相馬氏惣領嫡子 相馬師胤

相馬氏
代数 名前 生没年 父親 母親 備考
初代 相馬師常 1143-1205 千葉介常胤 秩父重弘中娘 相馬家の祖
2代 相馬義胤 ????-???? 相馬師常 畠山重忠討伐軍に加わる
3代 相馬胤綱 ????-???? 相馬義胤  
―― 相馬胤継 ????-???? 相馬胤綱 胤綱死後、継母に義絶される
4代 相馬胤村 ????-1270? 相馬胤綱 天野政景娘 死後、後妻・阿蓮が惣領代となる
5代 相馬胤氏 ????-???? 相馬胤村 胤村嫡子で異母弟師胤、継母尼阿蓮と争う
6代 相馬師胤 ????-???? 相馬胤氏 濫訴の罪で所領三分の一を収公
 ―― 相馬師胤 1263?-1294? 相馬胤村 尼阿蓮(出自不詳) 幕府に惣領職を主張するも認められず
 7代 相馬重胤 1283?-1337 相馬師胤 奥州相馬氏の祖
 8代 相馬親胤 ????-1358 相馬重胤 田村宗猷娘 足利尊氏に従って活躍
―― 相馬光胤 ????-1336 相馬重胤 田村宗猷娘 「惣領代」として胤頼を補佐し戦死
9代 相馬胤頼 1324-1371 相馬親胤 三河入道道中娘 南朝の北畠顕信と戦う
10代 相馬憲胤 ????-1395 相馬胤頼  
11代 相馬胤弘 ????-???? 相馬憲胤  
12代 相馬重胤 ????-???? 相馬胤弘  
13代 相馬高胤 1424-1492 相馬重胤 標葉郡領主の標葉清隆と争う
14代 相馬盛胤 1476-1521 相馬高胤 標葉郡を手に入れる
15代 相馬顕胤 1508-1549 相馬盛胤 西 胤信娘 伊達晴宗と領地を争う
16代 相馬盛胤 1529-1601 相馬顕胤 伊達稙宗娘 伊達輝宗と伊具郡をめぐって争う
17代 相馬義胤 1548-1635 相馬盛胤 掛田伊達義宗娘 伊達政宗と激戦を繰り広げる

◎中村藩主◎

代数 名前 生没年 就任期間 官位 官職 父親 母親
初代 相馬利胤 1580-1625 1602-1625 従四位下 大膳大夫 相馬義胤 三分一所義景娘
2代 相馬義胤 1619-1651 1625-1651 従五位下 大膳亮 相馬利胤 徳川秀忠養女
3代 相馬忠胤 1637-1673 1652-1673 従五位下 長門守 土屋利直 中東大膳亮娘
4代 相馬貞胤 1659-1679 1673-1679 従五位下 出羽守 相馬忠胤 相馬義胤娘
5代 相馬昌胤 1665-1701 1679-1701 従五位下 弾正少弼 相馬忠胤 相馬義胤娘
6代 相馬叙胤 1677-1711 1701-1709 従五位下 長門守 佐竹義処 松平直政娘
7代 相馬尊胤 1697-1772 1709-1765 従五位下 弾正少弼 相馬昌胤 本多康慶娘
―― 相馬徳胤 1702-1752 ―――― 従五位下 因幡守 相馬叙胤 相馬昌胤娘
8代 相馬恕胤 1734-1791 1765-1783 従五位下 因幡守 相馬徳胤 浅野吉長娘
―― 相馬齋胤 1762-1785 ―――― ―――― ―――― 相馬恕胤 青山幸秀娘
9代 相馬祥胤 1765-1816 1783-1801 従五位下 因幡守 相馬恕胤 月巣院殿
10代 相馬樹胤 1781-1839 1801-1813 従五位下 豊前守 相馬祥胤 松平忠告娘
11代 相馬益胤 1796-1845 1813-1835 従五位下 長門守 相馬祥胤 松平忠告娘
12代 相馬充胤 1819-1887 1835-1865 従五位下 大膳亮 相馬益胤 松平頼慎娘
13代 相馬誠胤 1852-1892 1865-1871 従五位下 因幡守 相馬充胤 千代

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■相馬胤村後室嫡子■

相馬師胤 相馬氏五代 (1263?-1289?)

