■相馬岡田氏の歴代
代数 | 名前 | 生没年 | 初名 | 通称・官途(名) | 号 | 父 | 母 | 妻 |
初代 | 相馬胤顕 | ????-1285 | 彦三郎、五郎 | 相馬胤村 | ? | 尼妙悟 | ||
2代 | 相馬胤盛 | ????-???? | 小次郎 | 相馬胤顕 | 尼妙悟? | 尼専照 | ||
3代 | 相馬胤康 | ????-1336 | 五郎 | 相馬胤盛 | 尼専照 | |||
4代 | 相馬胤家 | ????-???? | 乙鶴丸 | 小次郎、常陸介、兵衛尉 | 浄賢 | 相馬胤康 | ||
5代 | 相馬胤繁 | ????-1381? | 胤重 | 五郎、常陸五郎、宮内丞 | 相馬胤家 | |||
6代 | 相馬胤久 | ????-???? | 鶴若丸 | 小次郎、宮内大夫 | 相馬胤繁 | |||
7代 | 岡田胤行 | ????-???? | 豊鶴丸 | 左京亮 | 相馬胤久 | |||
8代 | 岡田盛胤 | ????-???? | 次郎三郎 | 岡田胤久? | ||||
? | 岡田信胤 | ????-???? | 伊予守 | 岡田胤行? | ||||
? | 岡田基胤 | ????-???? | 小次郎 | 岡田基胤? | ||||
9代 | 岡田義胤 | ????-???? | 安房守 | 岡田基胤? | ||||
10代 | 岡田茂胤 | ????-???? | 鶴若丸 | 治部太輔 | 岡田義胤? | |||
11代 | 岡田直胤 | 1560?-1591? | 鶴若丸 | 右兵衛太夫 | 岡田茂胤 | 草野直清娘 | ||
12代 | 岡田宣胤 | 1584-1626 | 鶴若丸 | 小次郎、出雲、八兵衛 | 桂月 | 岡田直胤 | 草野直清娘? | |
中村藩御一家筆頭岡田家 | ||||||||
初代 | 岡田重胤 | ????-1650 | 鶴若丸 | 源内、八兵衛 | 岡田宣胤 | 下浦修理娘 | ||
2代 | 岡田長胤 | 1634-1659 | 左門、監物 | 岡田長次 | 下浦修理娘 | |||
3代 | 岡田信胤 | 1654-1669 | 小次郎 | 岡田長胤 | 青田高治娘 | |||
4代 | 岡田伊胤 | 1656-1731 | 三之助 | 与左衛門、監物 | 中村俊世 | 青田高治娘 | 岡田長胤娘 | |
5代 | 岡田知胤 | ????-???? | 千五郎 | 宮内、監物、内記、靱負 | 岡田伊胤 | 岡田長胤娘 | 堀内辰胤娘 | |
6代 | 岡田春胤 | 1709-1755 | 専之助 | 監物 | 岡田知胤 | 堀内辰胤娘 | 堀内胤重娘 | |
7代 | 岡田徃胤 | 1728-???? | 専五郎 | 直衛、監物 | 岡田春胤 | 堀内胤重娘 | 太田清左衛門娘 | |
8代 | 岡田直胤 | ????-???? | 和多利 | 帯刀、監物、靱負 | 岡田春胤 | 太田清左衛門娘 | 堀内胤長娘 | |
9代 | 岡田半治郎 | ????-1774 | 半治郎 | 岡田直胤 | 堀内胤長娘 | 佐藤元重娘 | ||
10代 | 岡田恩胤 | 1766-1817 | 常五郎、将胤 | 監物 | 岡田徃胤 | 佐藤元重娘 | ||
11代 | 岡田清胤 | 1797-1828 | 帯刀 | 岡田徃胤 | 相馬祥胤娘 | |||
12代 | 岡田智胤 | ????-1853 | 純太郎 | 帯刀 | 岡田清胤 | 相馬仙胤娘 | ||
13代 | 岡田泰胤 | 1840-???? | 直五郎 | 監物 | 相馬益胤 | 御内証於藤 |
■相馬岡田氏当主
相馬岡田氏二代惣領。相馬五郎胤顕の嫡男。通称は小次郎。母は不明。姉妹の一人は従兄弟の相馬孫五郎重胤の妻となっている。
【惣領家】
相馬胤村―+―胤氏――――――師胤
|(二郎左衛門尉)(五郎左衛門尉)
|
+―胤顕――――+―胤盛
|(五郎) |(小次郎)
| |
| +―娘
| ∥
| ∥
+―師胤――――――重胤
(彦次郎) (孫五郎)
弘安7(1284)年のおそらく年末頃、父・胤顕の病が譲状を子や妻各々に与えることができないほど「いたはり火急」となったため、未処分の所領の配分を「をのさハの入道殿」に頼んだ。そして、弘安8(1285)年正月4日、「ちやくしこ小次郎たねもり、又とよわか、おとわか二人かなかにいづれにても一人、又こけこれら三人」へ宛てて、遺領の配分は「をのさハの入道殿」に頼んだと書いた置文を認めた。ここに見える「ちやくしこ小次郎たねもり」が胤盛である。また、「とよわか、おとわか」とは、胤盛の弟である孫六胤兼、孫七宗胤と推測される。
