下総東氏 ~上代東氏~

上代東氏の一族

東氏の惣領家

上代東氏

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東 義行(????-????)

 東中務丞胤行の四男。通称は四郎。兄・東図書助泰行と同じく幕府に出仕した。

 建長3(1251)年1月20日、将軍家二所詣の隨兵に「東四郎義行」の名が見える。そのほかに具体的な活動はみえない。義行も兄「泰行」同様に上位者からの偏諱がうかがわれる。

●二所詣供奉隨兵(『吾妻鏡』建長三年一月二十日条)

先行 葛西七郎時重 野本二郎行時 佐貫七郎広経 江戸八郎
佐野八郎清綱 山上弥四郎秀盛 肥前太郎資光 佐貫次郎太郎泰経
豊嶋平六経泰 山田四郎通重 千葉七郎次郎行胤 東四郎義行
御輿 藤原頼嗣      
輿側 三村新左衛門尉時親 肥後四郎兵衛尉行定 式部八郎兵衛尉 内藤豊後三郎
武藤二郎兵衛尉頼泰 藤倉三郎盛義 梶原右衛門三郎景氏 小野澤二郎時仲
渋谷二郎太郎武重 山城次郎兵衛尉信忠 平右近太郎 土屋新三郎光時
摂津新左衛門尉 兼仗太郎 平井八郎清頼  
御後 尾張少将 中御門少将 武蔵守 相模右近大夫将監
陸奥掃部助 相模式部大夫 北條六郎 越後五郎
遠江六郎 武藤四郎 相模八郎 相模三郎太郎
足利三郎 新田三河前司 内蔵権頭 遠山前大蔵少輔
大隅前司 内藤肥後前司 伊賀前司 伊勢前司
上野彌四郎右衛門尉 同三郎兵衛尉 大曾禰次郎左衛門尉 遠江二郎左衛門尉
梶原右衛門尉 和泉五郎左衛門尉 出雲五郎右衛門尉 波多野小次郎
信濃四郎左衛門尉 筑前次郎左衛門尉 武藤左衛門尉 和泉次郎左衛門尉
出羽三郎 出羽四郎左衛門尉 山内籐内左衛門尉 隠岐三郎左衛門尉
阿曽沼小次郎 紀伊次郎右衛門尉 鎌田次郎兵衛尉 近江大夫判官
後陣隨兵 阿曽沼四郎次綱 木村六郎秀親 清久彌次郎秀胤 高柳四郎三郎行忠
国分二郎胤重 椎名六郎胤継 小栗弥次郎朝重 善右衛門次郎康有
真壁小次郎 麻生太郎親幹 長江七郎景朝 足立左衛門三郎元氏

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東盛義(????-????)

 東四郎義行の嫡男。通称は六郎。鎌倉後期から南北朝前期にかけて活躍。称名寺との所領争いや押領事件を起こすことで名が知られていた。

 乾元2(1303)年、所領のうち十二町の田畑を質に入れ、正和3(1314)年、八反半が海上行胤(中務入道)の娘・蓮一尼に沽却された。しかし、盛義は文保2(1318)年、元応元(1319)年の2回にわたって幕府から所領を没収され、蓮一尼も八反半の所領を称名寺雑掌・源光信に押領された。

 東胤頼―――東重胤―――+―東胤行――東義行―――東盛義
(六郎大夫)(太兵衛尉) |(中務丞)(四郎)  (六郎)
             |           
             +―海上胤方―船木行胤――蓮一尼
              (次郎) (中務丞)

 元亨元(1321)年6月22日、北条高時金沢貞顕は、常陸国北郡内にあった金沢称名寺領五十余町の替地として、小笠原彦二郎入道・東六郎盛義から没収した所領を称名寺に分割宛行した。『金沢文庫文書』「蓮一申状」によれば、盛義は「罪科に依りて」所領のうち「三分之一」を没収されて、称名寺へ寄進されたとある。つまり、盛義は何らかの罪によって所領を没収されて寄進させられたという事になる。そして正中元(1324)年に3度目の所領の没収を受けた。

