
      |              ∥      ∥
      |              ∥      一色教親
      |              ∥     (五郎)
      |              ∥     
      |              ∥――――――今川千代秋丸
      |              ∥
      |       上杉氏定―+―女子
      |      (弾正少弼)|
      |            +―上杉持定
      |            |(治部少輔)
      |            |
      |            +―上杉持朝
      |             (修理大夫)
      |             
      +―今川貞世―+―今川貞臣 
      |(伊予守) |(伊予守) 
      |      |
      |      +―各和貞継
      |      |(伊予守)
      |      |
      |      +―今川言世
      |      |(右馬助)
      |      |
      |      +―尾崎貞兼
      |       (右京亮)
      |      
      +―今川仲秋―+―今川貞秋 
       (左衛門佐)|(遠江守、右衛門佐)
             |
             +―今川氏秋
             |(右馬助)
             |
             +―今川直秋
             |(大蔵大夫)
             |
             +―今川国秋              

 続けて「一色左京大夫子息五郎事」でも「今河上総、縁ニ可罷成之由、去年以来申間、不可有子細由被仰出キ、此時ノ申状モ、以前関東所縁事ユヘ及雑説了、雖然、委細以聞食披儀、于今畏存間、弥無二御心安者ト被思食様可致奉公條本意間、一色左京大夫所縁事申入云々、然者已関東有縁小者ニ国事可申付條又関東ヘ■無二者ト申哉、所詮旁今河尚々不被■御意也、於千代秋丸事者、是非不可叶■自余兄弟内シカト申付趣お重可申入由、能々山名可申付(一色持信の子息・五郎教親のことでも、今川範政が彼と縁組したいと去年から申入ていた件で、私はとくに問題ないと言ったが、この時に出された申状も「私は関東所縁ということで様々な雑説があります。しかし、委細をお聞き届けいただき、より一層室町殿が頼りになる者だと思われるよう奉公することこそ本意であるため、室町殿近臣の一色持信との縁組を申し入れたのです」とあった。そうであれば、すでに関東有縁の幼児に駿河国守護職を申し付けてほしいとの事はいっそう関東への忠節を誓うということか。そうであれば今川家に駿河は任せられない。千代秋丸の家督相続は認めないので、他の兄弟から選ぶようにしかと申し付けよと再度申し入れるよう、山名時熈へよくよく申付けよ)との仰せだった(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)

 これを受けた満済は「此仰旨、召寄山口申付」たが、すでに「今日及夜陰間、明旦可参」と指示。翌4月1日早朝、山名時熈被官の山口遠江守が満済のもとを訪れ、「此事山口ニ召仰」し、山口も「上意條々尤候、早々可申下」ことを伝えている(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。なおこの件は駿河国へ送達されており、4月25日に満済のもとに今川範政から両使「三浦安芸守、クシマ(福島)が遣わされ「自今河上総介方状到来、一跡相続仁體、器用事申入也」ている。もともと範政は「嫡子」を器量なしとしており、「嫡子」に家督を譲るつもりはなかったため、「嫡子」以外の人物を家督に付けるつもりだったのだろう。こうしたことで6月下旬、「駿河守護今河上総介嫡子彦五郎遁世」し、その知らせが6月29日に義教のもとに到来した(『満済准后日記』永享四年六月廿九日条)。事実上の範政による「嫡子彦五郎」の廃嫡であろう(その後、彦五郎は出家したのち駿河を出て上洛し、義教の庇護下に入る)。しかし、永享5(1433)年3月15日、「今河総州駿河守護、娚子彦五郎事、器用不便由、今河遠江入道申旨内々達上聞了」と、一門の今川遠江入道(範政父泰範の従弟・貞秋)が満済に「娚子彦五郎(他と揃えて「嫡子彦五郎」の意か。これまで数回にわたり「嫡子彦五郎」と記されている語句が、ここのみ「娚子彦五郎」となっているからといって、字面通り「甥」の意とするのは不自然)は器用の仁であり、廃嫡はよろしくない旨を訴えており、満済はこれを内々に義教へ伝えている。

 義教の駿河下向は、範政が「先年」倒れて関東由緒の「千代秋丸」を相続人と定めたことを「内々被聞食及」(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)んだことが発端なのではなかろうか。

 一方、4月21日、上洛中の関東管領使者・判門田壱岐入道は帰国することとなったと思われ、満済から慶円法眼が遣わされて「関東管領上杉安房守方へ返事遣之盆堆紅、輪、金襴赤地一端、白太刀一腰」が下されている。また判門田自身にも「羽田方へ三重太刀」が遣わされた(『満済准后日記』永享四年四月廿一日条)。また、同4月21日、将軍義教から何らかの指示(文書が前闕で判断できず)が関東奉行人の飯尾加賀守為行を通じて「判門田壱岐入道殿」に下されているが(永享四年四月廿一日「飯尾為行奉書案断簡」『醍醐寺文書一三函』室:2703)、これは「京方御領如元悉可渡申」という関東の依頼に基づいて「三宝院御門跡領武蔵国高田郷事横浜市港北区高田町について返付するよう命じた文書と考えられる。高田郷は元来「右大臣家法華堂領」であるが、醍醐寺がこれを管掌しており、今回沙汰の対象になったとみられる。

●永享4(1432)年4月21日「飯尾為行奉書案断簡」(『醍醐寺文書一三函』室:2703)

(前闕)
執達如件、

 永享四
   四月廿一日     為行在判
   判門田壱岐入道殿

 当時の醍醐寺管領の所領は以下の通り。このうち、関東の所領は、武蔵国橘樹郡高田郷(鎌倉二位家右大臣家両法華堂領)、上総国梅佐古村の二か所であるが、上総国梅佐古についての返付に関しては指示がなされていない。

所職 庄園等
三宝院 尾張国 安食庄
潮部南郷
国衙
鳴海庄
得重保
丹後国 朝来村
鹿野庄寺辺田
近江国 船木庄
田河庄河毛郷
越前国 河北庄
丹波国 曾地村
三河国 国衙
山城国 山科地頭職
小野庄
久世郷
久多庄
美濃国 帷庄
牛洞郷
若狭国 名田庄須恵野村
肥前国 佐嘉庄
宝池院 筑後国 高良庄
尾張国 枳豆志
金剛輪院 伊勢国 渡会郡棚橋大神宮法楽寺、末寺等寺領
遍智院 越中国 石黒庄太海郷
石黒庄院林郷
阿波国 金丸庄
伊勢国 南黒田
安養院 筑前国 楠橋庄、寺辺屋敷等
菩提寺 律院 山城国 宇治郡左馬寮、寺辺田
鳥羽金剛心院    
大智院曼荼羅寺
(小野万荼羅寺之事)
  方々所職
醍醐寺座主 伊勢国 曽祢庄
越前国 牛原四ケ郷(丁、井野部、牛原、庄林)
近江国 柏原庄(供僧中)
大野木庄
河内国 五ケ庄
山城国 笠取庄
肥前国 山鹿庄
伝法院座主 寺領(在別)
左女牛若宮別当職 土佐国 吾川郡大生郷
吾川郡仲村郷
尾張国 日置庄
筑前国 若宮庄武恒、犬丸方
摂津国 山田庄
桑津庄
大和国 田殿庄
美濃国 安八郡森部郷
源氏・千種両町
篠村八幡宮別当 丹波国 篠村庄
佐伯庄地頭方
佐々岐
河口
黒岡
光久
葛野新郷
上総国 梅佐古
三条坊門八幡宮別当職 山城国 多賀
高島
摂津国 時友
越中国 御眼庄吉河
高倉天神別当職 近江国 愛智郡香庄
仏名院 摂津国 鞍庄、敷地
清閑寺法華堂別当職
清閑寺大勝院    
清閑寺南池院    
鎌倉二位家右大臣家両法華堂別当職 讃岐国 長尾庄
造田庄
武蔵国 橘樹郡高田郷
(醍醐寺三宝院領か) 但馬国 朝倉庄、福元方
(醍醐寺三宝院領か) 山城国 日尾寺、善縁寺

 同21日、「沙弥性真」は憲実執事「長尾々張入道殿」に宛てて、早々に同地を「彼御雑掌」へ打渡すよう指示する飯尾為行折紙案を送って、これを憲実に報告するよう依頼しているが、詳細については「御代官」が伝えるので省略する旨が記されている(永享四年四月廿一日「沙弥性真書状案」『醍醐寺文書一三函』:室2704)。なお、通説では「沙弥性真」は判門田壱岐入道と同一人物とされるが、当時の憲実の京都雑掌(御代官)は判門田壱岐入道のみと考えられることから、両者は別人である

●永享4(1432)年4月21日「沙弥性真書状案」(『醍醐寺文書一三函』室:2704)

三宝院門跡領武蔵国高田郷事、早速可被沙汰付被御雑掌之由、飯尾加賀守被仰出候、仍折紙如此候委細之旨御代官可被申候間、省略仕候、以此旨可有御披露候、恐々謹言

   卯月廿一日     沙弥性真在判
 謹上 長尾々張入道殿

 その後、憲実から武蔵守護代へ打渡が指示されたと思われるが、この打渡は例の如く沙汰が行われないままに延引されており、三宝院雑掌により鎌倉に直接訴えがあったため、おそらく12月15日、鎌倉殿持氏から管領(武蔵守護)上杉憲実へ沙汰が下り(御教書は現存せず)、同15日、憲実から再度守護代「前石見守(大石憲重)にその沙汰が指示された(永享四年十二月十五日「上杉憲実奉書案」『醍醐寺文書一三函』室2743)。大石憲重入道には数日後に奉書が届き、12月18日、「前石見守(大石憲重)は代官「鎌田助次郎殿、村田平三郎殿」を両使として現地へ派遣し、「任去十五日御遵行之旨」せて三宝院雑掌に「沙汰付下地」けるよう命じている(永享四年十二月十八日「大石憲重遵行状案」『醍醐寺文書一三函』室2744)。そして12月23日、「沙汰(付)下地於三宝院雑掌候訖、仍渡状如件」(永享四年十二月廿三日「大石憲重打渡状案」『醍醐寺文書一三函』室2749)と、ようやく高田郷の打渡が完了した。持氏が京都に約束した「京方御領如元悉可渡申」という件も、この一ヶ所の打渡をみてもなかなか進展しない事実がうかがわれる。

 義教は、関東とは対立無き中庸を保ちたい考えだった様子がうかがえる。関東との対立発生を避けるためにも京都と関東が管轄する地を峻別し、互いにその干渉を徹底的に避けるよう動いていたのだろう。かつて持氏が京都管掌の越後国に軍勢催促を行った際に、融和姿勢の義教の態度が一気に硬化したのもこうした考えが背景にあると考えられる。

 関東政策において義教がもっとも頭を痛めた問題は、故義満以来、京都が支援し続ける必要がある負の遺産「京都御扶持之輩」や篠川殿満直の存在だったろう。義教は、鎌倉殿持氏が「関東安穏」を理念とし、それに反する「京都御扶持之輩」を排除するために戦っていることは理解していただろう。しかし、義教としても「京都扶持之輩」の支援は京都の威信にかけて行わざるを得ないことで、そこには関東と京都の間に妥協点はなかった。義教は「天下無為」の「御政道」を理想に掲げながらも、それを達成するためには「天下無為」を否定しなければならなかったのである。義教は故義満、故義持が遺した「負の遺産」のために、矛盾を抱えながら非常に難しい関東政策を行っていたのである

 鎌倉殿持氏は、政所執事二階堂盛秀をはじめ、関東管領からの使者を送るなど、京都とは対話と融和の姿勢を崩さなかったが、関東政策においては「関東御扶持之輩」の追捕を徹底的に行い、この点は妥協しなかった。京都(笹川満直の提案)からの「三ヶ条」に関する罰状要求を峻拒したのも、関東平穏の理想を阻む存在を野放しにはしないという持氏からの強いメッセージであったろう。そして、関東管領の使者が上洛している最中でもその姿勢は変わらず、永享4(1432)年3月頃の「於常州石上城合戦」「小野崎越前三郎殿(小野崎通房)が「致分捕」たことに、3月20日、持氏は「尤以神妙、向後弥可抽戦功」と賞している(永享四年三月廿日「足利持氏御教書」『阿保文書』室:2700)。また、同日「中忠」なる人物もまた持氏の御感を得たことを「目出度候」と文書を送っている。「中忠」が如何なる人物かは不明だが、鎌倉在住で通房とも親しい人物と考えられる。なお、この「石上城合戦」は石神城那珂郡東海村石神内宿での佐竹祐義入道方との戦いとみられるが、石神村は小野崎通房の知行地と考えられることから、佐竹祐義勢の攻撃であると思われる。

 4月28日には、足利持氏以下、上杉憲実、武田信長、千葉介胤直ら九人が相模国大住郡の大山寺伽藍造営つき、馬を奉納している(永享四年二月廿八日「大山寺造営奉加帳」『相州文書 大山寺八大坊所蔵文書』室:2706)。当時の胤直は20歳だが、叙位された経験もなく無官でもあった。鎌倉は管国守護職のみならず諸役人としての国人も常在しており、当然彼ら以外にも大山寺への奉加にふさわしい家格の人物がいたにも拘わらず、彼ら九人が選ばれた理由は定かではない。奉加の面々を見ると、関東管領憲実が筆頭にあり、四番目の一色持家、直兼は鎌倉殿御一家、後列三名はいずれも鎌倉奉行人という位置づけだが、家格としてはいずれも鎌倉殿被官人であり、守護家の武田信長、千葉介胤直よりも家格は下となるのであろう(次代の古河公方成氏の時代では千葉介の家格は別格だった)。

●永享4(1432)年4月28日『大山寺造営奉加帳』(『相州文書』「大山寺八大坊所蔵文書」)

相模国大山寺造営奉加帳
 
   従三位源朝臣(花押:持氏)
奉加馬一疋    前安房守憲実(花押:上杉憲実)
奉加馬一疋    右馬助信長(花押:武田信長)
奉加馬一疋    平 胤直(花押:千葉介胤直)
奉加馬一疋    散位持家(花押:一色持家)
奉加馬一疋    散位直兼(花押:一色直兼)
奉加馬一疋    前上野介理兼(花押:山名?理兼)
奉加馬一疋    前備中守満康(花押:町野満康)
奉加馬一疋    前能登守憲景(花押:梶原憲景)

 永享四年卯月廿八日
       勧進沙門■■扶

 6月14日、管領義淳の「子息民部大輔他界」と伏見に伝わった(『看聞日記』永享四年六月十四日条)。「民部大輔」は応永32(1425)年11月20日に「武家管領畠山右衛門佐入道満家三男加首服、又左兵衛佐義淳号勘解由小路也、入道殿御一族也、加首服、名字義豊云々、是禅門令相計給也、義字、当時諸人輙不付之也」(『薩戒記』応永卅二年十一月廿日条)「管領息次男并兵衛佐息、今日元服、参御所、兵衛佐息ハ入夜参」(『兼宣記』応永卅二年十一月廿日条)と、当時の管領畠山満家入道の次男または三男とともに元服した「義豊」に相当する(実際は民部大輔ではなく治部大輔)。伏見貞成入道親王は義豊を「器用之人」(『看聞日記』永享四年六月十四日条)と認識している。父の管領義淳は将軍義教相手にも妥協しない駆け引きを行い得る人物であり(義淳については、被官らの訴え(義淳自身が命じたものであろう)を額面通りに受け止めて、彼を薄弱と評する論もあるが、当然不可である)、その薫陶を受けて成長したのだろう。なお、義豊と同日に元服した畠山満家入道「次男」または「三男」については、系譜上満家次男は持永、三男は持富であるが、いずれとも義持入道から「持」字を下されており、どちらに該当するかは不明。

●斯波武衛系図

               +―尼秀清澄心
               |(本光院三世)
               |
 足利高経―+―斯波義将―――+―尼秀晃明仲        +―尼秀雄仙方
(修理大夫)|(治部大輔)   (本光院四世)       |(景愛寺前住)
      | ∥                     |
      | ∥――――――――斯波義重――――斯波義淳―+―斯波義豊
      | ∥       (治部大輔)  (治部大輔) (治部大輔)
      | ∥        ∥            
      | ∥        ∥―――――+―斯波義郷―――斯波義健
      | ∥        ∥     |(治部大輔) (治部大輔)
      | ∥        ∥     |
      | ∥ 甲斐教光―+―女子    +―斯波持有
      | ∥      |(家女房)   (左衛門佐)
      | ∥      |
      | 吉良満貞女  +―甲斐常治
      |         (美濃守)
      |
      +―斯波義種―――――斯波満種――――斯波持種―――斯波義孝
       (伊予守)    (左衛門佐)  (修理大夫) (民部少輔)

●畠山系図

 畠山基国―+―畠山満家――+―畠山持国―――畠山義就
(右衛門督)|(右衛門督) |(左衛門督) (右衛門佐)
      |       |
      |       +―畠山持永
      |       |(左馬助)
      |       |
      |       +―畠山持富―+―畠山政久
      |        (尾張守) |(弥三郎)
      |              |
      |              +―畠山政長
      |               (左衛門督)
      |【能登守護】
      +―畠山満慶――+―畠山義忠―――畠山義有
       (修理大夫) |(修理大夫) (阿波守)
              |
              +―畠山持幸
               (右馬助)

義教の駿河下向

 永享4(1432)年7月20日、今川範政から三浦安芸守が満済に遣わされ、「自今河上総介、今度富士御覧ノ為下向、於分国駿河、御昼ノ休御宿事、任鹿苑院殿御下向例、律院可用意之條如何(今川上総介より、室町殿の今度の富士御覧の御下向に際し、駿河国における御昼の休憩所の事につき、故鹿苑院が下向された例と同じく、律院を用意致そうかと思いますが、如何か)と問い合わせがあった(『満済准后日記』永享四年七月廿日条)

 このような中で7月25日、義教は「内大臣」に移り(『尊卑分脈』)、8月27日に「将軍大臣御直衣始」を行い(『満済准后日記』永享四年八月廿七日条)、翌8月28日に「左大臣」に転任する(『尊卑分脈』)。翌29日、満済は義教から招請を受けて室町殿へ参向して対面し、義教から「就富士御下向事、関東安房守内々申入状返事被仰付赤松播磨守、其案文一見了、文言少々申意見了(富士御下向の事について、関東の上杉安房守から内々の申入状があり、その返事を赤松播磨守に命じたとして、満済にその案文を渡し、満済は一見して文言について少々意見を述べ)ている(『満済准后日記』永享四年八月廿九日条)

 8月30日、将軍は満済が詰める月次壇所を訪れて様々に話をしている。義教は「自関東上杉安房守方重注進、今度富士御下向ニ就テ、関東雑説以外、仍鎌倉殿怖畏間、為身用心万一雖五騎十騎候、近所者臨期馳参候者、一向無正体儀可出来歟、後々雑説又不可断候、当年事ハ、平ニ被相延候者、尤以珍重可畏入云々、安房守状、畠山并赤松播磨守方両所ヘ遣也、此状今夕備上覧(関東の上杉憲実から再度注進が到来した。言うところは『今度の富士御下向について、関東では様々に噂されて大変な混乱が起こっています。鎌倉殿持氏も恐れて万一の身の用心のために身辺に五騎、十騎の護衛を配している状態です。近隣の者が鎌倉の危機と感じて馳せ参じた場合はもはや収拾がつかなくなり、風聞だとも言えなくなります。今年はどうか御下向を延期頂ければありがたい限りです』と言ってきている。この安房守状は畠山満家入道と赤松播磨守満政のもとに遣わされていて、夕方に持ってきたものだ。)(『満済准后日記』永享四年八月卅日条)という。憲実は、8月中旬に鎌倉から二通の御下向延引を願う書状を送っていたことがわかる。

 9月2日、「抑室町殿、明日東国へ下向可被富士御覧云々、管領遠江分国之間、為用意一両日以前下向、此事管領前管領畠山被仰談之処、枝葉ノ御事と諫申、仍御詠一首、両人ニ被遣(室町殿は明三日に富士御覧のために東国へ下向とのことで、管領は遠江国守護であることから、受入用意のために今日明日に遠州下向を管領と前管領畠山満家入道に仰せになったが、管領と畠山入道は、憲実からの書状を読んで東国下向は延引されるべきと考えており、一両日以前の下向など枝葉の事ですと諫めた。すると室町殿は一首を詠んで、管領義淳と前管領満家入道に示した)(『看聞日記』永享四年九月二日条)。その一首は以下の通り。

中空になすなよふしのゆふけむり たつ名にかへておもふこころを
(1)もっと昇れ富士の夕煙よ。その「富士の煙」で立ち昇る我が思いを示せ
(2)中途半端であってはならない。立つ噂のために下向計画を止めるつもりはない

 これを聞いた人々はその意趣に「感嘆」した。和歌に深く理解を示す義教の真骨頂だが、これには駿河下向に反対していた管領義淳も畠山満家入道も含め、義教の信念が「是程被思食上ハと申て令治定(室町殿のお考えがそこまで深いのであれば仕方がない、と述べて決定)し、富士御覧の駿河下向は治定された。しかし、二度にわたる関東管領上杉憲実からの愁訴も考慮され、「但関東ニ有物言、此時下向、種々有沙汰云々、仍諸大名御前評定、延否未定(関東管領憲実から意見が出されており、(和睦が成ったばかりで都鄙が安定していない)この時期の下向を聞いた関東では、いろいろ憶測が取沙汰されているという。そのため、下向の時期について畠山左衛門督入道ら定例の諸大名が呼ばれ、室町殿も出席して評定が行われたが、延引の可否は決定できなかった)(『看聞日記』永享四年九月二日条)という。その内容は「関東有物言、御下向不可然之由、畠山申留、然而■赤松等申勧御下向云々、関東存野心可有恐怖事歟、数日之儀枝葉事也(関東から御下向につき意見が来ているが、やはりこの時期の御下向はよろしくないと畠山満家入道が述べた。ただ、赤松満祐入道らは御下向を勧めた。関東に野心があるから恐れているのではないか。数日出立を延引するくらいは大したことではない)(『看聞日記』永享四年九月十日条)とあるように、有司らの意見もまた割れていたことがわかる。ただし、議論は時期を決めない無期延引(畠山満家入道や関東上杉憲実からの歎状)ではなく、数日の延引での妥協案を探るものであり、畠山・上杉の無期延期論ははじめから除外されていたのである。すでにホスト役の駿河守護今川範政も駿河に下向し、留守居などの手配や供奉の人選なども済ませているこの巨大プロジェクトを事実上中止にすることは、将軍権威の事からも不可能であったろう

 その後、月次壇所の満済のもとに評定に参加した「畠山、細河、山名、赤松、細河讃岐等同道来」で、「富士御下向定日等、可相尋在方卿之由」を告げている(『満済准后日記』永享四年九月二日条)。これは本来は評定で決定すべきであったことだが一決できなかったので、陰陽師賀茂在方卿に下向日等について尋ねるよう満済に依頼したものだった。

 下向日については陰陽師賀茂在方に事前に満済を通じて相談しており、結局、当初の計画通り9月3日を下向の初日と決定するが、この日は夜に「将軍富士御下向御門出、渡御畠山亭、一夜御座也、御旅装束御体云々、供奉者ハ悉上下体如常云々、此事内々御尋事在之(義教将軍は富士御下向の門出の儀を行い、畠山亭に渡御して一夜逗留した。将軍は旅装束、供奉の人々は普段着という。出立の儀は内々に在方卿にお尋ねになったものだ)という(『満済准后日記』永享四年九月三日条)。つまり、9月3日はあくまでも予定通りに「門出」するが、実際の離京は様々考慮して、数日の延引と決定したのである。この延引は間違いなく関東管領上杉憲実の歎願を受け容れた京都側の譲歩であろう。なお、実際に9月10日の離京が決定されたのは、満済が義教から直接進発日を聞いた9月8日であろう。

 翌9月4日、義教は畠山亭から御所に入り(帰還ではなく旅程の経由地の一つという扱い)「将軍渡御壇所、御加持申了」(『満済准后日記』永享四年九月四日条)、9月8日、満済は「明後日御進発之由申了」し、義教から「禁裏事、常ニ可聞申入旨」と、留守中の「禁裏仙洞御番衆」は「三條前右府以下被定置了」ことを伝えられ、満済に留守の仔細を伝えている。

 9月8日、義教は伏見貞成入道親王に松茸などを贈っているが、その際に関東下向について「明後日、富士御下向必定云々、諸大名先陣下向」(『看聞日記』永享四年九月八日条)と伝えている。翌9月9日にも義教は伏見貞成に松茸などを贈り、幼少の後花園天皇へも進呈を依頼している。このときに「明日富士下向御物忌最中、送賜之条、快然之至、今日殊祝着無極」と見え、義教は9月4日の室町殿入御から10日までは「御物忌」として外出を控えていた様子がうかがえる。

 そして9月10日、「将軍富士御下向、辰初歟御進発」(『満済准后日記』永享四年九月十日条)「室町殿、早旦東国下向」(『看聞日記』永享四年九月十日条)した。「折しも秋の雨日来ふりつゞきて、はれまもみえ侍らざりしが、御立の暁よりいつしか空のけしきすみわたり、のどやかなりしぞかつゝゝ有がたくおぼえ侍る」(『覧富士記』)というように、前日までは長雨が続いていたが、10日明方には晴れ間が広がったようである。『満済准后日記』によれば9月の京都は6日、7日、9日が雨と記録されている。

 義教に供奉した武家は「武家諸大名大略参」り、武家以外では「御共、飛鳥井中納言、藤宰相入道、三条宰相中将、永豊朝臣、常光院等」(『看聞日記』永享四年九月十日条)とみえる。なお、ここに見える「諸大名」とは管領義淳、畠山満家入道、細川持之、山名時熈入道(山名入道蘭真)、赤松満祐入道、細川持常ら武家有司を指し、不特定多数の諸国武士・大名を指しているわけではない。この「諸大名大略参」から多くの大名が追討軍のように軍勢を率いたという認識は誤りである。この下向には相伴衆、奉行衆ら義教近臣(山名中務太輔熈貴、細川左馬頭持賢、一色左京大夫持信、細川下野守持春らの名が見える)、外様では美濃守護・土岐大膳大夫持頼も加わっている。また、この「諸大名」のうち「赤松為侍所之間、御留守京都警固申」(『満済准后日記』永享四年九月四日条)とあり、赤松満祐入道は駿河下向には加わっていない。また、検非違使別当広橋中納言兼郷も供奉予定だったが、実子で故日野秀光の家督を相続していた「小童八歳」が「万死一生」の重病に陥ったため、京都に留まることとなった(なお11日「広橋子息死去云々、大理悲歎不便々々」という。『看聞日記』永享四年九月十一日条)。

 駿河下向の道程は、室町殿を出て蹴上から山科へ抜け、近江路を関ケ原方面へと進むルートであった。満済は休息地と思われる「篠宮河原山科区四ノ宮垣ノ内町周辺へ見送りに出たが、「只将軍御出以後也、供奉人等少々見物了(ただ、将軍はすでに出立したあとで、供奉人等の列を少し見物した)とあり、見送りには失敗している。鎌倉方の史料でも「九月十日、公方為富士高覧、自京都下向」(『鎌倉大日記』永享元年条)と見える。

 供奉した飛鳥井中納言雅世や常光院堯孝はその途路で旅心を歌に詠んでおり、義教もまた多くの歌を懐紙に記していたようである(還御後に同道の奉行等が取りまとめたか『左大臣義教公富士御覧記』が成立し、今回の下向の世話役となった駿河守護今川範政へ秘書として下されている)。その旅程は以下の通り。また、この道程は逐一同道の有司や大名など京都へ伝えていたとみられ、山名時熈入道や土岐持頼の知らせが京都へ届けられている。

●凡例
飛…『富士紀行』(飛鳥井雅世)
堯…『覧富士記』(常光院堯孝)
義…『左大臣義教公富士御覧記』(奉行の随従手記か?)
富…『富士御覧日記』(奉行の随従手記を元に駿河部分のみ抄出され、宗長から今川家へ書状とともに渡されたか)

日付 場所 現在地 作者
9月10日晴 逢坂関 大津市横木1-2
(中山道)
(今曉まかり立侍りしに、相坂の関をこえ侍とて)
思ひたつ心もうれしたひ衣 きみか恵にあふさかのせき

(今曉より雨はれて空も心よくみえ侍りしかば)
秋の雨の遥々思ふふしのねは けさよりやかて空もへたてし
(逢坂越侍とて関の明神のあたりにて)
君か代にあふやうれしき相坂のせきに関守神のこゝろも
(逢坂にて関送りの人に聞こえさせ給ふとて)
今君が道ある御代に逢坂の関送りする雲の上人
帰り来てまた逢坂と思ふにぞ人遣りならぬ旅もするかな
(眺望) 大津市逢坂一丁目付近か (あけぼのゝ雲まより三上山ほのみえ侍る、ふじのね思ひやられて)
思ひ立ふしのね遠きおもかけは近く三上の山の端の空
草津 草津市草津一丁目付近 (草津と申所にて)
枕にはむすはてすきつ旅ころも草つの里の草の袂を
(草津の宿にて)
近江路や秋の草つはなのみして花咲のへそいつくともなき
野洲川 守山市焔魔堂町付近 (やす川にて)
我君の御代にあふみちけふもはや渡る心ややす河の水
(やす河のあたりに御よそほひを見奉らむとて、そこらつどひゐたり)
をのつから民の心もやす河になみゐて君の光をそまつ
守山 守山市内 (守山のほとり田のもはるかにみわたされて)
しつのめか田面のいねをもる山の梢も今そ色付にける
鏡山 近江八幡市武佐町の道中 (かゞみやまをみて)
老の坂はこえかゝるかゝみ山今さらなにか立よりてみむ
むさ
(宿)
近江八幡市武佐町 (今日の御とまりはむさの淑とかやなり 都より十三里
9月11日
老曾杜 近江八幡市安土町東老蘇1615 (いまた夜ふかきに、老曾杜はこゝのあたりと申侍りしかば)
明けやらぬおいその杜の薄紅葉いまは夜ふかき色かとそ思ふ
(いとよく晴れて、武佐の宿を立たせ給ふ)
旅衣今宵寒さを身にしめて賤が伏屋を思ひこそやれ
山の前 近江八幡市安土町石寺 (山のまへとかや申所にて)
しつのめか通ふいへゐも稀なるや麓の山のまへのたなはし
(つぎの日夜ふかく、山のまへと申所すぎ侍るとて)
月もかな秋霧ふかきあし曳の山のまへのゝしのゝめの道
四十九院 犬上郡豊郷町四十九院 (四十九院の宿を)
四十余りこゝのあたりの里の名は大和ことはにいかゝ残さん
犬上 犬上郡甲良町尼子 (犬上と申里にて)
をのつからとかめぬ里の犬上やとこの山風おさまれる世に
(犬上と申あたりにて、いさや河はいづくにてかとたづねはべれども、さだかにこたふる人もなし、里のゆくてに山川のすゑかすかに見えたる所あり、是ならむかしとをしはかりて)
いさといふなになかれたる川音やとへといはねの水の白波
小野 彦根市小野町 (小野の宿にて)
吹にけりわけ行袖の露霜もみにしむ秋のをのゝ山かせ
二本杉 彦根市鳥居本町付近 (二本杉と申所にて)
ふたもとの杉とて又もあふみちにふる河のへを思ひ出らし
すりはり峠 彦根市山中町 (すりはり峠をかずもしらずこえ侍る人のたゞ人かたにいそぐも山みちつゞらおりにて、行ちがふやうにぞ見え侍し)
心せよ行かふ旅のもろ人もそてすりはりの山のかけちそ
不破の関 不破郡関ケ原町 (不破のせきは苔むして、板びさしもしるしばかりみえ侍りければ)
板ひさし久しき名をは猶みせて関の戸さゝぬふはの中山
(不破の関すぎ侍しに、もるとしもなきせきのとぼそ、苔のみふかくて中々みどころ有)
戸さしをは幾世忘れて斯く計苔のみとつるふはの関やそ
(美濃国に着かせ給ひ、不破の関屋を訪ねさせ給ふけるに、この旅の御為にとて、古き関屋を改め、白々と造り立てたるをご覧じて、都にて思し召したるとは相違しければ、こはいかにと問はせらるるに、国主より御道のもてなしに、かくの如くと申すを聞こし召し、上意殊の外悪しかりけるが、されど御歌出できて、ことに仰せ下されける)
葺き替へて月こそ漏らぬ板廂とく住み荒らせ不破の関守
たる井 不破郡垂井町 (たる井と申所につき侍て)
里人もくみてしらすやけふ爰にたるゐの水の深き恵みを
(たる井の宿ちかくなりて)
むかしみし影をしるへに又やわれ思ふたるゐの水を結はむ
(おなじ御とまりにて むさより十四里)
みの山や松は一木のかけにしも旅ねかさなる千代の秋かな
(垂井宿)
(宿)
不破郡垂井町 (暮れて、垂井の宿に留まらせ給ふける、垂井を結ばせ給ふに、いと清かりければ)
濁りなき御代の例しに汲みて知る垂井の水の清く清さを
9月12日晴 あひ川 不破郡垂井町 (夜をこめて、あひ川と申所過侍しに)
末とをき世にあひ河の岩浪のちとせを越る音のさやけさ
あをのが原 大垣市青野町 (夜をこめて、あをのが原と申所を過るとて)
草のはの青野か原もみえわかて夜ふかく分る露そ寒けき
(青野が原とかやにしかのねかすかにきこゆ)
鹿そ鳴青野か原のあをつゝらくもしられぬ妻をうらみて
(夜をこめて立たせ給ひ、青野ヶ原にて鹿の鳴くを聞こし召されて)
鹿の鳴く青野ヶ原の青葛苦しくもあるか妻を恋ふとて
赤坂 大垣市赤坂町 (赤坂と申所にて、いまだ夜も明侍らず、友なひ侍る人々も跡におくれ侍をしばしまち侍しほどに)
行つれぬ友さえ跡に残るよをしはしやこゝにあかさかの里
(赤坂の宿にて)
おりに逢あきの梢のあか坂に袖ふりはへていそく旅人
    (道すがらともなひ侍る人のもみぢしたるつたをいかゞみるとてをくり侍りしに)
かつみても袖にそあまるまたこえぬうつの山路の露の行ゑは
    (いづくにて侍しやらむ、霧わたれるひまゝゝよりいなばほのかにみえて、秋の空さへえむなるに鴈つれてとぶ)
秋寒く田のものいなは鴈そ啼霧の朝けの空もほのかに
くゐせ川
(追分)
大垣市赤坂新町
(美濃路へ入る)
くゐせ川わたるとて)
夕されは霧たとゝゝし河の名のくゐせもとめて舟や繋かん
笠縫つゝみ 大垣市河間町の堤防 (かさぬひつゝみといふ所にて)
手にもてる笠縫つゝみ行つれてこととひかはすけふの旅人
長橋 大垣市小野三丁目 (なか橋と申所を過侍るに、あたりの田のもゝ遠く見わたされて)
秋深き田面に続くなか橋はほなみをかけて渡すとそみる
(ながはしときこゆるは、げにぞはるゞるとみわたされたるにや)
数ならぬみのゝ長橋なからへて渡るも嬉しかゝるたよりに
中川 大垣市東町一丁目 (中川と申所にて)
都より流れ出ける末なれや今はた渡る中川のみつ
結の町屋 安八郡安八町西結付近 むすぶのまちやとかや申所にて)
朝露の結ふのさとのたひ衣わくる草葉も色かはるらし
むすぶの町屋と申所にて)
露霜のむすふの町や夜をこめて立あき人も袖や寒けき
結の町屋を過ぎさせ給ふとて、人多く立ちて見奉れば)
昔誰道の枝折りの跡止めて結の町屋人の住みけん
すのまた川 大垣市墨俣町墨俣 (すのまた川は興おほかる處のさまなりけり、河のおもていとひろくて、海づらなどのこゝちし侍り、舟ばしはるかにつゞきて、行人征馬ひまもなし、あるは木々のもとたちゆへびて、庭のをもむきおぼゆるかたもあり、御舟からめていてかざりうかべたり、又かたはらに鵜飼舟などもみえ侍り、一とせ北山殿に行幸のとき、御池に鵜ぶねをおろされ、かつら人をめして、気色ばかりつかふまつらせられ侍し事さへに、夢のように思ひ出され侍る、それよりほかにかけても見及侍らぬわざになむ)
嶋つとりつかふうきすのまたみねはしらぬ手縄に心ひく也
おもひ出る昔も遠きわたり哉その面かけのうかふ小舟に
をよひ河 羽島郡笠松町北及辺りを南北に流れていた川。木曽川と合流か。 (尾張国をよひ河にて)
わか君のめくみや遠くをよひ川ゆたかにすめる水の音かな
おり津
(宿)
稲沢市下津町東国府 (おり津の御とまり、たるゐより十里
※尾張国府の地で、宿場。本日の宿所)
(今宵は下津に留まらせ給ふ、里の名の下津といふに思し召しあはせられて)
この里に宿り求めて来しよりも下津といひし名にも背かず
9月13日晴 おりつ 稲沢市下津町東国府 (尾張国おりつと申所を夜ふかくたち侍るとて)
夢路をも急ききにける旅なれや月に仮ねの夜をおりつまて
かいづ あま市中萱津 (かいづなど過て)
熱田 名古屋市熱田区神宮一丁目 (あつたの宮を過侍るほどにかの社頭の鳥井の前にて)
神垣も光そふらしうこきなきよもきか嶋に君を待えて
(熱田のみやの神前にまうでて、御道すがらの御祈など申侍き、むかし日本武尊東夷征伐のため、このさかひにをもむきたまひし時、よぎり道し、伊勢太神宮にして大和姫命にまかり申したまひしに、命のさづけたまひし霊剣も此神殿にとゞまらせおはしますとかや、いとやむごとなき神明、鎮護国家のちかひもたのもしくおぼえ侍りて)
なをまもれめくみのあつたの宮柱立ことやすき旅のゆきゝを
蓬莱の嶋
※かつて鳴海潟に突き出ていた熱田神宮の杜を指す。
名古屋市熱田区神宮一丁目 (蓬莱の嶋をみて)
君かため老せぬ薬ありといへはけふや蓬か嶋めくりせん
なるみ潟 名古屋市熱田区神宮名古屋市緑区鳴海町一帯に広がっていた広大な干潟 (なるみがたのほとり海づらにつゞきて野あり、これぞうへ野なるらむとおぼえ侍て)
あさ日さすなるいの上野塩こえて露さへ共に干潟とそなる
(又おもひつゞけ侍ける)
道の為我思ふことのなるみ潟願ひみちくるしほせともかな
(なるみがたにて)
忘れしな浦かせさむくなるみかた遠き塩ひの秋のけしきは
(鳴海の浦にて、波風の音を聞かせられて)
波の音も荒く鳴海の浜久木風にしほるる旅の衣手
星崎 名古屋市南区本星崎町
※こののち、東海道から歌枕の二村山を通る道へ移った
(星崎と申所にて、今日は名月なり、空も心よく晴て、月もなをえ侍ぬとみえしかば)
ほし崎や熱田の方の空はれて月もけさよりなこそしらるれ
(夜寒の里) 名古屋市熱田区夜寒町
※夜寒の里は熱田神宮北隣ですでに通過しているが、雅世、堯孝ともに具体的な場所は往復ともにわからなかったようだ。
夜さむの里と申も此国と聞侍しかば
よしさらは宿りとらしと旅衣よさむの里をよきてこそゆけ
夜寒の里はこの国ぞかしとおもひ出侍て
うき身にはいつもよ寒の里なれて今更秋の旅ねともなし
二村山 豊明市沓掛町皿池上
二村山の薄紅葉をご覧ぜられて)
染め残す半ば紅葉の唐錦名にし負ひたる二村の山
さかひ川 刈谷市今川町阿野前 (さかひ川をみて)
それときくしるしはかりか堺川ほそき流れは名に流れても
八橋 知立市八橋町 (参河国八橋にて)
八橋のくもてに渡るひまもなし君かためにといそくたひ人
(三河国八はしにいたり侍て、はるゞるきぬるとながめ侍し往躅もおもひ出されて、そゞろに過がてにぞおぼえ侍し)
聞わたるくもてゆきかし八橋をけふはみかはす旅にきにけり
八橋の宿にて)
富士見んと思ひ三河の八橋をかねて心にかけ渡るかな
    今夜は十三夜なり、名におふ月のひかりさやかなるにも、富士のねさこそといそがれて)
ふしのねに侍みむかけそ急かるゝ今宵な高き月をめてしも
    (けふすぎつるほし崎など思ひ出らる)
月影のわか住かたもはるゝよにほしさき遠くおもひ出つゝ
矢矧の里近く   (矢矧の里近く成て、道のかたはらにまゆみのもみぢたるを見侍て)
道のへのまゆみのかた枝紅葉して爰や矢矧の里とみゆらむ
我君の治れる代はあつさ弓ひかハやはきのさとにきにけり
矢矧
(宿)
岡崎市矢作町宝珠庵 (今夜の良辰月もことにくもりなく晴て、名をあらはし侍ぬること、千載之一遇、万秋之芳躅、めでたくおぼえ侍ければ)
君か代はなをなかつきの月の名も所からにそ光りさしそふ
(おなじく此處にて三条相公羽林、続歌十三首を講じ侍しに題をさぐり侍て)
  名所山月
雲もきえ霧もはれ行秋のよになのみ二むらの山のはの月
  名所里月
秋ふかき夜半のころもの里人は月にめてゝも月や寒けき
  名所浦月
さそなけに今宵の空の清みかたみぬ俤も波の上の月
  名所潟月
過きつる跡になるみの塩ひかた心をさそふ夜半の月かな
  夜月忍恋
やとさしな涙の露もよるこそとおきゐて思ふ袖の月かけ
(やはぎの宿御とまり、おりつより十二里、三條相公羽林のやどにまうでて、飛鳥井黄門など題をさぐりて歌よみ侍しに)
  名所野月
あはつのゝ露わけ初てあつまちやいく草枕月になれ剣
  名所関月
忘れしよ苔ふかかりし軒端にも月やみるらんふはの関守
  名所橋月
恋わたる昔をかけて八橋にはるゝゝきてもみつる月かな
  寄月祝言
いく秋か我君か代も長月やなにふる月の霜をかさねん
(暮れて、矢作の馬屋に留まらせ給ふ)
治まれる世にも矢作の里の名は我が身の上に引きてみよとや