<正室> 不明
<幼名> 松若丸
<通称> 彦次郎
<父> 相馬五郎左衛門尉胤村
<母> 尼阿蓮(出自は不明)
<官位> 無位か
<官職> 無官か
<法号> ――――――――

●相馬師胤事歴●

     +―胤氏(次郎左衛門尉)
 妻1  |
  ∥  +―胤顕(五郎)
  ∥  |
  ∥――+―胤重(六郎左衛門尉)
  ∥
相馬胤村―+―有胤(十郎)
  ∥  |
  ∥  +―胤朝(孫九郎)
  ∥  
  ∥――+―師胤(彦次郎)
 尼阿蓮 |  
     +―胤実(孫四郎)
     |
     +―通胤(与一)
     |
     +―胤門(彦五郎)

相馬胤村想像系図

 相馬五郎左衛門尉胤村の庶子。母は胤村後妻の某氏(尼阿蓮)。幼名は松若丸。通称は彦次郎。兄弟には次郎左衛門尉胤氏五郎胤顕六郎左衛門尉胤重十郎有胤孫九郎胤朝らがあり、長兄・次郎左衛門尉胤氏と師胤の子・孫五郎重胤はのちに所領問題を起こすことになる。通称などから見て、父・胤村には三人以上の妻があった可能性がある。

  おそらく文永9(1272)年、胤村は卒去した。胤村の当時の正妻だった女性(胤村死後、尼となり阿蓮と号す)は松若丸(師胤)、■■丸(胤実)、鶴夜叉丸(通胤)、乙鶴丸(胤門)、駒夜叉(女子)の少なくとも五人の幼子を抱えていたが、おそらく前妻嫡男の次郎左衛門尉胤氏とは折り合いが悪かったとみられる。阿蓮尼は自分と子息たちの経済基盤を確保するため、胤村が卒去時に未処分だった所領について、胤村の死後、すぐに領掌を幕府に訴え出たのだろう。そして尼阿蓮の主張は認められ、文永9(1272)年10月9日、尼阿蓮松若丸(師胤■■丸(胤実)、鶴夜叉丸(通胤)に胤村跡の未処分地が配分された(「関東下知状」『相馬家文書』)

●文永九(1272)年十月廿九日『関東下知状』(『相馬家文書』)

 

(相馬孫五郎左衛門尉胤村後家)
下総国相馬御厨 増尾村(柏市増尾)
陸奥国行方郡 盤崎村(南相馬市小高区飯崎)
小高村(南相馬市小高区小高)
平松若丸(彦次郎師胤) 下総国相馬御厨 薩間村(鎌ケ谷市佐津間)
粟野村(鎌ケ谷市粟野)
陸奥国行方郡 耳谷村(南相馬市小高区耳谷)
平■■丸(孫四郎胤実) 陸奥国行方郡 高平村(南相馬市原町区上高平~下高平)
松崎村(南相馬市原町区下太田松崎か)
鷹倉狩倉(南相馬市原町区高倉)
平鶴夜叉丸(与一通胤) 陸奥国行方郡 大悲山村(南相馬市小高区泉沢大久)

 ただし、尼阿蓮が要求した地はあくまで胤村が亡くなった時点での「未處分所」であって、胤村が領したすべての所領ではない。胤村はすでに左衛門尉の官途を有していた正嫡・次郎左衛門尉胤氏以下、元服を済ませていた子たちには相応の所領の配分を済ませていたと思われる。

 この「関東下知状」を受けたすぐ後と思われるが、正嫡・次郎左衛門尉胤氏は反発して異議を申立てたのだろう。その訴えに対して尼阿蓮は松若丸を元服させ、残る未処分地についても胤村は譲状を作成していたと主張し、訴えの内容のメモ『相馬胤村配分状案』(「相馬家文書」)を作成し、このメモをもとに訴状の作成をしたのだろう。

●『相馬胤村配分状案』(『相馬家文書』)

