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国分常義(????-????)
矢作国分氏初代惣領。父は国分家初代惣領・国分五郎胤通。通称は六郎。千葉介常胤の孫にあたる。
⇒国分胤通―+―常通―――常朝―――――重常――――――胤重――――――胤連――…
(五郎) |(二郎) (小次郎) (小次郎太郎) (余五郎) (彦五郎)
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+―常義―+―胤実―――――胤長――――――泰胤――――――胤氏
(六郎)|(六郎太郎) (又太郎) (彦次郎) (彦六郎)
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+―山辺常氏…建長3(1251)年、将軍・頼経に荷担して所領を没収される
|(六郎次郎左衛門尉)
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+―胤義―――――定胤――――――長胤
|(平太) (平太六郎) (又六郎)
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+―行常―――――行泰――――――■■――――――亀王丸―――竹王丸
(六郎) (五郎七郎) (七郎五郎) (彦五郎)
⇒常泰カ?
国分胤実(????-????)
矢作国分氏二代惣領。父は国分六郎常義。通称は六郎太郎。
国分胤長(????-????)
矢作国分氏三代惣領。父は国分六郎太郎胤実。通称は又太郎。
仁治2(1241)年、千葉介頼胤(亀若丸)が三歳の幼さで家督を継いだため一族とともに後見人を務めたとされる(『千葉大系図』)。
子には胤村・泰胤・通胤があったとされ、長男の胤村は「外戚春秋」氏を継承したとあり、常陸大掾一族・春秋氏と国分氏が縁戚関係にあったと推測される。
国分泰胤(????-????)
矢作国分氏四代惣領。父は国分又六郎胤長。通称は彦次郎。北条泰時から「泰」字の偏諱を受けたか?
国分胤氏(????-????)
矢作国分氏五代惣領。父は国分彦次郎泰胤。養母は西阿尼(国分五郎七郎常泰後家尼)。通称は彦六郎。官途は遠江守。法名は契道。
矢作城址と本命寺 |
永仁6(1298)年12月23日、国分五郎七郎常泰の後家尼・西阿は『関東下知状』を給わったようで、胤氏を幼少より養子とし、證文などを相そえて、大戸庄岩崎村内(佐原市岩ケ崎)の知行地を譲渡した。この地を岩崎の積善庵へ五十貫文で売り渡した證文が、貞治3(1364)年4月8日に、「参河守胤詮」「沙弥契道」の連署で発給されている(貞治3(1364)年4月8日『国分胤詮・沙弥契道連署田地売券』)。
この文書の「国分五郎七郎常泰」は系譜には見られないが、「国分五郎七郎」については、矢作六郎行常の子として「五郎七郎行泰」が記されており、「五郎七郎常泰」と同一人物かもしれない。その後家尼は永仁6(1298)年に大戸庄内の知行を受けており、常泰はそれ以前に亡くなっている。
元応2(1320)年3月28日、幕府の役人・伊豫守某が香取神主「大中臣実秋」からの訴えに基づいた文書を「千葉新左衛門尉(千葉新左衛門尉胤高)」へ伝えた『伊豫守某奉書』があるが、この中で某年の祭神物を納入しなかった人物として、「国分彦五郎」らが記されている。この「彦五郎」は国分氏の嫡流・常通流の国分彦五郎胤連、もしくは国分六郎行常の曾孫・亀王丸(彦五郎)か。
貞治4(1365)年12月26日『鎌倉府下知状』によれば、「下総国東庄上代郷内土持、河嶋、原井并渡野辺源内兵衛入道等跡」について、金沢称名寺雑掌・円爾の訴えが鎌倉府にもたらされた。その内容は、下総国東庄上代郷内の土地が「東弥六(東胤義)」「海上八郎入道(海上公胤)」によって押領されていることにつき、「大須賀越後守(大須賀宗信)」「国分遠江守(国分胤氏)」を「使節」として、観応元(1350)年5月19日の御下知・奉書・渡状の書面内容の通り、厳密に沙汰すべきことを命じている。「大須賀宗信」「国分胤氏」は鎌倉府に命じられた「使節」であったわけで、下総国の守護代的存在であった可能性がある。
金沢称名寺領――――――雑掌円爾――<訴訟>――→鎌倉府 [東庄上代郷内四箇所] | ↑ | <押領> <使節> | ↓ 東胤義・海上公胤←―――――<厳密沙汰>―――国分胤氏・大須賀宗信 |
ただし、貞治3(1364)年4月8日『国分胤詮・沙弥契道連署田地売券』によれば、貞治3(1364)年の時点で胤氏はすでに「沙弥契道」を称していたにも関わらず、その翌年の貞治4(1365)年12月26日『鎌倉府下知状』では「国分遠江守」とあるのは、鎌倉府の情報が古かったためか。
●千葉新左衛門略系譜
⇒千葉介胤正―+―千葉介成胤――千葉介胤綱――千葉介時胤――千葉介頼胤―+―千葉新介宗胤
(千葉介) |(千葉介) (千葉介) (千葉介) (千葉介) |(亀若丸?)