(今宵は名月なれば、夜更くるまで起き居させ給ひて)
長月の十日余りの三河路に射るや矢作の川波の月
9月14日晴 矢矧 岡崎市矢作町宝珠庵 (つとめて此御とまりを立侍とて)
のとかなるやはきの里は日の光出入まての名にそ有ける
豊川 岡崎市大平町瓦屋前
※乙川(大屋川)を豊川と想像した可能性がある。ただ、義教はこの川を「大屋川」と認識していることから(『左大臣義教公富士御覧記』)、このとき堯孝は義教の傍にいなかったと推測される。
(こゝの御とまりを立侍しに川あり、これや豊川と申わたりならむとおぼえて
かり枕いまいく夜有て十よ川やあさたつ浪の末をいそかむ
大屋川を渡らせ給ふとて)
我ならぬ誰が濡れ衣をおふや川干すとしもなき瀬々の岩波
宇治川のさと 岡崎市藤川町 (宇治川のさとゝ申所にて)
誰か住みやこのたつみしかはあらてこは東路のうち川の里
(衣の里) 豊田市挙母町
※雅世は拳母の具体的な場所は知らないが、この辺りだろうと詠んだ歌。
(衣の里ときゝ侍しも、此あたりやらむと覚えて
賤のめかうつや衣の里のなを吹秋かせのつてにしらせよ
山中 岡崎市舞木町山中町 (山中と申所あり、折ふし鹿のこゑほのかにきこえければ)
おぼつかなこの山中になく鹿のたつきもしらぬ聲の聞ゆる
(山中の宿にて御ひるまのほどにぎはゝしさもかぎりなし)
旅ころもたつきなしとも思はれす民もにきはふ山中のさと
(宮路山の山中の里にて)
旅人の行く春秋の花紅葉さそな宮路の山中の里
関口 豊川市長沢町木ノ田 (此つゞきに関口と申所あり)
道ひろく治まれる世の関口はさすとしもなく守としもなし
(関口といふ所を過ぎて赤坂の宿に着かせ給ふ。宿のうちに人多く見奉れば)
関口も今日赤坂の里にこそ戸さゝぬ君か御代そ知らるれ
(花ぞの山) 豊田市花園町観音山
※花園山の場所はわからないがこのあたりと聞いていた雅世が詠んだ歌。
花ぞの山はいづくにてか侍らむとおぼえて
旅衣いさ袖ふれん秋の草の花その山の道をたつねて
(引馬野) 浜松市中区元城町
※引馬野は遠江国にあることは聞いていたが、場所は不明として詠んだ歌。
(引馬野も此国ぞかし、いづくならむと分明ならねど
たひ人ののるより外もひく馬のゝ野への秋萩花やみたれむ
今八幡 豊川市八幡町宮前 (いづくの程にて侍しやらん、社壇あり、人にとひ侍ば八幡宮と申、鳥井の前にて今度の御旅のめでたさ、御神慮も殊に掲焉におぼえ侍て)
いはし水君が旅行すゑも猶まもらむとてや跡をたれけん
(今八幡と申鳥井の程にて)
君まもる契しあれは今やはたいまゝてこゝに跡やたれけむ
    (国々所々の御路次、兼日用意のほどもみえて、いづくもさはる所なく、御路つくらせ侍りけるとみえしかば)
民やすく道ひろき世のことはりも猶末遠くあらはれにけり
(高師山) 豊橋市大岩町火打坂
※堯孝が高師山の場所が不明ながら、このあたりと思って読んだ歌。
高師山と申も此あたりにてやとみえて)
富士のねに及はぬ名のみたかし山高しとみるも麓なるらし
今橋
(宿)
豊橋市今橋町 (いまはしの御とまりにて、やはぎより八里、あかず明行月をみて)
夜とゝもに月すみ渡る今橋や明過るまて立そやすらふ
(申の下がりに今橋の馬屋に留まらせ給ふ)
9月15日晴 今橋 豊橋市今橋町 (いとよく晴れたり。夜をこめて立たせ給ふ、豊川の橋にて)
今橋の架かれる御代に会ふことを忘れす渡れ豊川
大岩山 豊橋市雲谷町ナベ山下7の大岩山普門寺 (大いは山とかやのふもとを過侍に、ふりたる寺みえ侍り、本尊は普門示現の大士にておはしますよし申侍しかば、しばし法施などたてまつりし次)
君か代は数もしられるさゝれ石のみる大岩の山となるまて
(大岩山普門寺の観音を額づかせ給ひて)
動きなき大岩山に君か代をなそらへ守れ南無や観音
高師山 湖西市新所岡崎梅田の崇山(すやま)か。「崇」は「たかし」と訓ず。 (高師山を越えさせ給ふとて、鹿の音を聞かせ給ひて)
霧晴るゝ方に梢や高師山鹿の音送る峰の松風
(二むら山) 豊明市沓掛町皿池上
※二村山は順路としては鳴海干潟の次に位置し、義教もその順で記す(『左大臣義教公富士御覧記』)。おそらく堯孝がまとめた際に誤ったものと思われる。
(二むら山越侍るとて)
けふこゆる二むら山のむらもみちまた色うすし帰るさにみむ
二子塚 湖西市神座247の神座古墳群(嵩山麓)か (又今日二子づかと申所にての御詠とて、同下され侍し次に)
富士をみる此ことの葉に顕れて名に立ちのほる二子つかかな
(二子づかと申侍し所にて富士を御覧じそめられたるよし仰せられて)
たくひなきふしをみ初る道の名を二子塚とはいかていはまし

(これについで又申入侍し)
契りあれやけふの行手の二子坂爰よりふしを相みそめぬる
(この国の守より富士の見え初むる所に印のためとて二つの塚
を築かれたりければ、これより富士をご覧ぜられて)
類なき富士を見初むる道の名を二子塚とはいかて言はまし
(とあそばされて人々に賜はる)
  御返し 飛鳥井雅世卿
富士を見るこの言の葉にあらわれて名に立ち上る二子塚かな

  御返し 常光院堯孝法印
契りあれや今日の行く手の二子塚ここより富士をあひ見初 めぬる

  御返し 山名中務太輔熈貴
富士見ては高しと思ひし高師山今はふもとの二子塚なり

  御返し 細川左馬頭持賢
高師山高しと思ふ二子塚富士に比べて君そ名付くる
塩見坂 湖西市白須賀 (遠江国塩見坂にて御読を下され侍しに)
しほ見坂さか行君にひかれてそさらに名高きふしを眺むる
(今日なむ遠江国塩見坂に至りおはします、彼景趣なをざりにつゞけやらむことのはもなし、まことに直下とみおろせばといひふるしたるおもかげうかびて、雲のなみ煙の浪、そこはかとなき海のほとり、松ばらはるゞゝとつづきたるすさき、かずもしられずこぎつらねたる小舟、いとみどころおほかり、雲水茫々たるをちかたに、富士のねまがひなくあらはれ侍り、これにて御筆をそめられ侍し御詠二首)
今そはやねかひみちぬる塩見坂心ひかれしふしをなかめて
立かへり幾年なみか忍はまししほみ坂にてふしをみし世を

(かたじけなく御和を奉るべきよし仰ごと侍しかば)
ことのはもけにそ及はぬ塩見坂きゝしに越るふしの高根は
君そなほ万代とをくおほゆへき富士のよそめのけふの面影
(塩見坂より富士をご覧ぜられて御詠)
今そはや願ひ満ちぬる塩見坂心ひかれし富士を眺めて

(また御詠を各々に賜はる)
  御返し 三條実雅卿
時しあれは君に引かれて今日そ今日富士の願ひもみつ塩見坂

  御返し 山名入道蘭真
たとり来て遠とほつあふみ江に富士を今日見つるに満つる塩見坂かな

  御返し 飛鳥井雅世卿
塩見坂栄ゆく君に引かれてそさらに名高き富士を眺むる

  御返し 常光院堯孝
言の葉もけにそ及はぬ塩見坂聞きしに越ゆる富士の高嶺は

(また御詠ありて下さる)
立ち返りいく年並みか忍はまし塩見坂にて富士を見し世を

(御和いたすべき由、仰せごとあれば、また)
君そなほ万代遠く覚ゆべき富士のよそ目の今日の面影
白菅の湊 湖西市白須賀 (白菅の湊にて御詠)
高師山ふもとにありと白菅の湊に呼ばふ船人の声
(衣のさと) 豊田市挙母町
※順番の誤謬。「衣」は三河国でり堯孝が誤ることはない。また雅世とまったく同じ認識であるため、堯孝は雅世と同道していたとみられ、本来はこの順ではなく宇治川宿の次。
(衣のさと此あたりにぞ侍らむ)
名にたてるたひの衣の里ならは露わけきつる袖やかさねん
橋もと
(宿)
湖西市新居町浜名 (橋もとの御とまり、今橋より五里、ちかくなり侍り、濱名のはしも此あたりにこそと申をきゝて)
暮わたる濱なのはしは霧こめて猶すゑとをし秋の河なみ
(御泊まりは橋本の宿なり、こゝに浮かれ女多かりければ)
浜名川かけて思ひし橋本の里の浮かれ女浮き名漏らすな
9月16日晴 橋もと 湖西市新居町浜名 (橋もとの御とまりを夜をこめて侍しかば、濱名橋をうちわたして)
忘めやはまなのはしもほのゝゝと 明けわたる夜のすゑの川浪
濱名河夜みつしほの跡なれやなきさにみゆる海士の小舟は
(はしもとを立て、引馬の宿にもなりぬ、ひくま野は三河国とこそおもひならはし侍るに、遠江に侍るはいかなることにか、あしたの程野を分侍しに、虫のねいとしげし)
あかなくにわけこそきつれ虫の音の袖を引馬の野への朝露
(橋本の宿を発たせ給ひ、浜松の馬屋にて思し召し続けらる)
四海波静かに吹ける風の音も枝を鳴らさぬ浜松の里
    (時雨けしきばかり過侍しかば)
旅衣しほれたにせぬしくれ哉もみちをいそくけしき計りに
さき坂山 磐田市富里周辺 (さき坂山と申所にて)
遠くみるふしの高ねもしら鳥のさき坂山をけふこそこえぬる
(鷺坂山にて)
打はふき飛や立けむ白鳥のさき坂山をやすくこえぬる
遠江の国府
(宿)
磐田市見付1244付近 (遠江の国府に馬宿りし給ひて、遠く来たらせ給ふことを思し召して)
富士見むと都をよそに振り捨てて遠江の国府に来にけり
9月17日雨 府中
(遠江)
磐田市見付1244付近 (此国の府中を立侍るほどに、かけ川と申所にてあめふり侍しかば)
たひ衣そでになみたをかけ川やぬれていとはぬけふの雨かな
(遠江府、橋もとより六里、をたちて、雨いたくふり侍しに、懸川と申所にて)
うちわたす浪さへ袖にかけ川やいとゝぬれそふ秋のむら雲
菊川
※本来は「さやの中山」の次
島田市菊川604辺りか
※菊川は東海道の小夜の中山麓を流れる川であるため、本来は小夜の中山の次となり、飛鳥井雅世の順序違いであろう。
(菊かわと申所にて)
汲てしる君か八千代も末とをき名にきく河の花の下水
さやの中山 掛川市佐夜鹿324付近の山道 さやの中山を越侍とて)
なをさりにこゆへきものか我君のめくみも高きさやの中山
さやの中山にて出され侍し御詠)
名にしおへは昼越てたに富士もみす秋雨くらきさよの中山

(おなじく奉りし御和)
秋の雨もはるゝ計のことのはをふしのねよりも高くこそみれ

(おなじところにて)
天雲のよそに隔てゝふしのねはさやにもみえすやさの中山
(遠江の国府を立たせ給ふ、掛川の宿より雨降り出でて、小夜の中山を過ぎさせ給ふに、かきたれて小止みせねば御詠を賜はる)
名にし負へば昼越えてたに富士も見す秋雨暗き小夜の中山

  御返し (『覧富士記』より堯孝と推測)
秋の雨も晴るるばかりの言の葉を富士の嶺よりも高くこそ見れ
こままがはら 島田市金谷坂町 (こままがはらとかや申所にて御詠を拝見し奉りて)
たくひなくあすみよとてや秋の雨にけふ先ふしの掻曇るらん
(駒ヶ原といふ所にて、なほ雨晴れねば、聖徳太子の召されし黒駒が原を発つべしと秀句あそばされて、御詠を賜はる)
大君の召されし甲斐の黒駒が原を発つへし富士の雨空

  御返し 三條実雅卿
厩戸の乗りける甲斐の黒駒の面影にたつ富士の雨の日

  御返し 飛鳥井雅世卿
類なく明日見よとてや秋の雨今日待つ富士のかき曇るらん
藤枝鬼巌寺
(宿)
※故義満の富士御覧の際に宿所としており、義教もそれに准じたとみられる。
藤枝市藤枝3-16-14 (かくて駿河国藤枝と申所に御つきあり)
(藤枝の御とまり、みつけの府より十一里)
(申の時ばかりに藤枝の宿、鬼巌寺といふ寺にとどまらせ給ふ)
春はなを花の白木綿かけてまし秋は締め引く縄の藤枝
(駿河国藤枝鬼巌寺に御下着、雨すこし時雨)
9月18日晴 藤枝 藤枝市藤枝3-16-14 (十八日のあした、此所をまかり立侍)
(夜深く藤枝の御泊まりを発たせ給ひ、岡辺といふ所にて)
一もとの杉の印を標にて分くや岡辺の蔦の下道
(暁方より晴て、月はあり明にて、いそぎ御立)
岡部の里 藤枝市岡部町岡部 (岡部の里を過て)
宇津の山 静岡市駿河区宇津ノ谷 (やがて宇津山にわけ入侍る程、所の名も其興有ておぼえ侍り、曩祖雅経卿ふみわけし昔は夢か宇津の山跡ともみえぬつたの下道と詠侍し事までおもひ出られ侍て)
昔たにむかしといひしうつの山越てそしのふつたの下みち
さと過て又こそかゝれうつの山をかへのまくすつたの下道
宇津の山こえ侍れば、雨の名残いとつゆけかりしに)
うつの山しくれも露もほしやらて袂にかゝるつたのした道
宇津の山に蔦の紅葉をご覧ぜられて)
都にもさぞな思はん旅衣蔦の紅葉に色や変はると
丸子の里 静岡市駿河区丸子7付近 (丸子の里にて)
蹴上けては蔦の袴のうらみなし丸子にかかる宇津の山越え
手越が崎 静岡市駿河区手越原付近 (この国の守護今川上総介範政、御向かひに出でらる、御輿よりて来させ給ふ、上総介御手を引き奉らる、手越が崎といふ所にて)
道しある御代に行き来を駿河なる握り手越が先そ知らるる
藁科川の渡り 静岡市葵区牧ヶ谷 (藁科川の渡りより、木枯らしの森をご覧ぜられて)
唐錦形見に残せ木枯らしの森の名にしは由やおはすと
(この渡り民皆出でて物し奉るとて立ち騒ぎけるを、警護の武士ども制しければ、さな言ひそと仰せられて、多く鯵どもを下されて)
とばかりに恵み駿河の安倍の市立ち騒くなよ国つ民人
駿河府
(宿)
静岡市葵区駿府城公園付近 (斯て此国の国府につき侍り、富士もことにさだかに見え侍しかば)
富士のねの山とし高き齢をも君まちえてや今ちきるらむ

(此国の守護上総介範政に御詠を被下侍し次に)
此宿にかゝること葉の玉しあれはふしのみ雪も光そふらし
(ゆきゝゝて、けふぞ駿河府、藤枝より五里、にも至り侍りぬる、千里始足下高山起微塵ためし思ひしられ侍り、この国の守護今川上総介範政、御旅のおまし、かざり、ゐたち、けいめいし侍るうちにも、雪のつもれらむすがたを上覧にそなへ侍らばやとねんじわたりけるに、昨日の雨彼山の雪なりけり、今日しも白妙につもれるけしき、富士権現もきみの御光をまちおはしましけるとみえて、あやしくたうとくぞおぼえ侍る、山また山をかさねて、たなびきわたれる雲より上にかゞやきみえたる遠望たぐひなくこそ)
白雲のかさなる山も麓にてまかはぬふしの空にさやけさ
わか君の高き恵みにたとへてそ猶あふきみるふしのしは山

(これにてあまたあそばされ侍し御詠のうち)
見すは爭て思ひ知へき言のはもおよはぬふしと豫て聞しを

(この御和)
言の葉を仰かさねて富士のねの雪もや君か千代をつむらし

(夜もすがら、月にかの山を御らむじあかして)
月雪の一かたならぬなかめゆへふしにみしかき秋のよは哉

(おぼろげに御和など奉るべき御詠にし侍らねど、また仰ごとのいともかしこくて)
富士のねや月と雪とのめうつりもあかす珍し君かことのは
安倍の市を府中といふ、ここに今川上総介範政、この旅の御ためにとて造られし、富士見の御所に迎へ奉る、道すがら賤機山をご覧ぜられしに、紅葉今盛りなれば)
折りかかる紅葉の錦賤機の山の秋風心して吹け
(同十八日府中、先小野縄手にして御輿たてられ御覧じて、前後左右とよみあひ、御跡はいまだ藤枝、五里のほど何とはなくつたへゝゝ山も河もひゞきわたりけるとなん、御着府、すなはち富士御覧の亭へすぐに御あがりありて)
みすはいかに思しるへき言の葉も及はぬふしと予て聞しも

  御返し 従四位源範政
君かみむけふのためにや昔よりつもりはそめし不二の白雪
9月19日晴 国府
(駿河)
静岡市葵区駿府城公園付近 (翌朝の御詠)
朝明のふしの根おろし身にしむも忘れはてつゝなかめける哉
あさ日影さすより富士のたかねなる雪も一しほ色増るかな

 御和
雲はらふふしのねおろし吹やたゝ秋の朝けのみにはしむとも
なをさりのけしきならすよ朝日影雪に移ろふふしの高ねは
(猶此所、又御詠を数首拝見し奉りて)
ふしのねの月と雪とに明す夜や君かことはの花をそへけむ
忘れめやくもらぬ秋の朝日影雪ににほへるふしのなかめを
朝明のふしのねおろし身にしめて思ふ心もたくひやはある

(富士の高根に雪のかゝり侍るが、綿ぼうしに似侍るよし、御詠にあそばされ侍りかば)
雲やそれ雪をいたゝく富士のねもともに老せぬ綿ほうし哉

(又御詠を被下侍しほどに)
都よりはるゝゝ来てもふし川や行としなみは猶そかさねむ

(あさざむなるほどにて御わたぼうしをせられ侍しに、おりしも富士の根にくも一むらかゝりて、さながらぼうしのやうに見えけるを、御わたぼうしにおほしめしなずらへて)
我ならすけさはするかのふしのねに綿帽子ともなれる雪哉

 御和
富士のねにかゝれる雲も我君の千世を戴く綿ほうしかも

 又御詠
いつくとも忘れやはするふし河の浪にもあらぬけさの眺は
嬉しさも身にそあまれる富士のねを雲の衣の外になかめて

 同御和
富士川の浪もいく世かかけまくもかしこき影を仰き渡らむ
ふしのねや心にこめむつゝみえぬ雲のま袖はかきり有とも

(此山の由来たづねきこしめしけるに、そのかみ壬子年とかやに出現の由、守護注申侍しに、ことしの干支相応、奇特におぼしめされて)
かゝる身も神はひくかと白雲のふしのたかねを猶や仰かむ
敷嶋の道はしらねと富士のねの眺にをよふことのはそなき

 御和
君かへむやをよろつ代の坂まてもふしのね高き神そしる覧
富士のねの雪さへ道の光にていやましゝゝに積るとそみる

(ひねもすになかめくらさせおはしまして)
こと出は月になるまて夕日影なをこそ残れふしのたかねは

(たゞいまのおもかげをつかふまつるべきよし仰ごと侍しに)
白妙の高根はかりはさかたにて日影のこれる山のはもなし
(十九日のあした御詠)
朝日かけさすよりふしの高ねなる雪もひとしほ色まさる哉

 御かへし  範政
紅の雪をたかねにあらはして富士よりいつる朝日かけ哉

 又御詠
月雪の一かたならぬ眺ゆへふしにみしかき秋の夜半かな

 御かへし  範政
月雪も光をそへてふしのねのうこきなき世の程をみせつゝ
9月20日晴 国府
(駿河)
静岡市葵区駿府城公園付近 (同廿日御詠)
朝あけのふしのね颪身にしむも忘れはてつゝ眺めける哉
堯孝の記録では前日19日朝の御詠である。また「おなじあした」に綿帽子の地の文があるが、綿帽子の説話は19日早朝の出来事であることは飛鳥井雅世も記しており、この項目を「廿日」の事とするのは『御覧日記』の制作時のミスである。

 御かへし  範政
吹さゆる秋の嵐にいそかれて空よりふらす富士のしら雪

 実雅三條殿
我君のくもらぬ御代に出る日の光に匂ふふしのしらゆき

おなじあした御わたぼうしまいらせらるべきよしありて、やがて御ひたひにうちをかせ給て)
我ならす今朝は駿河のふしのねの綿帽子ともなれる雪かな

 嬾真居士山名金吾
雲やこれ雪を戴くふしのねはともに老せぬわたほうし哉

 雅世朝臣飛鳥井殿
富士のねも雪そ戴く万代によろつにつまん綿ほうしかな
白妙の高ねはかりはさだかにて日かけ残れるやまのはもなし
二首目は堯孝が義教に今の富士を詠むように言われた際に詠んだもので、飛鳥井雅世の歌ではなく、『御覧日記』制作時のミスである。

 堯孝常光院
跡たれて君まもるてふ神も今名高き富士をともに仰かむ

 持信一色左京大夫
君かなをあふけは高き影とてやいとゝ見はやすふしの白雲

 持春細川下野守
富士のねも雲こそをよへ我君の高き御影そ猶たくひなき

 熈貴山名中務大輔
露のまもめかれし物をふしのねの雲の行きにみゆるしら雪

(同日に御詠)
こと山は月になるまて夕日影なをこそ残れふしのたかねに

 御返し  範政
ゆふへたに猶うあをよはぬ入やらてそむる日影のふしの白雪

 又御詠
いつ行と忘れやはする富士河の波にもあらぬ今朝の眺めは

 御かへし  範政
富士河の深き恵みの君か代に生れあひぬることのうれしき
清見寺 静岡市清水区興津清見寺町418-1 (清見寺へ渡御に供奉して於彼寺御詠を拝見し奉りて)
けふかゝること葉の玉を清みかた松によせくるみほの浦波
吹風も猶おさまりてたゝぬ日はけふとそみゆる田子の浦
(清見寺、府中より四里、にてあそばしをかれ御詠)
関のとはさゝぬ御代にも清みかた心そとまるみほの松原

(御舟にめされ、海人のかづきするなど御覧ぜられて還御なり侍き、仁行如春威行如秋なる御よそほしさみたてまつる貴賎、御道すがらさりもあへ侍らず、入江の宿、たかあしなはてなど過て、広き野やま、こゝやかの草薙の神剣、霊端をあらはし侍りし、あたりならむといとかしこくぞおぼえ侍る、此所に草薙の御社九万八千の御社などと申て、むかし神々進発の御陣の跡に社あまたおはしますと云々、海道よりは見えず、清見寺にておもひつゞけ侍し三首の中)
清見かた関もる波もいとまあれやほみの松原風たゞぬ世に

(袖しの浦は出雲国とこそきゝ侍しに此うらはに同名侍ありけり、于時白雲重畳、彼山不及瞻望)
雪深くおほふ袖しの浦人よいつくにふしをみるめからまし

(御舟よそひ侍し程)
漕出てみほのおきつの松の千世都のつとに君そつゝまん
(清見が関御覧)
せきのとはさゝぬ御代にも清みかた心そとまる三保の松原

 御返し  範政
吹風もおさまる御代はきよみかた戸さしをしらぬ浪の関守

 雅世
こきいてゝ三保のおきつの松の千代都とつとに君そ包まん

 嬾真居士
けふかゝることはの玉を清見潟松にそよするみほの浦なみ
実際は飛鳥井雅世の歌で『御覧日記』制作時のミス。

 又御詠
富士のねににる山もかな都にてたくへてたにも人にかたらむ

 御かへし
仰きみる君にひかれてふしの根もいとゝ名高き山と成らむ

 雅世
わすれめやくもらぬ秋の朝日かけ雪ににほへるふしの詠は
府中 静岡市葵区駿府城公園付近 (やがて府中に還御あり)
(御前にして一折御連歌御発句)
いく秋のやとのひかりそふしの雪

 御脇  範政
霧をもよはぬ松のことの葉

 御第三
有明の月をあふくや朝ほらけ
※義教と範政の連歌の一部を掲載か。以下は連歌とは関係のない、別の御詠であろう。時期も同時かどうかは不明。

 又御詠
なかめやる時こそ時をわかねともふしのみ雪は初め也けり

 御かへし  熈貴
御心にかなふ時代のなかめ哉袖にもふれるふしの白雪

 又御詠
敷島の道はしらねと富士のねの詠にをよふことのはそなき
19日に義教が富士の由来を今川範政に問うた際の御詠。

 御返し
敷島の道ある御代のかしこさに言葉の玉の数そかさなる

(熈貴のかたへ御詠)
我為はあたらなかけのふしの雪都のつとになすかうれしき
時ありてみはやす君か御代なれやふしの高根も猶重ねつゝ

 御返し  熈貴
今ははや君そみはやす時しらぬ山とはふしの昔なりけり
みてたにも心およはぬ不二のねを都のつとにいかゝ語らむ
9月21日晴 府中
(出立)
静岡市葵区駿府城公園付近 (廿一日早旦に又持参)
富士のねは名高き山と言のはに君のこしてそ幾千代もへん
(あした駿河府にて御詠)
旅衣たちそかねぬる雲たにもかゝらぬ富士の名残おしさに

(此外御詠かずゝゝ侍りき、いまだ拝見ゆるされざるをばかさね申出し、万代の佳代に仰ぎたてまつるべし、同府還御のとき申入侍し)
末とをく君かへりみよふしのねの年月かけて高き契りを
(又御詠を下され侍しかば)
数々のことはの花をみやこ人ふしより高く猶やあふかむ
(かくて此所をまかり立侍しほどに、私の宿に一首よみをき侍る)
雪に暮し月にあかして富士のねの面影さらぬ宿やしのはむ
手ごし河原 静岡市駿河区手越原付近 手ごし河原にて)
たひ人のてこし河原をのる駒も足なみはやしいそく朝立
宇津の山 静岡市駿河区宇津ノ谷 (今日又宇津の山をこえ侍るとて)
立かへりうつの山ちのつたひきて夕露分るたひ衣かな
宇津の山にて感夢のこと思ひ出侍りて)
うつの山うつゝに越てみしふしに見しよの夢そ思ひ合する

   範政
すなほなる君にまかせて日本をこゝろやすくや神もみる覧

(と申侍しとき、同じく詠進申べきよし仰ごとにて)
神もしれ天津日本あきらかに照らす恵もすなほなる世そ
9月22日晴 藤枝 藤枝市藤枝3-16-14 (藤枝の御とまりにて)
春ならは花そ匂はむ秋とてやうらは色つくふち枝の里
せと山 藤枝市内瀬戸 (せと山と申所にて)
うらかるゝお花の浪にかへる也しほちは遠きせとの山風
かまづか 島田市湯日 (かまづかと申あたりにて)
駒とめよ草かるをのこ手もたゆく鎌塚も此わたりとて
さ夜の中山 掛川市佐夜鹿324付近の山道 さ夜の中山にて富士のねほのかに見え侍しに、歌よませられしとき、御詠)
富士のねも面かけはかりほのゝゝと雪より白むさよの中山

(詠進のうた)
それをみる面影うすし富士のねの雪かあらぬかさよの中山
今のうら
※遠江国府と南隣する淡水湖(汽水湖か)。
磐田市今之浦一帯 (遠江府ちかく成て今のうらと申入海あり、湖水也)
残る日もいり海ちかくみえてけりこの夕暮のいまのうら
(池田宿)
(宿)
磐田市池田 (池田宿すぎ侍とて)
9月23日晴 (池田宿) 磐田市池田 (池田宿すぎ侍とて)
ゆたかなる池田の里の民まてもすみよき御代に逢や嬉しき
うへ松 浜松市東区植松町 (空霧わたりて、鴈の鳴侍るを聞て、うへ松と申所にて)
行末のちとせをかけて君か為けにうへ松の里とこそみれ
(うへ松のはらとかやにて)
千代ふへきたねをは君に譲らなむけふ分過るうへ松のはら
ひくま野 浜松市中区元城町 ひくま野と申所も此あたりときゝ侍て)
恵ある君にひかれてひくまのや旅としもなき旅のみち哉
せうらの松
※街道筋に生えていた樹齢八百年(飛鳥時代)という松の古木
  (又みちのかたはらにふるき松あり、木だちの拈比類なく、其興ある松也、人に問侍れば、八百年ばかりの星霜をも送侍るらむ、名をばせうらが松と申侍しかば)
翁さひうへけるのへの松か枝はさていく秋の霜をへぬらん
(せうらが松とて、いとふりたる木のねざしなど見どころあり、かげに立やすらひて)
たか世にか植ておきなの松かねにけふ顕るゝ君のちとせは
(いなさほそ江) 浜松市北区の浜名湖北東部の細江湖 (うらゝゝ過侍るに、いなさほそ江いづくならむとおぼえて)
いつかたかいなさほそ江のあま衣浦を隔てゝ定かにもなし
はまなの橋 湖西市新居町浜名870 はまなの橋もやうゝゝちかく成しかば)
けふは又めにかけてのみいそくかな濱名の橋の遠き渡りを
9月24日雨 橋下 湖西市新居町浜名 (橋下の御とまりを立侍しに、雨ふり出侍しかば)
旅人のみのゝうは毛もしらすけの湊やいつく雨はふりきぬ
塩見坂 湖西市白須賀 (雨ふり侍りしに、塩見坂こえければ、いづかたもくもりて、松原一むらぞ興をのこし侍る)
松原の一村しくれすきやらてふしのねたくもくもる今日哉
(還御、遠江塩見坂にて御詠)
いまそはや願みちぬるしほみさか心ひかれしふしを眺めて
嬉しさも身にあまるかなふしのねを雲の衣の外になかめて

 御かへし  範政
折をえてみつの山風ふくからに雲のころもは立もおよはす

(塩見坂にして御発句)
あきさむしふしのねもみつ塩見さか

(御詠)
秋寒きふしのねおろしみにしみて思ふ心もたくひやはある

 御かへし  雅世
富士の根の雪と月とに明す夜や君かことはの花をしむけむ

      堯孝
雲払ふふしのね颪ふけやたゝ秋の朝けの身にはしむとも
ふしのねの月と雪とのめうつりにあかす珍し君かことのは

     嬾真居士
ふしのねは名高き山のあかすみるこのことのはや類なか覧 
いまばし 豊橋市今橋町 (いまばしと申所にて)
君かためわたす今橋今よりはいく万代をかけてみゆらん
矢はぎ
(宿)
岡崎市矢作町宝珠庵 (矢はぎのとまりちかくなりて)
梓弓かへるさ近くなりにけりおなしやはきの宿をとふまて
(やはぎに御着のほど夜に入侍しかば)
あきらけき御代の光にひくれるは暗きやはきの里も辿らす
9月25日晴? さかひ河 刈谷市今川町阿野前 (参河と尾張とのさかひ河をわたるとて)
今日はまた千代万代のさかひ川二つの国のわたりのみかは
なるみのほとり 名古屋市熱田区神宮名古屋市緑区鳴海町一帯に広がっていた広大な干潟 (此御とまりを立侍て、なるみのほとりを過侍とて)
【歌闕】
(なるみにて)
祈ることなるみの浦に御祓せむちかきあつたの神を仰きて

(爰彼に侍し海士の家居をみて)
鳴海潟しほひにあさる蟹の子のさだめぬ宿か爰もかしこも
ふるわたり 名古屋市中区古渡町 (ふるわたりと申所にて)
都人袖をつらねてふる渡り古き世はちぬかけやとゝめし
おりつ
(宿)
稲沢市下津町東国府 (おりつの御とまりにて)
暮にけりのるてふ駒を引とめて今やおりつの宿をたつねん
9月26日晴     (御道すがらの御まうけ、治世安楽の恩沢、かぎりなくぞ見え侍る)
山につみ野にもみちぬる恵み哉遠きあつまの道もすからに
うし野
黒田
一宮市牛野通
一宮市木曽川町黒田
(うし野を過て、黒田ちかくなり侍しに、あしはらおほくみゆ)
をのか毛の黒田もちかく成にけり分る牛野につゝくあし原
すのまた 大垣市墨俣町墨俣 (濃州すのまたと申所にて)
をのつから名になかれすの又類あらしとみゆる浪の上哉
(すのまたにて)
河舟のさすや日影ものとかにて立としもなき秋のさゝなみ
なが橋 大垣市小野三丁目 (なが橋と申所にて)
立ちかへる此長はしも長月やすゑになるまて日数へにけり
9月27日晴 たる井 不破郡垂井町 (たる井の御とまりをつとめて立侍しに山田の面にうねほしたるをみて)
朝日さす山田のをしねかりつみて夜をく露を先やほす覧
黒地川 不破郡関ケ原町山中 (くろち川と申所にて瀧のおちたるをみて)
立よりてみれは名のみそ黒地川くろきすぢなき瀧の糸哉
かしは原 米原市柏原 (かしは原と申所にて)
秋さむみ下葉いろつくかしは原露のみもろく風渡る也
うぐいすがはな 米原市醒井440
鶯ヶ端
うぐいすがはなと申所にて、羇旅のうちに抄秋已闌小春漸近づきぬる風光に嘯侍て)
里の名に聞鶯のはなかつら秋はすくなし春かけてなけ
さめが井 米原市醒井 (さめが井と申所にて)
君か代は流れも遠しさめか井のみつわくむ共尽しとそ思ふ
(さめが井の水をむすびて、一切智清浄無二無別とぞ観じ侍し)
くみてこそうき世の夢もさめか井のみつから清き心しらるれ
かどの 米原市三吉 (かどのと申所にて)
百草の花のかとのゝあきの露あかぬ袂にうつしてそこし
(山道か) 彦根市中山町
摺針峠辺りか
(の山のこずゑ色づきわたれるをみて)
色ならぬたひの心も染てけり分る野山の秋の梢に
をの 彦根市小野町 (をのと申所にて紅葉を見侍て)
たひ衣もみちのぬさもとりあへす都のにしき又やかさねん
あつさの関
※本来は「かしは原」の次
米原市梓河内 (あつさの関にて)
もろ人も此せきの名の梓弓手にふれぬ代はのとか成らし
武者
(宿)
近江八幡市武佐町 (武者の宿につき侍て)
わか君の御代をおさむる武者のなを聞里もしつか也けり
(むさの御とまりにてみせられ侍し御詠二首)
若枝たにまた染出ぬみの秋のおいその杜の陰そひさしき
ふり出て時雨も露も猶そめよくれなゐうすきよものもみちを
9月28日晴 老その杜 近江八幡市安土町東老蘇1615 (この御とまりにて御詠を被下侍しに)
若枝のみそふへき千世の秋かけて何か老その杜の紅葉は
(二のうち、老その杜の御詠を和し申入侍し)
名にたかき老その杜の松のかけやかてさしそへ千代の若枝
かゞみ山 近江八幡市武佐町の道中 (かゞみ山をみやりて)
たれも今君をかゝみと仰みる世にあふみちの山もかしこし
御所   (御所に還御のとき)
分きつる東路よりもはるけきはかへる都の千世の行すゑ

 歌枕を求めて中山道や東海道といった主要街道だけではなく脇往還や山路も選びながらの旅路で、義教は輿に揺られながら、駿河まで9日をかけるゆっくりしたペースだった。9月13日に宿泊した矢作宿では、「くもりなく晴て、名をあらはし侍ぬること、千載之一遇、万秋之芳躅、めでたくおぼえ」た十三夜の月のもと、三條中将実雅の宿所で続歌が披講された。その場で渡された題に沿って駿河までの歌枕と月を盛り込んだ歌を即興で詠むというもので「十三首」が詠まれた。そのうち、飛鳥井雅世が詠んだ五首(名所山月、名所里月、名所浦月、名所潟、夜月忍恋)と常光院堯孝が詠んだ四首(名所野月、名所関月、名所橋月、寄月祝言)が伝わる。実雅は義教の義兄にあたる歌人である。

 安芸法眼―――藤原慶子  +―足利義持
        ∥     |(内大臣)
        ∥     |
        ∥―――――+―足利義教
        足利義満   (左大臣)
       (太政大臣)   ∥
                ∥
        三條公雅――+―藤原尹子
       (権大納言) |(瑞春院)
              |
              +―上乗院実済
              |(横川長吏)
              |
              +―三條実雅――女子(歌人)
               (宰相中将)

 「同十七日、到駿河国鬼岩寺、国主範政奉迎」(『鎌倉大日記』永享元年条)したとあるが、翌18日に「この国の守護今川上総介範政、御向かひに出でらる、御輿よりて来させ給ふ、上総介御手を引き奉らる、手越が崎といふ所にて」(『左大臣義教公富士御覧記』)と義教側近の手記を基にしたとみられる紀行文にあることから、範政が出迎えた場所は、安倍川の左岸、手越が崎の往還となる。これは範政は駿河と遠江の国境付近、かつて鹿苑院義満の駿河下向の際に宿所とした鬼岩寺に義教を出迎えたのち、公式の出迎えの場所として、歌枕の「手越」を設定し、ここで「上総介御手を引き奉らる」という演出をしたと思われる。

 そして、9月26日、供奉している美濃守護・土岐大膳大夫持頼から満済へ届けられた書状によれば「十八日申刻、御下着駿河国、路次毎事無為珍重、関東雑説勿論云々、雖然不可有殊儀條又勿論(九月十八日申刻、室町殿は駿河国に御着されました。路次は変わりなくめでたいばかりです。関東の様々な噂も当然聞こえてくるものの、とくに変わったことも当然ありません)(『満済准后日記』永享四年九月廿六日条)という。駿府に入った義教は、「同十八日登高亭御覧有御歌会」(『鎌倉大日記』永享元年条)とあるように、富士がよく眺められる場所に範政が義教逗留のために拵えた館へと移動する。そして「廿日、渡御清見寺様其沙汰、両三日ハ駿河ニ御逗留風聞」(『満済准后日記』永享四年九月廿六日条)という。

 その後、同26日に山名時熈入道「遠江府ヨリ」送った書状も満済に届いている(『満済准后日記』永享四年九月廿六日条)。満済はその詳細を記しておらず内容は不明だが、土岐持頼の書状と大差ない内容だったのかもしれない。

 9月28日、将軍還御の予定のため、満済は「晨朝鐘時分」に出京し、辰末刻に室町殿へ参ずると、すでに「二條太相国、九條前関白、一條摂政、近衛右府、大炊御門内府、三條前右府、久我前内府、洞院入道内府以下」が参じていた。僧侶では護持僧のほか「南都両門一乗院、大乗院等」が参じ、将軍の帰還を待っていた。そして「将軍午初刻、還御云々、御路次之間、上下毎事無為、天気快晴珍重之由、自方々申賜了(将軍、午初刻、還御とのこと。路次ではみな問題もなく、天気も快晴続きですばらしかったですと、人々が報告してきた)(『満済准后日記』永享四年九月廿八日条)。ただ、還御した将軍義教は「聊御風気」で、参じた人々とは「無御対面」となり、その旨は家司の「永豊朝臣」を通じて人々に伝達され、「仍面々退出」した。ただ「予并聖護院准后計、可有御対面由被仰」として、諸卿退出後、高倉永豊はまず聖護院満意准后を呼び、次に満済を呼んで対面している。満意准后は行っていた准大法の修法結願により対面したもので公的な内容であった。ところが、満済とは「富士御雑談在之」というフランクな対面となったようで、疲れて還御の直後に諸卿からの(意味のない)堅苦しい挨拶は御免蒙るということだったのかもしれない。

 二條兼基―+―二條道平――二條良基―+―二條師嗣
(関白)  |(関白)  (関白)  |(関白)
      |            |
      |            +―満意
      |             (聖護院准后)
      |
      +―今小路良冬―今小路基冬――満済
       (権大納言)(権大納言) (三宝院准后)

 義教は「去十七日雨ニ依テ、十八日申初刻御着駿河府處、富士雪当年初云々、富士體、兼思食ニハ超過、且奇特無申計云々、富士出現事甲子歳云々、当年又子年也、自然相応御祝着云々、実不思儀々々、御路間御詠等何様被書聚追可被見(十七日は雨だったので、(今川範政が出迎えた鬼岩寺(藤枝市藤枝三丁目)で一泊し)、十八日の申初刻に駿府に到着した。富士は今年初めての冠雪だったとのこと。富士は想像していた姿より素晴らしく、霊験も言葉にできなかった。富士の出現は甲子歳であるというが、今年もまた子年であり、なんともめでたく、実に理解を超えることばありであった。途路で詠んだ歌は集めていずれ見てもらう予定だと満済に述べているように(『満済准后日記』永享四年九月廿六日条)、かつて思い描いていた想像をはるかに超える霊峰富士の霊験と雰囲気などを熱っぽく、子供のように興奮しながら満済に報告している。

 なお、この駿河下向は、義教に対する根強い先入観から、関東を牽制する意図があるとされているが、そのような考えは、当時の京都側の史料からは一切述べられていない。そもそも義教自ら譲歩してまで実現させた「御政道」の根本「天下無為」の必要条件「都鄙の和平」を、義教自ら破壊する事は到底考え難い。俗に「是ハ持氏公モ公方御下向ノ時分、御参会アラバ、尋常の喧嘩ニモナシ、内々御退治アルベキ御底意アリテ御下向ト、後ニ事ノ次デ人モ知ケル、サレド持氏公御風気ニテ其時分参会ナシ、只御名代二上杉房州憲実ヲ参ラセラレタリ」(「今川家譜」『続群書類従』)との記述が引用され、通説化されているが、憲実が駿河へ来た傍証は全く存在せず、帰京後もそのような事実は確認されない。「系譜」という本来もっとも慎重に扱うべき史料の添書にも拘わらず深く通説とされたのは、義教が「強権」「独裁」であるという根拠のないバイアスと、京都と関東は常に対立関係にあったというこれもまた根拠のないバイアスが、根深く植え付けられているためである。

 同道した人々の紀行日記を見ても、東国の歌枕を巡るために細い脇往還も選ばれている上、その途路に禁制は一切出されておらず、宿場の夜の静謐からも、軍勢の帯同はないことがわかる。前述のように諸大名(有司)や奉行衆や近臣の同行、外様では土岐大膳大夫の供奉が見られるため、彼らの最低限の護衛は付き従っているが、総勢でも百名程度であろう。

 帰洛後の義教は関東に関する話題をまったくしておらず、満済のもとにも関東からの文書等があった旨も記録がない。同じく『看聞日記』にも関東に関する風聞すらしばらく記されることはなくなり、代わって大内氏の内紛騒動への対応および、深刻になりつつあった駿河国今川家の家督を巡る内紛への対応が主となっていく。

今川家の内紛

 永享5(1433)年4月14日早朝に法身院に入った満済が、急ぎ清和院(前日より義教が参籠中)へ向かおうとした際、「山名禅門」が来訪し「伊賀守護職事上意趣畏入」と礼物を持参するとともに、「駿河国錯乱事等條々申致在之」の報告をしている。満済が急いでいる様子だったのを察したのか、山名時熈入道は「簡要、今河上総守二男弥五郎、父上総守当時病床及鶴林式之處、父ヲ人質ニ取、任雅意譲与状ヲサせ、舎弟千代秋丸方者ヲハ大略打之了、言語道断次第也、仍狩野富士大宮司両人方ヘ、今度国次第、具被尋聞食、可有御成敗條、尤可然由申入也(要点のみですが、今川範政次男の弥五郎が、父範政が病床で重篤な状況の中で、範政から思うままに譲状を取った上、舎弟の千代秋丸を推す人々の多くを討ったとのこと。言語道断のことであり、そのため、室町殿に狩野介と富士大宮司の両名に、駿河国の状況を詳細にお尋ねなされ、対応されることが最善ですと申し入れました)という(『満済准后日記』永享五年四月十四日条)

 その後、巳半刻頃に清和院に参じた満済は「就駿河国事、山名申入旨申」たが、義教はこれ以前に同様の件で「此事弥五郎申旨、自管領申入也」という。ただ「只今山名申入旨トハ相違也」といい、今川弥五郎の申状は「千代秋丸方者共、父ヲ押ノケ可任雅意所行露顕之間、致其沙汰了」というものだったという。そのため義教は千代秋丸側の横暴を止める為か「於今者一迹事、可申付弥五郎、早々御判可申沙汰旨、以状令申管領也」という措置をすでにとっていたようである(『満済准后日記』永享五年四月十四日条)。このほか「矢部、阿佐伊奈者共十余人、以告文連署弥五郎事執申入也(矢部、朝比奈ら十人ばかりが告文に連署して、弥五郎を家督にとの申し入れがあった)ことも満済に告げており、これも弥五郎を是とする判断材料のひとつだったとみられる。ところが、満済から山名方の申入を聞き、義教はその判断が妥当か判断がつかなくなり、「然ニ不被任父譲、引違御沙汰有テ、万一国錯乱せハ一向御成敗ノ相違ニ可成歟之間、可為何様哉云々、仍先可被仰付弥五郎由思食云々、此旨且可仰談畠山(しかし、父範政の譲の旨に反する沙汰を下し、万一国の乱れともなれば、すべて京都の過ちとなろう。どのように対処すればよいか。まずは弥五郎に範政一跡を継がせようと考えるが、この旨を畠山満家入道と相談するように)と指示した。ただ、これを受けた畠山満家入道の意見は「駿河国事、国様能々被尋聞食、可有御沙汰歟」(『満済准后日記』永享五年四月十四日条)という無難な返答に留まっている。