  相馬五郎左衛門尉胤村譲状□□
 
 一、五郎胤顕分    百九十四□余(百九十四丁余)
 一、六郎胤重分    □□□□□□(百六□□丁余)
 一、左衛門■胤氏分  九十余丁
 一、彦次郎師胤分   依為当腹嫡子、二百三十九丁■
            ニ合
也、令超過于自余子息畢、 如傍例、
            駿河入道殿御跡、印東四郎太郎跡、皆以任亡■
            素意御成敗畢、限胤村跡爭可被違先規
            之例哉
、然者、師胤任譲状分限、欲預御配分、仍状、
        相馬  
 一、後家分  箕勾  薩摩 粟野■
        同   闕所
        増尾  盤崎 
                 
        小高  已上五ヶ村内二ヶ村被給

     件二ヶ所替 北田 高村等可給之

 この『相馬胤村配分状案』には、胤村跡すべてが記載されているわけではなく、五郎胤顕、六郎胤重、左衛門尉胤氏、彦次郎師胤、後家の五名のみとなっている。彦次郎師胤には十郎有胤という兄もあったことから、配分状としては不十分なものであり、未完成のメモと推測される。後家分以外に配分される具体的な郷村名は記載がないが、後家分を除く未処分所は合わせて六百九十町分ほどの規模である。

●『相馬胤村配分状案』(『相馬家文書』)に見る配分規模

五郎胤顕 194町余
六郎胤重 160町余
左衛門尉胤氏 90町
彦次郎師胤 239町
後家 不明

 後家分の配分所領に下総国箕輪、薩摩、粟野、増尾村がみられるが、「闕所」として「盤崎、小高」が見え、おそらくこの「二ヶ村」がすでに「被給」されているとわざわざ注記されていること、替地として望んでいた地が「北田、高村」といずれも行方郡内であることから、この未処分所は陸奥国にあったものであろう。実際に「平胤顕跡」が永仁2年に未処分所として受けたところは陸奥国のみであり、『相馬胤村配分状案』の六百九十町余は陸奥国の胤村遺領と推定できる。

 次郎左衛門尉胤氏は前妻の長男であるが、五郎胤顕、六郎胤重もおそらく胤氏と同母兄弟と思われ、六郎胤重は左衛門尉の官途を得ている(『相馬小次郎左衛門尉胤綱子孫系図』)五郎胤顕(岡田氏祖)は左衛門尉の官途を得ていないが、これは弘安8(1285)年に若くして亡くなっていることと関係していると思われる。

 この配分状のメモによれば、正嫡である左衛門尉胤氏は九十余町の配分に過ぎないが、彦次郎師胤は「当腹嫡子」を理由に「二百三十九丁■ニ合也、令超過于自余子息畢」と主張している。尼阿蓮は「如傍例、駿河入道殿御跡、印東四郎太郎跡、皆以任亡■素意御成敗畢、限胤村跡爭可被違先規之例哉、然者、師胤任譲状分限、欲預御配分」として、駿河入道行阿(駿河守中原季時)や印東四郎太郎がそれぞれ「任亡■素意御成敗」であったという「先規之例」を持ち出して「限胤村跡爭可被違先規之例哉」と胤村跡に限ってはなぜその先規が適用されないのかと正当性を訴えようとしていることがわかる。つまり、尼阿蓮は胤村の何らかの「意思」を記した資料を訴状に副えようとしていたのだろう。

 「後家分」としては「箕勾 薩摩粟野、増尾、盤崎、小高」の「已上五ヶ村内二ヶ村被給」とあることから、そのうちの二か村についてはすでに給されていたことがわかる。この二か村とは「闕所」で文永9(1272)年10月29日に「関東下知状」によって「尼相馬孫五郎左衛門尉胤村後家」に給された「盤崎、小高」の両村と思われるが(薩摩と粟野については、薩摩の傍注に「相馬」とあるものの粟野にはなく、隣接する二村をひとつにまとめている可能性があろう)、『相馬胤村配分状案』のメモ的な性格上、判断しにくい。また「件二ヶ所替仁 北田 高村等於可給之」については、この闕所地二箇所の替地として、行方郡北田村と高村を欲したのだろう。

