相馬岡田氏 相馬胤顕

相馬氏

■相馬岡田氏の歴代

代数 名前 生没年 初名 通称・官途(名)
初代 相馬胤顕 ????-1285   五郎   相馬胤村 尼妙悟
2代 相馬胤盛 ????-????   小次郎   相馬胤顕 尼妙悟? 尼専照
3代 相馬胤康 ????-1336   五郎   相馬胤盛 尼専照  
4代 相馬胤家 ????-???? 乙鶴丸 小次郎、常陸介、兵衛尉 浄賢 相馬胤康    
5代 相馬胤繁 ????-1381? 胤重 五郎、常陸五郎、宮内丞   相馬胤家    
6代 相馬胤久 ????-???? 鶴若丸 小次郎、宮内大夫   相馬胤繁    
7代 岡田胤行 ????-???? 豊鶴丸 左京亮   相馬胤久    
8代 岡田盛胤 ????-????   次郎三郎   岡田胤久?    
岡田信胤 ????-????   伊予守   岡田胤行?    
岡田基胤 ????-????   小次郎   岡田基胤?    
9代 岡田義胤 ????-????   安房守   岡田基胤?    
10代 岡田茂胤 ????-???? 鶴若丸 治部太輔   岡田義胤?    
11代 岡田直胤 1560?-1591? 鶴若丸 右兵衛太夫   岡田茂胤   草野直清娘
12代 岡田宣胤 1584-1626 鶴若丸 小次郎、出雲、八兵衛 桂月 岡田直胤 草野直清娘?  
中村藩御一家筆頭岡田家
初代 岡田重胤 ????-1650 鶴若丸 源内、八兵衛   岡田宣胤   下浦修理娘
2代 岡田長胤 1634-1659    左門、監物   岡田長次 下浦修理娘  
3代 岡田信胤 1654-1669 小次郎      岡田長胤   青田高治娘
4代 岡田伊胤 1656-1731 三之助 与左衛門、監物   中村俊世 青田高治娘 岡田長胤娘
5代 岡田知胤 ????-???? 千五郎 宮内、監物、内記、靱負   岡田伊胤 岡田長胤娘 堀内辰胤娘
6代 岡田春胤 1709-1755 専之助 監物   岡田知胤 堀内辰胤娘 堀内胤重娘
7代 岡田徃胤 1728-???? 専五郎 直衛、監物   岡田春胤 堀内胤重娘 太田清左衛門娘
8代 岡田直胤 ????-???? 和多利 帯刀、監物、靱負   岡田春胤 太田清左衛門娘 堀内胤長娘
9代 岡田半治郎 ????-1774 半治郎     岡田直胤 堀内胤長娘 佐藤元重娘
10代 岡田恩胤 1766-1817 常五郎、将胤 監物   岡田徃胤 佐藤元重娘  
11代 岡田清胤 1797-1828   帯刀   岡田徃胤   相馬祥胤娘
12代 岡田智胤 ????-1853 純太郎 帯刀   岡田清胤   相馬仙胤娘
13代 岡田泰胤 1840-???? 直五郎 監物   相馬益胤 御内証於藤  

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■相馬岡田氏当主

相馬胤顕(????-1285)

泉城
泉館(柏市泉 字立ノ台)遠景

 相馬岡田氏初代。父は相馬孫五郎左衛門尉胤村。母は不明だが惣領家の次郎左衛門尉胤氏と同母か。通称は五郎下総国南相馬郡泉村(柏市泉字立ノ台)に館を構えたことから「泉」を称した。相馬家の庶流であるが、独立した御家人であった。相馬家御一家の岡田氏や泉氏(相馬十郎有胤子孫とも)、相馬家重臣の大甕氏、水谷氏、立谷氏、立野氏、深野氏などの祖でもある。

 父・相馬孫五郎左衛門尉胤村は生前に胤顕に下総国相馬郡泉村陸奥国行方郡岡田村飯樋狩倉矢川原村を与えられたとみられる。胤顕の個人的な活躍は伝わっていないが、所領の配分や惣領制成立の過程などを示す書状などに名を残している。

 弘安8(1285)年正月4日、胤顕は「ちやくしこ小次郎たねもり、又とよわか、おとわか二人かなかにいつれにても一人、又こけ」と、子息の「胤盛」「とよわか」「おとわか」のうち一人「後家(妙悟尼)」の3人に所領の配分をしようとしたが、「いたはり火急」のために「めんゝゝのゆつりをあたふるにおよはす」という容態であったため、「置文」という形で「をのさハの入道(小野沢入道)殿」に配分を託して亡くなった。この「をのさハの入道殿」とはいかなる人物なのかわからないが、「をのさハの入道殿御はからいにて、たねあきか所領をハ、はいふんして給へく候」と敬語を用いており、胤顕よりも目上の人物である。