 実はこの駿河今川家の家督問題と同時に、安芸小早川持平・熙平兄弟の家督相続問題が議題とされており、これについて義教は「此子細管領、畠山、山名三人意見可申入」と有司三人に指示しているが、駿河の件に関しては「駿河事畠山計ニ被尋仰了」のは、義教が「管領ハ弥五郎事内々取申、山名ハ千代秋事申間、不及御尋歟」(『満済准后日記』永享五年四月十四日条)と、管領細川持之と山名時熈入道がそれぞれに肩入れしている疑いが原因と推察している。このころから細川家と山名家の微妙な関係がうかがえ、持之の子・勝元と時熈入道の子・持豊が決定的対立をする三十四年後の「応仁の乱」の萌芽がうかがえる。

 4月23日、室町殿に参じた満済は、義教から「自駿河国注進」を渡され「於御前一見了」した(『満済准后日記』永享五年四月廿三日条)。それは今川家被官庵原某からの書状で「上総守末子千代秋丸、為関東上杉所縁之間、自彼辺可致合力風聞在之由申入也(上総介末子の千代秋丸が関東上杉氏の所縁のため、上杉氏から合力するという噂があるため申し入れました)というものだった。しかし、義教は「此注進、不足御信用由被仰(この注進は信用に足らぬ)ており、満済もこれに「同心申入了」した(『満済准后日記』永享五年四月廿三日条)。これら一連の対応からも、義教は感情に流されずに客観的に物事を見るバランス感覚に優れた人物であることがわかる。こうした情報から義教は、範政の彦五郎廃嫡という私事が原因となる家中分裂を収めるためにはどうしたらよいのか、総合的に思案していたのだろう。

 4月27日、室町殿に参じた満済は、義教から「駿河国ヨリ富士大宮司注進状并葛山状等」を渡され「一見了」した(『満済准后日記』永享五年四月廿七日条)。それによれば「国今度不慮物騒事申入了、随而富士進退等事、可任上意旨、載罰状申入也」という。富士大宮司はその後の動きから、狩野、葛山、三浦、進藤、矢部、朝比奈、庵原といった弥五郎を推挙していたグループに属していたことがわかる。

 しかし、4月28日、義教は弥五郎にも千代秋にも範政一跡を認めず、義教が預かっていた範政嫡子彦五郎へ相続承認を行う決定を下す。満済は「今河上総介一跡事駿河国、可被仰付嫡子彦五郎由大略御治定、其旨為門跡可申遣今河遠江入道方之由、今朝被仰之間遣状了(今川範政の一跡は、嫡子の彦五郎範忠に命じよとのことでおおよそ決定した。このことを門跡から今川遠江貞秋入道へ申し遣わすよう今朝仰せられたので、遣わした)した(『満済准后日記』永享五年四月廿八日条)「今河下野守方ヨリ下遣也」とあるように、今川下野守に今川遠江入道への書状を託し、さらに「彦五郎使者同相副罷下」とあるように、彦五郎使者に副えて下されている(『満済准后日記』永享五年四月廿八日条)。彦五郎範忠は父範政に廃嫡され「彦五郎事、去年以来在京、御膝下ニ祗候仕、歎申入間、別不便ニ被思食」され(『満済准后日記』永享五年五月晦日条)、駿河国では家督と守護職継承を確定的としており、京都に使者を遣わして承認を求めていたことがわかる。また、満済書状を仲介した「今河下野守」がどのような出自かは定かではないが、その後も「遠江入道―下野守」のルートは機能しており、下野守はおそらく貞秋の子息(中務大輔持貞か)と推測される。義教の奉公衆「今川下野入道」(「永享以来御番帳」『群書類従』二十九輯)が見え、将軍近侍となっていたことがわかる。下野守の子息「尊藤丸」はこの二十日ほど前の4月7日、十七歳で醍醐寺で得度している(『満済准后日記』永享五年四月七日条)

 ところが5月9日、早朝に室町殿へ出仕した満済は、義教から「自駿河国、今度下向上使妙淳西堂注進以下」を渡され、一見した(『満済准后日記』永享五年五月九日条)。義教は事前に「為用意内々被下遣御判、依国時宜粗忽ニ不可渡遣今河二男弥五郎之由被仰付處、今月三日既渡遣之由(妙淳和尚を上使として相続のための御教書を内々に駿河へ遣わしていたが、国情を見て考えなく弥五郎へ遣わさぬよう言い含めていたが、5月3日にすでに渡してしまったとのことだ)という。この報告を受けた義教は「以外御腹立也」と激怒したものの、すぐに冷静になり「但、国弓矢若火急子細在之歟(両派の戦いにはなにか緊急の理由があるか)と使者に確認したが、「曾無其儀、自関東弥五郎舎弟千秋丸扶持之由、雑説分計注進申也(その理由はありません。関東が千代秋丸を支援しているという根拠のない噂ばかりが注進されてきます)という(『満済准后日記』永享五年五月九日条)

 5月19日、満済が参じたところ、義教は「自駿河国注進状等、今度上使淳西堂罷上、国人内者等申詞大略載告文詞申入了、弥五郎今河二男方へ国御判、去三日渡之了、此事楚忽之儀云々、但西堂御判随身上者、渡條又存内歟、奉行二人飯尾肥前守、同大和守両人、自駿河書状告文等於御前読進之、昨日悉備上覧云々、今日重読進令聞予御用(駿河国より注進状等によれば、今度上使淳西堂が上洛の途につき、彦五郎を相続人とする旨について、駿河国人や今河被官らの意見を大略告文に載せたという。弥五郎へ御教書を渡してしまったことは軽率だが、西堂が御教書を帯同して下向した以上は渡すことも考えの内か。奉行の飯尾肥前守、大和守両人に注進状と告文を読ませたが、今日は准后にも聞かせよう)と言い(『満済准后日記』永享五年五月十九日条)、満済に内容を伝えたようである。さらに「今河詠歌三首進之、一首今度上使御判等祝着事、一首述懐、一首没後儀歟、不分明」とあるように、この注進状には駿府で重病の床にあった範政からの和歌が三首付されていた。一首は上使から弥五郎への一跡承認の御教書を受けた安堵と感謝の歌(相続人が廃嫡した彦五郎へ変わったことは伏せられていたのだろう)、一首はこれまでの義教との交流を懐かしんだ歌であろう。そしてもう一首は満済は理解できなかったのか「不分明」としているが、自分の死後についての書置きの一首とみられる。その後、「今河遠江入道可召上之由被仰出間、申付下野守了」と今川遠江入道を駿河から上洛させるべく、今川下野守に指示している(『満済准后日記』永享五年五月十九日条)

 そして、5月28日に「今河遠江入道参洛」した(『満済准后日記』永享五年五月廿八日条)。二日後の5月30日、満済は室町殿に参じると、今川貞秋入道の申状として「駿河国人等并総州内者所存事、於門跡委細可尋聞(駿河国人や範政被官人の考えは、門跡から詳細を尋ねられよ)とのことだったので、飯尾肥前守、飯尾大和守、松田対馬守の三奉行が参じ、満済からこの件について聞書した。しかし、飯尾肥前守は「雖然、猶遠江入道載状可申入状可宜」と主張したため、遠江入道にも自筆状の提出を要請している(『満済准后日記』永享五年五月晦日条)

 満済はこの件については、「條々不分明間、不能委記、大概也」としつつ、

総州一跡事、付嫡子、可被仰付彦五郎處、国人内者所存何様事、此條連々遠江入道先度被仰出以来、相尋国人内者處、国人狩野、富士、興津以下三人ハ及両三度既捧請文、可被仰付彦五郎條畏入之由申上了、内者事矢部、浅井那者共大略ハ同前ニ申入歟、何モ可為上意由申段ハ勿論也 範政一跡のことは、嫡子につき彦五郎に仰せつけられたが、国人や被官の考えはどうか。 この事に関しては貞秋入道が以前に命じられて以来、国人や被官らに尋ねており、国人の狩野介、富士大宮司、興津の三名は三度にわたって起請文を提出しており、彦五郎を惣領との件は畏ったとのことだ。被官人の矢部、朝比奈もおそらくは同前だろう。いずれも上意に従うことはいうまでもないとの事。
今一ヶ條、只今忘却間不及注也 もう一ヶ条は失念したので、注記しない。

 この申詞の内容を奉行三人から「管領、畠山、武衛、山名、赤松五人」に意見聴取したところ、以下の通りであった。ただし、満済はあくまでも「大概」であるとし、詳細は記していない。

管領
細川持之
先父譲与事被仰付、其後国御判可被下條宜存 まず、父範政からの家督譲与を命じられ、そののち守護職の御教書を下されることがよい。
畠山満家入道
以前既弥五郎ニ被下御判、不幾又可被仰付彦五郎條可為何様哉、乍去国人内者所存無子細之由、然者可仰付彦五郎事可為上意 以前すでに弥五郎へ守護職補任の御教書を下されているのに、時を置かず彦五郎へまたそれを遣わされるのはどういうことか。しかしながら、国人や被官に反対の意見はないとのことであれば、彦五郎に仰せ付けるのは上意のままに
斯波義淳入道 可被仰付彦五郎事可為上意、国時儀不存知仕 彦五郎に守護を仰せ付けるのは上意のままに。ただ駿河国内の情勢はわからない
山名時熈入道 可被仰付彦五郎條尤可然存 彦五郎に守護職を仰せ付けるのは、大変よいと存ずる
赤松満祐入道 可被仰付彦五郎條、順儀御成敗歟、但弥五郎御判拝領之間、国時宜可為何様哉 彦五郎に守護職を仰せ付けるのはよきご判断と思う。ただし、弥五郎はこれ以前に御教書を拝領しているため、それを受けたのちの国情はどうなのだろうか

 この今川家督と守護職の件について、義教は三奉行を再度「管領、畠山、赤松三人」に派遣して意見を求めている。なお、斯波義淳と山名時熈入道は「今二人ハ無殊儀故也(斯波と山名の両名は返答に聞くべき点がない)ため意見を求めていない。

 問い合わせの内容は、「先度被成弥五郎御判お事ハ、国物騒又ハ総州所労危急之由註進申間、不及是非御沙汰、先任総州申請旨、弥五郎ニ国事被仰付了、但其御判粗忽ニ不可渡弥五郎由、上使淳西堂ニ堅被仰付了、猶御不審間、上使下向以後、以管領奉書此御判無左右不可渡之由、被仰遣處、已五月三日御判渡遣間、於此條ハ無力次第、非御本意也、管要ハ国儀如意見被思食間、狩野以下所存趣御尋處、大略ハ可為上意由申、剰彦五郎事、庶幾心中云々、然者可有何子細哉、彦五郎事、去年以来在京、御膝下ニ祗候仕歎申入間、別不便ニ被思食(以前に弥五郎へ守護職補任の御教書が下された件については、駿河国内が二派に分かれて騒擾が起こっていたこと、さらに範政の病が重篤である報告が入っていたことから、やむなく沙汰したもので、取り急ぎ範政の請いの通りに弥五郎へ守護職を仰せ付けたものである。ただ、その御教書については軽々しく弥五郎に渡すことのないようにと上使の淳西堂へ固く指示したが、なお気がかりだったので、上使下向後に管領奉書の形で、再度淳西堂へ『考えなしに弥五郎へ渡さないように』と申し遣わしたが、五月三日にすでに弥五郎に御教書を渡してしまっており、もはやどうしようもなく、私の本意ではない。駿河国の事は国人や今川被官の意見が大事であるから、狩野介らに意見を尋ねたところ、上意に従うとのことであった。そればかりか彦五郎を守護に強く願うという。そうであれば何ら問題はなかろう。彦五郎は去年以来在京し、自分に祗候して度々この事について訴えており、彦五郎を不憫に感じていた)という(『満済准后日記』永享五年五月晦日条)「管領、畠山、赤松三人」の答えが「三人意見、誠此分候者、可有何子細哉、可被仰付」との事であったが、「畠山意見ハ猶同前也、但可為上意」という(『満済准后日記』永享五年五月晦日条)

 翌6月1日、満済は早朝に室町殿へ参じ「今朝御尋三人大名、御返答注上了」(『満済准后日記』永享五年六月一日条)が伝えられた。なお、畠山満家入道については満済から「猶事子細可相尋由」を指示されたため、満済は齋藤因幡守を召し寄せると、義教の言を伝えた。

「先度被下弥五郎御判事ハ、国弓矢事以外注進之間、若此御判遅々せハ千代方者共得利事モヤト思食事、次ニハ上総入道所労危急之由注進之間、旁先不及是非被下御判於弥五郎了、於今者云国儀云総州所労取延、旁任理運可被仰付彦五郎處、御意見分弥五郎ニ被下御判事、御膝下ニ祗候者共先一旦被下御判之由令存知了、遠国者共ハ不可存知仕之間、不幾又可被下彦五郎事可為何様哉云々、此儀尤ニ被思食也、乍去不存知者無窮申状ハ不可限此一事間、不足御承引事歟、簡要ハ面々如此之由意得マテコソト思食也、次国時宜如何之由申事、是又自最前御覚悟事間、此間連々御尋處、国人狩野以下者共ハ既捧請文、雖為何仁可任上意之由申、殊更彦五郎事、剰意寄様ニ申入也、其外内者共事、雖不被御覧分明請文、大略ハ彦五郎同心儀、簡要ハ可為上意云々、此上ハ可有何子細哉、乍去、猶先上使長老お被下遣、可被仰付彦五郎之由以御書可被仰遣、上総入道并弥五郎、其後一左右被聞食、可被仰付彦五郎之由、被思食也、就此不残心底猶可申意見(先に弥五郎へ下された御教書は、駿河国で合戦となったというとんでもない注進があったので、もし守護補任の御教書発給が遅くなれば関東由緒の千代秋丸方が有利になる懸念があったための措置である。また、上総介範政入道の病が重篤であるという注進があったこともあり、やむなく弥五郎へ御教書発給を行った次第である。しかし、現状は駿河国内の情勢も範政入道の病も落ち着きを見せたため、道理の通り範政嫡子の彦五郎を守護職に補任せんとしたところ、諸大名の意見として『弥五郎に守護職補任の御教書を下された件については、京都伺候の者であれば、まず仮に下したことを知っていますが、遠き駿河の者どもは知る由もなく、時を置かずに彦五郎に御教書が下されたのはいかなることかと思うでしょう』という。このことは誠にもっともだ。しかし、知らないがために申し立てるという事例は、なにもこのことに限るまい。認めない理由になろうか。要は面々がこの認識となればよいのだと思っている。次に国情はどうなのかという申出についてだが、これは当初より想定したことであり、先般これについて駿河国に問い続けているが、国人の狩野介以下の者たちはすでに請文を提出している。惣領が誰であろうとも上意に随う旨を申しているが、彦五郎が守護職となる事についてはとくに賛成するという。今川被官人たちについては請文を見ずとも、彦五郎に随う件で重要なのは上意であるということだろう。この上何ら問題があろうや。ただし、まず上使の長老を駿河に遣わし、彦五郎を駿河守護とする旨の御教書を遣わし、上総入道と弥五郎にはその後、事態を耳にし、彦五郎に守護職を申しつける旨を伝えようと思う。このことについて、思うことを残さず意見するように)との言葉だった。

 その後、畠山満家入道亭から斎藤因幡守、大方入道が帰参し、畠山入道からの返答を伝えた。畠山入道は「重被仰下旨畏承候、所詮只今如被仰下、先被下上使事次第、具被仰下上総入道、追可被仰付彦五郎條、尤宜存云々、此御返事ハ第二度事也、此以前ハ駿河国事、関東堺大事国ニテ候、今河遠江入道申状計ニテ御成敗ハ可有如何哉、且遠江入道、駿河国時宜慥ニハ不覚悟申入歟之由存様候、能々可被聞食合(重ねての仰せ畏入ります。今回の仰せについては、まず上使を下されて上総入道に詳しくご説明されたのち、彦五郎に守護職を補任されることが最も良いかと思います。この御返事は二度目です。前回は『駿河国は関東との境という大事な国であり、今川貞秋入道の申状のみで決定するのはいかがなものか。また貞秋入道は駿河国の情勢については把握できていないとの申入があった』との事を聞いております。よくよく多方面からの意見をお聞きになされよ)との事であった。

 満済はこの畠山入道の返事を義教に伝えたところ、「如上注重、又可被下上使事等(畠山の注進及び上使下向を行う等)ことを仰せられた。なお、満済は「依事繁、落居儀計注置了、五月晦日、六月一日、先以奉行三人再三御談合歟(注進の内容が多かったため、決定したことのみを注した。五月晦日、六月一日に室町度は奉行三名と再三談合されたか)(『満済准后日記』永享五年六月一日条)という。

 6月3日早朝、満済は出京して室町殿へ参じた。義教から「御文章不分明」ながら、「大略被仰付彦五郎、其旨可令存知之由」として、「駿河国へ御内書両通、一通総州方へ御自筆、一通弥五郎奉行書之歟」を示された。また、「国人、内者以下十三人方へ被成遣御教書、子細同前」も手配され、「両上使」として「星巌和尚、周洪西堂両人」「今日両使則進発了、路次煩等、一向為公方被仰付」という(『満済准后日記』永享五年六月三日条)

 なお、満済は夕刻には醍醐寺へ帰ったが、「今川彦五郎、今夕懸御目、久国太刀進上之」の知らせが届いている。なお、義教は5月30日には駿河守護の件について彦五郎範忠へ内定を伝えていたとみられ、彦五郎範忠は「自去一日髪お被裹也、今度国退出時出家」とあるように、父範政入道から廃嫡され駿河出国の際に剃髪していたが、通告直後の6月1日からふたたび蓄髪を始めて裹頭していたことがわかる。

 6月6日、満済は早朝に出京して室町殿へ参じたところ、義教は「自関東就武田右馬助没落、駿河事以御状被申入事在之」と告げ、鎌倉殿持氏からの「関東状」を満済に見せている(『満済准后日記』永享五年五月六日条)。そこには「武田右馬助没落甲斐国、徘徊駿河辺云々、被加誅伐様被仰付可畏入」などと記されていた。「上杉安房守状同前」でもあり、これらについて義教は「就此事諸大名意見御尋」ると、「管領以下大略同前申入也、其身誅罰事不可然歟、只駿河国中ニ不被置様可被仰付」との意見であったという。満済も「此儀尤宜之由同心申入了」と返答し、義教も有司と満済の同意を得て「此儀御治定歟、可然関東へ可有御返事」「先武田右馬助駿河居住不可然由、以管領状可申遣由被仰付歟」ことを確認した(『満済准后日記』永享五年六月六日条)

 6月8日、「小早川二郎左衛門」「被官者真田周防入道」を同道して満済を訪問している(『満済准后日記』永享五年六月八日条)。何事かは不明だが「頻申間、令対謁了」と、対面を執拗に迫っていた様子がうかがえる。この「真田周防入道」は小早川始祖土肥実平の姉妹の子・真田与一義忠由緒の人物か。

 中村宗平―+―土肥実平―――小早川遠平
(中村庄司)|(次郎)   (弥太郎)
      |
      +―女子
        ∥――――+―土屋義清
        ∥    |(兵衛尉)
        ∥    |
 三浦義継―+―岡崎義実 +―佐奈田義忠
(三浦庄司)|(四郎)   (与一)
      |
      +―三浦義明―――三浦義澄
       (三浦大介) (次郎)

 同日、「今河右衛門佐入道、今夕下向」のため、満済に挨拶に訪れ、満済は「馬、太刀遣之」している。この「今河右衛門佐入道」は5月28日に一連の今川家家督相続問題に関して上洛した「今川遠江入道(貞秋)」とみられ、6月1日を最後に名が見えなくなる「今川遠江入道」は、帰洛までの三日間のうちに父右衛門佐仲秋と同じ「右衛門佐」の称を許されたのだろう貞秋の父・今川右衛門佐仲秋は三宝院領である「尾張国々衙并西野」について「今河右衛門佐殿遵行」(「尾張国々衙領等支証目録」『三宝院文書』)を出している通り、尾張国守護であった。仲秋の一族が尾張国内に所領を有するきっかけになったとすれば、「尾張那古屋今河下野所領(『満済准后日記』永享五年七月七日条)とあるように、尾張国那古屋に所を有する今川下野守は故右衛門佐仲秋の血縁であろう。今川貞秋入道と今川下野守の関係は、前述の通り4月28日に「今河上総介一跡事駿河国を彦五郎範忠と内定した際に、満済が「今川下野守」を通じて「今河遠江入道」に範忠への書状を送達していることや、その後の共働の多さから、彼らは父子または兄弟と思われる。

 6月21日、満済のもとに赤松播磨守満政が使者として参じた。内容は「駿河事、今河右衛門佐入道注進趣珍重被思食、随而明後日廿一日(ママ)、可出京」(『満済准后日記』永享五年六月廿一日条)とのことであった。

 6月22日、満済に「駿州下向上使星岩和尚、周浩西堂、今晩参洛之由、自路次音信」があったため、満済は「明旦於京都可入見参之由返答了」(『満済准后日記』永享五年六月廿二日条)した。そして翌23日早旦、満済は出京して上使の星岩和尚、周浩西堂と対謁した(『満済准后日記』永享五年六月廿三日条)。上使は「今河弥五郎御請并国人内者以下各載告文詞捧請文了」し、「毎事、如上意落居」した上、「既為彦五郎迎内者十余人参洛」といい、「則召寄飯尾肥前、同大和守、松田対馬守、上使申詞、具録之披露」した。満済は「予先参室町殿、上使申詞大概申入了」した。そして「今河彦五郎ニ駿河国守護職并官途民部大輔等事被仰付管領了、御使飯尾肥前守也」という。こうして正式に今川彦五郎範忠は、駿河国守護職に任じられ、民部大輔に補任された。これに伴い「相尋吉日、早々可令下国之由被仰付了」ことが指示され「国御判、同以吉日可被下云々、如然事等、内々依仰申付飯尾肥前守了」された。また、「此外、就三浦、新藤等事、以管領奉書、狩野、富士大宮司三浦、進藤等ニ、於国私弓矢不可取出之由、堅被仰付也」ことが指示された(『満済准后日記』永享五年六月廿三日条)三浦、進藤、狩野介、富士大宮司らは彦五郎の守護就任を認める請文を出してはいるが、おそらく元来弥五郎を推していたため、彦五郎の守護職就任を快く思っておらず、蠢動が京都まで伝わっていたとみられる。義教はその叛乱を事前に封じるべく御教書を下していたと考えられる。

 6月27日、「理覚院法印仲順」「住心院僧正」とともに満済を訪れ、今河彦五郎駿河国守護職一家総領以下御判拝領、任民部大輔云々、旁面目至千万歟、未重服日数内不懸御目間、今日門出、明後日廿九日、可下国云々、御鎧一両、御馬二疋、御剣一腰同拝領云々、御鎧等事内々兼申入了、今河下野守同御鎧一両拝領云々、同申入了(今川彦五郎が駿河国守護職と今川惣領家の御教書の拝領と民部大輔への補任したとのこと、方々に面目この上なきことか。範忠は亡父範政入道の重服中であり、室町殿に御目に懸からず、本日駿河下向のために今川亭を門出し、明後日二十九日に離京との事。御鎧一両、御馬二頭、御剣一腰を拝領しました、御鎧等については内々に予てより申し入れていたもので、今川下野守も同じく鎧を一両拝領しました。これも同じく顕実申し入れたものです)といい、満済は「珍重々々」と記述する(『満済准后日記』永享五年六月廿七日)。なぜ聖護院の「理覚院法印仲順」と「住心院僧正(実意)」が今川彦五郎の守護補任と任官(この日の除目か)を満済に報告したのかは不明。聖護院と今川家に何らかの関係があったのかもしれない

●永享五年六月廿七日「足利義教御教書写」(『今川家古文章写』)

亡父上総入道々賀遺跡本地行等事、早今川民部太輔範忠可令領知之条如件

 永享五年六月廿七日
御判(足利義教)

 そして6月29日、今川下野守が満済を訪問して今河民部大輔、今日下国」こと、並びに「今河下野守同道下国之由申来了」と、範忠に同道して駿河へ下ることを伝えている(『満済准后日記』永享五年六月廿九日条)。前述の通り、今川下野守は尾張国に由緒を持つ今川右衛門佐貞秋入道の子息で、遠州今川了俊系の堀越氏、瀬名氏、各和氏らと並ぶ今川一門の有力者とみられる。その出立後、日時は未定ながら、駿河入国日について賀茂在方卿より勘申せられ、7月11日の入国が決定され急遽「入国駿河、日次可為来十一日由、在方卿勘文遣之計也」を持って、「力者福一が今川範忠一行の後を追っている(『満済准后日記』永享五年七月七日条)

 7月4日、満済のもとに「星岩和尚、周浩西堂来臨」「各少折紙随身」した。今川家関係の御礼とみられる(『満済准后日記』永享五年七月七日条)。また、その後、山門使節の「円明(円明坊兼宗)」が来て「鹿苑院領ト山門領ト堺相論事ニ付テ及喧嘩」となったことに際して義教から呼び出しを受け「仍自公方御切諫之由歎申也」と、相当強い注意を受けたようであった。円明坊兼宗は青蓮院の門徒(被官的存在)で、近江馬借をもまとめる大きな権勢を有していた。おそらく青蓮院門跡時代の義教(義円)とも接触はあったのだろう。室町殿に参じた満済は「今河弥五郎参洛了、進退事歎申云々、今度参洛以下振舞旁神妙ニ被思食也、暫可堪忍仕、可被加御扶持旨可申付之由、可仰遣管領由被仰出了(今河弥五郎が参洛した。身の振り方について哀願があったという。室町殿から『今回の弥五郎の参洛については実に神妙と思う。暫くは我慢せよ。支援する』旨を管領に伝えるよう仰せを受けた)という(『満済准后日記』永享五年七月四日条)

 詳細な義教の言葉は「就今河弥五郎参洛事被仰出旨、今度参洛以下進退旁神妙被思食也、簡要ハ一御左右之間、令在京可待申仰、不可有御等閑」というもので、満済は「可申付弥五郎旨、可仰遣管領由被仰出」たため、奉行の安富筑後守にその旨を伝えたところ、安富は「此仰旨可申含弥五郎、定可畏申入歟」と述べた(『満済准后日記』永享五年七月四日条)

 7月7月、満済に今河民部大輔方へ下遣力者福一、今夕罷上了」の知らせが届く(『満済准后日記』永享五年七月七日条)。先日、範忠一行の駿河入国日についての勘文を持って発遣された福一は「尾張那古屋今河下野所領、ニテ追着」いたとのことであった(『満済准后日記』永享五年七月七日条)。京都から那古屋までは中世の往還を行くとおよそ150kmとなるが、今川範忠一行の速度は駿河入国(大井川渡河)までおよそ300kmの往還を13日かけて進んでいることから、23km/日程のゆっくりしたペースだった。仮に福一が二日遅れで追いかけたとすると、福一の速度は50km/日程度となり、十分に追いつける計算となる。

 7月14日、満済のもとに先日駿河から帰還した「星岩和尚、周浩西堂来臨」し、今河治部少輔入道申事在之」ことを伝えている。内容は「非殊事、就今河民部大輔国時宜以下可致忠節旨、管領奉書等拝領可畏入」というものであった(『満済准后日記』永享五年七月十四日条)。なお「今河治部少輔入道」がいかなる人物かは不明だが、駿河国在住の今川一族の有力者である。おそらく範忠父・範政の又従弟にあたる治部少輔貞相(『今川系図』)と推定される。

●今川氏想像系図

 今川国氏―+―今川基氏――今川範国―+―今川範氏―――――今川範泰―――――今川範政―――今川範忠
(四郎)  |(太郎)  (五郎入道)|(上総介)    (上総介)    (上総介)  (民部大輔)
      |            |
      |            +―今川貞世―――+―今川貞臣―+―――今川貞相【遠江今川氏】
      |            |(伊予入道了俊)|(伊予守) |  (治部少輔)
      |            |        |      |
      |            |        |      +―――各和貞行
      |            |        |         (肥後守)    
      |            |        |      
      |            |        +―今川貞兼―+―?―今川播磨守【三河今川氏】
      |            |        |(右京亮) |
      |            |        |      |
      |            |        |      +―――尾崎伊予守
      |            |        |
      |            |        |
      |            |        +―女子(1364-1386)
      |            |          ∥
      |            |          ∥
      |            |          吉良殿
      |            |         
      |            +―今川仲秋―――+―今川貞秋―――?―今川下野守【尾張今川氏】
      |             (右衛門佐)  |(右衛門佐入道)
      |                     |
      |                     +―今川国秋【小城今川氏:持永氏】
      |                      
      +―今川俊氏――新野俊国―――………………?………………―――――今川新野某
       (三郎)  (弾正少弼)

 7月17日、満済のもとに「山徒最勝」が来訪し、このところ不穏な動きをする比叡山につき、山門徒が無動寺谷の「客人神輿」「奉振上根本中堂」っていて「山上、坂本猥雑以外」という報告がなされた(『満済准后日記』永享五年七月十七日条)。なお、この比叡山の騒擾は「凡使節中内々ハ令存知歟風聞」と述べており、山門使節の円明坊兼宗らが関係しているのではないかという風聞があった。その後義教に対面した満済は、義教から「神輿御動座事」について話があり、「使節中一向結構様思食歟」との認識であった。また、今河治部少輔入道、同心駿河守護民部大輔可致忠節之由、管領奉書拝領仕度由、以星岩和尚々申入間、其由披露處、可仰付飯尾肥前守云々、今河新野申状又同前、同披露處、不可有子細云々、同申付飯尾肥前了、新野事、自星岩和尚以等持寺僧伯蔵主被申了、仍令披露也(今川貞相入道が、「駿河守護範忠に同心して忠節致すべし」という管領奉書を拝領したい旨を星岩和尚に伝えており、和尚から満済にその旨申し入れがあったため、室町殿に申し上げたところ、飯尾肥前守に仰せ付けるようにとのことだった。また同じく今川新野某もまた同様の申状を提出しており、これも披露したところ、問題なく同様に飯尾肥前へ申付けるようにとの事だった。新野某の申状は星岩和尚から等持寺僧伯蔵主を通じて受けたもので、室町殿に披露)した。

 その後、飯尾肥前守が満済を訪れ、「今河方御教書事」につき「内々可被仰之由、只今御所様被仰出、何事哉」と困惑して尋ねている。義教は事の詳細を語らずに、今川へ御教書を出すように肥前守に指示したのだろう。しかし、肥前守はその御教書に書くべき内容がわからず、満済に泣きついたのである。この時の義教は比叡山への対応を思案しており、さして重要ではない今川方への対応は等閑にならざるを得なかったのだろう。満済は飯尾肥前守に今河治部少輔入道同新野両人方へ御教書事歟之由」を教えている(『満済准后日記』永享五年七月十七日条)。17日夜には「京中物騒」という騒ぎがあり、これも山門関係の騒擾であろう(『満済准后日記』永享五年七月十八日条)

 7月18日に「抑有山訴、條々以外嗷訴、可奉振神輿」(『看聞日記』永享五年七月十八日条)という噂が洛中にあり、夜には「山上夜々焼篝」(『看聞日記』永享五年七月十八日条)「比叡嶽笧、今夜焼之」(『満済准后日記』永享五年七月十八日条)というように、比叡山上では大いに篝火が焚かれて京都に威勢が見せつけられ、前日に続き「洛中物騒」(『看聞日記』永享五年七月十八日条)という騒ぎになっていた。

 7月19日、義教は「山訴不被聞食入、只可振神輿之由被仰(山訴は聞き入れられない。ただ神輿を担ぐだけであろう、と仰せられた)(『看聞日記』永享五年七月十九日条)と、比叡山側の主張を拒絶している。また、同日には満済のもとに「自今河右衛門佐注進在之」った。民部大輔範忠とともに下向した今川右衛門佐貞秋入道からの注進である。それによれば民部大輔去十一日入国無為、就其、三浦、進藤、狩野、興津、富士以下同心及合戦、雖然民部大輔手者打勝」といい、在方卿勘文の通り、去る7月11日に範忠一行は無事に大井川を渡り、駿河国に入国した。ところがこの際に「三浦、進藤、狩野、興津、富士以下」の国人衆が範忠一行に襲いかかり、範忠被官により撃退されたという(『満済准后日記』永享五年七月十九日条)。三浦氏は駿府館の北東部に拠点を有する一族、狩野氏は駿府館と安倍川を挟む安倍城静岡市葵区羽鳥から安倍川流域の湯島城静岡市葵区俵沢あたりを拠点とする。興津氏も駿河東部の要衝薩埵峠麓を抑える氏族、富士氏も駿河北東部の国境を拠点とする氏族で、今川惣領家にとっては直接的な脅威でもあったのだろう。

 7月20日、伏見殿に「今御所入江殿ふと入来」し、京都の情勢を報告している(『看聞日記』永享五年七月廿日条)「是神輿入洛明日必定云々、仍室町殿辺騒動、火事怖畏、彼是猥雑之間、暫落居之間、是ニ為御座被入申云々、禁裏仙洞公家人々参集、警固武士等祗候、上下猥雑(神輿の入洛は明日であろうという。そのため室町殿の周辺は騒動し、火事のおそれがある。とにかく猥雑であるため、しばらく落ち着くまでは伏見殿に滞在するということである。禁裏や仙洞に公家の人々が集まり、警固の武士も祗候し、上下にわたって猥雑になっている)(『看聞日記』永享五年七月廿日条)という。

 この日、満済は室町殿を訪ねると、まず義教は「山訴事被仰出」であった。義教は「今度神輿御動座儀、円明以下使節悉同心、剰張本由慥聞食也、一向別心之儀歟」と、今回の神輿動座が、武家政権の比叡山統率の要たる山門使節の円明坊兼宗が中心となって行われたとの確証を得て、叛心を抱いていると怒りを抱いている様子がうかがえる。ただ、もはや「於神輿入洛者無力次第、且ハ時刻歟」と、神輿の入洛阻止は困難との冷静な見方を示し、「鹿苑院殿御代応安年中、山門神輿入洛三ケ度也、内裏、仙洞以下警固事、内々御定」を下している(『満済准后日記』永享五年七月十九日条)

 次に満済は駿河国からの続報として「自今河民部大輔方注進」「此由内々申入了」した(『満済准后日記』永享五年七月十九日条)。注進状は「去十一日入国儀、先無為祝着」だが、「就三浦、進藤等、狩野、富士、興津令同心寄懸間、岡部、朝比奈、矢部以下者共馳向、終日合戦、寄手数十人打取退散了、其後狩野寄来、於府中今河右衛門佐入道手者共寄合追散了、右衛門佐内者寺島但馬入道、中田両人打死、手負数十人(三浦、進藤等が狩野介、富士、興津と同心して攻め寄せたため、我が方の岡部、朝比奈、矢部以下が馳せ向かって終日合戦となりました。その結果、寄手数十人を討ち取り、敵は退散しました、ところがその後、狩野介が攻め寄せたため、駿河府中で合戦となり、今川貞秋入道の被官が追い散らしました。この戦いでは貞秋入道の被官寺島但馬入道と中田某の両名が討死し、負傷者は数十名です)というものであった。戦いは今川範忠の一行に岡部氏が合流した直後に起こったと思われ、宇津谷から丸子、佐渡あたりの隘路での出来事だろう。範忠一行は多くの軍勢が伴っていたとは考えにくいため、国人らも大勢ではなかったと思われる。範忠らは彼らを撃退後、府中ヘ入ったた、敵方の大将である狩野介一党が攻め寄せたとみられる。しかし、府中は老練の今川右衛門佐貞秋入道が警衛しており、その奮戦によって撃退された。義教は満済からの報告以前に「自管領申間且被聞食」といい、満済は「民部大輔内者并右衛門佐入道内者、各今度合戦高名、神妙御感之由、自管領可申下之由、為門跡可申管領方」と指示を受け、管領のもとに「以親秀法橋則申遣了」している(『満済准后日記』永享五年七月十九日条)。このとき討死した「右衛門佐内者寺島但馬入道」は、明徳3(1392)年8月28日の相国寺供養に供奉した今川貞秋に「床子(床几か)役」として随った「寺島但馬守藤原泰行」であろう。

●『相国寺供養記』明徳三年八月廿八日条

五番 今川遠江守源貞秋 柴兵庫助藤原家秀(搔副)
長瀬駿河守藤原泰貞
横地尾張守藤原長連
勢多修理亮藤原朝昌
寺島但馬守藤原泰行
加茂七郎藤原助頼
今川左馬助源氏秋 佐竹安房守源秋古(搔副)
英比信濃守小野氏信
井伊修理亮藤原朝藤
菅谷掃部助藤原秋政
栗生右京亮氏広
富田八郎藤原言泰

 7月23日は「諸大名勢共数多上洛、洛中物騒之外無他」といい、「諸大名遂番夜々河原取陣、馬借可防致用意」(『満済准后日記』永享五年七月廿三日条)という。なお、この「諸大名」については満済も何も触れていないこと、河原で馬借勢を防いでいるのは畠山と山名の手勢であることから、管領以下の有志を指し、彼らの守護国からの兵士入洛を指すと思われる。同日、満済のもとに「自管領書状到来、今日晩頭、山門事書到来間、写進、明日早々御出京可宜」との知らせが届いた。管領書状からうかがえる山門使節からの條目は事書条目非殊題目也、献秀号光寿院云々、奸曲條々、赤松播磨守、飯尾肥前守猛悪無道次第等書載之了」というもので、要求は「於赤松播磨守被遠流、於飯尾肥前ハ渡賜衆徒手、可被其沙汰由申也」という高圧的なものだった(『満済准后日記』永享五年七月廿三日条)

●『看聞日記』永享五年七月廿四日条(『看聞日記』)

No. 義教
裁許
原文 要約
1 去永享元年神輿動座之時、被成下数通之御教書之間、三千衆依開愁眉神輿帰座之處、無幾程悔返御下知被成置仮令御教書之條、太以所歎存也、衆徒等縦雖致非拠之訴訟、既優神威被裁許之間、親仰請和之善政、奉比天子之一言、綸言一致之御下知、爭猥可及異変之御沙汰乎、旁以口惜次第也、凡山門訴訟者以非為理云、叡慮有之理訴、何可停滞乎事 去る永享元年(正長元年の誤り)の神輿動座の時(神輿動座の記録がない)、室町殿から数通の御教書を下されたので、山門の三千衆徒は愁眉を開いて神輿も帰座したが、幾程もなく御教書を取り消すよう御下知されたことは、甚だ嘆かわしいことである。(以下略)
2 × 宝幢院者忝貞観聖主之叡願、源家長久之苗裔也、然間彼院起立之御願依異于他、被奉寄数万貫之要脚之刻、猷秀法師可被仰付奉行職之由望申歟之間、雖被成御下知、未能上木一支之企、結句以多年収納之土貢、為奉掠公聞、致諸方之礼節之條、奉為公方為山門、就冥顕不可然、仍猷秀猛悪之所行、不可過之者也、所詮於彼要脚者、悉被召返之、可致早速之造営事 西塔宝幢院は清和天皇の叡願により建てられた寺だが、源家はその末裔である。それ故に宝幢院の修復の御願は他氏とは異なり、数万貫の修復経費を寄進されたが、これに際して猷秀法師が造営の奉行職を望んだとのことで、その通りに御下知されたが、今に至るまで木一本すら進捗がなく、結果として多年収められた貢物を、室町殿を欺き奉って諸方への礼物に使っている事は、室町殿にも山門にも実によろしくない。よって、猷秀の非道な所行は看過すべきではない。宝幢院の修復経費は猷秀から召返した上で、早々に造営されたい事。
3 × 猷秀望申釈迦堂関務、不致破損之修理而、朽損之柱等、或付墨塗丹、成其償之條、前代未聞所行也、宜有御検知事 猷秀は釈迦堂の関所代官を望みながら、破損の修理を行わず、朽ち損じた柱などに墨を付けたり丹を塗ったりするのみで修復したとしているのは、前代未聞の所行である。ぜひご確認される事。
4 × 猷秀法師諸方借銭事、違天下之大法、背山門格式、一倍之外無時限、致散用、相語奉行、令押領方々所領田園等事 猷秀法師が諸方で借金をしている事は、天下の大法に違反し、山門の格式にも背いている。際限なく費用を使い、奉行に命じて方々の所領や田園を押領させている事。
5 × 猷秀法師既放覚大師門徒、削山徒之名字上者、速召給衆徒乎、與俗名可刎首 猷秀法師は、既に慈覚大師の門徒から追放し、山徒の名字を削った上は、速やかに衆徒に召し給い、俗名を与え首を刎ねるべき事。
6 当国愛智庄者、当社日神供之料所也、仍座禅院代代雖致奉行、至有罪科、被改奉行職者、被社中仰付歟、不然者、以山徒可被申付歟之處、号御料所被仰付守護方之條、為神領非例事 当国愛智庄は、日吉社の日神供の料所である。よって座禅院が代々庄園の奉行をしてきたが、罪科により奉行職を解かれたのであれば、奉行職は日吉社中に仰せ付けになるか、もしくは山徒に申付らるるべきであるが、御料所と称して守護方に仰せ付けられることは、神領として例がない事。
7 × 当御代、殊政化超于前々、撫民勝于代々、是併継絶興廃、為御政道之處、赤松播磨守奉掠上聞、猷秀贔屓之儀在之間、就毎事不恐公方不憚外聞、就賄賂属詑、恣令許容、奉為公方為不忠族之間、速可被処遠流 当御代は、殊に政化では前々を超え、撫民では代々に勝る。これはまさに絶えたものを継ぎ、廃れたものを興すという御政道たるところであるが、赤松播磨守は御上を欺き、ひとえに猷秀を贔屓にしており、何事も室町殿を恐れず、外聞も憚らず、賄賂を取って人を欺き、やりたい放題だ。室町殿に対し奉り不忠の者であるので、速やかに遠流に処せられるべき事。
8 近年為體、被没倒山徒之所帯、被宛行公家武家甲乙人之間、顕密之要脚等令失墮、及御願之違乱之條所、歎存也、所詮、已前御罪科之山徒、於座禅院、等持、勝行、戒光者、如元可預安堵之御成敗事 近年、山徒の所帯を没収し、朝廷や武家、諸人に宛行われているため、叡山の費用が失われ、御願が損なわれているのは嘆かわしい。以前に御罪科を受けた山徒の座禅院、等持坊、勝行坊、戒光坊は元のように所帯の安堵のご裁決をされたい事。
9 × 三千聖供者、仏聖灯油之要脚、満山禅徒之資糧也、如風聞者、以聖供之内、山門奉行飯尾肥前守契約之、令受用云々、背御下知、構已用事 三千の聖供は、仏聖灯油の費用であり、満山の生活の糧である。 噂では、この聖供の費用のうちから山門奉行飯尾肥前守が契約して私的に受用しているという。室町殿の御下知に背き、自分の事に使っている事。
10 × 肥前守令贔屓猷秀事者、別而契約之子細依有之、不顧後日之突鼻、偏任欲心不弁両方之理非、片手打万事猷秀理運由申成之條、為奸曲事 飯尾肥前守が猷秀を晶眉している事は、別に契約の子細があり、後日の咎めを考えることなく、ただ欲心のままに両方の理非を弁えず、つねに猷秀の肩を持って道理だと申している事は、奸曲である事。
11 × 肥前守者、為断向後傍輩之積習、同渡給衆徒手可致其沙汰事 飯尾肥前守については、今後の室町殿の側近らの奸曲を絶つ戒めのためにも、猷秀と同じく山門に渡す御沙汰の事。
12 × 不限山門奉行、諸奉行構奸曲、不致廉直之披露之條、緩怠之至、誠而有余者乎、殊飯尾肥前、同大和、不経管領辺次第之沙汰、直掠申公儀之條、背御沙汰大法事 山門奉行に限らず、諸奉行が奸曲を企て、正しい報告をしていない件については、怠慢の至りこの上ないだろう。とくに飯尾肥前守、飯尾大和守は、管領を通さずに沙汰しており、直に公儀を蔑ろにしている件は、御沙汰、大法に背いている事
    以前條々大概如斯、凡一山抽誠号仰皇化、三千運志号祈武将者也、然間今般之神訴者、全非軽上意、敢不忽善政、神輿頂戴之儼儀者、偏改奉行奸曲、正為仰公儀之徳化也、裁許速至者、七神含咲、各帰座于本宮、増花洛潜衛之擁護、満徒合掌互止住于本房、添御願長久之精祈焉、何捽別心、更非隠謀之趣、三七之明祇、垂知見三塔之仏陀、被照覧之旨、為達衆望、於上聞、粗勒子細於右而已 山門の主張は大体この條々である。叡山全体で誠忠を表し、皇化を仰ぎ、三千衆徒の志は室町殿を祈願するものである、そのため、今回の神訴はまったく上意を軽んずるものではなく、敢えて善政を蔑ろにする考えもない。神輿の動座は偏に奉行の奸曲を停止させ、正しく公儀の特化を仰ぐためである。裁許が速やかに行われれば、七神は笑みを含んで各本宮へ帰座し、ますます京都を擁護し、満山の衆徒は合掌して根本中堂から引き払い、御願長久の祈祷をする。どうして別心を持とうか。まったく陰謀を企てる意思もなく、三十七尊の明祇、叡山三塔の仏陀の知見を垂れ、照覧せらるの旨、衆徒の希望を達せられんがため、室町殿の上聞に入れるため、粗々子細を右の通り記す。