 結果として、文永9(1272)年10月29日に尼阿蓮、師胤(松若丸)、胤実(■■丸)、通胤(鶴夜叉丸)へ配分された胤村未処分所以降、同族間で胤村未処分所を巡って相論が続いたようで、結果として後年の永仁2(1294)年8月22日に出された『関東下知状』でようやく胤村未処分所の配分が確定することとなる。

 弘安8(1285)年6月5日、師胤母・尼阿蓮は『阿蓮譲状』で増尾村の田在家を彦次郎師胤に譲った(弘安八年六月五日「阿蓮譲状」:『相馬家文書』)。これは胤村未処分所とは関係のない、尼阿蓮の領知する下総国相馬郡増尾村についての譲状である。

 相馬胤村   +―駒夜叉⇒弘安八年出家か(■■入道の田 一町)
(左衛門尉)  |(女子)
 ∥      |
 ∥――――――+―彦次郎師胤(増尾村田在家)
 ∥      |(松若丸)
 某氏女    |
(後家尼阿蓮) +―孫四郎胤実(源兵衛入道、■■ふん三郎の屋敷田在家)
        |(■■丸)
        |
        +―与一胤通(へ■■■三郎の屋敷、同じき■■二町)
        |(乙鶴丸)
        |
        +―彦五郎胤門
         (鶴夜叉丸)

弘安8年6月、尼阿蓮から譲られた増尾村内田在家等

 もともと、この増尾村田在家は師胤にではなく、娘の駒夜叉(おそらく師胤姉)が出家を企てていたため、それを留めるために彼女に譲られたものだったが、彼女は母・尼阿蓮の意志に背いて出家を遂げたため、没収されて師胤に譲られたものである。

 ただし、増尾村内の「■■たうの田 一町」は駒夜叉一期分として残し、その死後は師胤が継承すると定められている。ほか、「けんへいにうたう■■」「■■ふん三郎が屋敷付の田」は弟の「たねさね(孫四郎胤実)」へ、「へ■■■三郎かやしき、おなしき■■■にちやう」は「おとつるまろ(乙鶴丸:与一通胤)」へと譲られることとなる。

●弘安八(1285)年六月五日『阿蓮譲状』(『相馬家文書』)⇒相馬師胤宛の増尾村のみの譲状

譲渡詳細 譲渡人条件阿蓮との続柄
下総国相馬御厨増尾村 駒夜叉譲渡分(悔返分)。ただし下記をのぞく相馬彦次郎師胤  嫡子
■■入道の田 一町駒夜叉一期後は師胤 長女(師胤姉?)
源兵衛入道■■三郎胤実  次男
■■ふん三郎が屋敷付の田 三町三郎胤実  次男
へ■三郎が屋敷同じき■■ 二町乙鶴丸(通胤)  三男
鶴夜叉丸(胤門)四男

 ところで、師胤母の後家尼阿蓮から子女への譲状は、尼阿蓮の有していた増尾、盤崎、小高の三村のうち、上記の弘安8(1285)年の師胤宛の増尾村のもののみが残っているが(弘安八年六月五日「阿蓮譲状」:『相馬家文書』)、正安2(1300)年4月23日の相馬重胤(師胤子)と相馬胤実(師胤実弟)の「阿蓮遺領下総国相馬御厨内益尾村、陸奥国小高村幷盤崎村内釘野事」の相論の際に、証拠として「孫四郎■■■五郎胤門等、帯弘安八年六月五日阿蓮譲状■■處…」「於阿蓮譲状等■書之由…」とあることから(承安二年四月廿三日「相馬重胤申状案」:『相馬家文書』)、同日付で駒夜叉、胤実、乙鶴丸(通胤)、鶴夜叉丸(胤門)へ宛てた増尾、盤崎、小高の三村についての譲状も作成されていたことがわかる(現存せず)。

 その後、尼阿蓮についての伝はなく、弘安8(1285)年の譲状発給ののちまもなく卒去したものと思われる。また、師胤もその後の具体的活動は見られず、永仁2(1294)年8月22日の時点で「平師胤跡」とあることから、この年までに卒していることがわかる。師胤の生年は定かではないが、文永9(1272)年にはまだ幼名で呼ばれていることから、生年はそれから十二、三年以内と考えられ、没年齢は三十代前半であったろう。