永仁2(1294)年8月22日、幕府は、胤盛の祖父・胤村の未処分所(尼阿蓮・師胤領有主張の二百三十九町余分)について、配分を決定する『関東下知状』を胤村子孫(師胤跡、胤顕跡、胤実、通胤、胤門)の各々に下した(永仁二年八月廿二日『関東下知状』)。その「平胤顕跡」が領すべき所領として「陸奥国院内・大三賀・八兎、波多谷」がみられる。
●永仁二(1294)年八月廿二日『関東下知状』(『相馬家文書』)
名前 | 国 | 村 | 備考 |
相馬彦次郎師胤跡 (重胤のみか?) |
陸奥国行方郡 | ■澤村:目々澤 | のち相馬重胤へ |
堤谷村 | のち相馬重胤へ | ||
小山田村 | のち相馬通胤へ | ||
相馬五郎胤顕跡 (胤顕は弘安8年卒のため胤顕跡) |
陸奥国行方郡 | 院内村 | |
大三賀村 | |||
八兎村 | |||
大内村 | |||
陸奥国高城保 | 波多谷村 | ||
相馬与一通胤(カ) | 陸奥国行方郡 | ■田村:小嶋田 | |
陸奥国高城保 | 長田村 | ||
相馬彦五郎胤門 | 陸奥国行方郡 | 高村 | のち相馬重胤へ |
(萩迫) | のち相馬重胤へ |
応長元(1311)年、胤盛は叔父の孫四郎胤実と「陸奥国行方郡八兎村、大内村」について相論している。胤盛は7月27日、常蓮を代として「両村者祖父胤村所領也、永仁二年為亡父胤顕跡、胤盛者八兎村、胤実者大内村、預御配分」だったにもかかわらず、おそらく胤実が八兎村の領有権を主張したものとみられる。8月7日に幕府が下した裁定は、八兎村堺の「二石五斗蒔田地」と「在家二宇(高縄内■師号、三角内聟太郎)内付畠等」を胤実へ譲り渡すことであった。八兎村の該当地は不明だが、胤実が主張した大内村(鹿島区大内)と隣接した村と推測される。
●応長元(1311)年8月7日『関東下知状』
訴訟当人 | 内容 |
相馬小二郎胤盛 | 永仁二年、行方郡八兎村を安堵される →大内村も自分の知行だと鎌倉に訴えたが、和与が成立。 |
相馬孫四郎胤実 | 永仁二年、行方郡大内村を安堵される |
正和4(1315)年8月7日、胤顕の後家尼妙悟が「いちこちきやう(一期知行)」していた「しもつさのくにミなミさうまのうち、いつミのむら、ミつのくになめかたのこをりをかたのむら、をなしきいゝとへかりくら一所、やかわらやまちとうしき(下総国南相馬郡泉村、陸奥国行方郡岡田村、飯土江狩倉一所、矢河原地頭職)」「なめかたのこをりのうちやつうさき(行方郡八兎)」を嫡子・小次郎胤盛、次男・孫六胤兼、孫・五郎胤康にそれぞれ分与した(『尼妙悟譲状』)。
●正和4(1315)年8月7日『尼妙悟譲状』 (『相馬家文書』)
被譲渡人 | 国郡 | 村 | 詳細 |
相馬小次郎胤盛 | 下総国相馬郡 |
泉村 | 弟の胤兼分以外 |
陸奥国行方郡 | 岡田村 | ||
飯土江狩倉 | |||
矢河原村 | |||
相馬孫六胤兼 | 下総国相馬郡 | 泉村(金山) | 二郎太郎の田在家一軒 ■■の田一町 |
相馬五郎胤康 | 陸奥国行方郡 | 八兎村 |
元亨3(1323)年3月、胤盛の従兄弟にあたる相馬孫五郎重胤が奥州行方郡に下ったとされているが、実際に彼が奥州へ下ったのはもっと早かったと考えられる。伝によれば、重胤が奥州に下向したとき、「岡田小次郎胤盛」と「岡田五郎胤康」が彼に従っていたとされるが、元応2(1320)年3月8日時点で、胤盛の妻が「後家尼恵照」と称し、嫡男・胤康に「胤盛跡」と「惣領職」が母親・尼恵照からの譲状で譲り渡されている事から、元亨3(1323)年3月当時、胤盛はすでに没していたことになる。
☆相馬胤顕子孫系図☆
相馬胤顕 +―相馬胤盛 +―胤康―――――――乙鶴丸(胤家)
∥ |(小次郎) |(五郎:鎌倉戦死)
∥ | ∥ |
∥ | ∥――――――――+―長胤―――――――孫鶴丸
∥ | 尼惠照 |(六郎:小高戦死)
∥ | |
∥―――――+―胤兼 +―胤治―――――――竹鶴丸
∥ |(孫六・とよわか?) |(七郎:小高戦死)
尼妙悟 | |
+―宗胤 +―成胤―――――――福寿丸
|(孫七・おとわか?) (四郎:小高戦死)
|
+―胤俊
|(十郎:妙悟の子?)
|
+―兼胤
|(與次:妙悟の子?)
|
+―胤元 +―孫四郎(討死)
(與三:妙悟の子?) |
∥ |
∥――――――――+―鬼若(没す)
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