相馬岡田氏 岡田胤家

相馬氏

■相馬岡田氏の歴代

代数 名前 生没年 初名 通称・官途(名)
初代 相馬胤顕 ????-1285   彦三郎、五郎   相馬胤村 尼妙悟
2代 相馬胤盛 ????-????   小次郎   相馬胤顕 尼妙悟? 尼専照
3代 相馬胤康 ????-1336   五郎   相馬胤盛 尼専照  
4代 相馬胤家 ????-???? 乙鶴丸 小次郎、常陸介、兵衛尉 浄賢 相馬胤康    
5代 相馬胤繁 ????-1381? 胤重 五郎、常陸五郎、宮内丞   相馬胤家    
6代 相馬胤久 ????-???? 鶴若丸 小次郎、宮内大夫   相馬胤繁    
7代 岡田胤行 ????-???? 豊鶴丸 左京亮   相馬胤久    
8代 岡田盛胤 ????-????   次郎三郎   岡田胤久?    
岡田信胤 ????-????   伊予守   岡田胤行?    
岡田基胤 ????-????   小次郎   岡田基胤?    
9代 岡田義胤 ????-????   安房守   岡田基胤?    
10代 岡田茂胤 ????-???? 鶴若丸 治部太輔   岡田義胤?    
11代 岡田直胤 1560?-1591? 鶴若丸 右兵衛太夫   岡田茂胤   草野直清娘
12代 岡田宣胤 1584-1626 鶴若丸 小次郎、出雲、八兵衛 桂月 岡田直胤 草野直清娘?  
中村藩御一家筆頭岡田家
初代 岡田重胤 ????-1650 鶴若丸 源内、八兵衛   岡田宣胤   下浦修理娘
2代 岡田長胤 1634-1659    左門、監物   岡田長次 下浦修理娘  
3代 岡田信胤 1654-1669 小次郎      岡田長胤   青田高治娘
4代 岡田伊胤 1656-1731 三之助 与左衛門、監物   中村俊世 青田高治娘 岡田長胤娘
5代 岡田知胤 ????-???? 千五郎 宮内、監物、内記、靱負   岡田伊胤 岡田長胤娘 堀内辰胤娘
6代 岡田春胤 1709-1755 専之助 監物   岡田知胤 堀内辰胤娘 堀内胤重娘
7代 岡田徃胤 1728-???? 専五郎 直衛、監物   岡田春胤 堀内胤重娘 太田清左衛門娘
8代 岡田直胤 ????-???? 和多利 帯刀、監物、靱負   岡田春胤 太田清左衛門娘 堀内胤長娘
9代 岡田半治郎 ????-1774 半治郎     岡田直胤 堀内胤長娘 佐藤元重娘
10代 岡田恩胤 1766-1817 常五郎、将胤 監物   岡田徃胤 佐藤元重娘  
11代 岡田清胤 1797-1828   帯刀   岡田徃胤   相馬祥胤娘
12代 岡田智胤 ????-1853 純太郎 帯刀   岡田清胤   相馬仙胤娘
13代 岡田泰胤 1840-???? 直五郎 監物   相馬益胤 御内証於藤  

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■相馬岡田氏当主

相馬胤家(????-????)

 相馬岡田氏四代惣領。相馬五郎胤康の嫡男。母は不明。幼名は乙鶴丸。通称は小二郎。官途は兵衛尉・常陸介。号は浄賢。生年は不明ながら、元徳3(1331)年時点でまだ「つる」と幼名で呼ばれており、まだ幼少だったことがうかがわれる。

 元徳3(1331)年9月26日、乙鶴丸は父・胤康よりに相馬郡泉村(金山・上柳戸・船戸)、行方郡岡田・八兎・飯土江狩倉を譲られた『相馬胤康譲状』。この譲状に「ちゃくしつるをそうりやうとして(嫡子、鶴を惣領として)」とあるようにに乙鶴丸を「惣領」とすることを明記した。また、胤康は乙鶴丸の妹や弟たちにも所領を譲ったが、「女子分・女房分」については「つるかはからいとしてもたすへし、一こよりのちハつるかもつへし(鶴が計らいとして持たすべし、一期より後は鶴が持つべし)」というように乙鶴丸の権限で与えられ、彼女たちの跡は乙鶴丸が相続すべき由が書かれている。