 山門側は、光寿院猷秀赤松播磨、飯尾肥前等の様々な「奸曲條々」が記され、猷秀は除籍したので山門に給わった上で俗名を与えて刎首を要求するという猷秀への憎悪と、その猷秀と結んで「贔屓」して山門に不利益な悪事を働いた赤松播磨守は室町殿に対して不忠であるから早々に遠流に、飯尾肥前守は猷秀同様に山門に引き渡しを要求したのだった(『看聞日記』永享五年七月廿四日条)。また、神輿動座は「神輿頂戴之儼儀者、偏改奉行奸曲、正為仰公儀之徳化也」を目的とするもので、「今般之神訴者、全非軽上意、敢不忽善政」とする。神輿騒動は武家方と叡山領の間にあった所領問題であったことがわかるが、将軍義教との直接的な対立は望まず、原因はその側近にあるとして側近をターゲットに騒動を起こしたものであった。

 7月24日朝辰終、醍醐寺に「宝池院書状到来」した。それによれば「夜前京中物騒以外也、仍以親秀法橋被啓御所様案内處、非殊事云々、於河原辺時聲ヲ二三ケ度揚云々、依之洛中猥雑、馬借等所業歟(23日夜前、京中は非常に物騒がしかった。そのため親秀法橋を室町殿へ遣わしてこのことをお話ししたところ、問題ないとのことだった。河原辺で鬨の声が二、三度揚がったが洛中の猥雑はこれによるもので、山門使節が使嗾する近江馬借の所行か)(『満済准后日記』永享五年七月廿四日条)というものであった。

 その後、未初に満済は出京したところ、管領持之が訪れ「山訴事、先無為御成敗尤可然存、於張本山徒等者追可有御沙汰條、殊可輙也、神輿入洛旁大儀存、可然様一向御申お憑存」と依頼があり、満済は「何様可申旨領掌了」した(『満済准后日記』永享五年七月廿四日条)。続けて「山名禅門」が来訪「山訴無為御成敗珍重之由申」した。そして山名物語次夜前以奉行被仰出、馬借等可乱入洛中之由風聞也、河原ニ伏せ野伏ヲ置可沙汰云々、只今夜中亥初歟事也、下辺者共可遅々歟、雖為小勢可遣置由御返事申了、子末丑初刻計歟、少々遣人處、於大原辻馬借三百人計罷出處、此方者五六十人歟、金ツメニ行逢了、暫ハ両方子マリ逢タル計也、暫アテ、自此方何者ソ敵歟ト尋處ニ、何事ニ御方ニテハ候ヘキトテ矢ヲ同時ニ放間、此方ヨリモ散々射払間、二三人ハ当座ニ射伏了、其後又後ニ馬借一手寄来間、其モ悉射払了、此方ニハ手負一人モ無之(夜前、室町殿より奉行が参り、馬借等が洛中に乱入するという風聞があるので、山名の勢を今夜のうちに河原に伏せておくようにとの指示がありました。下辺の者共が集まるのには時間がかかりますと述べると、小勢でも遣わすようにとの御返事がありました。子終から丑初ほどに少々遣わすと、大原辻の辺りで馬借三百人ほどが現れました。こちらは五、六十名ばかりでした。双方ともに行き逢うのみでしたが、しばらくしてこちらから『何者だ、敵か』と尋ねたところ、『どうして味方であろうや』と言って矢を放ってきたので、こちらからも散々に矢を射かけたところ、二、三人をその場で射伏せました。その後、また背後に馬借が一手押し寄せたため、こちらへの矢を射払い退散させました。こちらには手負は一人もいません)という戦いの様子を伝えている。

 その後、満済は「申終歟、参室町殿、内々時宜参了」と室町殿を訪問。「去夜猥雑、無心元存旨等申了」した。「就其、管領只今来申」すには、管領持之は義教に「山訴事、先無為御成敗尤珍重、於張本人者、追堅可有御沙汰條、殊可然存由」を述べたという。義教は満済に「今度事書如此トテ被取出」れ、満済はこれを「一見了」している。義教は「此條目内、少々ハ可有御載許之由」の気持ちがあり、「仍此子細、申遣管領了」したことを話している(『満済准后日記』永享五年七月廿四日条)

 翌7月25日、満済は「参室町殿、御対面」し、7月24日の「就山訴事、管領内々申入無為御成敗事、今度條目十二ヶ條内三ヶ條」「以上三ヶ條事、可有御載許、其外事ハ雖何様儀出来、就是非不可有御許容旨可仰管領」という(『満済准后日記』永享五年七月廿五日条)

●義教が山訴のうち認めることが妥当とした三ヶ条

正長元年神訴時、御載許御教書不幾被召返云々、此條於山門理訴者、雖為只今重可被加御下知 正長元年の訴えの際、ご裁許の御教書を出されたのにすぐ召し返された件。この件は山門側の訴えがもっともであり、今更だが御教書を再度下す。
愛智庄、日神供料所也、而号御料所被仰付守護人事歎入云々、此儀又宜事也、早々可被退守護人也 近江国愛智庄は日吉社の日神供料所である。ところが当地を御料所と号して近江守護に仰せ付けられたとの訴えがあったという。このこともまた山門側に理がある。早々に守護に手を引かせるように。
山門領無謂被宛行公家武家甲乙人云々、此事誠真実山門領、若如然事在之者不可然歟、在所ヲ注申ハ可有御成敗也 山門領がいわれもなく朝廷や武家の何某に宛て行われているという。これが本当に山門領であるならばあってはならないことであろう。該当在所を注進すれば然るべく裁決する。
(その他九か条) 雖何様儀出来、就是非不可有御許容
どのような件であろうと、認められない。
※すべて猷秀、赤松満政、飯尾為種に関する条項。

 義教は、十二か条のうち山門領に直結し、且つ武家方にも非がある可能性がある三ヶ条は山門側の訴えを認めた。一方で、義教が山門領の奉行としていた山門僧の光寿院猷秀、側近の赤松播磨守、山門奉行の飯尾肥前守の三名に関する懲罰条項は一切認めない姿勢を示したのである。

 7月26日、満済のもとに「今夜自将軍御書在之」った。「此御書、自三條宰相中将方伝賜了」で、義教から義兄三条実雅を通じて満済に遣わされている。内容は「就駿河事、今河播磨守可被下遣彼国、然当守護今河民部大輔間、若不快儀在之歟、如何(駿河の件で、今川播磨守を駿河に下向させようと思うが、守護今川範忠との仲が悪いと聞くがどうであろうか)」というものであった。これに満済は「不快儀、於内心者不存知候、縦雖其儀候、被仰付事、定不可有緩怠歟、可被下遣之條尤可然存云々、遠江、三河両国勢駿河合力事、被仰出條簡要由(不仲についてはどうにもわかりません。ただそうであろうと、御定に緩怠があってはならない。下向させる件は大変良いと思います。遠三両国勢は駿河勢と合力するよう仰せられることは重要です)を申し入れている(『満済准后日記』永享五年七月廿六日条)。義教は駿河国人の叛乱に対処するため、遠州今川了俊の末裔である今川播磨守の派遣をしたことがわかる。「今川播磨守」の具体的な名は知れないが、軍記物『島津国史』に「応永自六春二月、今川播磨守貞兼攻之」(『島津国史 巻之八』応永六年二月条)と見える。その按として今川播磨守貞兼、族属不詳、諸家大系図貞世入道了俊第四子曰右京亮貞兼、豈此人也、旧譜以為範氏第二子、不知何拠」とあり、確実ではないが了俊子息の右京亮貞兼が同人であろうかとしている。もし応永6(1399)年の「今川播磨守貞兼」が了俊四男の尾崎右京亮貞兼と同一人物とすれば、永享5(1433)年下向の「今河播磨守」はその子世代となろう。「今川播磨」もともと「駿州国伊豆堺」に居たが、応永35(1428)年正月頃に「不申御暇自由出家シテ上洛」して義教(当時の義円)の不興を買い「未及対面也」という人物であった(『満済准后日記』応永卅五年二月十日条)。この「自由出家」が今川範政との確執のためであれば、惣領家とはよい関係ではなかったことになる。ただ、現当主範忠も父範政に廃嫡されて出家のうえ上洛し、義教の庇護下にあったことから、両者は同時期に京都におり、この間に何かがあった可能性もあろう。ただ、応永35(1428)年当時、管領畠山満家入道が「駿河国伊豆堺ニテ此者計心安様存者也」と述べているようにかなり有能な人物であり、満家入道の「有御免早々可被下歟」という要請に義教も応じて「今河播磨ニハ有御対面、早々可被下」としている(『満済准后日記』応永卅五年二月十日条)

 7月27日、満済に届けられた「自将軍御書、如夜前伝賜了」によれば、「甲斐国跡部、伊豆狩野等、令合力富士大宮司ヲ、可発向守護在所風聞在之、然者京鎌倉雑説因縁、旁不可然歟、此事内々自管領私可申遣上杉安房守方之條可為何様哉(甲斐国の跡部、伊豆国の狩野介らが富士大宮司を合力させ、駿河の守護在所に侵攻するという風聞がある。そうであれば京と鎌倉の雑説や因縁からして、いろいろとよくない。この事を内々に管領より私的に上杉安房守へ申し遣わそうと考えているが、いかが思うか)(『満済准后日記』永享五年七月廿七日条)とのことであった。満済は「以管領私儀此事能々可申遣上杉安房守方之條、尤宜存旨申入了(管領が私儀としてこの件を上杉安房守によくよく申し遣わすことは、大変良いことと存ずる)(『満済准后日記』永享五年七月廿七日条)と返答している。なお、この情報は、甲斐国で起こっていた国内騒乱(武田右馬助信長と跡部氏の戦闘)と、駿河大井川沿いの狩野介と駿東富士大宮司の提携が混ざって京都に報告されていた可能性があろう。

●永享5(1433)年4月~7月にかけての甲斐国の戦死者(『一蓮寺過去帳』)

永享五年 阿号 名字
4月29日 矢作
河内
匠佐作
仁勝寺
柳澤
山寺
牧原
長塚
山縣主計
十二太夫下人
林部
7月25日 黒石

 翌7月28日、義教は「駿河へ僧お下遣」した。理由は「其後国時宜毎事無心元間、慥為聞其説也(駿河国の情勢が常に不安なので、確実な情報を聞くためである)(『満済准后日記』永享五年七月廿八日条)という。彼と入れ替わるように、閏7月1日、「自駿河今河右衛門佐入道使者西堂一人参洛、今河民部大輔同前申也(駿河より今川貞秋入道の使者西堂一人が参洛した。今川範忠が「同前(何を指すか不明)」ことを述べた)(『満済准后日記』永享五年閏七月一日条)という。

 このような中、閏7月3日の朝辰初、「馬借等発向北白河放火之間、畠山勢罷向追散」という事件が勃発する(『満済准后日記』永享五年閏七月三日条)。馬借は山門使節の円明坊らが支配下に置いて管理しており、明らかに山門側が関わった事件であった。北白川に結集した馬借は、畠山満家入道の軍勢により蹴散らされたが、「雖然、北白河数十間焼失」という被害が発生している。「北白河者共坊戦、両方手負在之、北白者一人死」したが「畠山手無恙」(『満済准后日記』永享五年閏七月三日条)という。伏見宮にもこの報告が届けられ、閏7月3日の「未明、北白河へ馬借寄来、在家放火、河原警固畠山馳向、追払云々、洛中又騒動、凡諸大名三ケ夜ツゝ結番、河原取陣、神輿有入洛者、可奉防用意」(『看聞日記』永享五年閏七月三日条)と記され、細川、斯波、畠山、山名、赤松ら有司が三日ごとの警固結番を務めることになったという。

 その後、管領持之が満済に「自管領以使者若槻入道申」したことは、義教が「就山訴事、昨日以両使被仰出」こととして、「先度ハ、山訴條目内両三ヶ條、可有御載許之由雖被仰出、今度山門悪行超過、先々儀、公方ヲ奉調伏事、慥又被聞食了、旁存外至極ニ思食間、次江州辺土一揆事、可蜂起由頻為山門興行云々、次方々通路等可相止企等悪行非一事、仍江州守護可被下遣歟之由思食(先頃は山門からの十二ヶ条の訴状のうち三ヶ条は裁許せよと申したが、この度の山門之悪行は余りに酷い。またこれ以前には私を調伏しようとしたことを聞いている。色々と思いもよらぬことばかりだ。もはや訴えのうち一項たりとも許容することはない。次に近江あたりの土一揆については、これも山門が蜂起せよと頻りに指示したと聞く。通路の妨害を企てるなどの悪行はこの一事に収まらない。なので近江守護を近江に下向させようと思う)(『満済准后日記』永享五年閏七月三日条)と、義教が山門のあまりの横暴に我慢ならず、その悪行を鎮圧したい考えによって、近江守護の派遣を検討するように管領持之に諮ったものであった。

 これに持之は混乱の助長は得策ではないという考えから「公方調伏申事以外次第也、次江州守護可被下遣事、可被仰談諸大名歟云々、重又仰出、諸大名御談合事、先可有御思案也、江州守護下国事ハ先不可被仰也、内者共ハ悉可下遣旨可仰付云々、為国警固由(室町殿の調伏などということはとんでもないことです。ただ、近江守護を下向させることは、畠山ら有司にしっかり図るべきです。(使者若槻の言葉で)、管領がさらに仰せられたのは、諸有司との御談合については、まずどういった対応をするか御思案されるべきです。近江守護の下向のことは先に仰せられてはなりません。守護被官人たちは悉く下すように仰せつけられるべきと思います。近江国の警固のためです)(『満済准后日記』永享五年閏七月三日条)との返答をしたという。持之使者の若槻入道は「委細、此門跡出京時、猶可被仰出旨被仰下也、早々近日御出京、自何可目出」(『満済准后日記』永享五年閏七月三日条)と、満済の出京を伝えた。

 持之の依頼により、閏7月5日早朝、満済は出京して法身院に入ると、知らせを受けたとみられる管領持之、畠山満家入道、斯波義淳、一色義貫、赤松満祐入道の五人がそろって訪問し、「就山訴事申入子細等、以前内々可有御裁許之由三ヶ條、先被仰遣山門、随彼等申様又可有御料簡歟、簡要、先無為御成敗第一珍重、於張本人者追可有御沙汰之條、殊可輙、於有神輿入洛者、天下重事大義不可如之歟、無勿体存云々(山訴について室町殿に申し入れる内容について、先日内々に裁許すべしとの指示があった三ヶ条は、まず山門に遣わされ、彼等の申すことも考慮すべきか。つまり無為の御裁許がもっとも重要ということです。この騒擾の張本人については追って沙汰を行うことが妥当でしょう。神輿が入洛すればこれ以上の天下の重大事はない。とんでもないことだ)(『満済准后日記』永享五年閏七月五日条)と語った。

 その後、満済は室町殿へ「申初参申了」て義教と対面した。義教は「諸大名来申旨、山訴事ニ條々申入了、然者面々如申、先三ヶ條事可有御裁許旨、為管領可下知山門、随彼等申様、重可有御料簡(管領以下が来て、山訴のことを申し入れていった。彼らの申すように、まず三ヶ条の事は裁許する旨を管領を通じて山門に下知せよ。彼らの申し様によってさらに考えよう)(『満済准后日記』永享五年閏七月五日条)と満済に管領への指示を依頼した。

 また「駿河国々人狩野介、富士大宮司、興津、已上三人可召上旨、可仰管領(駿河国の国人狩野介、富士大宮司、興津の以上三名を召喚する旨も管領に話すように)ことも依頼されているが、これは「此事等、内々自駿河守護申子細在之、依之如此被仰出也(このことは、内々に駿河守護範忠よりの要請があったため、これを仰せられた)という(『満済准后日記』永享五年閏七月五日条)。これらを受け、満済は室町殿に「召寄管領」せ、義教からの「山訴内三ヶ條御裁許事、可被申遣山門事」などを伝えている(『満済准后日記』永享五年閏七月五日条)。また、「赤松又来、且御裁許珍重々々、畠山、武衛、一色以使者畏申也(赤松満祐入道が再度法身院へ参り、山訴の御裁許は誠に目出度いことだとのこと。畠山、斯波、一色も使者でこの旨を伝えてきた)している(『満済准后日記』永享五年閏七月五日条)

 閏7月9日、醍醐寺の満済のもとに「自管領、以安富筑後守申」すには、「先日御裁許三ヶ條令申山門之處、重如此以事書申入云々、則案写賜之也(先日の御裁許三ヶ条を山門に伝えたところ、重ねてこのような事書を申し入れてきました。室町殿がこれを写した案を管領に下されました)として、山門事書の写しを満済に渡した。これを読んだ満済は「以重事書、先被聞調諸大名意見、追可被申入之條可宜歟(追加の事書について、まず諸大名の意見を聴取されたのち、室町殿に申し入れることがよいでしょう)(『満済准后日記』永享五年閏七月九日条)と返答している。満済の返事を持ち帰った安富筑後守からその旨を聞いた管領細川持之は、ただちに有司諸大名に追加の山訴条々について意見聴取を行った。

 そして翌閏7月10日、醍醐寺の満済のもとに「及夜陰、自管領音信、就山訴諸大名意見大略調了」と意見聴取の完了を伝え、「今日御出京可畏入」と要請した。しかしこの使者が醍醐寺についたのが「戌終到来間、明日可出京旨申遣了(夜二十一時の到来であったため、明日の出京となる)(『満済准后日記』永享五年閏七月十日条)と伝えた。

 閏7月11日、満済は「巳終出京之由、申遣管領」たところ「管領則来臨」し、「諸大名意見申詞、各注紙面進之了」した。その内容は「面々申詞大略同前、先無為御成敗、於張本人者、追可有御沙汰條尤可宜(面々が言うことはほぼ前回閏7月5日の通りで、まず平穏に処置され、張本人は追って御沙汰することが最善でしょう)というものだった。これに基づいて満済は義教に「以諸大名申詞、予披露之處」したが、義教は「光聚院播磨守、飯尾肥前守等流罪等事、不得其意由再三被仰了(猷秀、赤松播磨守、飯尾肥前守の流罪等については、行う意思はないことを再三仰せられた)とのことだった。とくに「所詮、張本人追可有御沙汰條、可輙由面々申也、此條猶御不審、山徒使節、自今以後参洛不可在之歟、於在坂本者、如何輙可有御沙汰哉、神輿動座事ハ可為毎度間、然者毎度被優神、雖申何様、非拠可有御載許歟、管要張本人沙汰事、猶沙汰様具可申入(諸大名は張本人は追って御沙汰あるようにという件だが、簡単だと面々は言うがどうか。今後、山門使者の参洛を禁じるか。彼らは坂本にいるのにどうして容易に沙汰できよう。神輿動座の事はいつものことだが、その度に神威を優先するのであれば、山門が何を言おうと非道理な裁許をするのか。張本人の沙汰についてどうするのか詳細に申し入れよ)と伝え、満済は「此由、重可管領由申入了」し、室町殿を退出。その後、満済は「召寄管領、此仰旨申」すと、持之は「面々又載紙面可申入由、何様令申、明旦可持参」(『満済准后日記』永享五年閏七月十一日条)と述べて退出した。

 翌閏7月12日、管領持之が法身院を訪問し、昨日約束の「畠山以下申詞各注一紙」を持参した(『満済准后日記』永享五年閏七月十二日条)。満済はこれを見ると「此趣、大略同前」で、内容は「先早々無為御載許珍重、張本人御罪科次第迄可申入(まず、早々に三ヶ条を御裁許されることが大事です。張本人の罪状についてまで申し入れるほうがよい)というものだった。満済は室町殿に参じて「則此面々申詞持参申入」るが、義教の「時宜趣」「大都如昨日」であり、満済は「再往雖申、只同篇仰、無力也」という感想を漏らす。ただ「管領種々猶申旨在之」と、管領持之が「所詮於張本人者、就是非被仰出名字、可致厳密沙汰、一向無為御載許、当職初度儀ニ被仰下者、可畏入(張本人については、名前を仰せられて厳密に沙汰されるよう。ただ無為の御裁許を私に最初に仰せられればありがたく存じます)という。満済はこれを義教に「此旨数度申」たところ、義教は「張本沙汰、一段管領以告文等慥申入者、可有無為御載許由被仰也(張本人の沙汰については、いったん管領が告文を以て慥かに申し入れれば、無為の裁許をしようと仰せられた)という。満済は「此旨申管領」と、管領持之は「罷帰、内者ニ加談合、明旦可申入」という(『満済准后日記』永享五年閏七月十二日条)

 そして翌閏7月13日、管領持之は法身院に満済を訪ねると「飜牛玉裏捧告文申入旨在之」という(『満済准后日記』永享五年閏七月十三日条)。管領告文の内容については「隠密題目間不及注置、別紙ニ又條々申入了、仍二通持参申入」たが、満済は「重聊被加入文言在之、仍管領内者安富紀四郞召寄、仰含之間、即時書改持参」した。その直後に満済は室町殿に参じて「則備上覧」すると、「今日重二ヶ條、猷秀法師流罪事、飯尾肥前守為種被改山門奉行、可被止出仕旨被仰出」た。義教は神輿入洛による影響を最小限に止めるべく山訴に応じたのであった。満済は「此旨即申管領間、畏申入」り、「仍両條載許御教書、今日可成遣山門」という。ただ、「定猶可申入歟」山門側の重ねての要求があるだろうと推測している。

 夕刻、満済は醍醐寺へと戻るが、「自伊勢守護方送者数十人召進了」と伊勢守護土岐氏の護衛が数十人付けられた。そして、「今夜西坂本ヲ松明数千下山云々、今日神輿入洛儀兼風聞也、諸人為令仰天歟」と、比叡山から西坂本に多数の松明が下山していく様子が見えたという。今日神輿が入洛するのではないかという風聞が流れ、皆恐れ戦いたという。

 閏7月17日朝、満済は醍醐寺から出京したが、このとき「自伊勢守護方、迎兵士数十人召進了、自曉天罷入」という(『満済准后日記』永享五年閏七月十七日条)。先日の醍醐寺への帰路は京都からの護衛であったが、この日は義教の命により早朝から土岐勢が迎えに来ていたのであった。満済は「希代懇志真実々々難有事也、坊人サヘ如此懇志無之、希代々々」と大変な喜悦を遺している。同日昼前、満済は室町殿へ参じたが、義教から真っ先に「信乃守護小笠原参洛之處、於江州草津辺、馬借土一揆者数千人取籠、大略終日相戦云々、小笠原内者一人於当坐被打丁、雜人手負死人数十人在之云々、馬借当座ニテ十余人打取、山法師一人被打、罷通事不叶、自其引返森山」という話を聞く。

 続けて「諸大名、今度山訴事等、申旨等具尋承了、又愚意趣、不残心底申入之由、種々蒙仰了、眉目至此事也、帰坊之後、載書状申入旨在之、管領来臨、両條御載許御返事、定今明可申入歟云々、條々談合事在之」という(『満済准后日記』永享五年閏七月十七日条)

 閏7月18日、管領から「今度御載許両條事先畏申、猶以事書申入旨在之」として、安富筑後守が醍醐寺の満済に遣わされ、義教から賜った山門事書の写しが満済に渡されている。そこには「猷秀并為種事、可渡給衆徒手之由申也」と記されていた(『満済准后日記』永享五年閏七月十八日条)。翌19日には管領からの「先度御載許事申遣山門處、重又申旨在之、御出京可畏入」という書状が醍醐寺にもたらされる(『満済准后日記』永享五年閏七月十九日条)。満済は「及夜陰間明日可出京」と返答するが、21日から持病の「心痛」を発症したため数日動くことができず、23日に管領持之から「就心痛事」の見舞いの使者として安富筑後守が醍醐寺を訪れたため、満済は「既得滅間、明旦可出京旨申遣」と返答(『満済准后日記』永享五年閏七月廿三日条)。24日早旦に出京した。

 満済が法身院に入ると、管領持之は「山門重事書并自山門閇籠衆中遣山門雑掌方状一通」を持参して来臨した。これらの内容は以前と同様で「猷秀法師并為種男両人事、渡賜衆徒手可致其沙汰」を要求したものであった。この二通を預かった満済は、室町殿へ参じて義教に対面し「管領申旨等具申入」ると、義教は「所詮、於猷秀事ハ内々逐電由被聞食也、然者可為其分歟、於為種飯尾肥前守者、可被下国之裁由」と述べるが、「諸大名、以前種々申入キ、只今ハ管領一人申入、又御載許儀被仰出」と、この件については、山門の要望に応じる旨を伝えている。なお、管領持之一人ばかりが苦労している現状はどうなのかとして、畠山、斯波、山名、一色、赤松ら諸大名も当初より山訴について様々に意見していたのであるから、各々責任を持って告文を提出の上、意見を具進するよう命じている(『満済准后日記』永享五年閏七月廿四日条)

 閏7月25日、室町殿を訪れた満済は、猷秀と飯尾為種両名へ行った配流の詳細の報告を受けた(『満済准后日記』永享五年閏七月廿五日条)。義教は「猷秀法師、昨日逐電由被仰了」だが、その顛末は、義教が「此法師事落着不便ニ思食」して、斯波義淳の分国越前国へ遁れさせるべく、守護代の甲斐将久入道「越前国ヘ下向ニ就テ、路次以下事、内々被仰付」たが、甲斐は「故障申入了」という。義教がその理由を問うと「此仰等、定不可有其隠歟、然者、山訴猶不可休因縁之間、不可然由存」と述べた。これに義教は「此申状又過分也、兎モ角モ、如仰可令奉行條、甲斐カ身ニハ可相応歟、仍於此儀者相違了」と不満を漏らすも、「所詮、管領分国丹波ヘ可下遣、於路次等事者、無其怖畏様、管領能々可申付」と、猷秀法師の下向先を越前国から管領分国の丹波国へと変更した。しかし、今度は管領持之が「丹波ヘ下向事可存知、但此儀一向表裏御沙汰之様、定山門可推量申入歟、只流罪之儀ハ一途也、凡ハ近国也、分国也、旁雖不可宜候、被仰出事間、不可申是非候トテモ、流罪儀ニテ暫ハ不可被召返者、中々遠国可然間、分国ハ何モ同前ニ候ヘ共、四国旁宜存、万一就近国、重山訴申儀候者、其時又可被渡遠国條事儀、不可然存」と、丹波ではなく四国へ落としたほうが山門からの注文などを勘案しても都合がよい旨を伝えた。これには義教も「誠此儀宜」と賛成し、四国への下国と決定した(『満済准后日記』永享五年閏七月廿五日条)

 また、飯尾肥前守為種は尾張国への下国となった。こちらにおいては「強非流罪儀歟、先此分被定」となり、御教書が下された。この件については、召し出された細川右馬助持賢より兄の管領持之に伝えられた。その後、満済のもとに斯波義淳が来臨し「山訴、無為御成敗、先珍重々々」と述べている(『満済准后日記』永享五年閏七月廿五日条)

 醍醐寺に帰寺後、「自今河民部大輔方注進」が到来する。それによれば今河播磨入道下国事ニ付テ、国時儀申計也、非殊儀、同名尾崎伊与守不参陣、結句、同名各和三郞、可属播磨入道手等申」(『満済准后日記』永享五年閏七月廿五日条)という駿河の情勢を伝えるもので、駿河国人の叛乱を鎮定すべく駿河へ下向した今川播磨入道のもとに同族の今川尾崎伊予守は参陣せず、今川各和三郎がその手に属して合戦したという。

 閏7月28日にも「自駿河又注進到来」している。それによれば同名播磨入道罷下以後、国物騒、狩野、富士以下、三浦、進藤等罷出、国中所々放火、剩近日可指寄府中云々、遠江、三河勢早々可有御合力」というものだった(『満済准后日記』永享五年閏七月廿八日条)。駿河国での叛乱がなかなか鎮圧されない状況が報告され続けたため、義教は相談のため赤松播磨守を醍醐寺に遣わして満済に出京の指示をし、閏7月30日午後、満済は「就駿河事、俄可出京旨、以赤松播磨蒙仰了」に応じて出京。室町殿に参じて義教と対面した。義教は合力について「駿河合力勢事、遠江、三河両国、先不可有子細哉之由申入」ことで、斯波義淳へ「尾張国事、可略之由」と伝えるよう指示している。また「狩野、富士、興津等、重可被召上之由、被仰出間、申遣管領了、其身所労云々、息共間可罷上」と、狩野介、富士大宮司、興津らの召喚を管領持之に命じた事、「今河播磨入道方へ、自管領以奉書申旨等同被仰出了」した旨も満済に報告した(『満済准后日記』永享五年閏七月廿八日条)

 8月4日、満済のもとに「重山門事書案写」を持参した管領使者が訪問した。山門側の事書状には、赤松播磨守の件については管領持之が訴訟の取り下げを幾度も申し入れたため重訴を取りやめる一方で、義教が勘発していた「坐禪以下山徒御免事」を固く申し入れている(『満済准后日記』永享五年八月四日条)。この背景は不明だが、赤松遠流の重訴停止と座禅院らの赦免を交換条件としていた可能性があろう。義教も「坐禅院以下御免事、早々御載許尤可然由、畠山以下諸大名申入旨、今日可然様御申、可畏入云々、何様可申入旨返答了」と、坐禅院以下を赦免したのであった(『満済准后日記』永享五年八月六日条)。満済も室町殿へ参じて義教に面会し「管領来、申山徒御免御載許早々可然由、一同申入旨披露」すると、義教は「御載許、不可有子細」とこれを追認した(『満済准后日記』永享五年八月六日条)

 ところが、8月12日未明「自山門大勢三井寺へ押寄」という事件が起こる(『看聞日記』永享五年八月十三日条)。理由は「今度山訴不与力、公方へ参、其無念」とあるように、山訴に非協力的であったための対立であったが、これを事前に予想していた園城寺側は「寺中自元構城郭用意」しており、「於木戸口責戦、一木戸被破責入」られるも、「自二木戸打出、浜へ追出」と、琵琶湖畔まで山門勢を押し返した。これに「又、山徒大勢入替責戦之間、引返」とまた入れ替わり立ち替わり戦って攻め戻し、「其時、寺方四人被討了」と、園城寺勢は四名が討死している。結局合戦は「自辰刻至晩頭」まで行われ、「両方手負数多云々、三井寺手負七十余人、死人四人、手負及七百人云々、死人何人不知、山門寺城不責落、山門引退之時、辻堂一宇焼」という。山門方には近江馬借も参じていたが、「但、馬借号所行山徒、不存知之由」「後日陳申」(『看聞日記』永享五年八月十三日条)ている。

 この山門側の所業に怒った義教は、8月15日夕刻、「三井寺自公方御合力、武衛勘解由小路夜前罷向」と、義淳を園城寺の救援のために派遣した。当初は「畠山、山名被仰」たが「皆故障申」したため、斯波義淳直々の出兵が命じられたものだった。「今日又山門可寄之由風聞、然而無其儀歟」というが、のちに満済が聞いたのは、「武衛勢、軈引帰、公方対御勢、不可合戦由、山徒申」(『看聞日記』永享五年八月十五日条)というもので、義教が軍勢を派遣しなければ、おそらく二度目の延暦寺と園城寺の合戦が勃発していたとみられる。この事件については満済は日記に一切記しておらず、醍醐寺へは通達されなかった可能性もある。その後、しばらく山門に関する情報はなくなるが、義教の山門使節の円明房、金輪院、月輪院らに対する強い敵意は11月の叡山派兵へと繋がっていく。

 また同日には貞成入道親王のもとに「駿河国今河遺跡、兄弟相論、親ハ弟ニ譲与、鎌倉贔屓、兄ハ京都贔屓、仍可被下御勢」(『看聞日記』永享五年八月十五日条)との報告があった。これは関東上杉家と血縁関係がある弟・千代秋丸と、京都を頼っていた兄の民部大輔範忠の相論を指すものであるが、実際には千代秋丸を推す国人層と民部大輔範忠勢との対立である(『看聞日記』永享五年八月十五日条)

 こうした駿河の状況の中で、義教は関東管国と接する駿河国東部および北東部の支配を老練な「今河左衛門佐入道(右衛門佐入道)」に担当させることとした(年不詳八月十九日「将軍家御内書案」『足利将軍御内書并奉書留』)。8月19日、義教は駿東で反抗的な態度を示す狩野介以下八名に、右衛門佐貞秋入道への忠節を命じる御内書を発している。

●某年八月十九日「足利義教御内書案」(『足利将軍御内書并奉書留』)

駿河国半国山東事、今河左衛門佐入道入国、毎事無等閑可被致忠節之由、被仰出候、恐々
 八月十九日
  狩野介殿    葛山駿河守殿  入江尾張守殿
  興津美作守殿  富士大宮司殿  富士右馬助殿
  庵原周坊入道殿 由河衛門入道殿

 8月25日「戌初当、西方星光指東、其躰異也、若彗星歟、驚入者也」(『満済准后日記』永享五年八月廿五日条)と、彗星が見え始めた。この彗星はテンペル・タットル彗星で、しばらく肉眼ではっきりと観測されている。28日には醍醐寺の満済のもとに「自将軍御書到来、彗星出現事、驚思食」との書状が届けられている。彗星の出現は「天文要録云、彗星出、其国更政立王公、班固云、彗星出、国暴兵起、移其国、京房易伝云、彗星出、四夷来兵革起、死人如乱麻、哭声遍路」(『看聞日記』永享五年九月十三日条)と見えるように不吉の前触れとされ、義教は満済に「就其御祈事、可有御談合、明日可出京」と指示しているように騒ぎが起こっている。たまたまながら、6月5日に「仙洞此間聊御不予」(『看聞日記』永享五年六月五日条)以降体調不良が続いていた院(後小松院)が9月3日には「仙洞御窮屈御様、医師三位申分、御脈様如六惜御座」(『満済准后日記』永享五年九月三日条)、9月5日には伏見に「仙洞御不予、猶六借御事之由」(『看聞日記』永享五年九月五日条)が届けられ、9月6日には「仙洞御不予之式、三位音智客等於于今捨申、以外御事云々、御修法など別而無御祈之儀如何」(『看聞日記』永享五年九月六日条)と見え、医師三位も匙を投げる容体であった。

 こうした中、9月9日に満済のもとに「自駿河守護方注進両度到来了」した(『満済准后日記』永享五年九月九日条)。内容は「狩野城、湯島城云々、今月三日責落了、奥城計ニ罷成、定退治不可有程歟」というもので、湯島城静岡市葵区俵沢を攻め落とし、駿河国の兵乱に収束の兆しがみえるものであった。満済は今川使者を醍醐寺に留めると、翌9月10日、出京して注進状を室町殿に持参し、義教に進上した。これを受けて、義教から駿河今川家の「今河民部大輔、今河右衛門佐入道、同下野守、同治部少輔入道」の四名に「御感内書被下之」て、四通の感状は飯尾大和守が醍醐寺に持参。満済は今川使者にこの感状を託している(『満済准后日記』永享五年九月十日条)。ただ、なぜかこの感状の対象者中に、閏7月初旬ごろに京都から駿河に下向し、国人との戦いで奮闘した今川播磨入道の名は見えず、その後の満済の日記にも登場することはない。その理由は不明ながら、惣領範忠や一族の尾崎伊予守との確執があったのかもしれない。

 9月12日早朝、満済は義教から「駿河国事、悉落居之由、自遠江国注進到来、昨日武衛申入間、珍重之間、定可令祝着歟之間被告仰」という書状を受け取った。これに満済は「誠国堺一大事處、早速落居、真実々々非尋常儀、只神慮所致也、御運可及万代條、勿論珍重之由」を申し入れている。その後、満済のもとに再度「今河民部大輔注進到来」したため、義教に書状を進上、その返書が届けられている。その内容は不明であるが、その後の経緯とみられる(『満済准后日記』永享五年九月十二日条)。なお、今川家に伝わる「重代鎧并太刀」は、故上総介範政から次子の弥五郎に相続されたままになっており、弥五郎も自分に相続権があると主張したか「弥五郎毎事管領申入哉」と見える。しかし、義教は民部大輔範忠が家督継承者である以上は引き渡すべしとし、10月15日に管領持之を通じて命じている(『満済准后日記』永享五年九月十四日条)

 この直後の9月19日早朝、「畠山左衛門督入道死去、六十二歳(『満済准后日記』永享五年九月十九日条)という。「自去十七日蟲腹発、今曉又発、仍死去」(『満済准后日記』永享五年九月十九日条)「前管領畠山死去、持病虫腹更発、俄死去」(『看聞日記』永享五年九月十九日条)とのことで、畠山満家入道は持病として慢性的な反復性腹痛があったことがわかり、急性増悪から腹部のがん性疾患の可能性か。満済はこの一報を受けると「子息尾張守方等」に悔みの言葉を送るとともに、「畠山事驚入由、以慶円法眼申入室町殿」したが、義教は「御力落之由、種々仰」という(『看聞日記』永享五年九月十九日条)

 さらに翌9月20日の「今曉寅刻歟、仙洞御不予俄御大事、御吐気及両三度、其後半身後中風、既御難儀出来歟之處、被聞食潤體円、聊御脈出来、雖然以外、今日中不可有御過歟之由、医師三位法眼申也」と、ふたたび院の容体が悪化した(ただし、医師三位坂胤能法眼は義持代でも誤診や誤投薬が散見され、有能な医師とは言えない)。院はその後「仙洞様御不予、聊御少減御體」と、少々回復するが、おそらく慢性的な脚気に加えて脳血管疾患を発症しており、「但一端事也、始終御本複、更不可叶」とのことであった。その後も院は「以外」の容体が続き、10月20日の申刻「仙洞崩御歳五十七した(『看聞日記』永享五年九月廿日条)

 そしてこの頃には、武家内部での不穏な噂、山門との間での険悪な空気がみられた。10月28日には「世上又物騒、畠山遺跡所領等、山名可申給」という風聞が流れ、山門問題では「円明、承連等御退治、可被責山門云々、仍坂本騒動、洛中物騒、諸軍勢等上洛」(『看聞日記』永享五年十月廿八日条)という。

 山名時熈入道は山門使節側の分裂を図ったようで、11月3日、円明坊兼宗(乗蓮坊兼珍もだろう)を一連の首謀者とし、時熈入道は杉生坊、金輪院、月輪院を武家側に寝返らせ、忠節を誓った旨の申状を義教に提出したという。ところが義教はこれを不審と感じ、時熈入道奉書を管領持之を通じ「杉生、金輪院等方へ遣申」してみると、「山名方へ如請文者、大略可随仰旨申入」というものだった。ところが、管領持之へは月輪院のみ返状を届けており、その内容も「一味同心間、円明事不可捨様申入歟」というもので、山名時熈入道の言うように彼らが円明坊方から寝返ったわけではなく、山門使節の円明坊、杉生坊、金輪院、月輪院は一味同心で、円明坊への赦免を要求していたのである。これらの要求を義教は拒絶している。

 ただし、11月8日に伏見貞成入道親王が得た情報では、「世上物騒事、静謐云々、山徒退治事、畠山山名身上事、條々三宝院管領等申沙汰、属無為、諸軍勢国々下向云々、珍重也」(『看聞日記』永享五年十一月八日条)といい、満済と管領持之の奔走により、山門攻め、畠山持国と山名時熈入道の所領問題も解消し、諸国の軍勢は帰途に就いたという。

 しかし、11月16日、満済が出京し法身院へ入ると管領持之が来臨し、「山門へ御勢発向事、不可然之由、種々申入也」(『満済准后日記』永享五年十一月十六日条)と、比叡山派兵は行ってはならないとの申し入れを依頼される。8日に伏見貞成入道親王が得た情報が正しければ、いったんは無為の沙汰となったが、直後に一転山門攻めへと舵が切られたことになる。後日の11月27日、「今日山名金吾入道進発、三井寺為陣云々、今度事金吾専申沙汰也」(『看聞日記』永享五年十一月廿七日条)とあるように、今回の山門討伐は山名時熈入道が頻りに主張して行われたものであった。

 管領からの依頼を受けた満済は「内々管領申旨達上聞了」(『満済准后日記』永享五年十一月十六日条)している。さらに「自武衞以織田筑後入道、此事同前申也」(『満済准后日記』永享五年十一月十六日条)と、武衞義淳もまた織田筑後入道を満済に遣わして、山門攻撃の中止を申し入れている。ところが11月21日には「廿七日山責治定、諸大名大略可発向云々、三宝院管領等種々雖諫申、不被入聞食、山門之滅亡此時歟、神慮如何、御運之安否難量事也、為天下驚歎無極」(『看聞日記』永享五年十一月廿一日条)といい、義教は山門攻めを決定し、満済や管領の言葉にも耳を貸さなかったと伏見貞成入道親王の耳に入っている。

 11月22日、管領持之は再度山門攻撃の中止を申し入れるべく、若槻入道を満済のもとに遣わし「山門発向事、可申止之由申事也」という(『満済准后日記』永享五年十一月廿二日条)。11月26日にも持之から満済に「就山門発向事、管領載書状、申入旨在之」っている。満済は室町殿に参じて義教と対面すると、管領持之の「先内々此状入見参了」し「管領申旨申」したところ、義教は「明日、山名以下既可進発事治定、只今御延引、旁御難儀」と述べ、撤回はできない旨を伝えている。満済はこれを管領持之に伝えると、持之は「此上者無力、重申事、可加斟酌」と、これ以上の出兵撤回要請をあきらめた(『満済准后日記』永享五年十一月廿六日条)

 翌11月27日、予定通り「為山門発向山名以下、今日罷立了」「自浜寄手山名、土岐美濃守以上両人」(『満済准后日記』永享五年十一月廿七日条)と、山名時熈入道、土岐持益を山門攻めの両大将として「三井寺ニ陣取定」ために出陣させた。このとき、満済は京都から醍醐寺への帰路にあったが、「檜岡(山科区日ノ岡坂脇町)「山名陣立於檜岡見物」「山名勢進発等見物了」している。その陣容は満済が「驚目了」というもので、山名時熈入道が率いるのは「三百騎計歟、野臥二三千人也、悉以美麗、無申計」土岐持益が率いるのは「百二三十騎、野臥一二千騎計歟、美麗同前」という(『満済准后日記』永享五年十一月廿七日条)。「野臥」は徒歩侍を指すか。このほか、「西坂(西坂本)」には「土岐大膳大夫、佐々木、小笠原信乃守護也、其外山法師玉琳、上林、西勝、十乗、蒲生下野入道等」が遣わされている。伏見の貞成入道親王のもとにも26日に報告があり、「坂本諸大名発向、前管領勘解由小路、武衛ハ不向、甲斐舎弟為大将、山名、土岐与安、赤松、小笠原司馬、両佐々木、其外之物共大勢進発、京都警固管領畠山、侍所一色等云々、合戦明日之由風聞、但実説不定」(『看聞日記』永享五年十一月廿七日条)との情報が伝わっている。

●永享5(1433)年11月山門攻めの陣容

目標 人名 布陣 陣容
東坂本 山名右衛門督時熈入道 園城寺⇒志賀 三百騎、歩兵二、三千人 有司
土岐美濃守持益 百二、三十騎、歩兵千人計 美濃国守護職
西坂本 土岐世保大膳大夫持頼     伊勢国守護職
佐々木大膳大夫満綱     近江国守護職
佐々木治部大輔持高     出雲国守護職
赤松大膳大夫満祐入道     播磨国守護職
小笠原治部大輔政康入道     信濃国守護職
玉琳     山門僧
上林    
西勝    
十乗    
蒲生下野入道     近江国人
近江路か 斯波左兵衛佐義淳
※甲斐常治入道の舎弟某が大将
越前国より   越前国守護職
内裏・仙洞御所 畠山尾張守持国     有司
洛中警固 一色修理大夫義貫     丹後国守護職
侍所頭人(有司)
細川讃岐守持常     阿波国守護職
細川治部少輔氏久     備中国守護職
細川淡路守持親     淡路国守護職
上杉五郎房朝     越後国守護職
富樫介教家     加賀国守護職