 常陸国北郡はもともと国衙領で、常陸大掾家が管理していた。そして建久4(1193)年、頼朝は大掾氏の一族・馬場資幹にこの地を与え、代々馬場氏が領主をつとめていた。しかし、その子孫・馬場経幹は徳治2(1307)年、ゆえあって所領を没収されて、称名寺に寄進されていた。これに経幹は、没収は不当だと訴訟を起こし、北郷は称名寺の手から馬場氏のもとに戻ったが、称名寺側の穴埋め分が必要になり、それに宛てられたのが、小笠原彦二郎東盛義の所領だったのだ。

 しかし、盛義旧領で称名寺へ寄進された土地は上代郷三分一でわずか九町三段。称名寺が取り上げられたの五十余町であり、「四分の一にも及ばず」として、さらなる代償を求めた。そして、嘉暦元(1326)年には上総国周東郡内一部を、元徳元(1329)年には因幡国千土師郷東上方村称名寺分として寄進された。しかし、盛義はすでに沽却分であると主張する所領、娘(尼明通)に譲った分などは寄進する対象外であると主張して、実際に称名寺へ渡されたのは十町七段に過ぎなかった。

 これに怒った称名寺は、同年の元徳元(1329)年に、沽却分の不当性と盛義が密かに開墾した土地があることを主張して、訴訟をおこした。そして翌年、(1)沽却分とする所領は不当である。(2)隠田はすべて盛義の所領である、として称名寺に寄進する「三分一」の計算に含める旨が命じられた。

⇒千葉介常胤―東胤頼―――重胤―――――胤行――+―泰行        +―胤義
(千葉介) (六郎大夫)(平太兵衛尉)(中務丞)|(図書助)      |(弥六)
                        |           |
                        +―義行―――――盛義―+―重義
                        |(四郎)   (六郎)|(七郎)
                        |           |
                        +―行氏        +―尼明通
                         (六郎左衛門尉)

元亨2(1322)年6月6日『尼妙観田在家売券』(『金沢文庫文書』:『鎌倉遺文』所収)

 売渡下総国東庄上代郷内田拾貳町、在家拾貳宇事

  直銭伍佰貫文者
 右、地者、東六郎盛義私領也、矢多田六郎左衛門尉康氏妻平氏取流質券、
 嘉元二年六月廿八日預御下知訖、妙観、徳治二年十二月三日買取之、
 同十九日給御下知領掌之間、相副平氏沽券、嘉元徳治御下知、
 盛義乾元二年六月廿四日子息重義、胤義加判、同廿六日券文、
 御使下総四郎左衛門尉胤直、米倉孫太郎光常書状、
 盛義代盛弘坪付状、限永代、奉売渡平氏子之状如件。

    元亨二年六月六日     尼妙観 (花押)
 (裏書)
  「為後證、各所加判形也、
    元亨二年八月七日
                 右近将監藤原(花押)
                 左近将監橘 (花押)

嘉暦2(1327)年12月16日『関東下知状』(『鎌倉遺文』所収)

 …
 弥五郎泰朝当郷内永代沽却田八段、■■■■
 段野湖事、任盛義元亨四年六月■■■■
 両通沽券、正中二年十月二日被成下知■■■
 余五郎胤重法師法名蓮性、買地田壱町■■■■
 盛義元亨四年正月廿九日沽券、同年■■■■
 安堵云々者、以前四人所進安堵御下文、御下文■■■■
 後状之間、雖被許容、於三分壱者、為盛義■■■■
 分付于寺家、次山鹿二郎時家子息昌■■■■
 買得田、在家事、盛義沽券二通内文保■■■■
 段沽却之間、正中三年五月■日被成下知■■■■
 後、子細同前者、依鎌倉殿仰、下知如件、
 
   嘉暦二年十二月十六日
 
            相模守(赤橋相模守守時)

嘉暦4(1329)年4月13日『金沢称名寺雑掌光信請取状案』(『金沢文庫文書』:『鎌倉遺文』所収)