●元徳3(1331)年9月26日『相馬胤康譲状』 

譲る人物 譲られる人物 内容
相馬胤康 相馬乙鶴丸(長男) 下総国相馬郡泉村金山・上柳戸・船戸
陸奥国行方郡岡田村・八兎・飯土江狩倉一所(庶子分は除く)
相馬孫鶴(次男) 下総国南相馬郡泉村内(六郎入道が田八反小、栗原孫太郎が田四反三百歩を除く)
陸奥国行方郡岡田村内(五郎兵衛入道が田九反三合、太郎かく内田二町を除く)
僧一房(三男) 陸奥国行方郡岡田村内(斎藤内田八反、うきめんの田二反、合一町を除く)
女子分 下総国南相馬郡泉村内(つし内田四反半を除く)
陸奥国行方郡岡田村内(平三太郎内半分田一町四反を除く)
女房の分 下総国南相馬郡泉村内(貉内田五反小、岡田に平三太郎うち半分田一町四反を除く)

 建武2(1335)年12月20日、「しそく小二郎胤家」「陸奥国行方郡院内(庶子分除く)・八兎・飯土江山、高城保波多谷、黒川郡新田村」を譲りわた『相馬胤康譲状』。このときにはすでに乙鶴丸は元服し「小次郎胤家」と名乗っていたことがわかる。

●建武2(1335)年12月20日『相馬胤康譲状』ほか

譲る人物 譲られる人物 内容
相馬胤康 相馬小次郎胤家 陸奥国行方郡院内(庶子分除く)・八兎・飯土江山
陸奥国高城保波多谷
陸奥国黒川郡新田村
相馬胤治 養子の童(竹鶴丸) 下総国南相馬郡泉村(せい太郎、孫太郎田在家)
陸奥国行方郡岡田村(弥二郎入道田在家、すん中田在家)

 建武3(1336)年4月16日、父・胤康は鎌倉郊外の片瀬川の戦いで、北畠顕家の軍と戦い戦死した。このとき、胤家は奥州へ残り(光胤、行胤ら一族とともに鎌倉から小高に戻ったのか)、石塔源蔵人義房の手に属して行方郡内の所々で戦い、功績を挙げていたようである(『相馬胤家代祐賢申状案』)

 6月25日、大叔母「れうくう」(大叔父・相馬與三胤元の妻)よりその所領を譲られた。具体的な所領は不明だが、貞和4(1348)年4月に胤家が、召し上げられた胤元の所領を返してほしいという申状によれば行方郡内の所領であったことがうかがえる。相馬與三胤元とれうくうの間には、嫡子・孫四郎と次男・鬼若がいたが、孫四郎討死し、鬼若「かしにつめられて(家士に詰められて?)」死んだため、胤家に胤元の遺領を譲ったものである。しかし、この所領はどういったわけか召上げられ、「羽隅三郎」なる人物に与えられてしまっている。

●建武3(1336)年6月25日『れうくう譲状』(「相馬岡田家文書」)

譲る人物 譲られる人物 内容
れうくう
(相馬胤元後家)
相馬小次郎胤家 陸奥国行方郡内か

 胤家は父の討死の忠節と自らの功績につき、建武4(1337)年4月16日、「下総国相馬御厨内泉郷并手賀、藤心新田源三郎跡、奥州行方郡内岡田村、八兎村、飯土江狩倉一所、矢河原、同国竹城保内波多谷村」の吹挙状を提出したが、御誓文がなく不審とされたため、重ねて注進するよう命じられ、「祐賢」を代理として申状を再提出した(『相馬胤家代祐賢申状案』)。また、胤家は奥州探題・斯波陸奥守家長に「下総国相馬御厨内泉郷并手賀、藤心新田源三郎跡の安堵を足利家に取り次いでもらうよう要請しており、これを受けた家長は建武4(1337)年8月18日、足利家執事・高武蔵権守師直に胤家の父・胤康が「最前馳向、鎌倉片瀬河討死訖」と主張し、「先度雖致注進、依無御誓文、御疑貽候歟」だが、胤康は「将又討死無異儀候」と強調して、胤家のために尽力している(『斯波家長請文案』)