 そして11月30日朝、「山名并土岐勢、於唐崎辺合戦、土岐勢内当座ニテ四人被打、土岐治部少輔両所ニ蒙疵云々、手負数十人云々、山名勢内両人打死、其内実寿坊山徒歟、被打云々、手負同前云々、山門方ニテ数輩被打」(『満済准后日記』永享五年十一月卅日条)との報告が届いている。山名時熈入道、土岐治部少輔は東坂本へ向かう旅程の「唐崎大津市唐崎での戦いで、土岐勢は四人が討たれ、負傷者は数十名、土岐治部少輔も負傷している。山名勢は山名勢に従っていた山徒宝寿坊と他一名が討死、負傷者は数十名というものだった。一方山門方も数名が討死するなど、激しい戦闘が行われた。

 ところが、このような中で、斯波左兵衛佐義淳が病に倒れたことが義教に伝えられた。義淳の容体は重篤であったことから、義教は11月30日、醍醐寺の満済のもとに「三條宰相中将(正親町三條実雅)に書状を託してこの旨を報告している。満済が書状を見ると「武衛所労危急、遺跡事ニ付テ当時奉公左衛門佐事、以外無正体間、不可叶、其弟僧在之云々、若器用歟、可被仰付、定自武衛可申歟、其由可申遣」とあった。

 三條宰相中将は「自武衛方以両使織田筑後入道、飯尾美作守申、所労既危急、往時式候間、続目安堵事申入處、可申此門跡之由、被仰出候、達上聞事、両奉行飯尾加賀守、同大和守候、只今切角時節候、平御出京可畏入」と述べた。満済は「御危急事、自何驚入候、随而相続仁体事、左衛門佐雖不能左右、時宜以外不快、一家総領職事、不可叶器用之由、連々被仰候、仍相国寺僧瑞鳳蔵主左衛門佐兄也、此仁事、如被聞食及者可然歟之由、先日内々仰旨候、就左様事、可申此門跡之由被仰出歟、先此仁体事、早々甲斐以下者ニ可被談合歟、何様ヤカテ可出京由申了」(『満済准后日記』永享五年十一月卅日条)とあるように、満済はこの正親町三條実雅の将軍書状以前に義教から家督相続について内々に相談を受けていたことがわかる。満済が醍醐寺へ戻ったのは山名出陣の日であることから、内々に相談を受けていたのは11月27日以前となる。義淳は山門攻めの大将軍の一人であったが、宿老甲斐常治入道の舎弟某が大将として出陣しており、義淳はこの時点ですでに体調悪化していたと考えられる。

 義教は義淳の異母弟である「左衛門佐(斯波持有)を後継者とすることを「以外無正体間、不可叶」「左衛門佐雖不能左右、時宜以外不快、一家総領職事、不可叶器用之由、連々被仰候」と頑なに拒絶し、その舎兄「相国寺僧瑞鳳蔵主」が「若器用歟」として還俗させて家督を継がせる意向を伝えたのであった。義教がこき下ろした斯波持有は、実は義教鍾愛の側近「新続古今隠名作者」(「武衛系図」『続群書類従巻百十三』)と記されるほどの歌人でもあり、文化的素養の高い義教の信頼の厚い人物であった。これほど義教と近い人物にも拘わらず、義教は持有を斯波家の惣領職とすることは否定した。その大きな理由は「相国寺僧瑞鳳蔵主」が持有の「同母兄」だったことに起因しているのではなかろうか。自身にも厳しい義教の性格によるものであろう。瑞鳳蔵主は祖父義将入道が薨じた応永17(1410)年に生まれたためか、おそらく生まれながらに僧侶への道が決定されていたと思われる。瑞鳳は相国寺鹿苑院主の鄂隠慧奯の弟子となっているが、応永20(1413)年に誕生した同母弟(持有)は出家しておらず、瑞鳳はこれ以前に出家していたと思われる。瑞鳳の師・鄂隠和尚は応永17(1410)年3月23日に相国寺に入り、応永24(1417)年には天龍寺へ移っており(「仏恵正続国師鄂隠和尚行録」『五山文学全集』)、推測だが瑞鳳は応永17(1410)年5月7日(瑞鳳誕生/義将入道薨去)から応永20(1413)年(持有誕生)までの間、四歳になるまでに鄂隠和尚の弟子となったとみられる。

              家女房
              ∥
              ∥―――――――斯波義淳
 吉良満貞――女子     ∥      (左兵衛佐)
(左兵衛督) ∥      ∥
       ∥――――――斯波義重  +―斯波義郷【瑞鳳蔵主】
       ∥     (左兵衛督) |(治部大輔)
       ∥      ∥     |
 足利高経――斯波義将   ∥―――――+―斯波持有
(尾張守) (右衛門督)  ∥      (左衛門佐)
              ∥
       甲斐教光―+―家女房
      (美濃守) |
            +―甲斐将教――+―甲斐将久
             (祐徳入道) |(常治入道)
                    |
                    +―甲斐近江守

 30日夕刻、激しい降雨の中、正親町三條実雅とともに醍醐から出京した満済は、「甲斐、飯尾美作守」の訪問を受けた。彼らは「以外内々被仰出器用仁体事、可為上意、殊又畏入、然者命中安堵御判拝領、心安可存置」といい、上意の通り瑞鳳蔵主を還俗の上で斯波武衞家の家督継承の旨を了承したうえで、安堵の御教書を請うた。満済はこの願いを正親町三條実雅を通じて「然者、実名官途事早々被仰出、安堵御判、今夜吉日間、可被下歟」の旨を上申している(『満済准后日記』永享五年十一月卅日条)。これを受けた義教は「仍来申旨、此分不可有子細、早々可被也案堵御判、仍官途実名等事、先々様相尋彼方、且可計申之由可仰付」と満済に指示する。満済はこれを甲斐常治入道に伝えたところ、斯波惣領家は「官途、毎度初度治部大輔、於実名事者、可被計下」とのことであった。そして、彼の実名については「義勝、義郷、義昌」の三案が正親町三條実雅から義教に示された結果、「義郷御點也」と決定。夜に「飯尾加賀守、続目案堵相当義郷、被成下了」と斯波武衛家へと伝えられた。そして翌12月1日深夜、「斯波兵衛佐義淳死去、子刻、年卅七」し、「武衞続目安堵以下畏入之由申了」した(『満済准后日記』永享五年十二月一日条)。この一報は12月2日、京都から伏見殿に戻った「源宰相出京聞」いたこととして、「前管領武衛、今曉逝去云々、尤不便為天下驚入者也」と、伏見貞成入道親王はその死を悼んだ(『看聞日記』永享五年十二月二日条)

 この日の未明寅刻、「自西坂寄手」土岐大膳大夫持頼(伊勢守護土岐世保家)は、唐崎付近に滞陣する山名時熈入道から「片岡右京亮ト云者ヲ案内者トシテ可責入由」を伝えられたため、山名から遣わされた「片岡右京亮」を案内人として夜陰に紛れて野瀬口左京区八瀬野瀬町まで兵を進めた(『満済准后日記』永享五年十二月一日条)。ところが、到着したときには夜が明けており、片岡は「今夜相図、已相違了、先本陣へ可帰」と言い、持頼勢もやむなく帰陣した。持頼はこれに憤っており「所詮此者申状、以外胸臆事等多之、可如何哉」と義教に注進。これを受けた義教も「此者事、総而胡乱者歟」とし、「誠難信用歟、能々可相計」と述べている。その後、御前から退出した満済のもとに、飯尾加賀守から戻るよう連絡があり、再び義教のもとに参じたところ、「片岡事、既逐電、希代事由、山名注進之、可一見」と、先ほどの片岡右京亮が行方をくらました旨の山名時熈入道の書状を見せられている。

 山名、土岐勢と山門勢は度々合戦しており、土岐持益勢は「円明同宿二人討取、其頭進」する一方、山名時熈入道勢は「合戦、旗差被討云々、手物共おとしの堀ニ落入、四五百人死、散々事」という惨敗を喫したという(『看聞日記』永享五年十二月二日条)「山責事ニ洛中物騒、室町殿ハ御蒙気、何事も不及沙汰」(『看聞日記』永享五年十二月三日条)と、義教は武衛義淳の死去以来、鬱屈しており、義淳死去から満済を含めて誰とも対面せず、山門騒動で洛中も騒々しい中にあっても沙汰を行わなかった。東坂本を目指す山名・土岐勢も唐崎付近から北上できずに滞陣した状況にあった。斯波義淳の急死も含めて、かつて天台座主であった義教は、これらの戦況を神慮が働いていると畏怖していた可能性があろう。

 12月6日早朝の合戦でも「山門有合戦、山名手者多被討」(『看聞日記』永享五年十二月七日条)と、山名勢の劣勢が伝えられている。ただ、これ以前に山門使節円明坊らは「円明以下使節、御免事」について「赤松(満政か)」に懇望しており、持之は同12月6日、若槻入道を満済に遣わし、彼らへの対応について「以無為廉、先当年可被閣事可申入、可有如何哉」(『満済准后日記』永享五年十二月六日条)と問うている。これに満済も「堂社無為計略之者、年内事旁可被閣珍重事也、可被申入歟」と賛意を示しており、内々で管領と満済が動きながら和平案を模索していたのである。

 こうしている中で、12月7日頃には「山名金吾衛門於志賀落馬、身を打損、不合期云々、神慮歟、可恐々々」というように、山名時熈入道が落馬して負傷した状況が伝えられた。これを聞いた伏見貞成入道親王も「神慮歟」と恐れており、義教も心理的に耐え切れなかったか、満済(管領の意見)の申入もあり、12月8日に「依武衛事、此間合戦被閣」(『看聞日記』永享五年十二月八日条)と、義淳死去を理由として山門との戦闘中止を指示している。

 12月8日、満済は醍醐から出京して義教と対面し「就山門御勢発向事、條々被仰旨在之」(『満済准后日記』永享五年十二月八日条)を告げられている。また、「管領来、山門事談合子細在之」と、管領持之も満済を訪れて、山門攻めについて何らかの結論を伝えているが、山門攻撃の中止を述べたものであろう。

 12月9日には「甚雪降、此間連々深雪、近年無如此之儀、若山王、白山之神慮歟、不審也」と近年ない急な豪雪であり、貞成入道親王は、これも日吉山王や白山権現の神慮ではないかと畏怖する(『看聞日記』永享五年十二月九日条)。こうした中、「山徒、可降參之由歎申云々、可落居歟、種々巷説満耳」(『看聞日記』永享五年十二月九日条)と、山門側からも降参する旨が申し入れられ、山門との戦いは収束することとなった。

 12月11日、管領より満済に「山門事落居、円明兼宗可隠居、兼珍乗蓮可降参申入、如元無為ニ御免可畏入之由、一山以事書歎申入」ことの事書案が伝えられている(『満済准后日記』永享五年十二月十一日条)。そして12月15日には「山門中堂閇籠、今日退散、神輿御帰座」(『満済准后日記』永享五年十二月十五日条)と、根本中堂に立て籠もっていた衆徒も退出し、神輿もまた帰座したという。

 これらの情報は12月18日に伏見にも「山門事落居、円明者隠居、承連ハ降参」と伝わり、「仍山名以下、赤松、両佐々木等諸大名解陣、今日帰洛」「聞、天下靜謐、就惣別珍重」(『看聞日記』永享五年十二月十八日条)と、山名時熈入道以下、武家方の寄手もまた兵を引いて、18日に帰京した旨を伝えている。この解陣の際に「山法師」が「山名陣中へ發句を遣」わしたという。
 

山法師
かゝれかし松おもしろき山の雪

 
これに山名時熈入道も応え、
 

山名金吾入道返
よすれハこほる志賀の浦波

 
と返した。実戦部隊の山法師は、雪によって松がたわむ風流な姿、松尾路の雪深い風景を掛けて詠みながら、その本意はいまだ強い戦意を示しており、心底ではまったく屈服しない態度を示す。それに対して山名時熈入道も『新古今和歌集』から本歌取りして凍てつく琵琶湖の汀波を引き合いに出しながら、本意は蜂起すれば壊滅させると脅しをかけているものである。結果的に主戦派の山名勢は敗色が濃く、志賀から前進が叶わない上に大将時熈入道が落馬するといういいことなしの状況にあったが、ある意味、和平に救われた形となったか。

 12月25日には「抑聞、土岐與康坂本陣より帰、於途中病死云々、武勇名将也、不便々々」(『看聞日記』永享五年十二月廿五日条)という。この「土岐與康」は土岐世保家の伊勢守護土岐大膳大夫持頼を指すが、彼は山名時熈入道とともに一手の大将を務め、その後も活躍がみられる人物であることから、伝聞は誤伝であった。

 永享6(1434)年2月9日早旦、満済のもとに親秀法橋が参入し、「今曉寅刻、御産平安、若公御降誕」(『満済准后日記』永享六年二月九日条)という。この男子はのちの五代将軍義勝である。「御母儀、裏松前中納言兄弟本御台妹也」(『看聞日記』永享六年二月九日条)である。御産所は「波多野入道宿所」だが、「狭少在所也」「御産所以外狭少、更無道場在所」という。

 2月11日早旦、満済は出京し、午の刻に行われた「若公御湯加持」を執り行う。その後、満済は「内々時宜」により、室町殿に参じ、将軍の沐浴からの「奉待還御」した(『満済准后日記』永享六年二月十一日条)。そして将軍が戻り対面するが、義教は「今度若公御降誕事ニ付テ、裏松亭参賀輩、僧俗悉可有御切諫之由被仰」た。これに満済は「御祝着之時分不可然」と再三申すも、義教は「無御承引儀也」(『満済准后日記』永享六年二月十一日条)という。「室町殿兼被付人被見、参賀人々交名注進」(『看聞日記』永享六年二月十四日条)とあるように、義教は義資亭に人々が参賀に訪れることを予想して、あらかじめ日野亭に人を遣わしていることがわかる。義資は永享4(1432)年6月23日に権中納言を辞して散位であったが、その辞任についての理由は不明。ただし「裏松近来籠居」(『看聞日記』永享六年二月九日条)とあり、義教から何らかの咎めを受けていた可能性があろう。いずれにしても「籠居」している義資の裏松亭に人々が祝賀に訪れることは、規定に厳格な義教の怒りを買うことは必定であったろう。ただ、亭主の義資に処罰は及んでおらず「訪問(遣使)した」という行動が私罰の大将だったことがわかる。

 翌12日早暁、満済は「腹中以外傷、悩乱無申計」と突然の腹痛に襲われ、「医師清阿」を召したところ、「蟲所為」との診断で「木香湯」が処方され、「三位法眼方」からは「呉茱萸湯」が進ぜられた(『満済准后日記』永享六年二月十二日条)。いずれも胃腸の不調に効果のある薬湯であるが、このころ満済は糖尿病及び合併症と思われる腹痛や眼病など度々発症しており、また免疫力の低下も顕著である。この12日、義教から「自将軍御書到来、明日可罷出」と指示を受けるが、満済は「不例子細申入了」というほどの症状であった。義教が13日に相談したかったことは、日野亭を訪れた人々への処分の件も含まれていたのであろう

 2月14日、「抑先日若公出生之時、裏松前中納言家へ公家、武家、僧等行向令賀、室町殿兼被付人被見、参賀人々交名注進、藤大納言、万里小路大納言非人数云々、柳原中納言兄弟、四條宰相等、僧俗済々参賀、以外及御沙汰、面々失面目云々、粗忽参賀、枝葉之事、頗及生涯云々、委細事未聞」(『看聞日記』永享六年二月十四日条)といい、先日の満済に打ち明けた裏松義資亭へ祝辞を述べに向かった人々への処罰を断行した。人々は「公家門跡僧中武家大略行向」(『看聞日記』永享六年二月十四日条)というほど多かった。

●日野家略系図

 日野兼光―+―日野資実――日野家光――日野資宣―+―日野俊光―+―日野資名――+―日野氏光
(権中納言)|(中納言) (権中納言)(民部卿) |(大納言) |(権大納言) |(左衛門佐)
      |                  |      |       |
      |                  |      +―日野資朝  +―藤原名子
      |                  |      |(権中納言) |(竹向)
      |                  |      |       | ∥――――――西園寺実俊
      |                  |      |       | ∥     (右大臣)
      |                  |      |       | 西園寺公宗
      |                  |      |       |(権大納言)
      |                  |      |       |
      |                  |      |       +―日野時光―――+
      |                  |      |        (権大納言)  |
      |                  |      |                | 
      |                  |      +―柳原資明――+―武者小路教光 |
      |                  |      |(権大納言) |(権中納言)  |
      |                  |      |       |        |
      |                  |      +―大僧正賢俊 +―土御門保光  |
      |                  |      |(三宝院主) |(権大納言)  |
      |                  |      |       |        |
      |                  +―女子   +―女子    +―柳原忠光   |
      |                    ∥      ∥      (権大納言)  |
      |                    ∥      ∥              |
      |                    ∥      ∥―――――――花山院冬雅  |
      |                    ∥      ∥      (三位中将)  |
      |                    花山院師藤  花山院家雅          |
      |                   (大納言)  (権大納言)          |
      |                                          |
      |      +―――――――――――――――――――――――――――――――――――+
      |      |
      |      +―日野資康――+―裏松重光―+―裏松義資――+―日野政光―+―永俊首座――――――――――女子
      |      |(権大納言) |(大納言) |(権中納言) |(右少弁) |(西南院)         (安養院)
      |      |       |      |       |      |               ∥
      |      |       |      +―藤原宗子  +=日野勝光 +―日野勝光――女子      ∥
      |      |       |      |(観智院)   (左大臣) |(左大臣) (祥雲院     ∥ 
      |      |       |      | ∥            |       ∥       ∥
      |      |       |      | 足利義教         +―藤原富子  ∥       ∥
      |      |       |      |(六代将軍)        |(妙善院)  ∥       ∥
      |      |       |      | ∥―――――+―足利義勝 | ∥―――――足利義尚    ∥
      |      |       |      | ∥     |(七代将軍)| ∥    (九代将軍)   ∥
      |      |       |      | ∥     |      | ∥             ∥
      |      |       |      +―藤原重子  +――――――――足利義政          ∥
      |      |       |       (勝智院)         |(八代将軍)         ∥
      |      |       |                     |               ∥  
      |      |       +―烏丸豊光―――烏丸資任――――烏丸冬光 +―藤原良子          ∥
      |      |       |(権中納言) (准大臣)   (権中納言) (妙音院)          ∥
      |      |       |                       ∥             ∥
      |      |       +―藤原康子                  ∥―――――足利義稙    ∥
      |      |       |(北山院)                  ∥    (十代将軍)   ∥
      |      |       | ∥                     ∥             ∥
      |      |       | ∥      小宰相局           ∥             ∥
      |      |       | ∥      ∥――――――――――――――足利義視          ∥
      |      |       | ∥      ∥             (権大納言)         ∥
      |      |       | 足利義満 +―足利義教                         ∥
      |      |       |(太政大臣)|(六代将軍)                        ∥
      |      |       | ∥    | ∥―――――――足利政知                 ∥
      |      |       | ∥    | ∥      (左馬頭)                 ∥
      |      |       | ∥    | 女子      ∥――――――――――――――――――――足利義澄
      |      |       | ∥    |         ∥                   (十一代将軍)
      |      |       | ∥    | 武者小路隆光――女子
      |      |       | ∥    |(権大納言)  (円満院)
      |      |       | ∥    |
      |      |       | ∥――――+―足利義持
      |      |       | 藤原慶子  (四代将軍)  
      |      |       |(勝鬘院殿)  ∥―――――――足利義量
      |      |       |        ∥      (五代将軍)
      |      |       +――――――――藤原栄子
      |      |               (慈受院)
      |      |       
      |      +―日野資数――――日野有光―――日野資親
      |      |(権大納言)  (権大納言) (左大弁)
      |      |
      |      +―日野西資国―+―日野西盛光――日野西資宗
      |      |(右大弁)  |(権大納言) (権大納言)
      |      |       |
      |      +―大僧正光助 +―――――――――――――――――――――――――――――――――――――藤原資子
      |      |(三宝院主)                                      (光範門院)
      |      |                                             ∥
      |      +―女子                                          ∥――称光天皇
      |        ∥―――――――甘露寺清長――甘露寺忠長          三條公忠―――藤原厳子   ∥
      |        ∥      (権中納言) (右大弁)          (内大臣)  (通陽門院)  ∥
      |        甘露寺兼長                                ∥      ∥
      |       (左大弁)                                 ∥――――――後小松天皇
      |                                      後光厳天皇  ∥
      |                                      ∥      ∥
      |                                      ∥――――+―後円融天皇
      |                                      ∥    |
      |                                      ∥    |
      |                                    +=藤原仲子 +―永助法親王
      |                                    |(崇賢門院) (御室)
      |                                    |
      +―広橋頼資―――広橋経光――――広橋兼仲―――広橋光業――――広橋兼綱―+―広橋仲光―――広橋兼宣―+―広橋兼郷
       (権中納言) (権中納言)  (権中納言) (権中納言)  (准大臣)  (権大納言) (准大臣) |(権中納言)
                                                         |
                                                         +―女子
                                                           ∥
                                                           ∥
                                                           西園寺公名
                                                          (権大納言)

 裏松邸に祝辞を述べに行った「日野一位入道(日野有光)は、「日野一位入道、此間知行分悉可致管領之由、以三條中納言御書拝領了、祝着畏入」とあるように知行分はすべて没収され、鎌倉初期に分流した遠縁庶家「日野中納言(広橋兼郷)」がこれらを拝領している。日野有光入道のように「今度若公御誕生、為賀罷向人数云々、仍知行分被没収歟、比類僧俗、及三四十人」(『満済准后日記』永享六年二月廿三日条)にも及んでいる。ただし、その疑いが懸けられた人々の罰については伝聞や誤伝も含まれている上に、罰も室町殿が介入可能な事案の出仕停止や所領没収等であって、本人の官途や公的処遇には及んでおらず、義教の私的な懲罰である。また、日野邸を訪れた人々は日野氏の一族や縁戚に当たる人々(藤大納言、柳原中納言兄弟、日野一位入道、子息資親、御室、相応院、西園寺、花山院、頭弁忠長)が見られ、彼らは「親戚」としての祝賀であったのだろう。九條満輔(及び家司三條公久)ら他の人々との血縁は不明ながら、交流があった人々と思われる。

●処罰を受けた人々(日野家の縁戚)

人名 人名2 備考 官途 処罰等 出典
藤大納言 武者小路俊宗
(元隆光)
十一代将軍義澄祖父 権大納言   『看聞日記』
永享六年二月十四日条
柳原中納言兄弟 柳原忠秀   権中納言   『看聞日記』
永享六年二月十四日条
柳原資広 忠秀兄 前権大納言
日野一位入道 日野有光   前権大納言 日野中納言、此間知行分悉可致管領 『満済准后日記』
永享六年二月廿三日条
所領悉被召放、於于今無懸命之地、仍逐電 『看聞日記』
永享六年二月廿八日条
逐電 『看聞日記』
永享六年三月九日条
子息資親 日野資親   右少弁 遁世 『看聞日記』
永享六年三月九日条
御室 承道法親王 後小松天皇猶子   遣使者
以外御切諫
『看聞日記』
永享六年二月十四日条
相応院 弘助法親王 崇光天皇
皇子
  遣使者
以外御切諫
『看聞日記』
永享六年二月十四日条
九條前関白 九條満輔   従一位
散位
遣使者
以外御切諫
『看聞日記』
永享六年二月十四日条
以外御切諫、御中違 『看聞日記』
永享六年二月廿八日条
西園寺 西園寺公名   従二位
権大納言
右大将
遣使者
以外御切諫
所領被召
『看聞日記』
永享六年二月十四日条
花山院 花山院持忠   従二位
権大納言
遣使者
以外御切諫
『看聞日記』
永享六年二月十四日条
頭弁忠長 甘露寺忠長   正四位
蔵人頭
右大弁
所帯被召放、故房長朝臣子息ニ給、家をもあけさせ給 『看聞日記』
永享六年二月十四日条
長郷朝臣 高辻長郷     去年安堵芝山庄、筑紫之所領等
被召放
先日御会祗候余波歟
『看聞日記』
永享六年二月十四日条
八幡田中 田中法印融清     所領悉被召、善法寺社務ニ給
田中ハ逐電
『看聞日記』
永享六年二月十四日条
南都人々       及生涯 『看聞日記』
永享六年二月十四日条
相国寺当住       逐電 『看聞日記』
永享六年二月十四日条
鹿王院主       逐電 『看聞日記』
永享六年二月十四日条
芳庵和尚
(慈齋院前住)
      逐電 『看聞日記』
永享六年二月十四日条
綾小路少将有俊 綾小路有俊   左近衛少将
正五位下
行向人数
所領被注
美濃国加納郷綾小路少将有俊当知行…注折紙可被進
『看聞日記』
永享六年二月十四日条
陰陽師有清朝臣 安倍有清     所領共被召、有重故有盛御子ニ給、家をもあけさせらる 『看聞日記』
永享六年二月十四日条
公久朝臣父子 三條公久
(九條家奉行人)
三條実文
(遁世)
※遁世は誤伝
    自九條追放逐電
播磨国衙別納高岡北条公久朝臣当知行…注折紙可被進
『看聞日記』
永享六年三月九日条
惣而公家武家僧俗行向人、六十余人也、所帯被注、或逐電云々 『看聞日記』
永享六年二月十四日条

 九條家家司の三条公久は九條家の家司を外された上、播磨国国衙領の別納地である高岡北条郷の知行も免じられたようであるが(『看聞日記』永享六年二月廿二日条)、高岡北条郷は九條家領ではなく播磨国衙領に属しており、九條家とは関わりがない。「播州国衙月宛事、勧修寺注進申」(『看聞日記』永享六年二月廿三日条)とあるように播磨国衙領は伏見宮家領であったことがわかる。そして「国衙別納高岡北條、根本此御所為御恩、公久朝臣令知行哉、然者可被返付歟」(『看聞日記』永享六年二月廿二日条)とあるように、貞成入道親王は親族の三條公久に「御恩」として知行させていたものであり、高岡北条郷を公久から没収するのであれば伏見宮家に返付すべきであるとしている。

 2月16日、義教は満済に正蔵主を通じて「関東五山事」について仰せ出された。このとき満済は体調を崩していたが、「雖窮屈最中、御使間、令対謁了」という。その内容は「関東五山事、如元自京都可被成御教書之由、鎌倉殿被申入也、仍可被仰付歟之處、猶御思案間、于今被閣了、但於今者、無尽期歟之間、可被成御教書、就其ハ京都西堂中就望申入可被仰付歟、将又関東西堂中ヲ可被仰付歟」(『満済准后日記』永享六年二月十六日条)との問い合わせであった。これに満済は「関東五山事、羽田入道参洛時、條々申入内、一ヶ条候歟、雖然于今被閣了、只今如被仰出可被成御教書者、先関東西堂内可宜歟由存様也」と答えている。昨永享4(1432)年2月29日早朝に上杉憲実雑掌の判門田壱岐入道が示した鎌倉殿持氏の時宜を記した「上杉安房守状」(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条)のうちの「関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候」の返事が擱かれたままになっていたが、義教はこの一ヶ条について関東へ返答するために満済に意見を求めたものである。

 2月22日、管領持之から満済に「先度被尋両條」の報告があり、そのひとつ「関東町野子可被召仕歟事」については、義教は彼が「普代問注所也、定日記等可所持歟」という、問注関係の先例故事が記されている日記を有している可能性を感じながらも、「但別而可被召仕候條、相似京都無人、且又御無用心」(『満済准后日記』永享六年二月廿二日条)との考えの中で葛藤している様子を伝えている。

 また、翌2月23日、「日野中納言(広橋兼郷)は被官本庄某を満済に派遣し、諸事報告等を行ったが、その中で、先日の裏松亭訪問事件につき、兼郷が「日野一位入道此間知行分、悉可致管領之間、以三條中納言御書拝領了、祝着畏入云々、日野一位入道、今度若公御誕生為賀罷向裏松亭人数云々、仍知行分被没取歟、此類僧俗及三四十人」ことも告げている(『満済准后日記』永享六年二月廿三日条)。また、同様に裏松亭に賀を遣わした「御室(永助法親王)も満済に書を遣わし、「自御室今日又以書状承、先日若公御誕生珍重余、賀遣裏松中納言了、就此事時宜以外之由、日野中納言申間、計会無申計云々、一向芳言憑入云々、就此事及両度承了」と、満済に執り成しを頼んでいる。

 2月25日、室町殿を訪ねた満済は、義教から「管領内者イハラ木、裏松中納言青侍一名字者在之、彼所へ今月十六日歟七日歟之間、管領内イハラ木罷向云々、此條管領者令存知歟、又彼者私ニ罷向歟、近日裏松辺へ経廻者共、御切諫處、如此振舞條、外聞一向相似管領許容歟、不可然、但実否如何」との言葉を聞いている。管領持之もまた家人茨木を裏松義資の青侍に遣わしたという疑惑が義教に報告されていた(ただし、この話は不問となったようである)。

 この頃、満済の体調は大変悪く、3月8日から「自今曉蟲腹又更発」し、愛染護摩については代官を用いている。午後には「蟲腹以外興隆、吐気頻也、心神頗如無、終日同前」(『満済准后日記』永享六年三月八日条)という容態となっていた。満済は医師三位を呼び「医師三位参申、脈様不苦、積聚以外、蟲又大事云々、雖然於療養者不可有殊儀云々、木香湯、三稜丸今日可進」たが、「今日食事同前不通也」(『満済准后日記』永享六年三月九日条)という。これらの症状も合わせて胃部の疾患とみられる。3月11日には広橋中納言兼郷が義教使者として醍醐寺を訪れ、「不例様殊無御心元被思食云々、種々被仰、医師桂音僧為時宜召具了」として、義教から医師桂音を同道したことを伝えている。桂音は満済の脈を診ると「脈様三位申同前、但左心中風以外云々、一大事蟲、能々可有御養性」(『満済准后日記』永享六年三月十一日条)との診断であった。同日、満済は「土佐将監入道召寄、影像写之了」とあり、満済は自らの余命を感じ、肖像を描かせたものと思われる(現存する満済図像と思われる)。3月16日には再度桂音が醍醐を訪れ診察するが、「脈様弥無力、可令用心云々、心細事無申計、但非仰天限」(『満済准后日記』永享六年三月十六日条)と、すでに覚悟の決まった様子がうかがえる。18日には義教が満済の「歓楽體無心元思食」あまり、斯波義郷、畠山持国らを引き連れてみずから醍醐寺を訪問し満済を見舞った。満済は「雖為不可思儀躰懸御目了、予落涙外無他事」(『満済准后日記』永享六年三月十八日条)と感じている。20日にも義教が派遣した三位法眼の診察を受けており、少し容体は回復している。その後も頻繁に医師が遣わされており、義教の心配の程がうかがわれる(3月24日にも醍醐寺を訪問している可能性がある)。4月8日には醍醐寺裏の山上に「清瀧宮修造事、公方様御立願」(『満済准后日記』永享六年四月八日条)し、その願書が満済に到来している。満済は「御立願過分、忝以来筆舌難申述歟」と感謝している。この際に造立された清瀧宮が醍醐山上に現存する堂宇である。そして4月15日、義教は大雨の中にもかかわらず再度醍醐寺に満済を見舞い、満済は「時宜趣、言詞更無覃、眉目過分此事々々、只落涙千行、顔色體聊被御覧、直御喜悦之由再三被仰、忝不知手足舞踏、暫御座還御」した。その帰途は「洪水之間、四條橋へ御廻云々、仍万寿坂越ニ還御」(『満済准后日記』永享六年四月十五日条)という回り道をしている。その後も容態は芳しくはなかったものの、満済が4月19日に食事を採れたことに義教は「昨日時食珍重、今日定同前、弥気力出来歟、目出」(『満済准后日記』永享六年四月十九日条)との使者を遣わしている。

 当時、関東においては、鎌倉殿持氏が「大勝金剛尊等身」像を造立したことに当たり、願文を奉納している(永享六年三月十八日「足利持氏願文」(『鶴岡八幡宮文書』))。いわゆる「血書願文」といわれるものである。この願文中「咒咀怨敵」は義教とされているが、持氏が京都に対して激しい敵意を持っていた形跡は皆無である。ここに見える「怨敵」は、長らく持氏に抵抗を続け、結果として永享の乱へ至る関東最大の不安定要因・常陸佐竹刑部大輔祐義を中心とする北関東の「京都御扶持之輩」を指していることは明白である。また、「血書願文」とされるが、この墨書は比較的明るい朱色であり酸化鉄独特の鈍色がないため、強い決意を示すために朱墨を用いた願文とみることが妥当ではなかろうか。

 持氏の念頭にあるものは、十七年前の上杉禅秀の乱当時からまったくぶれておらず、持氏を動かす原動力は、常に「関東」の安寧を祈り、そのためには衆生の苦しみを生じさせる逆徒を討伐するという「強い信念」だったのである。

●永享6(1434)年3月18日「足利持氏願文」(『鶴岡八幡宮文書』室:2796)

於于鶴岡
大勝金剛尊等身造立之意趣者

 為武運長久子孫繁栄現当二世安楽
 殊者攘咒咀怨敵於未兆
 関東重任於億年
奉造立之也

   永享六年三月十八日
    従三位行左兵衛督源朝臣持氏(花押)

       造立之間奉行
          上椙左衛門大夫

●(参考)応永24(1417)年2月「足利持氏願文案写」(『後鑑所収相州文書』神:5513)

 敬白祈願之事
奉寄進
 医王像前燈光料永七拾五貫

右、聖君之施政化也、所以安民理国、賢者之著徳行也、所以討邪挙正也、爰在上杉氏憲入道禅秀、恣憑狼狽不次之行、剰振君臣向背之威、猥追従貴族於異郷、争平吞国郡于東海、苟持氏指麾同志之輩、欲誅無道之臣伏乞、善逝哀納懇祈、不忘曩祖草創之結縁、早施逆徒滅亡之戦功恵光鎮照、関東純熈、敬白

 応永二十四 二月            持氏

 4月20日、京都に駿河より「今河民部大輔使節朝比奈近江守、今日懸御目了」(『満済准后日記』永享六年四月廿日条)という。用件は「重代鎧并太刀号ヤク王、於籾井所請取了公方御蔵」であったが、この鎧や太刀は「去年以来、民部大輔舎弟弥五郎令随身参洛」したもので「為公方被召出、被返下民部大輔」だったが、一旦収めた民部大輔範忠はこれを義教に献じたものであった。

 翌21日、満済のもとに「一色左京大夫、今夜亥刻死去云々、去年以来邪気興隆、風気相添云々、近年異他申通了」という報告があった。一色左京大夫持信入道は義教の側近として信頼あつく、また満済とも交流深く、その死を聞いた満済は「労力落周章、不便々々、当年卅四」(『満済准后日記』永享六年四月廿一日条)と感想を綴る。27日に満済はこのことを義教に申し入れているが、「一色左京大夫事、年来申通事間、定不便存歟、御周章」(『満済准后日記』永享六年四月廿七日条)とのことであった。5月2日、義教は「依一色左京大夫事、禁獄者少々御免」としている(『満済准后日記』永享六年五月二日条)

             【関東一色氏】
 一色範氏―+―一色直氏――一色氏兼―+―一色満直――――一色頼直
(次郎)  |(宮内少輔)(宮内少輔)|(宮内少輔)  (修理亮)
      |            |
      |            +―一色長兼――?―一色時家
      |            |(左京大夫)  (刑部少輔)
      |            |
      |            +―一色直兼
      |             (宮内太輔)
      |
      +―一色範光――一色詮範―――一色満範――+―一色持範―――一色政照―――一色政具
      |(修理大夫)(左京大夫) (修理大夫) |(式部少輔) (式部少輔) (式部少輔)
      |                    |
      +―一色範房――一色詮光―――一色満貞  +―一色義貫―――一色義直
             (右馬頭)  (兵部少輔) |(修理大夫) (修理大夫)
                           |
                           +―一色持信―――一色教親
                            (兵部少輔) (左京大夫)

 関東との堺、駿河国では、前守護の故範政死去以来、家督を巡る争いから国人の反抗など様々な騒擾が継続し、京都の安保に直結する事案であったが、5月2日、管領持之が醍醐寺の満済を訪問して見舞うとともに、「就駿河事、内々上意趣被申事在之」の報告をしている(『満済准后日記』永享六年五月二日条)。その内容は「狩野事、興津事」であり、守護今川民部大輔範忠に激しく敵対していた狩野介や興津某ら国人層の動静についてであった。なお、駿河守護家と対立していた張本三人(狩野介、興津、富士大宮司)のうち、富士大宮司についてはすでに恭順しており、4月28日には「当富士大宮司能登守孫子也、去年以来在京」「富士弥五郎十二歳」が醍醐寺に満済を訪問して対面している。

 事は「今度駿河守護申請」として、まず「次於阿部山狩野知行事者、為御料所可被下御判、就其狩野治罰事可廻料簡」こと、そして「興津事、当身御判可拝領」という。討伐した狩野介、興津の所領について御料所ならびに今川家領とする御教書を求めたのであった。ただ義教は慎重で「此事可為何様哉、可被下御判條、聊可為楚爾歟」との考えであるという。管領持之としては「於御判者、不可然、狩野事、不可入立阿部山由、可被成御教書歟」と義教に伝えると「上意御同心」という(『満済准后日記』永享六年五月三日条)。ただし、これを聞いた満済は「狩野事、可有御免者、只今御免可然歟、不然如守護申請可有御沙汰歟、只ムサゝゝトシテ可被置條、不可然歟、所詮今河右衛門佐入道、同下野守以下、幸駿河ニ在国事候ヘハ、両様不残心底可申入旨、以罰状可申旨、可被仰下歟云々、狩野事非何篇、如今御下知候者、定可罷成乱国歟」と強く勧めたところ、「管領同心」という(『満済准后日記』永享六年五月三日条)

 5月24日、満済のもとに「二本松来、蝋燭箱、折紙五百疋持参」(『満済准后日記』永享六年五月廿四日条)とあり、この頃、奥州より「二本松」が在京していたことがわかる。前年の永享4(1432)年正月7日、「二本松畠山修理大夫ト号、武田刑部少輔入道、赤松弥五郎以下」が満済を訪れており(『満済准后日記』永享四年正月七日条)、おそらくこれ以降、在京していた可能性がある。系譜においては「満泰畠山修理大夫」または「持泰修理大夫(『両畠山系図』)に相当する。応永年中においては二本松畠山氏は鎌倉の指揮下にあったが、この頃には篠川御所の麾下に入り、京都方となっていた様子がうかがえる。また、5月3日の満済の意見に応じたとみられる義教は、駿河国の今川貞秋入道と今川下野守に対して狩野介、興津の件で考えを包み隠さず申上げるよう指示したのであろう。5月25日、「今河右衛門佐入道、同下野守音信」が満済に届いている(『満済准后日記』永享六年五月廿五日条)。6月3日には「今河民部大輔音信」も満済に届けられている(『満済准后日記』永享六年六月三日条)

 畠山時国―+―畠山貞国――畠山家国―+―畠山国清―――畠山義清―――畠山清貞―――畠山清純――畠山持純
(阿波守) |(民部少輔)(尾張守) |(阿波守)  (阿波守)  (伊予守)  (右馬頭) (阿波守)
      |            |
      |            |       【管領家】
      |            +―畠山義深―+―畠山基国―+―畠山満家―+―畠山持国――畠山義就
      |            |(尾張守) |(右衛門督)|(右衛門督)|(左衛門督)(左衛門督)
      |            |      |      |      |
      |            |      |      |      +―畠山持富――畠山政長
      |            |      |      |      |(尾張守) (左衛門督)
      |            |      |      |      |
      |            |      |      |      +―畠山持永
      |            |      |      |       (左馬助)
      |            |      |      |
      |            |      |      |       【能登畠山家】
      |            |      |      +―畠山満慶―――畠山義忠――畠山政国
      |            |      |       (修理大夫) (修理大夫)(能登守)
      |            |      |
      |            |      +―畠山持深―――畠山満義
      |            |      |(伊予守)
      |            |      |
      |            |      +―畠山満国―――畠山持秋―――畠山教重
      |            |       (左京大夫) (左京大夫) (七郎)
      |            |
      |            +―畠山清義―――畠山貞清―+―畠山持清―+―畠山国繁――畠山政深
      |            |(左近将監) (左近将監)|(中務大輔)|(信濃守) (九郎)
      |            |             |      |
      |            |             +―畠山持貞 +―畠山政清――某
      |            |             |       (刑部少輔)(刑部少輔)
      |            |             |
      |            |             +―畠山満国―――畠山持重――畠山政光
      |            |              (三郎)   (中務大輔)(中務少輔)
      |            |            
      |            +―畠山義熈―――畠山満基―――畠山教元―――畠山政元
      |             (播磨守)  (播磨守)  (播磨守)  (右馬助)
      |【奥州畠山家】
      +―畠山高国――畠山国氏―――畠山国詮―――畠山満泰―+―畠山持泰―――畠山政泰――畠山尚泰
       (上総介) (中務大輔) (修理大夫) (修理大夫)|(修理大夫) (治部少輔)(修理大夫)
                                 |
                                 +―畠山持重―――畠山政国――畠山義国
                                  (宮内大夫) (修理大夫)(宮内大輔)

 こうした中、6月9日早朝に事件が発覚する。「今曉卯刻歟、裏松中納言義資卿、為盗人被殺害了、青侍一人同道云々、希代々々、深雨降出時節」という。満済のもとに義教の使者として広橋中納言兼郷が遣わされ、條々の報告の中で兼郷は「義資卿事、希代横死、併天罰由」を述べている。なお、これは義教の言葉ではなく兼郷のものである。「盗人勿論歟、小袖、鏡台風情物奪取」ったという(『満済准后日記』永享六年六月九日条)。この知らせは伏見の貞成入道親王にも届いているが「抑夜前、裏松へ盗人入、主人中納言被殺害云々、言語道断事也、委細未聞」(『看聞日記』永享六年六月九日条)とあるように、一報のみ伝えられている。その後、12日に京都に「若公へ参」っていた「源宰相(庭田重有)」が伏見に戻った際に、貞成親王入道にその詳細を伝えているが、それによれば「抑裏松事、実也、夜討八日暁忍入、前黄門臥蚊張切落て差殺云々、傍ニ臥若俗一人同被殺、但二人敵ニも手負云々、誰人所為とも不知、但公方蜜々被仰付歟云々、仍此事不可沙汰 裏松青侍両三人遁世云々、有申者者同罪之由」(『看聞日記』永享六年六月十二日条)とのことであった。裏松義資と青侍は蚊帳を落とされ斬りつけられたとはいえ抵抗しており、襲撃人にも手傷を負わせたとみられる。子息の「弁重政、無殊事始終之儀、如何」とも述べる。また、貞成入道親王はこの襲撃にまつわる噂も耳にしているが、おそらく次の高倉宰相入道が言いふらしたものが届いたのだろう。

 6月12日、高倉宰相永藤入道は「昨日藤宰相入道、於室町殿被召捕、可被流罪云々、罪科何事乎、委細事未聞、何様驚耳事共也」(『看聞日記』永享六年六月十三日条)と、室町殿に出仕中に赤松播磨守満政に捕縛され、赤松邸に連行された。その詳細は、6月13日、義教から広橋中納言が満済に遣わされ「藤宰相入道、不思儀虚説ヲ奉対公方申入間、昨夕被遠流九州辺、子細等具被仰出了」と、高倉永藤入道を遠流に処した理由を説明している。それによれば「所詮、裏松中納言、今度横死事、内々為公方被仰付御沙汰之様ニ御物語之由、近習以下群集ノ中ニシテ雑談云々、此事藤宰相入道ニ御物語、無跡形事也、仍以両使日野黄門、赤松播磨御尋處、不申由頻申云々、雖然藤宰相入道雑談時、承人数及数十人、悉申旨申入上者、非御不審限間、不可及告文由仰云々、希代虚言、元来胡乱不思儀者也、定申條勿論歟」(『満済准后日記』永享六年六月十三日条)という。高倉永藤宰相入道は、裏松義資の横死について実は義教の内々の命によるものだと、根拠もないのに言いふらしたこと、ならびに、そのようなことは言っていないという虚言への制裁であった。