■永仁二年八月廿二日『関東下知状』の性格

 永仁二年の配分地が「未處分所」であった旨は師胤跡や胤顕跡、胤門らに発給された『関東下知状』に記載はないが、師胤の子・孫五郎重胤が行方郡高村をめぐる長崎三郎左衛門入道思元との訴訟における申状(元享元年十二月十七日「相馬重胤申状案」『相馬家文書』)「為祖父相馬五郎左衛門尉胤村未(處)分跡、去永仁二年■■■■日、養父相馬彦五郎胤門預御配分畢」とあることから、永仁二年の『関東下知状』は胤村遺領の未処分所の再配分を行ったものだったことがわかる。

●永仁二(1294)年八月廿二日『関東下知状』(『相馬家文書』)

 
名前 備考
相馬彦次郎師胤跡
(重胤のみか?)
陸奥国行方郡 ■澤(目々澤カ) のち相馬重胤へ
堤谷 のち相馬重胤へ
小山田 のち相馬通胤へ
相馬五郎胤顕
(胤顕は弘安8年卒のため胤顕跡)
陸奥国行方郡 院内  
大三賀  
八兎  
陸奥国高城保 波多谷  
相馬孫四郎胤実 陸奥国行方郡 大内  
相馬与一通胤(カ) 陸奥国行方郡 ■田(小嶋田カ)  
陸奥国高城保 長田  
相馬彦五郎胤門 陸奥国行方郡 のち相馬重胤へ
(萩迫) のち相馬重胤へ

 このとき未処分所として配分された人物別の所領の広さは別紙として残されているが(「永仁二年御配分系図」)、その所領はすべてで二百三十九町余である。これは『相馬胤村配分状案』で尼阿蓮が彦次郎師胤分として主張した二百三十九町余(赤沼十町含む)とほぼ同じであることから、幕府は尼阿蓮が師胤分として主張した胤村未処分遺領を再配分し、それに基づいて永仁二年に『関東下知状』を発給したとみられる。

●永仁2(1294)年『永仁二年御配分系図』(『相馬家文書』)

  永仁二年御配分系図

  胤綱――胤村―+―胤氏     六十二町三段三百歩 追赤沼六町
         |
         +―胤顕     四十四町七段二合  追赤沼四町
         |
         +―胤重     三十二町一段半  
         |
         +―有胤     二十八町八段九合  
         |
         +―師胤――重胤 十三町九段八合  
         |
         +―胤朝     十二町九段七合  
         |
         +―胤実     十二町四段六合  
         |
         +―胤通     十二町六合
         |      養子
         +―胤門――重胤 九町九段一合

 これによれば、尼阿蓮が『相馬胤村配分状案』で主張した「当腹嫡子」であるから師胤に二百三十九町余を配分するとした「亡■素意」は認められず、永仁2(1294)年8月22日の『関東下知状』によって、師胤分として主張された胤村未処分所は輩行の通りの軽重で配分されたことがわかる。尼阿蓮はその後一貫して増尾、盤崎、小高の三村を領知していたことから、尼が希望した北田村と高村の替地も認められず、北田村は対立していた継子・胤氏へ(永仁二年の関東下知状は現存せず)、高村は永仁2(1294)年8月22日の『関東下知状』によって尼末子の「平胤門」へ配分された(胤門死去の際に胤氏が押領する)。

●相馬師胤の所領

地名 知行年月 謂れ その他
下総国相馬郡薩摩村
      粟野村
      増尾村
陸奥国行方郡耳谷村
      小高村
      村上浜
文永9(1272)年10月29日
     〃
弘安8(1285)年6月5日
文永9(1272)年10月29日
弘安8(1285)年6月5日カ(現存せず)
     ?
「関東下知状」
「関東下知状」
母・阿蓮より
「 関東下知状」」」
母・阿蓮より
   ?
正応2(1289)年2月20日、重胤継承。
       〃
       〃
       〃
       〃
       〃

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