☆相馬胤顕子孫系図☆

相馬胤顕   +―相馬胤盛      +―胤康―――――――乙鶴丸(胤家)
 ∥     |(小次郎)      |(五郎:鎌倉戦死)
 ∥     |  ∥        |
 ∥     |  ∥――――――――+―長胤―――――――孫鶴丸
 ∥     | 尼惠照       |(六郎:小高戦死)
 ∥     |           |
 ∥―――――+―胤兼        +―胤治―――――――竹鶴丸
 ∥     |(孫六・とよわか?) |(七郎:小高戦死)
尼妙悟    |           |
       +―宗胤        +―成胤―――――――福寿丸
       |(孫七・おとわか?)  (四郎:小高戦死)
       |
       +―胤俊
       |(十郎:妙悟の子?)
       |
       +―兼胤
       |(與次:妙悟の子?)
       |
       +―胤元        +―孫四郎(討死)
        (與三:妙悟の子?) |
          ∥        |
          ∥――――――――+―鬼若(没す)
        れうくう

 さらに胤家は「妙蓮」を代理として、「相馬郡内手賀、藤心」は先祖の本領であり「相馬五郎胤康軍忠所預給地」として「下総国相馬郡内手賀、藤心新田源三郎跡、已下所々事」であるとその知行を重ねて主張した(『相馬胤家代妙蓮申状案』)。事実、胤康は軍功により建武元(1334)年8月1日、北畠陸奥守顕家によって相馬郡手賀村藤心村(千葉県柏市手賀、藤心)の知行を認められている。しかし顕家はその後、足利家の敵となった人物であり、胤康が討死したのは鎌倉郊外でこの顕家の軍勢と戦った結果なのである。顕家からの知行安堵であったため無効とされたか。さらに胤家は「上総国三直津、久良海、眞利谷等郷、常州伊佐郡西方」「奥州行方郡■■地」についても知行を求めてきた。これらの訴えの結果は不明だが、胤家以降の相馬岡田家当主が発給した譲状の中に「手賀、藤心」ほか上総国内、常陸国内の土地は見えないことから、これらの所領安堵は認められることはなかったのだろう。

 一方、胤家はこのころ「兵衛尉」に任官しているが、これまでの戦功によるものか。

 手賀・藤心の知行を求める申状を盛んに提出していたころ、「陸奥国行方郡院内村三分壱」についても、代理人「惠心」を通じて胤家の「由緒相伝」に任せて宛行を求めている(『相馬胤家代惠心申状案』)。この地は曽祖父・相馬五郎胤顕相伝の地で、胤顕の三男「孫七入道(宗胤)」が伝領した地だという。弘安8(1285)年に胤顕が「をのさハ入道殿」に委任して遺領分配したうちの「おとわか」か。孫七は遺領を受けた数年後に他界したことから、小高相馬宗家の相馬出羽権守親胤はこの地を「闕所(領有者無し)」と届け出た。このためこの地は他人に宛がわれてしまった。胤家はこの地についても、もともとは曽祖父の胤顕の領有していた土地であること、胤康・胤家の軍功を強調して、「雖為少所」ではあるが「父祖為跡」であるため恩賞として下されたいことを注進している。こちらについては、胤家の譲状の中に「いんないのむら」が記載されていることから、認められた可能性はあるが、もともと胤家も院内村を譲られているので、孫七宗胤の「院内村三分壱」が含まれているかは不明である。

 建武5(1338)年4月24日、「相馬岡田五郎殿跡(胤家のこと)」「陸奥国岩崎郡■■■(いわき市内か)」を勲功によって下賜された(『沙彌某奉下知状』)。また、7月24日にも「度々被軍忠」を賞せられ、恩賞の沙汰をいただいている(『沙彌某感状写』)