 流罪は翌日には執行され「抑藤宰相入道、昨日配所ヘ被遣、安富大内家人、奉仰尼崎まて昨日下向、周防長門方ヘ被流歟、罪科題目無知人、何様重科哉不審也、永豊朝臣子息ハ御免」(『看聞日記』永享六年六月十四日条)という。これによれば子息永豊は連座せず、あくまでも永藤入道個人の罪科として処断されたことがわかる。なお、この処罰はもともとは「藤宰相事、裏松被討事、公方御沙汰之由申、依其忽被罪科、赤松大河内ニ被仰、於四塚可處死刑之由被仰付、然而余不便之由、大河内申宥被遠流、大内代官安富ニ被仰、油黄嶋ヘ被流、召捕事も大河内宿所へ喚て召捕、非指重科、公方御事依荒事申、如此被處重罪、前世宿業無力事歟、永豊朝臣懸命之地一所被下御免、其外所領十一ケ所三條へ被遣云々、裏松事是非不可沙汰」(『看聞日記』永享六年六月十七日条)とあるように、義教の強い怒りのために、東寺南西角の四塚辻で処刑の予定であった。しかし、永藤入道の処刑を命じられた赤松播磨守満政は、彼があまりに不憫であるとして、義教へ遠流への減刑を嘆願したため、これを受け容れた義教は、大内代官の安富に指示して「油黄嶋」へ流すこととした。子息の永豊には所領一か所与えられるが、そのほかの所領十一ケ所は没収され、三條実雅へ下されている。なお「油黄嶋」は大内代官に指示が下されていることから、通説の薩摩喜界島などではなく、大内氏の支配権の及ふ周防・長門にかけての島と考えられる。

 また永藤入道の所領については、16日「抑藤宰相入道所領三ヶ庄以下悉被没収、被付三條云々、永豊朝臣懸命之地、如形被残、罪科ハ裏松事故」(『看聞日記』永享六年六月十六日条)という。そして同16日、「畠山信濃守故将監入道子子息、裏松召仕若俗被討是也、依之信濃失面目、所領被召放 後聞、非信濃守、其弟云々(『看聞日記』永享六年六月十六日条)という。裏松義資に仕え、義資とともに斬られた青侍は、畠山信濃守国繁の弟(刑部少輔政清か)の子息で、信濃守弟が面目を失い、所領を没収されたというものだった。

 6月17日には「弁重政遁世成禅僧云々、一流忽削跡不便々々」(『看聞日記』永享六年六月十七日条)とあるように、義資嫡子重政は出家遁世し、日野宗家は一旦断絶となる(重政の子勝光が七代義勝代に復権し、女子が八代義政の正妻となって権勢を誇ることになる)。裏松邸については「裏松家、資任ニ被下、壊之可沽却」(『看聞日記』永享六年六月十七日条)という。裏松邸ならびにその家領を引きついだ日野烏丸資任は、6月24日「日野烏丸、折紙代千疋到来間、則以彼進之由長全申也、義資卿家以下知行分所々等、悉拝領、祝着之由烏丸資任申也」と、満済に裏松家領等を継承した旨の報告を行っている(『満済准后日記』永享六年六月廿四日条)

 7月4日、義教は日野兼郷を使者として、まず「土用以後残暑以外、養性可然」と満済の容態を心配しつつ、「次何比可有出京哉」(『満済准后日記』永享六年七月四日条)と問い合わせている。また、早急に対応したい旨三ヶ条について聞いている。そのうち、「山門辺事ニ付テ、例式雑説在之、簡要令同心関東、致用害構云々、此興第一也、雖然、彼触御耳之間、一端被仰」(『満済准后日記』永享六年七月四日条)の問い合わせに、満済は「山門辺事、雑説不可説存候、此儀五月比申者候キ、不可説題目候間、申者乗阿、加切諫了、関東同心山門儀、曾不可有之由存也、仍関東辺此儀ニ付テ無其沙汰由、今河民部大輔状以日野黄門備上覧之由申了」といい、山門と関東が手を結んだという根拠のない噂を広めた乗阿なる僧を罰していることと、関東が山門と結んだことは今までなく、今回もその沙汰をした形跡はないという今川範忠からの書状を兼郷に預けている。

 7月11日、義教は日野兼郷を醍醐寺に遣わすと、再度様々な相談事を述べている。本来は満済が上洛時に確認しようとしたものであったと思われるが、それが叶わないため、使節を遣わしたものと思われる。その一つに、比叡山の動きについての報告があった(『満済准后日記』永享六年七月十一日条)。義教の報告によれば「山門事、西坂キラゝ坂ヲ堀切、構釘抜之由、被聞食及也、言語道断振舞、山僧式、弥存外思食、仍山門領江州辺所々悉可被押置云々、就之円明一人知行分可被押歟、又杉生一人知行分可被押置、御料簡子細被仰出了」という。比叡山はふたたび円明坊兼宗や杉生坊による蠢動が顕著となり、西坂本に至る雲母坂左京区修学院音羽谷に堀を切り柵を構えて反抗の姿勢を見せているという。満済は「山門領可被押置事、去年諸大名意見、御勢発向之時分、一同此儀申候し、只今又同前哉、円明、杉生撰抜御沙汰之儀、如何之由存候」と、山門領を差し押さえることは言うまでもないことを述べる。反抗の資を奪うことで戦意を失わせ合戦に及ばないようにする意図か。

 7月12日、前日に続いて日野兼郷が醍醐寺を訪れる(『満済准后日記』永享六年七月十二日条)。日野兼郷が日野家の墓所へ向かうために義教から暇が許されたが、その途次にある醍醐寺に立ちより、義教の言付け條々を伝えるよう指示されたためである。その條々は比叡山に関するものであった。

●永享6年7月12日の義教諮問と満済答申

義教諮問 要旨 満済答申 要旨
昨日内々被仰出、杉生一人坊領ヲ被除、自余ハ悉可被押置、御遠慮之由被思食、猶廻愚案可申入 昨日内々に仰せられた事として、杉生坊領を除く山門領はすべて差し押さえることで、体制を変えようとする深慮だが、満済の意見を請う。 被除杉生一人坊領、自余山門領可被押置事、猶不可然之由存、其謂ハ一身坊領被閣事畏申入、進退相替篇候者、尤可為神妙、万一無其儀者、此御沙汰還而不可有御遠慮儀歟、但猶可為時宜、 杉生坊の所領を以外の山門領を差し押さえることは、よろしくないと存ずる。理由は彼の所領を例外とすることで状況の変化があればよいが、そうならない場合もある。ただし、御意の通りに。
山門事、関東辺雑説聞食合、能々被仰談諸大名、可有御沙汰條宜云々、此條誠可然歟、乍去延引追儀如何、巨細可申入 山門が関東と繋がっているとの雑説につき、よく有司らと相談して沙汰すべきことが良いとのこと、その通りだと思う。ただ、結論が延引されていくのはどうなのか、意見を請う。 就関東雑説事、山門辺儀ヲモ能々被聞食合、可有御沙汰歟事、非殊儀、関東雑説若事実候者、天下重事之間、旁諸国御用心等可為格別候哉間、能々可被聞食合歟之由、申入計也、簡要関東山門事重事不可過之間、可被仰談諸大名之條、尤宜存 関東に関する雑説は、山門辺についてもよくお聞きになり沙汰されるべきことはいつもと同様です。関東の雑説がもし事実であれば大事であり、諸国に格別用心するよう指示するため、よくよくお考えなさるというばかりだ。重要なのは関東と山門の事は重事でこれに過ぎるものはないので、管領ら有司と相談されることがもっとも良いと存ずる。

 このような中で7月19日、満済のもとに「自駿河国注進、関東雑説事、武田右馬助甲斐没落事、両條状」が届き、「以日野中納言今日備上覧了」(『満済准后日記』永享六年七月十九日条)した。翌7月20日、今川範忠が申請していた狩野介の知行地を賜るよう「駿河国阿部山御判」(4月28日依頼)につき、管領持之より安富筑後守を通じて醍醐寺に送達された(持之が義教から今河注進状を渡されたのは前日7月19日で、秘かに御教書の発給を指示されている)。満済は西南院に、醍醐寺に滞在中の今川使者「朝比奈近江守」を召して、早々に渡し遣わすように指示している(実際に「阿部山御判」「施行」が渡されたのは22日である)。

 8月3日、満済は「今度所労以後初出京、日出以前京着、則参室町殿」し、義教と対面した。義教は「明旦ハ定可帰寺歟、然者暫ハ又為養性不可出京歟」と満済の容態と今後もしばらく出京が叶わないであろうことから、「種々事共被仰了」と様々な相談事をしている。当時においては、比叡山の事、駿河国の騒擾(「狩野、三浦以下歟申入事等」)が主要の題目となっている。満済はこれらを話し合ったのち御所を退出し、醍醐への帰路に就くが、その途次に「今若公御産所赤松伊豆守亭、参申入了、女房出逢、郷成朝臣妹歟、御産無為以下珍重旨申了」(『満済准后日記』永享六年八月三日条)と、7月26日に赤松伊豆守邸で誕生した若公を訪問している。母は「宮内卿赤松永良則綱女」のちの小松谷殿義永(左馬頭義制(『在盛記』長禄二年四月十九日條))である。のち、「人々参賀室町殿、是若公一所て奉下関東之由被仰下之處、関東承伏之由申之故也」(『師郷記』永享十一年七月二日條)とあるように、持氏亡き後、新たな鎌倉殿として関東へ下す旨を関東管領憲実が了承しており、鎌倉殿となる予定だった人物であった(義教死去で頓挫歟)。

 8月23日、山門領対応のために「六角、京極、為山門領押使下向江州」(『満済准后日記』永享六年八月廿三日条)している。六角満綱入道と京極持高は在京の被官らを率いて料所で陣容を整え、山門領の差し押さえに向かったとみられる。

 9月29日には山名時熈入道より山門に関する報告書が醍醐寺に到来し、「自管領以使者被申様、来月朔日、神輿入洛必定由、自山門以事申入候了、内々可有用意之由、被仰出」(『満済准后日記』永享六年九月廿九日条)という。なお、10月1日に満済に届いた報によれば、「神輿入洛、今日延引歟」(『満済准后日記』永享六年十月一日条)という。また「江州事、六角如所存致其沙汰、山門領笠原木浦以下五ケ所、去廿七日焼払、山徒数輩打取之、山法師散々事云々、仍兵主以下山門領、無残處、応守護下知、野伏以下召出」(『満済准后日記』永享六年十月一日条)と、六角満綱入道は湖東の笠原、木浦など山門領五ケ所を焼き払い、そこに滞陣していた叡山僧兵数名を打ち取っている。また、「伊勢美濃勢合力」(『満済准后日記』永享六年十月一日条)とも見え、坂本付近には伊勢国と美濃国の両土岐勢が参戦していた様子もうかがえる。結果として京都勢により山門領の差し押さえは概ね成功し、六角満綱入道と京極持高による沙汰とされたようである。ただし、山門による神輿入洛の計画は粛々と進められていたようで、義教はこの事態の対応も迫られていた(『満済准后日記』永享六年十月二日条)。例の如く、義教は管領をして対応についての條々を満済に問い合わせている。管領使者の安富筑後守が條々を醍醐寺に伝えている。

義教諮問 要旨 満済答申 要旨
神輿入洛、来四五日間必定由申入間、方々御手宛
●神輿供奉衆徒等取籠、悉可打取之由被仰付
 ・松崎山名
 ・中賀茂赤松
 ・小笠原
 ・藪里畠山
●内裏可警固申入之由被定
 ・治部大輔
 ・細河一家
●御所可祗候由被仰出
 ・管領
 ・一色
●三井寺濱辺
 ・土岐
●今路(山徒使節等乗馬ニテ可供奉間、自今路河原へ可罷出之由評定云々)
 ・一勢可被置候處、其仁體無之間、未定候 
神輿の入洛は11月4、5日辺りであるとのことで、軍勢の手配をした。
●神輿供奉の衆徒を討取る者
 ・松崎の山名
 ・中賀茂の赤松
 ・小笠原(政康?)
 ・藪里の畠山
●内裏警固
 ・斯波義郷
 ・細川の一族
●室町殿警固
 ・細川持之
 ・一色義貫
●三井寺の前濱付近
 ・土岐持益、持頼か
●今路(山門使節が乗馬で神輿に供奉し鴨川へ出るとの計画という)
 ・本来一勢を置く所だが、余力がないので予定はない
神輿入洛、来四五日間必定之由承了、方々御手宛珍重候、三井寺濱等、為御用心、土岐勢可被置事、誠宜候哉、但今路御勢等不足事者、濱辺事ハ雖被仰付三井寺、可有何子細候哉、乍去此様お三井寺へ被尋仰、随彼申様可被仰付歟 神輿の入洛については承知しました。軍勢の手配もよいかと存ずる。ただ、三井寺濱は、用心のために土岐勢を配置することは大変良いと存ずるが、浜辺の事は園城寺に命じればよいかと存じます。園城寺へ尋ね、その意向の通りお命じなさるがよいと思います。
神輿入洛時、当所并山科辺土民等、罷出便宜所、東口へ落行山徒等候者、打留、具足等ヲモハキ取候ヘキ由、御下知可然 神輿の入洛時、醍醐や山科あたりの住人に、利を説いて、このあたりに逃げ来る山徒がいれば討って具足等も取ってよいと下知されたい 当所并山科辺土民等、罷出便宜所、可致相応奉公之由事、可申付候 醍醐と山科の住人等に理を説き奉公に応じるよう申し付けましょう。

 また、同日「自駿河内々今河右衛門佐入道注進趣、以此使者便宜申了、狩野事、為関東可致合力之由、被相触事等也」(『満済准后日記』永享六年十月二日条)との内々の申状を安富筑後守に預けて、義教へ披露するよう管領に遣わしている。

 10月4日、山徒は神輿(客人神輿で大宮神輿ではない)を奉じて西坂本へ向かっていたが、なぜか「坂中辺マテ奉下、亥刻計歟、奉振捨修学院辺」(『満済准后日記』永享六年十月四日条)というように、修学院付近左京区修学院音羽谷辺りかで神輿は「奉振捨」られ、供奉の山徒は「悉登山」(『満済准后日記』永享六年十月五日条)したという。その原因は「奉居御輿前方ノクラ懸ノ脚折間、御輿モ前方ヘ傾」たためで「此則神慮無御同心故歟」との推測があった(『満済准后日記』永享六年十月六日条)。結局、鴨川外は洛外とみなされることから、この神輿を京都政権側が「御請取」すべき「振捨」には該当しないこととなり、人々は安堵した(『満済准后日記』永享六年十月七日条)。ただし、満済は「神輿被浸雨露、御体無勿体候歟、以御敬神早々可被加御下知之條、尤珍重」と義教に伝えている(『満済准后日記』永享六年十月七日条)。そして、10月7日には山門使節の一人杉生坊が「杉生降参申、昨日七日出京仕了」(『満済准后日記』永享六年十月八日条)といい、「今日可御対面之由、管領申間、其儀候、先山門辺事、如此成行間、御自愛」との義教から満済への報告があった。この対面には「円明同宿四五人降参申、杉生則召具」すという。

 10月28日夜、満済のもとに駿河守護範忠の雑掌より「自駿河注進到来」があり、内容は「関東野心現行」(『満済准后日記』永享六年十月廿八日条)というものだった。この注進は「今河金吾入道、同下野守、葛原等注進同前」の三通で、このほか満済は「葛山今河方へ注進状表書庵原」と「善徳寺坊主注進状」の計五通を「以長全遣管領了」(『満済准后日記』永享六年十月廿八日条)した。守護範忠からの注進状は前日27日に管領持之へ届けられているという。

 翌10月29日、管領持之が醍醐寺を訪れ、義教の言葉として「関東野心現形事、駿河ヨリ注進、先驚思食、」(『満済准后日記』永享六年十月廿九日条)と、今まで雑説としては聞いていた関東持氏の反抗につき、駿河守護範忠のみならず今川貞秋入道、下野守らからも注進があり真実味があることに義教はまず驚き、以下の通り満済に問い合わせている。それについて満済も返答をしている。

義教諮問 要旨 満済答申 要旨
何様御沙汰可然儀在之者、加談合可申入之由、可被仰今河方條如何 駿河守護に対し、どのように対応すべきか貞秋入道や下野守ら人々と談合したうえで申し入れるよう命じようと思うが、どうであろうか。 関東ヨリ一勢可越駿河之由注進ニ付テ、御手当等モ何様ニ御沙汰可宜旨、関東堺事候間、サスカ料簡才学ハ可在歟、御尋モ可有何子細候哉、関東儀現形トハ申候ヘ共、勢一騎モハタラカサル事候歟、旁猶具重可注申入條、可然候哉 関東から一勢が国境を越えて駿河に入ったとの注進につき、国境の対策ができていたことはよろしかろうとの仰せですが、駿河は関東境であり、範忠はやはり思慮も機転もある者だと存ずる。お尋ねの件も特に問題はなかろうと存ずる。ただ、関東については叛旗が明確になったというが、国境を越えたとはいえ何をしたものでもない。さらなる詳細な注進をするよう命じることが重要かと存ずる。
狩野、興津等事、今時分若御免可然事モヤト思食也、万一左様ニモ存候者、為守護以無為之儀可執申入歟 狩野介や興津ら今川家に反抗する人々の赦免についても考えているが、満済も同意であれば守護範忠から赦免したい旨を京都に申し入れるようにすべきか。 狩野、興津御免、只今時分可然候歟事、愚案及サル事候、此仰旨ヲ具可申下之間、宜ハ今河所存タルヘキ事候歟ト存候 狩野介や興津の赦免について、今がふさわしいかとのことですが、これは私の考えの及ばないところです。赦免についてのお考えの詳細を駿河へ下されるにあたっては、範忠の考えに任せるべきと存ずる。
但此両條、先愚身何様存知候哉、且可被任意見 ただ、この両條については、満済がどう思うかまず聞きたい。そしてその意見に従うつもりだ。 仍両條、片時モ早々可被仰遣候、自管領委細以書状可被申下條可然、自是モ仰旨具以状可申下之 この両條については、急ぎ管領から詳細を記した書状を下し遣わしすことがよいと存ずる。私からも仰せの内容を詳細に書状にしたためて駿河へ下す所存です。
    (次いでに管領に話した)
円明以下中堂ニ閉籠仕、御勢坂本ヘ入候者、中堂ニ火ヲ懸、可自害企候ナル、然ニ只今坂本ヲ可打取御下知、可為何様候哉、今分ハ大略如上意可落居候歟、今コソ又一段御思案モ御遠慮モ在ルヘク候ヘト存候、如何
(次いでに管領に話した)
円明坊以下は根本中堂に立て籠もり、もし御勢が坂本に進駐したら、根本中堂に火をかけ自害するとのこと。こうした中で今坂本に打ち入る御下知はどうしたものでしょうか。今やおおよそ御意の通りに山門についての事態は収まっていると存ずる。今こそもう一段の御思案と遠望を持たれるべきかと存じますが、いかがでしょう。

 駿河国からの書状の内容は伝わっていないが、義教や満済の対応等から、関東が「武田右馬助信長を駿河守護に任じた」として(甲斐国から)駿河国富士下方(富士市)に下したが、この一勢は今川勢と合戦も周辺を荒らすこともなく、甲斐国へ退いたとの内容とみられる。この件は、事を荒立てたくない義教、管領持之、満済が慎重に対応することで一致しており、義教はまずいち早く駿河国の内紛を解決するべく、狩野介や興津ら対立関係にあった国人の赦免を検討し、今川範忠から彼らを赦免したい旨を京都に申し入れるよう命じる意向であった。これは内紛を早期に収め、関東からの介入の隙を与えない意図があろう。

 11月2日、管領持之から安富筑後守が醍醐に到来する。これは10月29日に「先日可申入處、失念仕了」事を伝えに来たものであった。内容は以下の通り(『満済准后日記』永享六年十一月二日条)。ここで武田信重入道の下向が急に取沙汰されたのは、甲斐国や駿河国での武田右馬助信長の蠢動によるものであろう。

義教諮問 要旨 満済答申 要旨
武田刑部大輔入道事、甲斐国国人跡部以下者共、大略意ヲ通、雖何時罷下候者、可致忠節之由連々申候哉、仍関東事、既現行候上者、刑部大輔ヲ可被下遣甲州事、可為何様哉 武田信重入道につき、甲斐国の跡部らがおおよそ京都に意を通じ、信重入道が甲斐国に下向する場合は、その下知に従う旨を頻りに申している。そのため関東の反抗がすでに明らかになっている上は、信重入道を甲斐に下向させるべきか、いかがであろうか。 甲斐国事、為駿河国自何簡要国候哉、甲斐国者共、実心中左様ニ候者、尤可然、但関東事、現行之由、自駿河注進ハ雖勿論候、猶不実様存、所詮今一両度モ定関東事可注進申入哉、現行無御不審時節可被下遣之條、猶可宜存候、関東事、何様雖■■(現行?)候、為京都ハ猶可被誘仰状珍重候歟、何様猶可被延引候歟、但一大事不可過之歟、諸大名意見可被尋聞食哉之由可申入 甲斐国の事は、駿河国にとっても重要な国でしょう。跡部らが真に心中からそのように考えているのであれば大変良い。ただ、関東が反抗したとする件については、駿河国からの注進は言うまでもないとはいえ、まだ不審を感じるので、今一度、しっかり注進させるべきと存ずる。また、信重下向は関東の反抗がはっきりしたときに行うのがよいと存する。関東については反抗が見られたとしても、京都はなおも慎重に対応すべきでしょう。ただし、一大事となったとしても何ら誤りなきよう、有司の意見をしっかり尋ね対応すべきと申し入れなさい。

 義教は甲斐国人の跡部氏らが在京の甲斐守護武田信重入道の甲斐入部を頻りに懇望していることや、鎌倉方の駿河侵入事件(跡部氏と激しく対立する武田信長の富士下方侵入)も踏まえて叛逆が明確であるという点から、信重入道の甲斐下向を行いたい意向だが、満済の意見は、跡部氏の心中が不明である点、鎌倉方の一勢が駿河国で狼藉を働いたなどということは報告されておらず、鎌倉殿持氏の叛逆についても不審が残されている(駿河に侵入した武田左馬助信長が、対立する持氏の意向を受けているとは考えにくい、ということか)という点を述べて、しっかり確認を行うことが先決であることと、もし叛逆が事実であっても対応できるよう話し合いを行うことを伝えている(『満済准后日記』永享六年十一月二日条)。もとより甲斐国については関東の管掌国であり、その守護は鎌倉殿持氏によって任命され京都の承認を受けるものであることから、恣に京都が扶持する信重入道(現守護ではあるが持氏とは対立)を甲斐国に下向させることは鎌倉殿持氏の心証を悪化させてしまう危険性が高いこととともに前述の不審点もあり、満済は強力な慎重論を展開したのだろう。

 これに応じた義教は、翌11月3日、関東管領上杉憲実へ対して、憲実の在京雑掌「羽田入道」を通じ鎌倉殿持氏の反抗の噂について問い質したい條々を満済に諮問した。その内容は以下の通り。

義教諮問 要旨
今春篠川方へ被下遣長老事ニ付テ、関東ニ雑説在之云々、此長老下向事、非殊儀、自関東佐竹可被退治之由風聞之間、万一楚忽沙汰候者、相構為篠河可被致合力、関東へ事子細ハ追可被仰旨、被仰遣計也、其外事一事被仰出儀無之、定不可有其隠歟 今春、京都から篠川殿へ長老を派遣しているが、関東ではこのことを様々に噂されているとのこと。長老の関東下向はいつもと変わらぬもので、関東から佐竹を攻めるような風聞があるので、万一合戦などになった際には篠川殿は佐竹祐義に合力するように伝え、関東へは後日その子細を遣わすこととしたのであって、そのほかは一言たりとも述べておらず、その事について嘘偽りはない
只今駿河辺へ勢仕可在之由、雑説ナカラ自駿河致注進了、此條又何事哉、如風聞説者、武田右馬助ヲ駿河守護許容ニ依テ、富士下■■(方辺へ歟)可入一勢云々、実事ナラハ以外儀也、其故ハ京都上意ニ違ユル問注所等ヲハ、別而関東ニ被扶持置、武田右馬助事ハ、去年自関東内々被申旨在之間、京都御分国内不可叶由被仰付、駿河辺事、既被払之了、当年又立帰、駿河辺徘徊事ハ、公方曾不被知食事也、毎事任雅意被致其沙汰躰、殊以不可然、御所存外候也、于今御堪忍頗御退屈 関東が駿河辺へ軍勢を発めたとのこと、雑説ではあるが駿河から注進があった。この件はまたどういうことか。この風聞の通り、鎌倉が武田右馬助信長を駿河守護に任じ、富士に下向させて駿河に一勢を侵入させたということが事実であれば、とんでもない事である。京都の上意に反する問注所らを扶持置している件もある。武田信長については、去年の永享五年六月六日に関東から内々に依頼された「武田右馬助没落甲斐国、徘徊駿河辺云々、被加誅伐様被仰付可畏入」に応じて、武田信長について京都御分国内の居住を禁じ、駿河辺からはすでに追い払われている。だが、今年になり信長は駿河に立ち帰り、国内を徘徊していることを室町殿は御存じなかった。いつもいつも自分勝手に命を下すことは本当によろしくない。室町殿の御考えとは異なり、今や我慢することもうんざりなされている。

 義教自身、関東管領憲実に対して隠し事をしても意味がないことを感じていたのだろう。正直に真実(京都側にとっての)を申し述べている。その一條目に「今春篠川方へ被下遣長老事ニ付」とあるが、義教はこの事実が鎌倉殿持氏に発覚したことが持氏の反抗につながっていると感じていた可能性があろう。義教は「篠川殿満直については、もし鎌倉殿が佐竹討伐を行ったら、(いつも述べているように、京都が扶持している)佐竹刑部大輔祐義を支援するよう伝えたのみであり(関東討伐などの指示はない)、その事について嘘偽りはない」と弁明している(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)

 義教は管領持之をして満済にこの草案を遣わして「先此分お可被仰遣、此外又何事ヲカ被仰遣可宜哉、且可申意見」(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)と問い合わせている。これに満済は「條々只今仰旨ハ何モ有ノマゝ儀ニテ、尤宜存候、此外■■可被仰遣題目不存寄候、先此分可被仰付羽田入道哉」と、義教がありのままの状況を伝えていることにこれ以上付け足すことはないと返答する。ただ、付則の意見として、以下の三点を指摘し、「若管領モ可然被存者、内々可被得時宜」と述べている。

佐竹事ハ、当御代ニ故畠山当職時、為関東楚忽■■有御退治、別而京都御扶持事、追又可申談旨遣安房守方了、関東只今勢仕旁物騒事歟 佐竹祐義については、当御代の故畠山満家が管領在職時に関東から軽率にも佐竹討伐が行われた際、佐竹祐義は特に京都御扶持であることを、上杉安房守に伝えているが、関東がいま佐竹攻めを行っているのは大変危険な事である。
安房守都鄙無為儀、連々申沙汰哉、何様次ニ可被感仰條、弥可畏存歟 安房守憲実の京都と関東の間を荒立てまいと、常々動いている姿勢を室町殿が感心されておられるので、ますます恐縮すべきことである。
関東雑説并駿河国様等、能々為被尋聞食、今河下野守可被召上條、可宜之由存、如何 関東に関する雑説や駿河国の件を詳細にお聞きなさるために今川下野守を駿河国から召還することがよいかと思うが、いかがであろうか。

 またこのとき、管領持之は山門の状況についても満済に伝えている。それによれば、「今朝円明父子并月輪院等、坂本坊自焼」したことが伝えられ、武家方に属していた山徒「杉生、行仙、真野、西均、■■、蓮均」が「大宮以下致警固」のために「発向坂本」したという。詳細の注進はないが「今日入坂本儀不定歟」(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)という。翌11月4日「自坂本杉生以下注進」があり「雖罷入坂本、無殊儀」という。ところが、その晩に「杉生同宿以下■■、自山上大勢発向、馬借以下相加テ合戦」の注進があった。坂本を引き上げた円明坊ら山徒は麾下の馬借を組織しており、夜陰に紛れて坂本に在陣する杉生坊らの討滅を図ったのである。この夜襲を受け「杉生打負、兄弟打死了、其外廿五人被打了、手負数十人」と敗戦となった。満済は「杉生打死先神妙歟、不便々々」と評価している。ただし、義教の評価は渋く「杉生今度楚忽ニ罷越坂本、無正体罷成條、御所存外、且杉生此間心中存私曲故、蒙神罰歟」(『満済准后日記』永享六年十一月四日条)と評する(ただし満済は「乍去其身落一命事候間、神妙候歟」と義教を嗜める)。

 一方で、義教の山門への敵意は強くなり、「重近日坂本へ可有御勢仕、於今者中堂設雖令回禄、無力次第、時刻到来歟」(『満済准后日記』永享六年十一月四日条)と言い、坂本に正規の軍勢を派遣することとし、義教はこれにより根本中堂が焼失してもやむを得ないとまで述べている(ただし満済は「中堂無為、尚々念願此事」と義教を嗜める)。

●坂本派遣の軍勢(『満済准后日記』永享六年十一月八日、十九日条)

・畠山左馬助持永 西坂本
・畠山弥三郎持富 西坂本
・山名弾正少弼持豊 東坂本
・赤松伊予守義雅  
・遊佐勘解由左衛門(畠山被官)  
・土岐大膳大夫持頼 東坂本
・土岐美濃守持益 東坂本
・細川讃岐守持常  
・京極治部大輔持高  
・甲斐(斯波被官)  
・三方入道(一色被官)  

 11月8日、満済のもとに「武田刑部大輔入道」が訪問し、「甲州へ密々可下遣僧、其子細ハ、万一関東雑説現行時者、定甲州へ可罷下由可被仰付歟」ことの報告をしている。関東から逃亡し関東から誅罰対象となっていた武田左馬助信長(刑部大輔信重入道の異母弟)が、実は関東の内示により流浪し甲斐国から駿河国を攻めるという雑説が事実であれば、信重入道が甲斐国へ下向することが事実上内定されていた。

 11月25日、東坂本攻めが命じられた。寄手は以前と同様に「御勢山名、土岐大膳大夫、土岐美濃守」で、坂本に攻め入らんとするところに「馬借、下僧等同心、降下坂口、野伏合戦在之」(『満済准后日記』永享六年十一月廿五日条)となった。土岐大膳大夫持頼勢が先陣となって斬り込み、一人も手負いを出さないという優勢ぶりを示し、東坂本は灰燼となった。

 11月28日、義教の命を受けて駿河から上洛した今川下野守が室町殿で義教に対面したという(『満済准后日記』永享六年十一月廿八日条)。11月3日の義教と管領持之との対談に基づいて、下野守の上洛が要請されたとみられる。対談中の下野守の意見については以下の通り。

狩野、興津以下御免事、尤可然 狩野介、興津等の赦免はまさにその通りと存じます。
関東野心、安房守依申止雖令延引、関東御心中ハ只今同前 関東の野心は、管領憲実が申し留めたため延引となったが、鎌倉殿の御心中はまったく変わっておりません。

 12月3日、今川下野守が醍醐を訪問し、続けて管領持之も訪れ、満済に対面した。義教から、下野守からの申入分と義教の意見を合わせて満済に諮問するよう指示されての訪問であった(『満済准后日記』永享六年十二月三日条)。この指示により満済は下野守に様々尋ね、下野守からの返答を得ている。

満済質問 要旨 今川下野守返事 要旨
狩野、興津以下御免、関東雑説ニ付テモ、又国為モ可然歟之由、内々上意也、如何 狩野介、興津等の赦免の事は、関東雑説に対しても、また駿河国のためにもそうすべきか、と内々の上意であるが、いかがであろうか。 狩野、興津以下御免事ハ、関東ノ為モ、国為モ旁可宜存候、仍以前右衛門佐入道相共ニ執申入了、誠御免治定候者、矢部、朝比奈名字者共内、少々被召上於京都、狩野介、興津、三浦以下者ニ被召合、向後不可有別心、致可無二忠節旨、罰文おサセラれ候者、旁可然存 狩野介、興津以下の赦免の事については、関東のためにも駿河国のためにも、大変妥当であり、以前貞秋入道とともに申し入れた通りです。もし彼らを赦免するのであれば、矢部、朝比奈氏の数名を上洛させ、狩野介、興津、三浦らと京都で対面させ、今後は二心を持たず、無二の忠節を誓う誓紙を提出させることが妥当でしょう。
関東野心雑説事、先延引云々、就其今度現行時、駿河国御合力御勢何様ニ被仰付可然哉 関東叛心の雑説については、関東は延期したというが、今度関東が叛逆した時には、駿河国への御合力の御勢はどのように仰せ付けられるのがよいか。 関東御野心事、去比ハ既現行之由風聞、仍富士下方辺ヘモ、自伊豆申送旨等候キト云々、就其駿河御合力御勢仕事、兼テハ何トモ雖申入様、伊豆勢駿河国堺へ可罷入事ハ不可有程歟、二三里之間候、自駿河府富士下方、伊豆堺辺マテハ十六里計路間、自駿河府打立勢ハ可遅々歟、マシテ他国遠江三河辺御勢合力事、風渡ノ御用ニハ不可立候歟、乍去又可依被仰付様歟 関東の御叛心はすでに現実となっている風聞があり、武田信長が侵入した富士下方辺へも伊豆国からの指示があったといいます。それにつき、駿河への御合力について何度も申し入れましたが、関東伊豆勢が駿河国堺へ入るのは訳ないでしょう。二、三里程度です。ところが、駿府から富士下方、伊豆堺辺の国境までは十六里ありますので、駿府を出立した軍勢が国境にたどり着くには時間がかかります。まして、遠江や三河など他国からの御勢合力は緊急の御用には役に立たないと思われます。ただし室町殿の仰せに従うばかりです。
駿河国事、以外ウスイナル様ニ聞食及也、大事国堺ナルニ、如此ニテハ如何ト思食、何様哉 駿河国の事は、騒がしいことこの上ないとお聞きだ。駿河は大事な国堺であるのに、このような体たらくはいかがなものかと思召されている。どうであろう。 駿河国ウスヰノ由事、狩野以下者共、朝暮国ニ候者、共ニ根ヲサシ候間、国雑説等不休候、乍去只今随逐仕内者共、民部大輔ヲ軽シメ候テ、国儀如然候ニテハ努力々々無之 駿河国の騒擾については、狩野介らは常に駿河国にあり根ざしているので、国内の雑説は収まりません。ただ、被官等が範忠を軽んじて国情がこのようになっているのでは決してありません。

 12月6日、「山門使節金輪院、月輪院、坐禅院、乗蓮四人、自雲母坂午刻計、参洛」(『満済准后日記』永享六年十二月六日条)という。11月3日時点では月輪院は円明坊兼宗らとともに坂本の自坊を焼いて比叡山に登っているが、その後、円明坊を除く山門使節金輪院以下四名は根本中堂を出て降伏したことがわかる。ただ、上洛した彼らと義教は簡単に対面しなかった。義教は「御勢退散以前、中堂以下閉籠之、円明同令没落、神輿悉御帰座在之者、可有御対面」(『満済准后日記』永享六年十二月七日条)という条件付けをして、円明坊兼宗ら根本中堂に立て籠もる山徒の解散を強く命じたのであった。しかし、12月11日、「諸大名山名、畠山、一色、赤松於管領亭会合、山門使節可有御対面之由、以右馬助管領弟、再三申入」たことで、さすがの義教も我意を押し通すことはできず「第三度時御領状、明日十二日、可有御対面」(『満済准后日記』永享六年十二月十一日条)ということになった。そして翌12月12日、予定通りに「山門使節金輪院、月輪院、坐禅院、乗坊以上四人、今日御対面」している。そして当の首謀者とされる円明坊兼宗法印は「円明、今日自中堂罷出、逐電」(『満済准后日記』永享六年十二月十六日条)という風聞であった。

 おもだった山門使節の降伏により、翌12月13日、「坂本御勢陣開可」(『満済准后日記』永享六年十二月十二日条)と決定し、「坂諸軍勢、今日陣開、坂本払土岐美濃勢」するが、このとき「馬借下僧等数千人送懸」たため、土岐美濃守持益「廿余人手負在之、以外難儀」という被害を出す。同じく土岐大膳大夫持頼「二番勢ニテ粟津辺マテ雖引出、為合力一勢残置處、彼勢馳加致合力間、美濃勢無為云々、伊勢十余人手負在之、其内少々死者在之」と、引き際の土岐勢は馬借勢に襲われ、大きな被害を出した。

 こうした山門問題が一応の決着を見た矢先の12月16日、管領持之が満済を訪問する。これは14日に持之のもとに到来した駿河守護範忠からの、関東と狩野らの結託の証拠となるべき文書の扱いを相談に来たものだった。この文書は「駿河狩野介、興津以下、相憑関東、本間ト大森ト両人方へ狩野、三浦、進藤以下以連署申遣使者僧於伊豆国、駿河守護被官者行逢、不事問召取、罷帰駿河了、仍彼連署状以下写之」したもので、管領持之は「此事可達上聞條、可為何様哉之由、旁不可然旨、種々談合子細在之、為此」(『満済准后日記』永享六年十二月十六日条)という。

 12月17日には、12日に対面した山門側の四名のうち、乗蓮坊兼珍が自刃したという。その知らせは「今日巳刻末歟、乗蓮兼珍、於蘆山寺宿坊自害了、此事曾不存知處、自御所様以三條黄門被仰出、自滅儀神慮至、奇特不思儀被思食云々、明日彼使節四人金輪院、月輪院、坐禅院、乗蓮、案堵御判お可被下治定處、尚々此振舞非只事、併神罰ト思食」(『満済准后日記』永享六年十二月十七日条)と、義教から三条実雅を以って醍醐寺に伝えられた。翌18日の寺領安堵前日の自害に義教はこれはただ事ではなく神罰であろうと感想を述べている。12日の対面でどのような話が交わされたかは定かではないが、敵対は咎めたとは思われるが、寺領安堵については予定通り行っているため、赦免の意思は間違いなく伝えていたと考えられる。乗蓮坊兼珍の自刃は義教自身も驚いているように強要されたものではなく本人の後悔の念か。義教の報告を受けた満済は、使者の三條実雅を召し寄せ、経長寺主をして「不思儀子細、公方御罰依無所遁、如此罷成歟」と伝えている。翌18日、義教は乗蓮坊以外の三名の山門使節に対し、予定通り「山門使節金輪院以下三人、今日坊領等案堵御判拝領」(『満済准后日記』永享六年十二月十八日条)した。なお、円明坊は兼宗を廃し「円明兼覚十七、兼宗法印二男也」(『満済准后日記』永享七年二月四日条)とあるように、円明坊兼覚を新たな円明坊主にしたとみられる。

 12月23日、満済のもとに「就狩野、三浦以下、関東内通事、彼等状案五通、自駿河写進了」した。満済は「件案文并今河状、以経長可致披露之由」を管領持之に遣わしている(『満済准后日記』永享六年十二月廿三日条)。満済としても東国の波風は荒立てたくはないものの、報告が到来している以上は執行部へ送達するよりほかにはなかった(満済は行政に携わる人物ではなく、あくまでも水面下で内々に諮問・答申の立場にあった)。翌24日、「自駿河注進、昨日経長持参管領處、公方様渡御物騒」と、日野資任の新亭(旧裏松義資亭を毀して新築したとみられる)への渡御があったため、「今朝以安富筑後守進之間、慥預置」(『満済准后日記』永享六年十二月廿四日条)とのことであった。

 12月26日、満済のもとに武田刑部大輔信重入道が来訪し、「自跡部方注進持参」した。受け取った満済は「以経祐(経長カ)法眼即遣管領方了」と、「跡部状」を管領持之に送達している(『満済准后日記』永享六年十二月廿六日条)。翌27日、京都より戻った経祐法眼(経長寺主歟)は、管領持之は義教の細川讃岐守持常亭渡御に供奉していたため、「跡部状」「管領出仕間、預置安富筑後守、慥可披露旨」ことを報告した(『満済准后日記』永享六年十二月廿七日条)。この旨を受け、義教は12月30日、赤松播磨守を信重入道のもとに遣わし「在国御暇事、不可有子細之由、被仰出」たため、信重入道は室町殿へ出仕して義教と対面し、甲斐国下向が承認された(『満済准后日記』永享七年正月五日条)。しかし、その後しばらく信重入道の下向は延引されている。舎弟の武田左馬助信長が鎌倉の指示で駿河国に進出したという風聞に対応するためか、甲斐国ではなく「被下遣駿河辺」(『満済准后日記』永享七年正月廿二日条)かで最終決定が見送られたためか。

 永享7(1435)年正月17日、室町殿壇所に控えていた満済のもとに義教が訪れて、「就山門使節事、仰旨在之」と告げたが、満済は「但、今日ハ先不可被仰出管領歟之由申入」たことで、義教も「御同心、仍令略了」と述べた(『満済准后日記』永享七年正月十七日条)。おそらく義教は山門使節誅殺を決意し、満済に相談したとみられる。12月18日には彼らに寺領安堵を行っていたが、何らかの事件が発覚し、方針が転換されたのだろう。そのきっかけは、推測だが12月23日以降に報告された関東の不穏な動きと関係しているのかもしれない。満済が管領持之へ「就山門使節事(管領に山門使節を呼び出すよう命じることか)を今日伝えることは控えるよう勧めたのは、いまだ情報としては時期尚早だったためか。

 翌18日にも将軍義教は壇所に満済を訪問し、「自駿河注進、管領披露之由御物語」(『満済准后日記』永享七年正月十八日条)した。また、「信濃小笠原早々可被下国之條、尤宜思食、但就関東雑説、近日可被下国條如何、此子細為門跡内々可相談管領由被仰出了」についても指示しており、満済は親秀法橋を管領持之に遣わして、その対応を内々に相談すると、管領持之は「小笠原下国尤可然存、関東雑説時分被下国事、曾無其苦之由存」とのことであった(『満済准后日記』永享七年正月十八日条)。満済はこれを義教へ報告したと思われるが、年明けの正月20日、義教は壇所に満済を訪問すると、管領持之からの報告として「今度、自関東方々へ内書六通歟正文、岩堀入道常時禅僧衣着之、去年以来罷下関東處、無左右此使節勤仕由、罷上白状」(『満済准后日記』永享七年正月廿日条)したという。この岩堀入道が持っていた関東からの「内書六通」は「悉三河国人等也、他国一人モ無之」といい、三河国人へ宛てた文書であった。

 正月22日、義教は満済に「武田刑部大輔入道可被下遣駿河辺、関東雑説時分、若可悪歟、如何、可仰談管領」と指示している。昨年12月30日に決定された信重入道の甲斐下向がいまだ行われていないことがうかがえる(『満済准后日記』永享七年正月廿二日条)。前述のように駿河国には信重入道の舎弟信長が関東の指示で駿河国や周辺域の騒乱により延引された可能性があろう。満済は管領被官安富筑後守を召し寄せ、信重入道の駿河下向が現在の状況において妥当かどうか意見を述べるよう管領に伝えるよう指示した。その後、安富筑後守が管領持之の意見を満済に届けたが「武田刑部大輔入道可被下遣駿河辺事、関東現形必儀定、重可致注進歟、其以後可宜」(『満済准后日記』永享七年正月廿二日条)との返答だった。24日に満済は「武田刑部入道下国駿河辺事、管領申入旨披露處、尤由仰」との義教の意見であった。

 正月26日、「信濃守護小笠原」が義教の命により御所内壇所に控える満済を訪れ、「就関東野(心)現形事、條々被仰含子細在之」(『満済准后日記』永享七年正月廿六日条)の報告をしている。これにつき、正月29日早旦御壇所を訪れた義教に、満済は「其御返事様、又委御尋申入了」している。その内容は以下の通り。