 『吾妻鏡』に見える同時代の「小野澤」氏は、暦仁元(1238)年2月17日、頼経の上洛に供奉した御家人のうち、四十七番に列する「小野澤左近大夫」、寛元2(1244)年8月15日の鶴ヶ岡八幡宮放生会の供奉侍「小野澤次郎時仲」などが見える。小野澤氏は清和源氏の一族・村上氏の一族で、鎌倉時代には得宗家被官となり政所の政務官を輩出する実力者であった。建長3(1251)年12月3日、幕府は鎌倉の処々に無許可に店を出して商売することを厳密に禁止する法令を発布しているが、それを奉行した人物に「小野澤左近大夫入道光蓮」が見える。この小野澤左近大夫入道光蓮は頼経の上洛に供奉した小野澤左近大夫(仲実)の出家後の姿であろう。光蓮入道は文永2(1265)年3月5日まで姿が見える。建長4(1252)年5月11日、幕府が祈雨の賞を僧侶らに遣わした「小野澤修理亮」が見えるが、彼は光蓮入道の子・小野澤実氏であろう。彼の子「小野澤亮二郎入道実綱」は、正応4(1291)年2月、九州の「鎮西談議所」の奉行人の不正を検断するため、幕府から九州に派遣されている。胤顕から所領分配の委託を受けた「をのさハの入道殿」は彼ら北条得宗被官(御内人)の小野澤一族の人物だったと思われる。 

●小野澤氏系譜(『姓氏家系大辭典』)

 村上為国――――成国―――――小野澤仲実―+―実氏―――実綱――+―仲綱  +―氏綱
(崇徳院判官代)(高松院蔵人)(左近将監) |(修理亮)(亮二郎)|(五郎) |
                      |          |     |
                      |          +―景氏――+―景綱
                      |           (八郎) |(八郎五郎)
                      |                |
                      |                +―景貞
                      |                 (又八郎)
                      |
                      +―時仲―――実長――――宗実――+―義連
                       (式部丞)(彦二郎) (太郎) |(左近将監)
                                       |
                                       +―宗仲

 胤顕の置文から約十年後の永仁2(1294)年『永仁二年御配分系図』によれば、胤顕(跡)は亡父・相馬胤村の「未處分所」から四十四町七段二合を配分されたことがわかる。永仁2年の配分系図には「追赤沼四町」以外、細かい配分地の記載はないが、胤村の未處分所の配分が幕府から決定された永仁2(1294)年8月22日『関東下知状』「平胤顕跡」として「陸奥国院内・大三賀・八兎・波多谷」の知行が認められているが、「已上田数載配分状」とみえるものが『永仁二年御配分系図』と推測される。この四十四町余の田数は陸奥国の所領をさすものであり、相馬胤村の後妻にあたる尼阿蓮が、子息・師胤へ譲ろうとした分の胤村未處分所が、おそらく継子・相馬次郎左衛門尉胤氏らの訴えによって幕府の沙汰となり、永仁2(1294)年8月22日『関東下知状』に結審したということであろう。

●永仁二(1294)年八月廿二日『関東下知状』(『相馬家文書』)

 
名前 備考
相馬彦次郎師胤跡
(重胤のみか?)
陸奥国行方郡 ■澤(目々澤カ) のち相馬重胤へ
堤谷 のち相馬重胤へ
小山田 のち相馬通胤へ
相馬五郎胤顕
(胤顕は弘安8年卒のため胤顕跡)
陸奥国行方郡 院内  
大三賀  
八兎  
陸奥国高城保 波多谷  
相馬孫四郎胤実 陸奥国行方郡 大内  
相馬与一通胤(カ) 陸奥国行方郡 ■田(小嶋田カ)  
陸奥国高城保 長田  
相馬彦五郎胤門 陸奥国行方郡 のち相馬重胤へ
萩迫 のち相馬重胤へ

 胤顕跡は子孫の譲状などから、下記の所領であったと推測される。 

●胤顕(跡)の所領

陸奥国 行方郡 胤村存生中相続分
(胤顕相続)
岡田村(南相馬市小高区岡田)
飯土江狩倉(相馬郡飯舘村飯樋)
矢河原狩倉(南相馬市原町区矢川原)
上鶴谷村(南相馬市原町区鶴谷)
永仁二年八月廿二日相続分
(胤顕没後の跡分)
院内村(南相馬市原町区益田)
大三賀村(南相馬市原町区大甕)
八兎村(南相馬市鹿島区烏崎?)
高城保 永仁二年八月廿二日相続分 波多谷村(宮城県松島町幡谷)
下総国 相馬郡 胤村存生中相続分 泉村(千葉県柏市泉)
 ・上柳戸(柏市柳戸)…柳戸村東側(下柳戸)は新田岩松氏の所領
 ・金山(柏市金山)
 ・船戸(柏市手賀字船戸)

●永仁2(1294)年『永仁二年御配分系図』(『我孫子市史』『相馬文書』『中世相馬氏の基礎的研究』)

  胤綱――胤村―+―胤氏     六十二町三段三百歩 追赤沼六町 
         |
         +―胤顕     四十四町七段二合  追赤沼四町
         |
         +―胤重     三十二町一段半  
         |
         +―有胤     二十八町八段九合  
         |
         +―師胤――重胤 十三町九段八合
         |
         +―胤朝     十二町九段七合  
         |
         +―胤実     十二町四段六合  
         |
         +―胤通     十二町六合
         |      養子
         +―胤門――重胤 九町九段一合

●弘安8(1285)年正月4日『相馬胤顕置文』

譲る人物 譲られる人物 内容
相馬胤顕 相馬小二郎胤盛 「おのさわ入道殿」に配分を託され、明記されず。
相馬豊若・乙若のうちの一人 「おのさわ入道殿」に配分を託され、明記されず。
胤顕後家=尼妙悟 「おのさわ入道殿」に配分を託され、明記されず。

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