 暦応元(1338)年11月14日、沙彌某は、霊山城を本拠にしている南朝の軍勢に横川城(相馬市山上字横川)を攻め落され、相馬出羽権守親胤がただちに注進に及んだことを胤家に伝え、胤家には黒木(相馬市黒木)、霊山への出兵を命じた(『沙彌某軍勢催促状』)

 貞和4(1348)年4月、胤家は亡き相馬與三胤元の遺領について、いつのまにやら召上げとなっていて「羽隅三郎」なる人物に与えられたことは「不便次第」であるとし、ここでも父・胤康の軍功と胤家の度々の軍功を紹介して「被召上為返給、與三胤元跡」と要求した(『相馬胤家代康国申状案』)

 10月8日、叔母「れうせう」が重代相伝の知行地で、れうせう一期の知行地になっていた「岡田村さい阿弥陀仏が田在家」を胤家に譲り渡した。『れうせう譲状』によると、「れうせう」が所領は一代相伝したのち胤家に譲るものとしている。しかし、自分が生きているうちに胤家が心得違いな事をすれば、この譲状は効力を無くし、知行地は別人に譲るとしている。つまり譲状はそれを書いた知行権者の権限で取り消すこともできた。ただ、この譲状を得たことで胤家は実質、相馬岡田氏の惣領としてほぼすべての実権を握ったこととなる。おそらくこの時、胤家はまだ二十代後半だろう。

 このころ、一族の「さうまのひやうこのすけとの(相馬兵庫助殿)」と所領争いをしていた様子があり、貞和5(1349)年9月15日、胤家が兵庫助に「行方郡岡田村」のうち、「けいてうはうのちきやうふん(けいちょう坊の知行分)」「平三郎入道の田在家」を避り渡した。「相馬兵庫助」は系譜上では見ることができないが、官途を得ているのでそれなりの家柄の相馬一族であろうと思われる(『相馬胤家和與状』)

 また、「無主地」として収公されて他人に与えられていた「岡田村内法智平三郎壽■内等田在家」について、胤家は奥州管領の一人・吉良右京大夫貞家に返付を訴えていたが、観応2(1351)年7月8日、吉良貞家より下書が与えられ、知行が認められた(『吉良貞家書下』)。また、9月15日には「陸奥国行方郡院内村」の知行を「相伝之文書」の旨の通り認める奉書が与えられている(『吉良貞家奉書』)。胤家がとくにこの院内村について安堵を求めたことについては、建武4(1337)年の「由緒相伝」に任せて「陸奥国行方郡院内村三分壱」の宛行を求めた訴え(『相馬胤家代惠心申状案』)の結審がまだついていなかったということなのかもしれない。

 貞治2(1363)年8月18日、胤家は嫡子・五郎胤重に陸奥国及び下総国相馬郡内の所領を譲って隠居した。このとき胤重へは一括を示した譲状、村一円の譲状、田在家の譲状二冊の計四冊が発給され、「さかいハゑんつにまかせて知行すへし(境は絵図に任せて知行すべし)」ともあることから、絵図も添えられていたと思われる。また、胤家はこのころ「常陸介」に任官している。

●貞治2(1363)年8月18日『相馬胤家譲状』

譲る人物 譲られる人物 内容
相馬胤家 相馬五郎胤重 下総国相馬郡:泉村・上柳戸・金山・船戸
陸奥国行方郡:岡田村・八兎村・飯土江狩倉一所・矢河原・上鶴谷
陸奥国高城保:波多谷村
下総国相馬郡:佐津間村(山伏内の田在家一軒)
下総国相馬郡:増尾村(弥源次入道の田在家一軒)
陸奥国行方郡:院内村の内上内下内の田在家

 院内村が別紙でしたためられているのは、院内村をめぐる訴えがあったためだろう。同年9月3日、胤家は院内村下内の「孫三郎が息」に一石三斗を渡している(『吉良貞家奉書』)