大井トアシタト弓矢落居、旁可然存候、サク郡信州也ニ此大井モアシタモ構要害候、サク郡ヲトヲリテウスイタウケヘモ、又上野国ヘモ可罷通之間、以越後勢大井ヲ御合力候テ、アシタヲ御退治可然、大井ト小笠原ト一所ニ罷成候者、信州事ハ可有何程候哉、左様ニ候者、関東辺事モ又一方ハ可罷立御用由存 大井と蘆田の争いが終わったのはよいことです。佐久郡に大井も蘆田も城を構えています。佐久郡を通って碓氷峠へも上野国へも行くことができるので、越後勢を大井に合力させ蘆田を追捕することがよいでしょう。大井と小笠原が一体となれば、信濃国の事は大した事はないでしょう。このようになれば、関東の件についても大井、小笠原のどちらかが対応できると思います。

 これにつき、義教は「越後勢合力事、以赤松播磨可被仰付長尾」と、赤松満政をして越後守護代長尾上野入道の出兵も命じることを述べている。義教は関東との破滅的な対峙を避けるべく、満済や管領持之と連携して対応してきたものの、駿河や甲斐、三河における関東調略の情報は確定的かつ進行的であり、義教としても我慢の限界だったのかもしれない。また、山門使節と関東の関係についても「山門事、関東辺雑説聞食合」(『満済准后日記』永享六年七月十二日条)という過去の風聞も蒸し返され、後述のような措置に結びつくことになったのかもしれない。

 正月28日、義教は前年12月24日に報告を受けた「就狩野、三浦以下、関東内通事、彼等状案五通、自駿河写進了」の注進につき、今川範忠へ狩野らに対する遵行後の状況を報告するようしている。(永享七年正月廿八日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』)

●永享7(1435)年正月28日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:2833)

新春御慶於于今雖事旧候、猶不可有尽期候、幸甚々々、抑御注進之趣、則令披露畢、仍彼御書現形案文五通同備 上覧候、其後遵行次第候事、重可有御注進之由、被仰出候、恐々

 正月廿八日
 今河民部大輔殿

 2月1日に「小弁局御産無為若公降誕、珍重々々」(『満済准后日記』永享七年二月一日条)とあり、男子が誕生した(5月23日に夭折(『看聞日記』永享七年五月廿八日条))。御産所は「今若公自桃井御産所、御移住一色五郎亭了」(『満済准后日記』永享七年三月十一日条)とあることから桃井某邸で、小弁局は桃井氏所縁と考えられる。これに伴い、2月4日には「若公御降誕御礼、僧俗群参如例」(『満済准后日記』永享七年二月四日条)「若公降誕参賀也、室町殿へ人々群参」(『看聞日記』永享七年二月四日条)とあるように人々が室町殿に群参した。義教はこの「僧俗群参」を利用して、関東内通を強く疑う山門使節の誅殺を実行に移すことにしたのだろう。義教は2月1日から3日までの間に管領持之に対し、山上に戻っていた山門使節に室町殿への参向を命じる指示をしたとみられる。ただ、参向せよと命じるだけでは処罰を恐れて逃亡する恐れもあるが、「僧俗群参」時であればその心配はないためと思われる。さらに「自兼管領出抜、令参洛者可被成安堵之由令申、猶恐怖猶予之處、管領書告文遣之間、令参洛之處召捕」(『看聞日記』永享七年二月四日条)と、山門使節側がなお罰せられることを恐れていることに、管領持之が告文を山門側に遣わすことで、京都に誘い出したという。しかし、座禅院のみはなお疑いを持っていたか、下山しなかった。

 そしてこの日の「今朝人々参賀之時分」(『看聞日記』永享七年二月四日条)「今朝巳刻、山門使節三人、金輪院弁澄法印六十九、月輪院、円明兼覚十七、兼宗法印二男也、於兼覚者、御所中小侍所被召取云々、両人於管領召取之」(『満済准后日記』永享七年二月四日条)ると「三人即時於悲田院内被誅」した。なお、伏見宮貞成入道親王が聞いた報告では「山門使節四人被召捕、二人円明カ同宿、称名乗蓮、以前腹切舎弟、於御所召捕、二人金輪院宿老八十余歳云々、月輪院被召捕之時、人々手負、於管領召捕、自兼管領出抜、令参洛者可被成安堵之由令申、猶恐怖猶予之處、管領書告文遣之間、令参洛之處召捕、則於悲田院四人勿首」(『看聞日記』永享七年二月四日条)とあるように、円明坊門人と乗蓮坊舎弟は御所内で捕らえられ、金輪院と月輪院は管領が捕らえたというものだった。

 この一件により、この日の夜、「今夜山門総持院炎上」(『満済准后日記』永享七年二月四日条)した。総持院は「当御代御願也、仍最前令成灰燼歟」と、満済は総持院は義教御願であるため、真っ先に放火されたのではないかと推測している。総持院(惣持院)は「仏具、経論等重宝共在此所、炎上了」(『看聞日記』永享七年二月八日条)という。

 さらに翌2月5日午刻、「山門根本中堂」が炎上し、「大宮権現神輿、同四日奉振入中堂、成灰燼了、円明兼宗末子今度被誅弟云々、以下十八人自害」(『満済准后日記』永享七年二月六日条)という報告が山名時熈入道から満済に届けられている。この情報は「中堂承仕」が下山して室町殿へ急報したもので、最澄御作の「常燈奉取出」ることはできたこと、「円明同宿存知分計三十余人自害、其外不見知者数輩」ことが伝えられた。「使節被勿首之由聞、相残座禅院等、悪党共放火、忽一時山上滅亡」(『看聞日記』永享七年二月六日条)と、下山しなかった坐禅院等が放火したものだという。この情報は伏見の貞成入道親王にも「浄侶中より注進」のものとして報告されており、同じ情報源のものと推測される。伏見には「中堂本尊大略炎上歟、但奉取出歟、不知云々、惣持院仏具経論等重宝共在此所、炎上了、三ケ所炎上、自元没落」事と、「座禅院以下輩、中堂ニ楯籠自焼腹切者廿四人、円明ハ逐電云々、中堂本尊今一体大師御作之御衣木在横河、設雖焼失、此本尊可奉渡之間、社頭ハ皆無為之由注進申云々、大講堂も不焼失、殊社頭以下無為」(『看聞日記』永享七年二月八日条)との情報が伝えられた。

 山名入道から比叡山根本中堂が焼け落ちた事を伝えられた満済は「天下凶事重事何事可過之哉、驚歎周章外無他事々々」と感想を述べる。その後、赤松美作守が満済のもとに派遣され、「昨日中堂炎上儀、当時之儀御周章、乍去又時刻到来歟、無力(中堂の炎上を聞き非常に慌てたが、然るべき時だったのだろう。やむなきことだ)(『満済准后日記』永享七年二月六日条)との義教の言葉が伝えられ、満済も「其事候、天下重事不可過之哉、但今者無力次第候歟、中堂御本尊以下被召寄、山門日記者等具被尋仰、簡要中堂早々御建立珍重」(『満済准后日記』永享七年二月六日条)と返答している。

●焼失した建築物、寺宝等

根本中堂 中堂薬師如来   『看聞日記』永享七年二月十五日条
五瓶三 釈尊御道具
三国伝来
『満済准后日記』永享七年二月六日条
『看聞日記』永享七年二月六日条
火舎 釈尊御道具
三国伝来
『満済准后日記』永享七年二月六日条
『看聞日記』永享七年二月六日条
華原磬 霊山釈尊御説法時御打 『満済准后日記』永享七年二月六日条
『満済准后日記』永享七年二月九日条
泗濱石   『満済准后日記』永享七年二月六日条
錫杖   『看聞日記』永享七年二月十五日条
鏡二面   『看聞日記』永享七年二月十五日条
総持院
(惣持院)
    『満済准后日記』永享七年二月四日条
『看聞日記』永享七年二月八日条

●逐電、自害した人々

人名 逐電
自害
典拠
円明(円明坊兼宗)、座禅院、等持(惣持院か) 逐電 『満済准后日記』永享七年二月八日条
『看聞日記』永享七年二月十五日条
性浄院、般若院、東般若院、南修学、蓮養坊、かくりん坊、れんち坊、
若狭坊、相模坊、大弐坊、覚定坊
円明末子
自害 『看聞日記』永享七年二月六日条
『看聞日記』永享七年二月十五日条
【俗同宿】
伊佐、同子、たか田、真木、帯刀、さあみ、しあみ
【中方】
ほうしやく、公文けんさう、帯刀おいゑちこ、馬場彦九郎、源七、うんほう

 この比叡山根本中堂の焼失について、義教は「山門事、是非不可沙汰之由」(『看聞日記』永享七年二月八日条)を管領以下の有司に伝えたのだろう。義教は市中や人々の動揺を避ける意図があったとみられるが、「而煎物商人、於路頭此事申間召捕、忽被勿首」という事件もあったようである。侍所一色義貫の措置と推測されるが、伏見貞成入道親王は「万人恐怖、莫言々々」(『看聞日記』永享七年二月八日条)と感想を述べている。

 また、正月に一旦は落居したはずの大井越前守持光(京都方)と蘆田下野守(鎌倉方)の抗争は再度対立が起こっていたようで、この報告を受けた義教は管領持之から信濃守護小笠原政康入道に対し「大井越前守与蘆田下野守不快事、不可然候、早可和睦之旨被仰出候、仍当国面々被成御教書候了」と、大井持光と蘆田下野守の抗争を早々に和睦させるべく、信濃国人に対して御教書を発したことを報告するとともに、「若猶不事行者、可被差遣美濃、越後御勢之由、可申沙汰候」ことを警告する(二月十九日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2836)

 3月10日、「今河民部大輔可参洛之由、同名下野守申也、今月中」(『満済准后日記』永享七年三月十日条)ことが満済に報告されている。ただ、この関東不穏の時期に駿河守護たる範忠の上洛は好ましい事ではなく、義教は「駿河守護近日可参洛之由、被聞食及、只今参洛不被得御意、早々下遣飛脚、不可参洛之由可仰遣」(『満済准后日記』永享七年二月十三日条)と、範忠に参洛中止の飛脚を下すよう指示が出したという。この報告を受けた満済は、「仰旨以今河下野守可申遣候」と、使者は今川下野守を以て行うようにと述べるとともに、「但、国拝領以後ハ参洛初度候歟、然自途中被追返様ニ候ヘハ、外聞実儀定可周章仕歟、既路次マテ罷出候者、先此分ニテ被閣様ニ可申沙汰歟、参洛候テ施面目罷下候者、一段民部大輔威勢モ可出来歟」(『満済准后日記』永享七年二月十三日条)と、もし範忠がすでに参洛の途次にあった場合は追い返さずに参洛させて面目を保たせれば、駿河国において一層範忠の威勢も増すことになろうと意見し、義教も「時宜御同心云々、仍途中マテ罷出者、可参洛之由可申遣旨、被仰付今河下野守」(『満済准后日記』永享七年二月十三日条)と、満済の意見の通りに今川下野守へ駿河下向を指示した。

 4月に入ると、満済の容態は急激に悪化したようである。4月1日には恒例の愛染王護摩が執り行われ、本来は満済が修法する予定であったが「所労事」により「手代禅那院僧正」が執り行うこととなる(『満済准后日記』永享七年四月一日条)。また、4月2日には管領持之が醍醐寺まで足を運び「当職可辞申入事、可如何哉、宜様一向可計給」(『満済准后日記』永享七年四月一日条)と、管領職の辞職について相談に訪れたが、満済は「窮屈時分不及出京、先可被申談三條黄門」(『満済准后日記』永享七年四月一日条)と返答している。満済は自分の容態悪化と、自分に代わる義教の相談相手としては、義教義兄の三條権中納言実雅が適当と認識していたと思われる。そして4月4日以降、容態が良いと思われる日以外は天気のみが記される日々が続き、4月23日の條を最後に満済日記は終了する。そして5月19日「三宝院准后病気再発危急」し、「室町殿渡御、諸人鼓操」(『看聞日記』永享七年五月廿一日条)という。5月28日には伏見に「抑三宝院已及難儀、被出本坊三宝院(『看聞日記』永享七年五月廿八日条)という知らせが届いているが、満済は自らの死による触穢を避けるため三宝院を出たものと思われる。6月6日には「三宝院所労危急之間、弟子宝池院給安堵」(『看聞日記』永享七年六月六日条)と、三宝院門跡を宝池院(宝池院義賢。権大納言満詮子息で義教の従弟)が継承し安堵された。そして、6月13日「抑三宝院准后、今朝入滅」(『看聞日記』永享七年六月十三日条)した。齢五十八歳。貞成入道親王をして「天下義者也」と評した仁者であった。「此両三年病気、今度瘻病興盛、遂堕命」(『看聞日記』永享七年六月十三日条)と、頸後の腫物によって入滅したと記される。

月日 原文 症状 医師等 診療 投薬 典拠
永享6年 2月12日 腹中以外傷、悩乱無申計 腹痛 清阿
三位法眼
  木香湯
呉茱萸湯
『満済准后日記』
永享六年二月十二日条
3月8日 自今曉蟲腹又更発
蟲腹以外興隆、吐気頻也、心神頗如無、終日同前
脈様不苦、積聚以外、蟲又大事云々、雖然於療養者不可有殊儀
  医師三位 木香湯
三稜丸
満済准后日記』
永享六年三月八日条
3月9日 今日食事同前不通也         『満済准后日記』
永享六年三月九日条
3月11日 脈様三位申同前、但左心中風以外云々、一大事蟲、能々可有御養性   医師桂音   『満済准后日記』
永享六年三月十一日条
3月16日 脈様弥無力、可令用心云々、心細事無申計、但非仰天限   医師桂音   『満済准后日記』
永享六年三月十六日条
3月20日     三位法眼   『満済准后日記』
永享六年三月廿日条
6月8日 自昨日蟲気聊指出間、為謹慎
無殊事、脈冷気
  三位法眼   『満済准后日記』
永享六年六月八日条
6月9日 管領入、唐人医師召具
唐医単衣體也、唐医暫休息、無左右不取脈、乗馬之間如此云々、次取脈卓ノ上ニヤハラカナル物ヲ可敷云々、仍如然用意、其後左手ヲヤハラカナル物ノ上ニ居テ、医師手ヲハ卓ノ上ニ居テ取之了、右同前、申詞唐医ニ仰テ令書付了
【診断】
看診得左手脈、微緩、帯洪数、独肝部盛主、病原因怒気起後至痰気虚熱
右手三部脈、俱微弱無力、主肺気缺、清脾胃弱、飲食少味
  唐人医師 六君子湯 『満済准后日記』
永享六年六月九日条
7月4日 為瘻療治、召寄久阿弥了、瘻ノ上ヲ三十一灸治、其後廻付薬、灸跡ニハ蛇香薬ヲ脚ニテ付了 久阿弥 蛇香薬 『満済准后日記』
永享六年七月四日条
11月29日 心痛気聊指出了、雖然早速平癒了、其後風疹以外興隆、心神不快 心痛
風疹
長全上座
(醍醐寺)
    『満済准后日記』
永享六年十一月廿九日条
11月30日 昨日風疹事、長全間違、蚊触由申遣
風疹自昨夜悉減之由申了、中風序
風疹 三位法眼     『満済准后日記』
永享六年十一月晦日条
永享7年 正月12日 自半更例心痛更発 心痛       『満済准后日記』
永享七年正月十二日条
正月中旬 後髪際、雑熱出現       『満済准后日記』
永享七年二月十四日条
2月7日 窮屈以外也、若養生無沙汰事在之者、定可為難儀   胤能法眼     『満済准后日記』
永享七年二月七日条
2月9日 脈無殊儀、瘻農血出事ハ不可然 板坂   『満済准后日記』
永享七年二月九日条
2月14日 後髪際、雑熱出現之間、久お御召寄相尋處、在所六惜敷存云々、仍廻ニ薬お付了、非殊物歟、去月中旬比ヨリ在之、廿日計ニ及歟     塗薬 『満済准后日記』
永享七年二月十四日条
3月6日 脾臓脈度数事、聊風歟、今日灸治先可閣(3月6日条)   頼豊   『満済准后日記』
永享七年三月六日条
3月6日 脈様只同前、無増気之條珍重々々
(昨日の頼豊診断につき)仍其子細相尋胤能法眼處、脾臓度数非風気、積習故
  胤能法眼   『満済准后日記』
永享七年三月六日条
5月19日 三宝院准后病気再発危急
室町殿渡御、諸人鼓操
危急       『看聞日記』
永享七年五月廿一日条
5月28日 抑三宝院已及難儀、被出本坊三宝院 難儀       『看聞日記』
永享七年五月廿八日条
6月6日 三宝院所労危急之間、弟子宝池院給安堵 危急       『看聞日記』
永享七年六月六日条
6月13日 瘻病興盛 入滅       『看聞御記』
永享七年六月十三日条

 上記のような症状から、循環器系の疾患に加えて膵臓(当時の脾臓)の疾患に伴う糖尿病及び糖尿病性網膜症、頸部リンパ節の瘻があったか。

 この頃、関東において、鎌倉殿持氏は「鹿島大禰宜兼親申、当社領下野国大内庄内東田井郷」につき、去年、「宇都宮頭役事及度々致入部譴責由依歎申」と、鹿島大禰宜兼親は宇都宮右馬助等綱による狼藉の譴責を鎌倉に願い出たところ、関東は「不可然旨固致仰下」と、宇都宮等網に下野国大内庄内の地の押領の停止を指示している。ところが、今度は「塙信濃入道仁、令居住隣郷」て、様々に狼藉を行ったことから、5月3日、鎌倉は「宇都宮右馬助殿」に塙信濃入道の追放を命じている(永享七年五月三日『羽生大禰宜文書』室:2846)宇都宮等綱は数年前には篠川殿満貞のもとに寄寓していたが、この時点では宇都宮に戻った上、守護職となっていた様子がうかがえる。

 5月23日、伏見の貞成入道親王のもとに、比叡山から逃亡した座禅院珍全につき「聞、座禅院事、伊勢国人長野搦取、侍所ニ渡、於相国寺延寿堂一夜被糺問、悉白状申、其後被勿首」(『看聞日記』永享七年五月廿三日条)と、座禅院は伊勢国人工藤長野氏により捕らえられて侍所へ引き渡され、相国寺延寿堂で一晩糺問されてすべて白状したのち、斬首されたという報告が入る。捕縛の場所は、伊勢国ではなく伊勢守護土岐持頼に従って在京中の長野が捕らえたものか。また「円明ハ平泉寺隠居之由白状申」(『看聞日記』永享七年六月三日条)ており、義教は円明坊を追うべく、越前守護代甲斐(斯波義郷被官)「越前下向可退治」を命じている(『看聞日記』永享七年五月廿一日条)。また、座禅院と同道していた「同宿一人円明子、同被召捕被籠舎、依諸大名意見被斬」(『看聞日記』永享七年五月廿一日条)と、円明坊兼宗の子息もまた捕らわれて斬刑に処されたという。

 円明坊兼慶―+―円明坊兼承
       |
       +―円明坊兼宗―+―円明坊兼覚(永享七年二月、斬)
               |
               +―円明子(永享七年五月、斬)
               |
               +―末子(永享七年二月、根本中堂で自刃)

 甲斐勢は平泉寺に遁れているという円明坊兼宗を追捕するため「被仰之間、被仰甲斐討手ニ罷下」たが、伏見に届いた一報では、平泉寺長吏が「座禅院子、為時衆導場隠居、召捕」ったという報告が入るが、「又聞、座禅院子、平泉寺長吏ハ不召捕、甲斐召捕上洛」とも伝えられている(『看聞日記』永享七年六月三日条)。結局、座禅院の子は捕らえられて上洛し、「軈、於悲田院被斬」たという(『看聞日記』永享七年六月三日条)。円明坊については「円明ハ熊野浦ヘ落下」と、北陸から紀州方面へ逃亡したことが明らかとなる。このことから、円明坊兼宗は座禅院珍全の子を預かり、座禅院珍全は円明坊兼宗の子を預かって、それぞれどちらかが捕らえられても血脈は残るよう図っていた様子がうかがえる。

 6月13日、前述の通り「抑三宝院准后、今朝入滅」(『看聞日記』永享七年六月十三日条)した。この満済入滅の一報を受けた義教は「公方殊御周章云々、連々醍醐渡御御懇切訪給」(『看聞日記』永享七年六月十三日条)という。そして「室町殿、自今日五壇法被始」ており、翌6月14日の「祇園会如例、公方無御見物」(『看聞日記』永享七年六月十四日条)と、見物を取り止めている。貞成入道親王は6月14日に庭田宰相を出京させて「三條(三條実雅)」へ悔みを述べたのだろう。義教の様子は「以外御悲歎」であり、「今月中、諸方入申事被止、二條造作被閣、今月中被入申事延引」と、申入や造作、政務の悉くの延引を告げたのだった。満済入滅による衝撃の深さを物語る。そして、義教は「公方背御意真俗少々御免」を行った。これは「三宝院最後之所望」であり、義教もこの三宝院の遺言を「被執申」した結果であった。臨終まで人々のために尽くした生き様は、まさに「天下之義者」であった。

 さらに7月4日には重鎮「山名、今曉逝去」(『看聞日記』永享七年七月四日条)した。時熈入道は頓死と思われ、「遺跡兄弟相論可籍乱歟」と時熈子息の刑部少輔持熈(兄)弾正少弼持豊(弟)の間で時熈入道の遺跡を巡る戦いが起こることになる。

 山名時氏―+―山名師義
(伊豆守) |(伊豆守)
      |          
      +―山名氏清――女子
      |(陸奥守)  ∥――――――山名持豊
      |       ∥     (弾正少弼)
      |       ∥
      +―山名時義――山名時熈―+―山名満時
       (伊予守) (右衛門佐)|(刑部少輔)
                   |
                   +―山名持熈
                    (刑部少輔)

 7月12日、「亥刻、若君御誕生」(『蔭涼軒日録』永享七年七月十二日条)とあり、義教三男が誕生した。のちの鎌倉殿政知である。母については「御袋御北向様」(『御産所日記』永享七年七月十二日条)とあるが、伏見に伝わった情報では「抑、若公今朝誕生云々、朝日娘(『看聞日記』永享七年七月十三日条)「朝日若公」(『看聞日記』永享九年十二月二日条)とあることや、後述の通り、この五か月後に北向殿:裏松氏(故裏松義資妹)に男子(のちの義政)が誕生していることから、この若君の母は北向殿ではなく、伏見に伝わった「朝日娘」である。故義持の奉公衆として見える「朝日因幡守満時」(『花営三代記』応永卅年三月廿四日条)の娘または所縁の娘であろう。産所は「御産所結城」(『御産所日記』永享七年七月十二日条)とあり、奉公衆結城氏の屋敷であった。

 当時の関東では、持氏と佐竹刑部大輔祐義の抗争が依然として続いており、鎌倉勢の攻勢が激しさを増していた。義教は佐竹祐義を扶持する立場にあったため、「自関東佐竹可被退治之由風聞之間、万一楚忽沙汰候者、相構為篠河可被致合力、関東へ事子細ハ追可被仰旨」(『満済准后日記』永享六年十一月二日条)「為関東楚忽■■有御退治、別而京都御扶持事、追又可申談旨遣安房守方了」(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)とあるように、この前年にも義教は関東に佐竹祐義への攻撃の停止要請を遣わしていたが、止むことはなかった。京都の支援を受けている佐竹祐義や南奥州の白河結城氏や篠川殿らが持氏に従う姿勢を見せないためであった。持氏は彼らを「関東の安寧」を乱す元凶=「怨敵」と認識しており、彼らを調伏するための「大勝金剛尊」の造立攘咒咀怨敵於未兆」の願文を鶴岡八幡宮寺に捧呈するほどの決意を示していることから、妥協は考えるべくもなかった。持氏は大々的に佐竹攻めを行ったようで、9月24日には「於常州和田城合戦」が行われており、持氏方の「小野崎越前三郎殿(小野崎通房)が奮戦して負傷したことを持氏が賞している(永享七年十一月十六日「足利持氏御教書」『阿保文書』室:2879)。「和田城」はおそらく佐竹祐義の居城である山入城常陸太田市国安町の支城である和田城常陸太田市松平町と思われ、鎌倉勢は佐竹祐義の足元まで攻め寄せていたことがうかがえる。

 この持氏の攻勢に対し、佐竹祐義ばかりでなく佐竹支援を指示されていた篠川殿も危機を京都へ注進した。これを受けた義教は、9月22日、信濃守護「小笠原治部大輔入道殿(小笠原政康入道)に、「蘆田治罰事、先令延引訖」と、佐久郡周辺での蘆田下野守との合戦を一旦中止して、「佐竹及難儀者、可合力之上者、可致其用意」(永享七年九月廿二日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:2872)ことを指示し、信濃国府へ遣わした。持氏自身の出陣があるとの注進を受けた義教は、事危急と判断したとみられる。

●永享7(1435)年9月22日「足利義教御内書案」(『小笠原文書』室:2872)

(「御自筆 永享七年十月七日 府中へ下着」)
自関東、為佐竹(退治?)、自身可発向之由、佐々川并佐竹註進到来之間、蘆田治罰事、先令延引訖、佐竹及難儀者、可合力之上者、可致其用意、巨細右京大夫可申候也
 
  九月廿二日(花押:義教)
 小笠原治部大輔入道殿

 ただ、実際は篠川御所満貞や白河結城氏と対峙する「石川治部少輔殿」や「石川中務少輔殿(石川持光)」に「叢首座」を遣わして「為佐竹凶徒等対治、差遣軍勢候」ことを伝えている通り、持氏自身の出師はなく、軍勢を遣わしているのみであり、篠川満貞や佐竹祐義の常套手段である「自身可発向之由」の標榜であることがわかる。その後、実際に小笠原勢が常陸へ合力した様子はうかがえず、京都方から具体的な軍事介入は行われなかっただろう。

 永享8(1436)年正月2日、「抑、室町殿若公降誕午剋、母北向裏松妹、嫡子二男同腹、幸運之人歟、繁昌珍重也」(『看聞日記』永享八年正月二日条)と、前年七月に続いて男子が誕生した。嫡子義勝(七代将軍)と同腹の男子であった。なお、『御産所日記』では「御袋左京大夫殿、御産所赤松伊豫」(『御産所日記』永享八年正月二日条)とあるが、母は義教妾の裏松日野氏である。

 結城氏?
 ∥―――――――朝日氏
 朝日満時?   ∥――――――足利政知
(因幡守)    ∥     (左馬頭)
         足利義教
        (六代将軍)
         ∥
         ∥――――+―足利義勝
         ∥    |(七代将軍)
         ∥    |
 日野重光――+―藤原重子 +――――――――足利義政
(大納言)  |(北向殿)         (八代将軍)
       |               ∥
       +―裏松義資―――日野重政―+―藤原富子
        (権大納言) (右少弁) |(妙善院)
                     |
                     +―日野勝光
                      (左大臣)

 9月ごろには、信濃国の「村上中務大輔殿(村上頼清)「対被官人及弓矢」と、家中内紛を引き起こした。この報告はおそらく守護小笠原政康入道から京都に遣わされたと思われ、義教は「関東物騒之時分、殊不可然候、急止私之儀、先度如被仰出候、可被致忠節候」(某年十月七日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』)と、関東が不穏な時期であり私戦は止めるよう頼清へ命を下している。しかし、実は頼清は「村上連々関東致音信蒙御芳恩間、可預御合力由、進家子布施伊豆入道處、明窓和尚執申之及御合力、桃井左衛門督為大将、上州一揆、武州一揆奉公那波上総介、高山修理亮、被相添既打向信州處、彼国京都御分国也、対守護人之弓矢村上御合力不可然旨、上杉安房守憲実依被相存、上州一揆在所雖令出陣不越国境彼御合力計不事行」(『鎌倉持氏記』)とされるように、頼清は関東に助力を求めるべく、家子の布施伊豆入道を鎌倉に遣わし、明窓和尚を仲介として合力の約束を取り付けたという。これに応じて、持氏は頼清援軍の大将に桃井左衛門督(桃井左衛門尉)を定め、上州一揆、武州一揆に上野国に本拠を持つ奉公衆の那波上総介、高山修理亮を添えて信州へ派遣させようとしたが、管領上杉憲実が「彼国京都御分国也、対守護人之弓矢村上御合力不可然」と押し留めたため、上州一揆が国境付近まで出張したものの、越境は中止とされたという。その結果、小笠原勢は村上勢を打ち破り、京都へ報告がなされた。義教は政康入道に「村上中務大輔及合戦之処、誅取悪徒、得勝利云々、国中静謐之基、不可過之歟」(某年十二月廿日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:2920)として、太刀と黒糸腹巻を贈って賞する御内書を送達している。

 これまでも、武田信長の駿河越境や鎌倉方の佐竹攻めなどが、京都と関東の大きな懸念となっていたが、信長は甲斐国における国内合戦に敗れて駿河へ逃亡したもので、持氏との共謀はなかったと考えられる(そもそも持氏は信長追捕を京都に要請し、京都はそれに応じて駿河在住を禁じている)ことや、佐竹攻めは関東御分国内での私戦(ただし佐竹祐義は京都の支援を受けているため、京都は鎌倉に佐竹攻めの中止を要請している)であり、京都は関東御分国の甲斐国、常陸国への軍事的介入や人事には非常に慎重であった。ところが、持氏が直接的に京都御分国の信濃国の騒乱に軍事介入の姿勢を示したことは、前記の次元を超えるものであった「於信州小笠原入道与村上中務合戦、村上為加勢持氏軍兵発向、是都鄙不快基也」(『鎌倉大日記』)とあるように、この守護小笠原政康入道と村上頼清の合戦に持氏が軍事的介入を試みたことが、その後の永享の乱に直結する直接の原因と考えられる。また、不幸なことに満済亡き後、様々な問題について義教に直言できる人物も不在となっていたのであろう。この関東の軍事的動向が顕わになった時期と連動するように、義教は精神的に不安定になっている様子がみえる。

 永享9(1737)年2月8日、伏見に届いた情報によると、理由は不明ながら「抑猿楽観世、御突鼻失面目」という。義教は猿楽を好み、父義満が取り立てた観阿弥の孫にあたる観世大夫元重(音阿弥)を重んじた。ところが、永享8(1736)年に義教が伏見に渡御した際に貞成入道親王が「猿楽不申沙汰、不快之随一也」という事があり、それ以来「諸方渡御之時、以猿楽御もてなし為専一」と、人々は義教渡御の際は必ず音阿弥を招聘して猿楽を催した程であった。その音阿弥が勘気を被ったことに、伏見の貞成入道親王は「不定之世毎事如、莫言々々」と述べている(『看聞日記』永享九年二月八日条)。また、この音阿弥の不始末の一件については赤松満祐入道も義教に「物言(意見)」したようで、その不興を買い「赤松身上云々、播州、作州可被借召之由被仰」とあるように、義教は満祐入道から播磨国、美作国を収公する指示をしたとの話も伝わっている。

■観世大夫系図

【観世大夫】 【観世大夫】【観世大夫】
 清次―――+―元清――+―元雅
(観阿弥) |(世阿弥)|
      |     |
      |     +―元能
      |
      |      【観世大夫】
      +―元仲――――元重―――元盛―――之重――元広――元忠
       (四郎太夫)(音阿弥)(又三郎)

 その翌日2月9日には、義教が御台所尹子の実家、三條実雅亭に渡御した。ここに「東御方」も「三條へ御共被参」(『看聞日記』永享九年二月九日条)東御方は貞成入道親王の父・栄仁親王の側室で当年七十五歳、尹子の曾祖叔母に当たり、義教とも懇意にしていた。この席で義教は三条邸の会所に掲げられていた「会所之飾唐絵殊勝之間、就其事東御方ニ被問申」(『看聞日記』永享九年二月十日条)という「御雑談」を交わした。ところが、東御方は日頃の狎れもあったのだろう。義教が褒めた唐絵の軸に対し「一言悪被申」(『看聞日記』永享九年二月九日条)「御返事悪被申」(『看聞日記』永享九年二月十日条)という。前日の観世大夫の一件や関東不穏の状況の中で義教の神経は苛立っていたのだろう。この東御方の返事に「忽御腹立、抜御腰刀金打給、向後不可見参とて被追立申」と、立腹して腰刀を抜く仕草を見せ、今後見参することを禁じた。東御方は京都三条邸から「伏見禅照菴被逃下」り、義教は「依此事早々還御、猿楽事も不被申」(『看聞日記』永享九年二月十日条)「三条も観世事被執申不許、七八献了早々還御、毎事無興」(『看聞日記』永享九年二月九日条)と、三条実雅が音阿弥の不始末を執り成したが許されず、義教は七、八献のみで帰ってしまった。これに貞成入道親王は「言語道断、驚歎無極」(『看聞日記』永享九年二月九日条)「履薄氷之儀恐怖千万」(『看聞日記』永享九年二月九日条)と感想を述べる。ただ、その後義教は些細な事に激怒してしまった仕儀を悔いたのか「西雲」を伏見に遣わすと、東御方について「伏見殿如元可被祗候之由」を伝えている。

 三條公貫―+―三條実仲―+―三條公明
(権大納言)|(内大臣) |(権大納言)
      |      |
      |      +―三條実治―+―三條公為―――三條実博―――三條公久―――――三條実文
      |       (権中納言)|(左近衛中将)       (右近衛中将)
      |             |
      |             +―――――――――――――――西御方    +―治仁王
      |                             ∥      |(二代伏見宮)
      |               光厳天皇          ∥      |
      |               ∥             ∥――――――+―貞成親王
      |               ∥             ∥       (三代伏見宮)
      |               ∥――――――崇光天皇―――栄仁親王     ∥―――――――後花園天皇
      |               ∥            (初代伏見宮)   ∥        
      |             +―藤原秀子          ∥   ∥    源幸子
      |             |(陽禄門院)         ∥   ∥   (敷政門院)
      |             |               ∥   ∥
      |             +―三條実音――――――――――廊御方 ∥
      |             |(権大納言)             ∥
      |             |                   ∥
      |             |      +――――――――――――東御方
      |             |      |
      |             |      |
      +―三條実躬―――三條公秀―+―三條実継―+―三條公豊―+―三條実豊―――――三條公雅――+―三條実雅
       (大納言)  (内大臣)  (内大臣)  (内大臣) |(参議)     (権大納言) |(内大臣)
                                  |                |
                                  |                +―藤原尹子
                                  |                |(瑞春院)
                                  |                | ∥
                                  |                | ∥
                                  |                | 足利義教
                                  |                |(室町殿)
                                  |                | ∥
                                  |                | ∥
                                  |                +―藤原豊子
                                  |                 (上臈局)
                                  |
                                  +―三條西公保――――三條西実隆―――三条西公條
                                   (内大臣)    (内大臣)   (右大臣)

 2月13日夜には一條近辺で放火があり、「騒動有物言其時分之間、猥雑言語道断事也、世上以外也」というように洛中は騒擾が続き、「勘解由小路左衛門佐、赤松身上云々、大和、信濃等難儀之處、京中又物騒、天下如何驚入者也」(『看聞日記』永享九年二月十三日条)と、義教には多方面から様々な問題がふりかかり続けた。当時の義教の精神状況は極度に不安定な状況にあったと考えられる。

 また、赤松満祐入道は(観世大夫に関することか)に物言して義教の不興を買い、守護国を借召されるとの噂が立っていたが、義教は2月16日、「赤松へ公方渡御」した(『看聞日記』永享九年二月十六日条)。これを聞いた貞成入道親王は「物言落居之分歟、惣別珍重也」と、義教の勘気が解かれたような様子に安堵し、さらに「観世赤松執申、御免則有猿楽」と、赤松満祐入道の執り成しにより音阿弥の勘気も解かれ、義教は猿楽を鑑賞したという。東御方の一件と同様に、義教は冷静になると行いを悔いて勘気を解くという行為を繰り返していることがうかがえる。

 3月4日、義教は大和で挙兵している越智氏追討のため「抑公方大和小路長谷雄為退治、南都へ可有御立」といい、自身の南都出陣を表明したという。興福寺の大乗院もその知らせを受けて「自兼御所を建」ていた(『看聞日記』永享九年三月四日条)。義教は諸大名に事前に諮っていたが「非朝敵国人為退治御進発如何之由、各諫申」たため、「雖未定先被仰出」とにわかに出立するとして、まず小侍所の「畠山子息」「明日大和へ進発」を指示(実際の進発は16日となった)するとともに「近習小番衆ニ已被仰出」たという(『看聞日記』永享九年三月四日条)。ただ、義教はその後、例の如く考えを改め、3月12日に「公方御立之事ハ御留歟」(『看聞日記』永享九年三月十二日条)と、自らの出陣を中止している。そして3月16日、「畠山、土岐等大和へ進発」(『看聞日記』永享九年三月十六日条)した。ところが大和合戦は強い抵抗に遭い、「大和事、敵橘寺ニ籠」り、「手物共多手負い」し、「勘解由小路左衛門佐勢も多手負」というように、大将軍とみられる斯波義郷勢までも多くの手負いを受け、宿老家の「二宮六郎」までも重傷を負って「上洛道ニて死云々、弓矢上手勇士云々、不便也」(『看聞日記』永享九年四月十四日条)という。こうしたことに再び「公方又可有御立之由風聞治定之様有沙汰」(『看聞日記』永享九年五月三日条)という風聞が流れている。義教の頭痛の種のひとつ、大和国越智氏の騒擾もまた解決できない状況が続いていた。

 4月22日には「三條告申、信州事落居、御剣可被進云々、則御見剣進之」と、信濃国村上頼清がいったんは兵を収めたようであるが、関東では「同九年四月上杉陸奥守憲直為大将武州本一揆可罷立旨被仰付間、諸人得其意處、憲直大将非信濃国事、為憲実御対治御結構由、被官人等承山正員入耳、仍憲実契約人等自国ヨリ上集」(『鎌倉持氏記』)と、持氏は上杉陸奥守憲直を信州村上合力の大将とするも、実は信濃国への派兵を諌止し続ける憲実を追討する兵であるという風聞があり、憲実方の人々が鎌倉に上ってきたという。

 これに加えて、5月6日には「信濃事落居又破、関東合力勿論、管領職辞退云々、天下式旁驚存者也」という(『看聞日記』永享九年五月六日条)。一旦は収まっていた村上頼清の反抗が、関東の合力を得て再び兵を動かしたという知らせであった。さらに度々持氏の態度を諫めてきた上杉憲実も匙を投げ、関東管領職の辞退を申し出たという報告まで伝わった。義教はさらに問題を抱えることとなってしまった

 当時関東では「入六月中、鎌倉中猥騒不斜、同六日七日八日不暮夜不明式也」(『鎌倉持氏記』)とあるように、六月には鎌倉中が憲実方の人々によって大きな騒動となっていた様子がうかがえる。この事態に「七日暮方、大御所憲実宿所有御出、兎角雖有誘御寛心中、更不排、雖然面少静分也」と、持氏母一色氏(大御所)が憲実宿所を訪ねて弁疏したことで、騒擾はやや落ち着いたが、憲実追討の大将とされた陸奥守憲直は「身上不安間、同月十五日、父子藤沢罷退訖」と、身の危険を感じて子の掃部頭憲家とともに鎌倉を離れて藤沢へ隠居したという(『鎌倉持氏記』)

 7月3日には京都に「関東管領上杉、為京方致諫言之間、欲被退治、已及合戦、而上杉勝軍之由注進」(『看聞日記』永享九年七月三日条)という注進が届いている。おそらく前述の上杉憲直・憲家の藤沢引退を指しているのかもしれない。「就鎌倉中雑説、度々御出陣、喜入候」(永享九年九月廿一日「上杉憲実書状」『小林文書』室:2942)と、憲実のために憲実守護国の人々がたびたび鎌倉へ向けて出陣していた様子がうかがえる。その一人、上野国人の小林尾張守も鎌倉へ下った一人だが、鎌倉街道を南下する最中、「殊去八月一日被馳上之処、依一途属無為候」のため、「武州入間河」から帰国した旨が上野守護代長尾憲明より憲実に報告されている(永享九年九月廿一日「上杉憲実書状」『小林文書』室:2942)。一方で、憲実は7月25日、「憲実嫡七才蜜ニ上州下向、是憲実身上被思定故歟」と、嫡子憲忠を秘かに守護国上野国へと下向させた。憲実の決死の覚悟の顕れであるという。また、持氏は7月27日、憲実からの「直兼、憲直、為讒人由」という上申を鑑みて、「一色宮内大輔直兼、三浦下向」させて鎌倉から退去させている。憲直はすでに藤沢へ隠居しており、「両人既下国訖」と、憲実の意見を容れた裁定を行い、憲実との和解を模索した。ただし、持氏は憲実側にも「山内事、大石石見守憲重、長尾右衛門尉景仲、依令張行、雑説多由」(『鎌倉持氏記』)を述べ、暗に大石憲重と長尾景仲にも同様の裁定(鎌倉追放)を要求したのであった。これを受けた憲実は、帰亭し憲重と景仲を呼んでこれを話すと、「景仲、憲重如申者、我等就令在国御無為可為者、尤可下国仕由」と、我ら両名が武蔵国へ在国することで解決するのであれば、そのようにする旨を憲実に伝えている。これを聞いた憲実はしばし思案ののち、「縦両人雖令下国、不可有無為儀」として、大石憲重、長尾景仲の武蔵下国は拒絶した。

 続けて8月13日、持氏自らは憲実亭を訪れて「彼所存色々被仰寛、管領職如元被仰付た。これに憲実は「再三雖被辞申」と辞退するも、持氏は「強被仰付」たため、「当座乍領掌申」したが、「武州代官、不下施行、判形不致」というように、管領職付帯の武蔵国守護職に関しては守護代を定めず、国政も裁定も行わないことを宣言する(『鎌倉持氏記』)。関東の安定化を第一に考え、敵対者は排除すべきと考える持氏と、京都と関東の関係を安寧に保ち続けたい憲実(この考えは義教が「安房守都鄙無為儀、連々申沙汰哉、何様次ニ可被感仰條、弥可畏存歟」と賞しているように、義教の考えと同一であった)との間には、決定的な思想の相違があったのである。

 しかし、相変わらず常陸国では鎌倉方と京都御扶持の佐竹祐義方との戦闘は日常的に続いており、10月7日には「常州烏渡呂宇城城攻」が行われている(永享九年十二月十一日「足利持氏御教書写」『松平義行所蔵文書』室:2950)。持氏はこの合戦に参戦した「佐竹白石中務丞殿」に戦功を賞する御教書を下している(永享九年十二月十一日「足利持氏御教書写」『松平義行所蔵文書』室:2950)

 永享10(1438)年、持氏「来六月、可為若君御元服、御落居也」(『鎌倉持氏記』)と若君賢王丸の元服を行うことを決定したとする。そして通説によれば6月に「鎌倉持氏若君賢王丸殿、於八幡宮元服、号義久」(『鎌倉大日記』)と、鶴岡八幡宮寺において元服の儀が執り行われたとされるが、京都に注進された情報によれば、「鎌倉若公元服事、管領上杉為申沙汰、自公方執御沙汰治定之處、改其儀於鶴岡八幡宮御沙汰」(『看聞日記』永享十年八月廿二日条)とあるように、上杉憲実が持氏若公の元服について京都に報告し、義教はこれを了承して憲実が沙汰すること、つまり、当初は常の通り、将軍家より一字「教」を賜って元服することが決定していたことがわかる。ところが持氏はそれを鶴岡八幡宮の沙汰(別当尊仲の沙汰か)で執り行うことに変更したという。この持氏の変心は「京都御敵対露顕、管領失面目」(『看聞日記』永享十年八月廿二日条)と受け止められており、このことが直接的に義教が関東を見限る原因となったとみられる。「就関東時宜事、此間可被仰處、依御騒劇無其儀候、非本意候」(八月廿七日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2987)とあり、義教としてはこの関東の行いは本意ではなかったことがうかがえる。

 『鎌倉持氏記』によれば、賢王丸元服の儀に関し、上杉憲実は「任先規、京都御字可有御申」と述べるが、持氏は「無御領掌」という。憲実はさらに「若依御使節可遅々者、可進舎弟三郎重方」と、御使節をためらうのであれば、我が弟三郎重方を遣わすことを提案するも、これも「無御承引」という。さらに元服の祝儀として「国方仁等、可参上旨、指名字、而被召上云者、直兼、憲直無是非被召帰訖」と、先年の混乱の責任を取らせて鎌倉を追放した一色直兼、上杉憲直を呼び戻したのであった。