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+―三谷胤広―――千葉胤義 +―千葉介胤宗
|(四郎) (四郎太郎) (亀弥丸?)
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+―神崎師胤―+―小松為胤―――千葉佐胤
|(七郎) |(四郎) (四郎太郎)
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| +―和田胤長―――千葉長頼―――千葉胤高
| (六郎) (六郎太郎) (新左衛門)
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+―白井胤時―――千葉胤定
(八郎) (九郎)
●国分彦五郎略系譜
【大戸国分惣領家】
⇒国分胤通―――+―常通――――――常朝―――――重常――――――胤重――――――胤連――…
(五郎左衛門尉)|(二郎左衛門尉)(小次郎) (小次郎太郎) (余五郎) (彦五郎)
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|【矢作国分家】
+―常義――――+―胤実―――――胤長――――――泰胤――――――胤氏
(六郎) |(六郎太郎) (又太郎) (彦次郎) (彦六郎)
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+―山辺常氏…建長3(1251)年、将軍・頼経に荷担して所領を没収される
|(六郎次郎左衛門尉)
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+―胤義―――――定胤――――――長胤
|(平太) (平太六郎) (又六郎)
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+―行常―――――行泰――――――■■――――――亀王丸―――竹王丸
(六郎) (五郎七郎) (七郎五郎) (彦五郎)
⇒常泰カ?
●元応2(1320)年3月28日『伊予守某奉書』
●貞治3(1364)年4月8日『国分胤詮・沙弥契道連署田地売券』
国分胤詮(????-????)
矢作国分氏六代惣領。父は国分遠江胤氏入道契道。母は不明。官途は三河守。法名は寿観。
宝雲山大龍禅寺 |
寿観は千葉介満胤の直臣である中村氏が香取大社御神領における濫妨などに対抗するため、大須賀氏、東氏、木内氏など有力庶子家とともに「一族一揆」を結成した。それまで、千葉介が幼少のころには有力一族が後見を勤めるならわしがあったが、満胤は長ずるに及んで、彼ら一族ではなく直臣である中村胤幹などを重用し、中村氏などは満胤の威勢を背景に香取神領代官として香取大社の神領を横領したり、神官を追い出したりといった濫妨を行うようになった。
香取神社本殿 |
貞治7(1368)年3月、一族一揆の沙弥壽歓観(国分胤詮)はじめ沙弥聖応(大須賀宗信)、沙弥聖阿(木内胤康か)、沙弥宏覚(東胤秀)、沙弥禅広(東胤光)は一族一揆の目的成就を香取社に祈願しており、応安7(1375)年8月9日には、千葉介満胤の押領を停止するべく、鎌倉府は大隅次郎(千田氏か)、相馬上野次郎、大須賀左馬助、国分三河入道(壽観)、同六郎兵衛入道、同越前五郎、同余一、東次郎左衛門入道(宏覚)、木内七郎兵衛入道殿(聖阿?)、神崎左衛門五郎、那智左近蔵人入道に命令した。
ここに見える「国分三河入道」は胤詮入道寿観と思われ、「六郎兵衛入道」は胤詮の叔父・小六郎胤任、「越前五郎」は国分越前五郎時常、「与一」は胤詮叔父・国分与一氏胤と思われる。
胤詮は鎌倉の壽福寺住持・大航慈船禅師を大戸庄に招き、臨済宗黄龍派の宝雲山大龍寺を開山した(『千葉日報』平成11年1月20日「千葉氏探訪」)。この大龍寺は矢作国分氏代々が寄進状を出して寺領を安堵していた寺院で、矢作国分氏の菩提寺となっている。
貞治3(1364)年4月8日『国分胤詮・沙弥契道連署田地売券』
貞治4(1365)年閏9月4日『三河守胤詮宛行状』(『観福寺文書』:『千葉県史料 諸家文書』所収)
貞治7(1368)年3月2日『聖応等連署願文』(『旧大禰宜家文書』:『千葉県史料 中世篇 香取文書』所収)
貞治7(1368)年3月『聖応等連署安堵状』(『旧大禰宜家文書』:『千葉県史料 中世篇 香取文書』所収)
応安7(1375)年4月25日『鎌倉府執事奉書写』(『旧大禰宜家文書』:『千葉県史料 中世篇 香取文書』所収)
応安7(1375)年6月5日『鎌倉府執事奉書写』(『旧大禰宜家文書』:『千葉県史料 中世篇 香取文書』所収)
応安7(1375)年8月9日『鎌倉府執事奉書写』(『旧大禰宜家文書』:『千葉県史料 中世篇 香取文書』所収)
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平長胤(????-????)