◆相馬胤家花押◆

胤家花押1 胤家花押2 胤家花押3
『胤家和与状』
貞和5(1349)年9月15日
『平胤家譲状』
貞治2(1363)年8月18日
『常陸介胤家避状』
貞治2(1363)年9月3日

 刊行本『相馬岡田文書』によれば貞治3(1364)年8月3日に「宮内大輔」を望んだ「相馬常陸五郎殿」を胤家に比定しているが、これは明らかに誤りで、実際は胤重のことである。

 同月、嫡子・胤重は出羽国に出陣して功績を挙げるなど活躍をしている。胤重の活躍に胤家もおそらく心強く思っていたことと思われる。いつごろ入道したかは不明だが、家督を譲ったのち胤家は「浄賢」と号している。また、いつかはわからないが胤重も「胤繁」と改名したようである。

 三十年余り相馬岡田家当主として活躍した胤繁(胤重改め)は、康暦3(1381)年ごろから体調を悪くしたようで、同年5月24日に「ゆいこん(遺言)」の譲状を「ちやくしつるわかまる」「によし三人」に与えて世を去った。そのため、隠居の「浄賢(入道後の胤家)」が改めて「まこつるわか丸(孫、鶴若丸)」の後見的立場につき、胤繁か鶴丸らに譲られた所領を管理することにしたのだろう。

 永徳4(1384)年4月27日、胤家の孫「つるわかまる」は小高館の相馬家宗家の相馬治部少輔憲胤烏帽子親にして元服「相馬小次郎胤久」を称した。これまで相馬岡田家は相馬小高家(相馬宗家)とは親類として相互協力の間柄であったと思われるが、この元服式をきっかけに相馬岡田家が相馬小高家に従属する関係に変化していったのかもしれない。胤久以降、相馬岡田家は「岡田」を称して「相馬」を名乗ることはなくなった。おそらくもはや老境の胤家入道浄賢は、まだ幼い孫の将来を案じ、小高の相馬憲胤に孫鶴丸の烏帽子親となってもらうよう依頼したのだろう。

 胤繁が亡くなってから約十年後の明徳3(1392)年2月18日、奥州行方郡の所領を「まこつるわかまる」に譲った(伝『相馬胤重譲状』)

●明徳3(1392)年2月18日『伝相馬胤重譲状』(実は胤家譲状)

譲る人物 譲られる人物 内容
相馬胤家(浄賢) 相馬鶴若丸(小次郎胤久) 陸奥国行方郡:岡田村(■ま内の在家八反除く)・飯土江村・八兎村・院内村・矢河原・鶴谷
陸奥国高城保:波多谷村

 これ以降、相馬岡田氏の譲状に下総国内の所領が出てくることはない。嫡子・胤繁の働き盛りでの病死と、幼少の鶴若丸の惣領就任といった相馬岡田家の弱体化のほか、南北朝の大乱の中で、遠く離れた下総国相馬郡の所領の管理は難しかったのだろう。いつしか下総国相馬郡内の所領は実を失ったということなのだろう。

 こののち胤家の名は『相馬岡田文書』の中から消える。生没年不明。

●書状の種類と分類●

書状形式 内容
譲状 財産の譲渡を記した文書。日付が後のもの(後判)が効力をもち、撤回することもできた。普通は幕府に譲状を一度提出し、所領安堵を申請して担当者(執権・連署など)の判をもらって効力を持ったと思われる。
和與状 訴訟の当事者間で和解するとき、その条件を記した文書。★当事者が作成→裁判所→担当者の裏判→発効
申状 文書内容に関係なく、下位の者から上位の者に提出する文書。所領・官位などを申請する場合が多い。
請文 上位にある者に対して、恩賞などを求める文書。
擧状 下位の者の申請文書を中位の者が仲介する時に出す文書。たとえば相馬胤家→斯波家長→高師直という図式になり、中位にいる奥州探題・斯波家長が、相馬胤家の申請文書を擧状にしたため、幕府執事・高師直に提出。

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