 ただし、この儀に際しては「就御祝憲実出仕時、可有御沙汰云雑説」(『鎌倉持氏記』)があったため、憲実自身は「号違例」して出席せず、代理として弟の三郎重方を出席させたという。このような機微が雑説として漏れ出ること自体「不思議」で、両者の離間を企む隠謀の可能性も考えられるが、「依之憲実遺恨為甚深」という。

 7月半ばに京都に届けられた「就関東之時宜」に関する今川上総介範忠(被相副葛山駿河守書状)の注進状では、持氏が具体的な軍勢催促を行い、上杉憲実追討の風聞が伝えられたのだろう(七月晦日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2976)。7月24日には筑波山の筑波法眼玄朝が持氏の命を受けて鎌倉へ出兵しており、この騒乱が京都に報告されたものだろう。

8月初旬には持氏の憲実に対する敵意が先鋭化していたことをうかがわせる。この対立はおそらく賢王丸の元服に関するこに原因があろう。この憲実の難儀に対し、義教は「抑合戦事必定候者、雖不及注進、不日可有合力安房守」とあるように、もし持氏が憲実を攻めたら、京都に注進することなく速やかに憲実に合力することを命じたのだった。これまで長年忍耐を重ねてきた義教であったが、7月30日、ついに持氏追討を容認した

●永享10(1438)年7月30日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:2976)

関東之時宜、被相副葛山駿河守書状御注進之趣、則披露申候了、抑合戦事必定候者
雖不及注進、不日可有合力安房守
之由、被仰出候、仍被成下御教書候、国人方へ遣状候、
自其可被付候、恐々

  七月晦日
   今河上総介殿

 関東への介入については、今川範忠への指示を皮切りに、翌8月1日には篠河殿満直にも「於于今者、定被致其用意候哉」を指示し、もし持氏と憲実の間に合戦が起こったならば、憲実に合力する旨を命じている(永享十年八月一日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2977)。これに加えて、石橋治部太輔以下南奥州の諸大名に対しても「属佐々河殿御手」して「上杉安房守御合力」(八月一日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2978)することを命じた。

●永享10(1438)年8月1日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:2977)

上杉安房守身上事、及難儀候者、可有御合力候趣、先度内々被仰訖、於于今者、定被致其用意候哉、然間関東時宜、近日可及合戦之由、其聞候、不日被相催郡軍勢、可有御合力安房守旨、被仰出候、以此旨可然様可令披露給候、恐惶

   永享十
    八月一日
 進上 高南伊与入道殿

●永享10(1438)年8月1日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:2978)

上杉安房守御合力事、属佐々河殿御手、可被致忠節之由、被仰出候、恐々

  八月一日

  石橋治部太輔殿   懸田播磨入道殿
  伊達兵部少輔殿   猪苗代越後守殿
  蘆名三郎左衛門尉殿 田村遠江守殿
  白川弾正少弼殿   安住左兵衛尉殿
  二階堂遠江守殿   川俣飛騨入道殿
  石川一族中     小峰三郎入道殿

 なお、『鎌倉持氏記』によれば、元服の儀についての風聞に対して憲実が激怒していることにつき、持氏も「御進退、惟谷」ったと観念し、身の潔白を示すためか「若君、憲実宿所可有置御申」ことを提案した(『鎌倉持氏記』)。これにより一旦は「憲実、安少心」くして和解の方向へ進んだため、「万人開喜悦眉」いたという。ところが、ここに若宮社務法印尊仲(鶴岡八幡宮寺別当大和尚)が「此段不可旨」を頻りに申し入れたため、持氏は前言を撤回してしまう。別当尊仲は「一色五郎入道々慶」の子とあるため、持氏血族の一色氏出身者か。

       【五郎】
 一色範氏―+―一色直氏――一色氏兼―+―一色満直――――一色頼直
(次郎)  |(宮内少輔)(宮内少輔)|(宮内少輔)  (修理亮)
      |            |
      |            +―一色長兼――?―一色時家(持家?)
      |            |(左京大夫)  (刑部少輔)
      |            |
      |            +―一色直兼
      |             (宮内太輔)
      |
      +―一色範光――一色詮範―――一色満範――+―一色持範―――一色政照―――一色政具―――一色晴具―――一色藤長
      |(修理大夫)(左京大夫) (修理大夫) |(式部少輔) (式部少輔) (式部少輔) (式部少輔) (式部少輔)
      |                    |
      |                    |【五郎】
      +―一色範房――一色詮光―――一色満貞  +―一色義貫―――一色義直
             (右馬頭)  (兵部少輔) |(修理大夫) (修理大夫)
                           |
                           |       【五郎】
                           +―一色持信―――一色教親
                            (兵部少輔) (左京大夫)

■鶴岡八幡宮社務職

別当
社務職
就任期間 父母 没年 僧官・僧位他 備考
1 円曉 1182.9.23
1200.10.2
行曉法印 父:行恵法眼
(輔仁親王子)
母:六條判官為義女
1200.10.26
56歳
法眼 中納言阿闍梨
宮法眼
2 尊曉 1200.10.2
1206.5.3
行教法印 行恵法眼
(輔仁親王子)
1209.9.15   宰相阿闍梨
濱別当
3 定曉 1206.5.18
1217.5.11
円曉法橋 平大納言時忠一門 1217.5.11 法橋 三位法橋
太別当
4 頼曉
(公曉)
1217.6.20
1219.1.27
公胤僧正 左衛門督源頼家 1219.1.27
20歳
法橋 左衛門法橋
悪別当
5 慶幸 1219.2.1
1220.1.1
実慶大僧都   1220.1.1 僧都 三位僧都
一年別当
6 定豪 1220.1.21
1221.9.29
兼豪法印 民部権少輔源延俊
(西宮源氏)
1222.9.24
京都帰寂
87歳
弁法橋
兼法務
大僧正
忍辱山大僧正
勝長寿院別当職
7 定雅 1221.9.29
1229.6.25
定豪大僧正 参議藤原親雅     大蔵卿阿闍梨
8 定親 1229.6.25
1247.6.27
定豪大僧正 土御門通親 1265.7.25
於京都入滅
法橋
法務大僧正
東寺一長者
東大寺別当
内大臣法橋
9 隆弁 1247.6.27
1283.8.24
円意法印 四條隆房   法印
大僧正
大納言法印
如意寺
聖福寺殿
10 頼助 1283.8.24
1296.2.27
守海法印 武蔵守経時 1296.2.28
52歳
法印
大僧正
東寺一長者
亮法印
円城寺
佐々目大僧正
西明寺殿甥
11 政助 1296.2.27
1303.6.2
頼助大僧正 武蔵守宗政 1303.6.2
29歳
法印 亮法印
12 道瑜 1303.6.11
1309.6.18
大僧正隆弁
大僧正道慶
父:九條良実
母:大友大炊助親秀女
1309.7.2
54歳
大僧正 二條殿
如意寺殿
13 道珍 1309.6.18
1313.8.12
大僧正静珍
大僧正道瑜
高司基忠 1313.8.12
38歳
大僧正 堀川僧正
南瀧院
14 房海 1313.9.1
1316.8.3
法印房源
法印円審
従二位宗教 1316.8.3
72歳
僧正
園城寺別当
右大将法華堂別当
刑部卿僧正
15 信忠 1316.8.13
1322.10.19
勝信僧正 父:九條忠家
母:太政大臣公房女
1322.10.19
57歳
勧修寺長吏
高野伝法院座主
東寺一長者
東大寺別当
勧修寺大僧正
九條殿
16 顕弁 1322.10.28
1331.4.23
隆弁大僧正
静誉大僧正
越後守顕時 1331.4.23
63歳
大僧正 大夫大僧正
月輪院
17 有助 1331.4.26
1333.5.22
大僧正頼助 駿河守平有時孫
兼時子
1333.5.22
57歳
於高時亭自害
大僧正法務 上乗院大僧正
佐々目大僧正
18 覚助 1333.9.4
(無御下向)
社務代覚伊僧正
1336.9.17
  後嵯峨天皇 1336.9.17
90歳
二品親王
園城寺長吏
三山検校
新熊野検校
四天王寺別当
聖護院宮
19 頼仲 1336.6.20
1355.6
大僧正頼助
大僧正親玄
仁木次郎師義 1355.10.2
90歳
法印
大僧正
少納言法印
宝蓮院
20 弘賢 1355.6
1410.5.4
大僧正頼仲 加古七郎 1410.5.4
85歳
法印
大僧正
左衛門督法印
西南院
21 尊賢 1410.6.13
1416.2.14
一品親王寛尊
西南院
全仁親王
・亀山院曽孫
・恒明親王孫
1416.2.14
71歳
大僧正 宝幢院宮僧正
常磐井殿
22 快尊 1416.8.15
1417.1.10
大僧正弘賢
大僧正尊賢
久我前大将通宣猶子
(実父上杉禅秀)
1417.1.10
於小袋坂滅亡
25歳
法印
大倉熊野堂別当
鑁阿寺別当
赤御堂別当
上総八幡別当
大納言法印
実性院
23 尊運 1417.1.25
1431.8.24
大僧正尊賢 裏松中納言豊光猶子
(実父上杉式部大輔朝広)
1431.8.26
33歳
権大僧正
走湯山別当
松岡八幡宮別当
六天宮別当
柳宮別当
西明寺別当 等
一位法眼
24 尊仲 1431.12.19
1439.11
大僧正弘賢
大僧正尊賢
一色五郎入道道慶
1439.11
被誅
法印
権大僧都
鑁阿寺別当
樺崎寺別当
赤御堂別当
大門寺別当
江嶋別当
雪下新宮別当 等
中納言法印
25 弘尊     従三位持氏   法印
権大僧都
神守院
26 定尊            

 さらに『鎌倉持氏記』では、このさらなる反目の噂は重大な結果を招くと見た憲実は、8月12日に「長尾尾張入道芳伝(忠政入道)」を殿中に遣わすと「上方、憲実所御成有、天下被成御無為者、可畏入」と、持氏の山内邸御成によって反目の噂を払拭しようとしたが、持氏は「御許容無之」という頑なな態度を示したという。

 その後、憲実の要請を受けたとみられる「上杉修理大夫持朝時弾正少弼并千葉介胤直令同心」して持氏の説得に当たったが、「無御領掌」であった(『鎌倉持氏記』)。さらに「放生会被成限十六日、武州一揆攻上、奉公、外様、山内可押入旨」という風聞が次々に憲実に注進された。これに憲実は「如憲実被存者、被向御旗至于令落居者、罷成御敵分尽未来瑕瑾也、所詮御糺明以前被擬令自害」と自害を図ろうとしたため、「被官仁等令相談、奪取刀、前後左右令警固畢」(『鎌倉持氏記』)して自害を阻止すると、その中の若者ら十余名が進み出て、代表者の「長尾新四郎実景、大石源三郎重仲」「子細有之」と申し述べるには、「只今於宿所至御損命者、下天落着難測者也、只御有下国、無野心旨意趣有歎申者、争不達哉上聞、其為相州河村館先御所申定所也、雖然在所可為御所存間、何国御下国肝要也、若是無御信用、有御自害後者、且懸夫雑人手、且入堀藪罷成塵芥事、為末代無念間、彼同心之仁等馳参大蔵辺、殿中打死、令路頭屍曝、可貽涯分名旨、調儀仕」というものであった。ところが、憲実は「思定志者、雖為甚深家人態也、不可遁憲実悪名、其者御敵庶幾分也、然者下国事可致思案、但河村者分国豆州境也、於河村不申達得豆州合下向者、申請若君様京都御号、人々定可有之、所令下国可為上州」(『鎌倉持氏記』)と、長尾や大石らの考えは賞しつつ、河村足柄上郡山北町山北は伊豆国との堺であり、もしここに下向すれば、憲実は京都に若君に御一字を賜るよう申請するために下向したと人々が思うに違いない、として上州へ下向することを決定し、「当参被官仁等、打立暫時」(『鎌倉持氏記』)したとする。そして8月14日夜、憲実一行は鎌倉亭を出立し「上州」へと向かった。それに「同名修理大夫持朝、同名庁鼻性順、長井三郎入道、小山小四郎、那須太郎等」(『鎌倉持氏記』)がこれに従ったという。

 『鎌倉持氏記』の記述で憲実が長尾忠政入道を御所に遣わしたという8月12日、京都では義教が「上杉中務少輔殿(上杉持房)「関東事、既現形之上者、相催諸軍勢等」(八月十二日「足利義教御内書」『本久寺文書』室:2980)を命じていることや、翌8月13日時点で奥州「伊達兵部少輔殿(伊達持宗)「関東事、上杉安房守下国之上者、不廻時日可有発向候」(八月十三日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2981)とあることから、憲実の上野下向は、8月初旬にはすでに計画決定されていて、京都には13日に下向する旨(実際は14日夜に出立)の報告(憲実の下国計画は、8月13日に京都についたとみられる)がなされており、義教の指示はその報告を受けたものと考えられる。

 これらのことから、時系列をまとめると、

6月 若君元服(上杉憲実の沙汰で行われ、将軍家より一字拝領)の予定 『看聞日記』永享十年八月廿二日条
持氏、元服の儀を「鶴岡八幡宮御沙汰」に変更する 『看聞日記』永享十年八月廿二日条
元服の儀に際し、憲実に「可有御沙汰云雑説」があり、憲実は弟重方を出席させる。その事により「依之憲実遺恨為甚深」という。 『鎌倉持氏記』
7月半ば 京都に「就関東之時宜(憲実との合戦の風聞か)」に関する今川上総介範忠の注進状が、元情報と思われる葛山駿河守の書状とともに報告される 七月晦日「細川持之書状案」
『足利将軍御内書并奉書留』室:2976
7月24日 筑波玄朝法眼、鎌倉への出陣を命じられる 享徳四年二月
「筑波潤朝軍忠状案写」
(「古証文二」神奈川県史料6187) 
7月30日 義教、今川範忠へ「抑合戦事必定候者、雖不及注進、不日可有合力安房守」を伝える 七月晦日「細川持之書状案」
『足利将軍御内書并奉書留』室:2976
8月1日 義教、篠川満直(家宰高南伊予入道宛)に、もし持氏と憲実の間に合戦が起こったならば、憲実に合力する旨を命じる。 八月一日「細川持之書状案」
『足利将軍御内書并奉書留』室:2977
8月1日 義教、石橋治部太輔以下南奥州の諸大名に対して、「属佐々河殿御手」して「上杉安房守御合力」を命じる。 八月一日「細川持之書状案」
『足利将軍御内書并奉書留』室:2978
8月初旬 京都より奉公衆が関東下向 推測
8月初旬 越後国から長尾因幡守実景が上野国へ向かう 推測
8月初旬 憲実、上野国下向の期日を8月13日として京都に使者を遣わす 推測
8月12日 義教、「上杉中務少輔殿」に「関東事、既現形之上者、相催諸軍勢等」を命じる。 八月十二日「足利義教御内書」
『本久寺文書』室:2980
8月13日 義教、「伊達兵部少輔殿」に「関東事、上杉安房守下国之上者、不廻時日可有発向候」を命じる。 八月十三日「細川持之書状案」
『足利将軍御内書并奉書留』室:2981
8月14日夜 憲実、鎌倉を発って上野国に向かう 『鎌倉持氏記』
一色直兼、一色時家が憲実追討軍を率いて鎌倉を出立する  
8月15日
午後2時頃
持氏、憲実追討のため鎌倉から武蔵国府の高安寺に入る 『鎌倉持氏記』
8月27日 義教、在京の憲実雑掌判門田壱岐入道に
(1)持氏若公の元服の儀が、憲実で沙汰(「教」字を下して行う)することが中止されたのは本意ではない
(2)憲実の上野下向は驚いた。合力の手配は済んでいる。
ことを伝えている。
八月廿七日「細川持之書状案」
『足利将軍御内書并奉書留』室:2987

 憲実の鎌倉(または山内亭)出立はすぐに持氏の知るところとなるが、持氏はすぐに追討することはせず、諸臣に「殿中御沙汰」として「尊宿御使節而可有御尋子細歟、亦可被遣御勢歟」を諮った。ところが、諸臣は「啻可有御追罰云意見耳」であり、持氏は議定に従い憲実追討を決定。「其夜、両一色事直兼并同名刑部少輔時家被仰付訖」と、早速に一色宮内大輔直兼と一色刑部少輔時家を両大将とし「彼両大将御旗賜」って鎌倉を出立させた(『鎌倉持氏記』)

 鎌倉を発った憲実一行は、一路上州へと馬を馳せ、児玉郡の「上雷坂児玉郡美里町白石まで来ると、ここに「武蔵一揆」が陣取り「曳大幕、帯甲冑、憲実下向待懸」ていたという。このため「憲実被官仁等、打破之」り、陣容を整え追撃の準備をしていると、憲実は「彼勢切懸至而不及子細、此方馳懸事、不可叶」と、応戦は認めるがこちらから攻撃することは認めない、との意思を述べた。その理由は「今度下向無罪子細退為申被也、我合戦非可好由」を述べて、逸る被官たちを堅く制止した。そのため被官たちも「無念由乍呟、無力取向陣相待」っていると、「上雷坂勢、其夜引散」ったことから、憲実らは「不及是非、被打通訖」という。

 一方、このころ鎌倉では

●享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187) 

 築波大夫潤朝謹申亡父法眼玄朝并親類等軍忠之次第之事、

一、去永享十年七月廿四日、亡父玄朝罷出在所、同八月十五日、武州府中御発向令供奉、従府中属一色刑部少輔手、上州カンナ河ニ在陣仕、其後海老名御陣参、従御所中、可致警固旨蒙仰間、鎌倉罷上、同十一月朔日、当大御所様、若君様、於小八幡社頭警固申、自其而扇谷御出、以我等之手計供奉申、其時当大御所様、御モリニハ家人又次郎男参候、御感ニ下賜御衣、其後亡父玄朝至于翌年二月令当参訖、

一、永享十三(十二)年三月四日、於常州中郡庄木所城、儀兵、其時者叔父熊野別当朝範以親類等談合、先一人則四日馳参令供奉、亡父玄朝者、同十三日、伯父美濃守定朝、同伊勢守持重、其外親類等引率而木所へ馳参、同日小栗御出令供奉、同十八日、同国伊佐へ御出令供奉、同廿一日、結城中務大輔氏朝、不黙先忠厚恩、存弓箭之順儀、奉入我舘、玄朝親類等御供仕、致宿直警固、同四月十八日、中岫江御出令供奉、其後長沼淡路守企陰謀、在所江引込之間、氏朝不廻時日及度々合戦、第二度之合戦ニ玄朝三ヶ所被疵、同名彦八郎并家人小倉新兵衛、同四郎左衛門尉、肥田太郎次郎手負、伊勢守持重家人アマノゝ与四郎被疵、帰本陣死去仕、定朝、持重、朝範、数ヶ所被疵及半死半生、玄朝父子者、以御評儀留城中奉守護、

一、同七月七日、持重、朝範、新田岩松方為大将、東方江出陣令供奉、致宿直警固、

一、同九月六日、持重、朝範又以上意城中江罷帰、同十月五日於玉岡与京勢と合戦仕、兄千手丸被疵、

一、嘉吉元年正月一日、兄千手丸於城之丑寅致合戦、朝範者、如来堂口与甲斐勢致合戦、三ケ所被疵、其日御感、何茂雖為拔群、於城中与命共失之間、不及所持者也、惣而於城中數ケ度之合戦、為始玄朝、親類、家人等被疵事不知数、

一、同二月十六日、小栗寄之時、筑波山衆徒中了達坊栄尊法師、真家民部少輔、小倉新兵衞、其外数輩与佐竹、完戶勢同道仕、栄尊打死仕、

一、同四月十六日、城攻之時、与越後、信濃勢、従辰刻申尾相戦、玄朝、定朝、持重者、於城中打死仕、家人伊藤勘解由供仕致打死、朝範、千手丸者數ケ所被疵、自合戰場越後國人サハシノ森ノ大澤仁被成生捕、同月廿日於陳中被截訖、結城之面々存知分明歟、可有御尋者哉

一、嘉吉二年三月廿三日、家人小倉四郞左衞門尉、其時節潤朝依為幼少、為代官属完戸安芸守持里之手、宍戸庄内於泉城打死仕、従持里方證判明鏡也、其時之敵者、安房守家人長尾弾正也、

一、享德三年十一月廿八日、属惣領中務大輔手当参仕、従同十二月廿八日今年正月廿一日、武州立川之御合戦、翌廿二府中之御合戦仁涯分致忠節、家人数輩被疵訖、

一、惣而代々之忠節、就中大将軍以来之御感状数通所持仕、奉欲備上覧者也、今度又於在々所々忠節如斯、然者早下賜御證判、為備後代之亀鏡、恐々言上如件

 亨徳四年二月日  筑波別當大夫潤朝謹狀

  進上御奉行所

 8月17日には「武田刑部大輔入道甲州入国」につき、「小笠原大膳大夫入道殿(小笠原政康)へ管領奉書が遣わされた(永享十年八月十七日「細川持之奉書」『小笠原文書』室:2982)。以前に小笠原政康は「諏方両人事、武田甲州入国合力事、以前以御教書被仰付候」とあるように、小笠原政康と諏訪氏が本来は関東御分国である甲斐国に武田信重入道を守護として下すに当たり、合力が命じられていたのであった。

 8月21日、義教は常陸国の「小田一族中」「関東事、現形之間、所被差遣上杉治部少輔也、早属佐々川殿御手、可被抽忠節之由」と、篠川殿満直の手に属して持氏に追討に加わるよう命じている(永享十年八月廿二日「細川持之奉書」『真壁文書』室:2985)

 8月27日、義教は憲実宛の書状を憲実の京都雑掌として在京していた「半門田壱岐入道(判門田壱岐入道)に託した(八月廿七日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2987)。持氏の若君元服に際しての無沙汰(義教の認可と憲実の執沙汰ではなく鶴岡八幡宮の沙汰となった)の「非本意」と、憲実の上州下国の件について「被驚思召」を伝え、人々の合力も手配が済んでいる旨を報告した。

●永享10(1438)年8月27日「細川持之書状案」(『足利将軍御内書并奉書留』室:2987)

関東時宜事此間可被仰処、依御騒劇無其儀候、非本意候、兼又上州下国事、被驚思召候由、被仰出候、御合力事者、方々堅被仰付候了、目出候、巨細半門田壱岐入道可申候、恐々
 
  八月廿七日     右―
 謹上 上杉殿

 同時に義教は朝廷に持氏追討の綸旨を下されるよう依頼し、8月28日、後花園天皇より持氏追討の綸旨が被下され、同日中に「上杉治部少輔(上杉教朝)(永享十年八月廿八日「細川持之奉書写」『記録御用所本「古文書」三』室:2988)及び「右京大夫持房(中務少輔持房か)「就持氏御退治事、綸旨并御旗之為堅固」(永享十年八月「右京大夫持房書状写」『喜多見系図』室:2995)と、綸旨を奉じ御旗を賜って京都から関東へ下向した。同時に義教は、常陸国にいたとみられる「京都御扶持之輩」のひとり「小栗殿(小栗常陸彦次郎助重)に対して「関東事、既現形之上者、不日参御方、可被致忠節」(永享十年八月廿八日「細川持之奉書写」『記録御用所本「古文書」三』室:2988)を命じている。なお、持氏追討に関東へ下った上杉治部少輔教朝、上杉中務少輔持房は、かつて持氏を討とうとして逆に討たれた上杉禅秀の子息であり、小栗常陸彦次郎助重もまた持氏に討たれた小栗常陸介満重の子息である。

●永享10(1438)年8月28日「後花園天皇綸旨」(『横浜市立大学学術情報センター所蔵安保文書』室:2990)

被 綸言称、従三位源朝臣持氏、累年忽朝憲、近日興檀兵、匪啻失忠節於関東、剰是致都鄙輩於上国、天誅不可遁 帝命何又容、早当課虎豹武臣、可令払犲狼之賊徒者、
綸言如此、以此旨可令漏入給、仍執達如件

  永享十年八月廿八日 左少弁資任(花押)
 謹上  三條少将殿

■上杉禅秀家周辺系図

  武田信満―+―武田信重―――――――武田信守
 (安芸守) |(刑部少輔)     (刑部少輔)
       |
       +―武田信長―――――――武田伊豆千代
       |(右馬助)
       |
       +―女子
         ∥
  上杉朝宗―――上杉氏憲【禅秀】―+―上杉憲顕
 (中務大輔) (右衛門佐)    |(中務大輔)
                  |
                  +―上杉憲方
                  |(伊豆守)
                  |
                  +―上杉持房
                  |(中務少輔)
                  |
                  +―上杉教朝
                  |(治部少輔)
                  |
                  +―快尊法印
                  |(鶴岡八幡宮別当)
                  |
                  +―女子
                    ∥
         千葉介満胤――――――千葉介兼胤―――千葉介胤直
        (千葉介)      (修理大夫)  (千葉介)

 そして、9月6日の時点で京都に「既於海道三ケ度及合戦畢」(永享十年九月六日「細川持之奉書」『小笠原文書』室:2999)といい、合戦は義教が奉公衆「曾我平次左衛門尉(曾我教忠)に対し「今度於筥根山被官人等被疵之条、尤神妙」(永享十年九月八日「足利義教御教書写」『諸家文書纂』室:3001)という御教書を遣わしていること、9月2日に京都から伏見に帰参した「源中納言」が「関東事、管領上杉分国伊豆大森拝領、而大森城郭没落」(『看聞日記』永享十年九月二日条)と見え、持氏方の「大森(大森伊豆守憲頼)の城が攻め落とされたことが伝わっていることから、少なくとも8月下旬から9月初頭までの間に箱根周辺ですでに三度の戦闘があったことになる。8月20日頃には持氏方の「大森伊豆守」らにより「河村城責落候」(八月廿一日「足利持氏書状」『備前一宮社家大守家文書』室:2984)ており、「大森城郭」とは河村城であったのかもしれない。そのように考えると、京都から持氏追討勢が下向したのは8月初旬と想定される。これは義教が今川範忠や篠川殿満直に上杉憲実への合力を命じた時期と符合し、同時期に京都からも奉公衆が派遣されていたと考えられる。

 また、9月2日には京都方の下野国「小野寺太郎朝通」「就笠原致出陣」し、「与小山於一所在陣仕者也」(永享十年九月十一日「小野寺朝通申状案」『小野寺文書』室:3003)とあるように、笠原鴻巣市笠原に在陣しており、そこには小山小四郎持政もいたことがわかる。『鎌倉持氏記』の記述ではあるが、小山持政は上杉憲実とともに鎌倉を離れたとされており、小山祇薗城へ向かう最中であったのかもしれない。

 9月6日には信濃国の「小笠原大膳大夫入道殿(小笠原政康)が出陣した(九月廿四日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:3008)。実は小笠原大膳大夫入道は出陣を渋っており、憲実からも京都に「今月(九月)七日、安房守註進到来了」と、小笠原勢が未着であることの注進が届いている。こうした状況は義教は以前から把握しており、度々出陣の下命があり、ようやく9月6日に出陣をしたものであった。小笠原勢は10月10日当時、上野国「板鼻安中市板鼻に在陣しており、信濃国から中山道を東下したとみられる。

 そして9月12日には「勘解由小路民部少輔、一色等自大和上洛、近日関東下向」(『看聞日記』永享十年九月十二日条)と、大和攻めを行っていた斯波民部少輔持種、一色修理大夫義貫らが関東攻めのために帰京した。当時の勘解由小路家の当主は数え四歳の千代徳丸(先年落馬で頭を強打して死去した義郷嫡子。のちの義健)であり、義郷弟の左衛門佐持有と一門の民部少輔持種が勘解由小路家を支えていたが、持有は南朝方との戦いで大和攻めの大将軍であったことから、民部少輔持種が呼び戻されて関東攻めの大将軍に据えられたとみられる。

 そして9月16日に「彼錦御籏、行豊朝臣書進、今曉奉行飯尾肥前取ニ来、聖護院奉渡被加持云々、錦御籏調進」し、斯波持種・一色義貫に授けられたのだろう。同16日、「勘解由小路民部少輔、甲斐等、今日東国下向、関東為征伐」(『看聞日記』永享十年九月十六日条)という。甲斐が東国へ下向途中、「遠江国人大谷甲斐一族、大森合戦大谷勝軍」

 足利高経―+―斯波義将――斯波義重―+―斯波義淳――斯波義豊
(尾張守) |(治部大輔)(治部大輔)|(左兵衛佐)(民部大輔)
      |            |
      |            +―斯波義郷――斯波義健==斯波義敏
      |            |(治部少輔)(治部少輔)(左兵衛督)
      |            |
      |            +―斯波持有
      |             (左衛門佐)
      |             
      +―斯波義種――斯波満種―――斯波持種――斯波義敏
       (伊予守) (民部大輔) (民部大輔)(左兵衛督)

持氏追討の大将軍 守護 管国
【篠川殿】足利左兵衛佐満直 篠川殿 陸奥国、常陸国
【関東管領】上杉安房守憲実 上野守護
(武蔵)
伊豆守護
上野国、下野国、武蔵国、相模国、伊豆国
上杉治部少輔教朝(先陣か)
斯波民部少輔持種
一色修理大夫義貫
  京都より下向
長尾因幡守実景
(邦景入道子息)
越後守護代の代理か 越後国
武田刑部大輔入道 甲斐守護 甲斐国
小笠原大膳大夫入道 信濃守護 信濃国(諏方とともに武田信重入道の甲斐国入国に合力)

 また、8月中に持氏は下野国小山の祇薗城攻めのために「那須五郎(那須持資)「相触近所之輩、令談合長沼、茂木」し出陣するよう指示を出したとみられる。これを受けた「那須五郎殿」は9月初旬までに当所の予定通りの地に「路次無相違下着」した旨を鎌倉へ注進しており、9月8日、持氏は海老名某を使者として「那須五郎殿」へ遣わすと「祇薗城事、先途如被仰候、相触近所之輩、令談合長沼、茂木、早速可攻落候」よう命じた(九月八日「足利持氏書状」『那須文書』室:3000)。その結果、那須持資らは9月11日までに「祇園城攻落候」している。この報は12日には持氏のもとに報告され、持氏から持資に「先目出候」とする書状が遣わされた(九月十二日「足利持氏書状」『那須文書』室:3005)

 9月27日には、今川勢の「今川中務大輔殿(今川持貞)に属したとみられる「興津美濃守(興津美作守国清か)「於相州小田原并風祭」において「於捕進上杉陸奥守」(十月十五日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:3014)した。。上杉陸奥守憲直一色宮内大輔直兼と並ぶ持氏側近の双璧であり、この報告を受けた義教は「御感之至候、殊以神妙之旨、被仰出候」と喜び、「御書御太刀一腰真光、御腹巻一領黒革、肩萌黄が下され、興津にも「御太刀一振長光が下されている。

 

 御所を退出した胤直は、鎌倉を出奔して下総へ戻り、軍勢を集めて憲実に通じた。 

 また、憲実の要請を受けた幕府からも駿河守護職・今川氏を中核とする大軍が派遣され、箱根を越えて鎌倉へ迫っていた。11月1日、三浦介時高を大将とした二階堂上杉持朝の幕府方軍勢が鎌倉大蔵の公方御所に攻め入り、簗田河内守助良簗田出羽守ら公方の重臣たちが討死を遂げた。 

 7日、憲実の重臣・長尾尾張守忠政入道が、敵対する上杉憲直・一色直兼らを武蔵国金沢に攻めて自刃させ、11日、持氏はついに捕らえられて鎌倉の永安寺に幽閉された。この警護には幕命により、上杉持朝大石源左衛門尉憲儀、そして千葉介胤直があたることとなった。

持氏供養塔
鎌倉の伝足利持氏供養塔

 争ったとはいえ持氏は上杉憲実や千葉介胤直にとっては主筋である。憲実は持氏の助命のために再三にわたって京都に遣いを送った。しかし、持氏を生かしておけば後日の禍となるという幕府の方針は変わらず、やむなく憲実は永安寺を守っていた持朝・胤直らに持氏の殺害を命じ、永享11(1439)年2月10日、持朝・胤直らは永安寺を囲んで持氏・満直(持氏叔父)に自害を迫った。

 しかし、これを聞きつけた持氏近習の木戸伊豆入道冷泉民部少輔小笠原山城守平子因幡守印東伊豆守武田因幡守加島駿河守曾我越中守設楽遠江守沼田丹後守木内伊勢守神崎周防守中村壱岐守らは上杉・千葉勢に斬りこんで散々に暴れ、討死を遂げた。そしてその騒乱の間に持氏・満直は刺し違えて果てた。持氏享年四十二。京都の幕府に抵抗しつづけた鎌倉公方・足利持氏の壮絶な最期であった。『将軍家御内書』はおそらく、この永享の乱後に将軍家(普広院様=足利義教)から千葉介へ宛てられたものと考えられる。

 持氏近習の一人・神崎周防守は、下総国香取郡神崎庄の千葉一族・神崎左衛門五郎秀尚の子で、鎌倉府に仕えていた神崎周防守満秀と推測される。一方、満秀の兄・神崎上総介忠尚は千葉宗家に仕えており、永徳元(1381)年の「小山義政の乱」、応永23(1416)年の「上杉禅秀の乱」において千葉介満胤に従軍して活躍した。その他、印東・木内氏も千葉一族と推測される。

 さて、持氏の自刃によりいったん落ち着いたかに見えた関東の情勢は、永享12(1440)年正月、常陸国で一色伊予守が挙兵した。おそらく持氏近習のひとりと思われるが、2月21日、将軍足利義教は「千葉介(胤直)」「三浦介(時高)」「一色伊予守以下野心之輩」を糾明するよう命じた。そして3月、持氏の遺児である春王丸安王丸の二人が常陸国で挙兵したことから、ふたたび不穏な空気に包まれることとなる。春王・安王兄弟は、管領上杉家とは犬猿の仲である結城中務大輔氏朝結城右馬頭持朝父子を頼って下総国結城(栃木県結城市)のもとを訪れた。氏朝らははじめ挙兵に反対していたが、説得に折れて挙兵した。これを「結城氏朝の乱」または「永享の乱」という。

 この乱の鎮圧のため、幕府はふたたび軍勢を派遣。9月27日、上杉持朝上杉清方の両将が結城城に着陣した。胤直も下総の軍勢を率いて参陣し、結城城の南を固めた。翌嘉吉元(1441)年正月1日、胤直勢は「於結城致粉骨、別駕親類被官人被成下御書御教書候、目出候」(嘉吉元年三月十二日「伊勢貞国書状写」『古文書』60-9「結城市史」第1巻)といい、2月28日に「親類被官人」のひとり「東下総守」が戦功を注進状に認めて京都の政所執事伊勢貞固へ送達し、将軍義教に披露されている。当時の美濃東氏当主の東氏数は当時は左衛門尉であり、嘉吉3(1443)年頃に「下総守」に任じられていることから、胤直に属した「親類被官人」の「東下総守」は氏数ではない

 幕府は大軍をもって攻めかけるが、要害堅固な結城城は落ちず、さらに結城氏朝の巧みな用兵術によって、逆に寄手の損害が目立ち始めた。このため、持朝・重方らは力攻めを中止して、城内の調略をはじめた。こうして城内には抗争がはじまり、結城城はついに陥落。氏朝・持朝はじめ、一族郎党すべて自刃を遂げ、春王・安王丸は逃亡のさなか、寄せ手の小笠原政康によって捕らえられ、京都に送られる途路の美濃国垂井で斬首された。

 この結城合戦に際して、胤直は相馬御厨の領主である伊勢外宮に対して祈祷させており、そのことに対して礼を述べる書状が伝わっている(『千葉介胤直書状写』)。 

 胤直はこの戦いの直後に出家して「常瑞」と号し、嘉吉元(1441)年には嫡男・胤将(逆算して9歳)に家督を譲っていることから、永享の乱と公方遺児の殺害を儚んでの出家かもしれない。しかし、胤直は依然として「千葉大介」と呼ばれているようで、大御所的な地位にあって千葉宗家の実権を握っていたと思われる。

多古城周辺の地図
多古城と志摩城の位置

 宝徳元(1449)年、胤直ら関東の大名たちは、持氏の末子・永寿王丸を新たな公方として認めてくれるよう幕府に訴え、永寿王を鎌倉に迎えた。そして「慣例」にのっとり、8代将軍・足利義成(のちに義政と改名)の偏諱を賜って「成氏」を名乗らせている。

 しかし、この成氏も上杉憲忠(関東管領)と反目して抗争をはじめ、ついには憲忠(山ノ内上杉家)の家宰・長尾景仲上杉顕房(扇ガ谷上杉家)の家宰・太田資清(太田道灌の父)が鎌倉に攻め込んで成氏を討ち取ろうとする事件まで起こった。長尾・太田の鎌倉攻めをいち早く察した成氏は江ノ島へ逃れ、成氏から知らせを受けた千葉介胤将(胤直嫡子)は、同じく駆けつけた小田氏・宇都宮氏らとともに長尾・太田勢を由比ガ浜に防いで退け、成氏は一命を救われた。こののち、憲忠の叔父にあたる上杉重方が調停に乗り出して成氏・憲忠は和解した。

 しかし、亨徳3(1454)年12月、成氏は上杉憲忠を鎌倉において暗殺してしまっため、幕府は成氏を謀反人として諸大名に追討を命じ、胤直もこの命に従って成氏追討の兵を集めた(亨徳の乱の始まり)

 成氏と上杉勢の戦いは、亨徳4(1455)年正月の武蔵国嶋河原・分倍河原の戦いで成氏方の勝利に終わり、上杉方は常陸国小栗城へ退き、籠城を余儀なくされた。こうして成氏方が有利に進めていく中で、千葉でも異変が起こった。 

 千葉庄千葉館に一族で重臣でもある原越後守胤房が突如として軍勢を率いて攻め寄せた。原氏は宗家の重臣である円城寺氏と領地をめぐる争いなど、事々に対立をしていたようで、そのことがこの挙兵に関係していたのかもしれない。この千葉合戦がどれほどの規模で、どれほどの期間行われたのかは不明だが、『本土寺過去帳』の二日上段には「曾谷浄忠 二月 千葉合戦打死」とあり、千葉宗家の直臣であると考えられる曽谷浄忠が、原氏との合戦で討死したとするならば、二月二日の時点ではすでに合戦が行われていたこととなり、おそらくは正月末ごろから始まったのではないかと思われる。 

嶋城
千葉介胤直らが籠った嶋城

 この当時、千葉氏は亥鼻城に居住していたわけではなく、都川のほとり、現在の千葉地裁の周辺に館を営んでいたと考えられている。亥鼻城がいつ頃から機能していたかは諸説あるが、三月頃まで合戦を続けているようなので、亥鼻の台地上に拠ったのかもしれない。しかし、結局は胤直らは千葉から逃れ、香取郡千田庄内の多古城・志摩城へ逃れた。ここは円城寺氏や胤直に近い武士たちの所領があったと思われ、彼らを頼って落ち延び、上杉氏の援軍を待って籠城をしたのだろう。

 しかし閏4月、小栗城が古河勢によって落城し、上杉方の敗色が濃くなる中で、上杉氏の援軍を頼ることもできなくなった。ただ、上杉氏は千葉氏への援軍を常陸国信太庄の山内衆に命じており、これに応じたと思われる「常陸大掾殿妙充」「同子息」が千田庄の戦いで戦死を遂げている。

 こうした上杉氏からの援軍も成氏勢によって滅ぼされ、8月12日には志摩城もついに落城。胤直の嫡子・千葉介胤宣(「五郎殿十三歳」「法名妙宣」)常陸大掾親子円城寺下野妙城(下野守尚任)、壱岐守妙臺日向守妙向狩野日向朗典らが討死を遂げ、大野小五郎とともに妙光寺に逃れていた胤直も、15日に自刃して果てた。法名は相應寺殿真西一閑臨慎阿弥陀仏

多古土橋の東禅寺
土橋東禅寺跡

 遺骸は土橋東禅寺(多古町寺作)に葬られたといわれ、現在も東禅寺墓所には、胤直とその眷属の墓とされる墓石が残されている。しかし、『鎌倉大草紙』によれば、胤房は胤直らの遺骨を「千葉の大日寺」に送って葬ったとされている。旧妙見寺(千葉神社)と旧来迎寺地(道場北)の間は、かつて「相應寺」という地名があり、そこには相應寺という寺院がかつてあって寺院が何らかの理由によって消滅したのちも二つの塚が残っていたと伝えられている(相應寺の位置)。

 胤直の弟・千葉中務大輔胤賢入道は兄・胤直が自刃したのちも志摩城(地図)の南にある小堤城(地図)に籠って馬加・原勢を防いでいたが、9月7日、遂に自刃して落城した。胤直・胤宣の死によって、常胤以来の千葉介嫡流は断絶することになる。一書では胤直は「勇あって情けなし」との評価をされ、康胤は国内の豪族たちの支援を受けて挙兵したともいわれている。一方、自害した胤賢の子孫は武蔵千葉氏となり、下総千葉介と対立していくこととなる。

●某年9月11日『将軍家御内書』

御成敗御文字事、中山殿へ尋申之處、未及見以密儀可尋申摂家哉之旨承之、仍伊勢守方へ相談之處、既ニ思召被聞食云々、同類歟或公家方々へ被進之御書等ならは、御文字不可書載之乎、家人等方へハ御字可書載之旨、被申之間書之訖、
 
 普広院様御自筆永享十一、此案文飯尾肥前守為種書上之
 代々御内書之趣、誠戦功厳重也、今度忠節又不相替先例候、感悦無他候也、

    九月十一日
      千葉介殿

●永享12(1440)年10月25日『千葉介胤直安堵状』(『檪木文書』:『市川市史』所収)

 下総国真間根本寺別当職事、任代々判形之旨、住持不可有相違、若有違乱館

●永享12(1440)年11月27日『千葉介胤直書状写』(『檪木文書』:『市川市史』所収)

 千葉殿御状案文

 永享十二年十二月廿二日参着為当陣祈祷祓一合給候、目出候、
 次相馬郡内神役事、一途落居已後可申付候、恐々謹言 
 
   永享十二年庚申歳十一月廿七日   平胤直(御判)
 
  謹上 外宮禰宜殿

★千葉介胤直の家臣★

家老

原 円城寺 鏑木 木内

側近

板倉 山梨 澤井 土屋 小池 神保 岩井 高田 多田 池内 粟飯原

家臣

押田 海保 木村 石原 大友 山内 飯田 八木

★千葉介胤直とともに戦って没した人物★

千葉介宣胤(胤宣)  五郎殿十三歳 享徳四乙亥八月
千葉介宣胤 法名 妙宣
『本土寺過去帳』十二日
千葉介胤直 千葉介胤直 相応寺浄瑞号日瑞
 享徳四乙亥八月大野小五郎御供申人妙光ニテ御腹被召
『本土寺過去帳』十五日
千葉中書(賢胤) 享徳四乙亥九月ヲツヽミニテ腹被切
千葉中書了心 改名奉号日了
『本土寺過去帳』七日
+―円城寺下野妙城

+―壱岐守妙臺

+―日向守妙向
享徳四乙亥八月 其外多古嶋城ニテ打死諸人成仏得道 『本土寺過去帳』十二日
狩野日向朗典 享徳四八月
狩野日向朗典 於嶋打死
『本土寺過去帳』十二日
池田胤相    
常陸大掾殿妙充・同子息 常陸大掾殿妙充
同子息
『本土寺過去帳』十二日
大野小五郎 千葉介胤直 相応寺浄瑞号日瑞 享徳四乙亥八月
大野小五郎御供申人妙光ニテ御腹被召
『本土寺過去帳』十二日
円城寺因幡守    
木内左衛門尉    
高田胤行 嶋城の北にある高田村(香取郡多古町高田)の土豪か?
もしくは肥前国小城郡甕調郷高田(三日月町高田)発祥で、
千葉氏の千田移住にともなって下総にきた一族かも。
 
下野日仙 下野日仙 九月 九州人タコニテ被害 『本土寺過去帳』十四日上段

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