国分一族または木内氏、千田千葉氏か。父は平浄心。貞治7(1368)年3月2日『聖応等連署願文』などに見える「総州」だろう。
父・浄心の謂れは不明だが、貞治7(1368)年3月某日『平長胤寄進状』によれば、浄心は「世以無其隠者」という評価をされる人物で、「去々年貞治五之秋、竹壽丸幼稚之間、可補佐国務之旨、老父浄心承之畢」と、貞治5(1366)年秋に鎌倉府から竹壽丸(千葉介満胤)の補佐を命じられている。さらに、「一族一揆」の中心的人物であったろうことが同書後半、貞治7(1368)年3月6日『平長胤誓状』からうかがえる。
浄心と長胤は、「一族(誓阿・宏覚・禅広・寿観・聖応らと思われる)」とともに、竹寿丸の直臣である中村氏や「氏政円城寺図書允」らと「取弓箭動干戈」ほどの激しい対立をしていた構図が見て取れる。
香取神社本殿 |
貞治7(1368)年3月11日『平長胤安堵状』に記されている香取社の知行地名「小野・織幡・葛原十二ヶ村散在、犬丸・金丸以下村々」は、貞治7(1368)年3月某日『聖応等連署安堵状』と同じであり、長胤は国分三河守胤詮とほぼ同時期の人物と思われる。さらに、『平長胤安堵状』には「任代々御下知及老父浄心所為之旨、或云下地、或云所務、所沙汰付」とあるように「代々御下知状」に加えて「老父浄心」の意向に任せて香取神主・大中臣長房に沙汰すべきことが記されている。
一方、『聖応等連署安堵状』には「代々御下知之旨」に任せて、村々・田畠を長房に還付すべきこと(中村胤幹・円城寺氏らの香取社領押領に対して)が記されている。
この中に「総州方江可口入申候、仍総州以下一揆為所願成就、立願状如件」とあることから、『聖応等連署安堵状』の誓阿・宏覚・禅広・寿観・聖応ら千葉一族一揆は、「総州」なる人物に口入をし、「総州以下一揆」の所願成就を願ったものと考えられる。
長胤は一族一揆の「一揆御契状」を見、「尤可然存候」という返事(貞治7(1368)年3月6日『平長胤誓状』)を香取神社に発給しており、浄心・長胤の父子は、香取社・千葉一族らからも一目置かれるような大きな存在の人物であったことがうかがえる。
貞治7(1368)年3月6日『平長胤誓状』(『旧大禰宜家文書』:『千葉県史料 中世篇 香取文書』所収)
貞治7(1368)年3月8日『平長胤施行状』(『旧大禰宜家文書』:『千葉県史料 中世篇 香取文書』所収)
貞治7(1368)年3月某日『平長胤寄進状』(『旧大禰宜家文書』:『千葉県史料 中世篇 香取文書』所収)
貞治7(1368)年3月11日『平長胤安堵状』(『旧大禰宜家文書』:『千葉県史料 中世篇 香取文書』所収)
某年3月11日『平長胤施行状』(『旧大禰宜家文書』:『千葉県史料 中世篇 香取文書』所収)