 
  東六郎盛義所領三分一事
 □□□□常陸国北郡内寄進之地替、所充賜盛義知行分之内、
 上総国周東郡下村西方三分一之内、且相副目録渡給畢、
 爰号永代買得各別相伝之輩事、不出対支證状之間、
 任注文可分付之由雖申之、差日限可進覧御奉行所之旨、
 令申上者、所詮、出対之時、可申所存也、仍請取状如件

    嘉暦四年四月十三日   金沢称名寺雑掌光信 在裏判

元徳元(1329)年12月2日『関東下知状案』(『金沢文庫文書』:『鎌倉遺文』所収)

  金沢称名寺雑掌光信申、東六郎盛義所領内
  因幡国千土師郷東方上村三分一得分事、

 右、盛義所領三分一者、元亨元年六月廿二日被寄進当寺訖、
 仍件上村分可付之旨、被仰守護人海老名左衛門五郎維則之處、
 如去七月十一日請文者、於当村三分一者、任盛義代高直所進分帳、
 打渡寺家雑掌兼久畢、兼久請取状進上之候云々、御下文以後得分、
 任令可糺給之旨、光信申之可令糺返之状、依鎌倉殿仰、下知如件、

    元徳元年十二月二日 
              相模守平朝臣 在判(北条守時)  

元徳元(1329)年12月2日『伊勢宗継請文案』(『金沢文庫文書』:『鎌倉遺文』所収)


  金沢称名寺雑掌光信申、東六郎盛義所領三分一、上総国周東郡下村西方半分事、

 去年十二月八日引付御奉書案、同月十三日後施行、畏拝見仕候畢、仰守被仰下候之旨、莅于彼所、於号盛義当知行分□□者、去四月十二日沙汰付于光信、即執進請取之状候畢、□□□□□□者、於盛義当知行分者、被分渡之畢、□□□村内糟谷孫三郎入道々暁、同六郎時彦、秋元四郎左衛門入道空暁後家尼性善等、替面令当知行之條、無其隠之上者、同可分付云々、就之、相尋候之處、道暁、性善等、東弥六胤義盛義子息、放券買取之、賜御下知云々、次如時彦申者、当所者、周東宮内左衛門太郎秀直、随而彼女子等相論之、以和與之儀、正応元年各預御下知之間、被盛義跡之條分明云々、而如光信申者、盛義父子令同心、多年雖遁申之、再往被経御沙汰、為盛義之跡、被分渡之上者、云正応元年御下知分、云各別買得之所、皆以為胤義状之間、難被許容之由申之、可被打渡之旨、雖申之、称御下知、面々令出帯候之間、為使節、無左右不及分渡之候、次如光信申者、同国内深井、胡麻窪、桜井等、為盛義跡之上者、同可被分渡之由、雖申之、非当村内、為各別所之旨、領主等申之間、不能其沙汰候、可為何様候哉、仍道暁、時彦、性善等請文御書案等、相副目録、勤進上仕候、但於性善所進具書者、加校正筆候畢、至于道暁、時彦具書者、令置正文於鎌倉之由申、不出帯之間、不及校合候、若偽申候者、可罷蒙日本国中仏神三宝罸候、以此旨、可有御披露候哉、恐惶謹言、

    元徳元年十二月二日     平宗継 請文/在裏判

元徳元(1329)年12月4日『平盛義請文案』(『金沢文庫文書』:『鎌倉遺文』所収)

  金沢称名寺雑掌光信申、上総国周東郡下村西方三分一得分物事、
 任被仰下之旨、応于御下知等、欲致弁之處、勘御下文以後得分物之時、
 已数千貫也、不諧之間、不足于弁歟、仍当所内子安一村相副今年改元元徳、
 四月御使入部内検田畠目六取帳等、為得分之代、永所避進于寺家方也、
 以此旨、可有御披露候、恐惶謹言、
    元徳元年十二月四日      平盛義 請文/在裏判

某年『金沢称名寺雑掌光信申状案』(『金沢文庫文書』:『鎌倉遺文』所収)

 金沢称名寺雑掌光信謹言上
   糟谷孫三郎入道々暁、秋元四郎左衛門入道後家尼性善、
   浜子女子跡號毘沙九郎 入道明覚等、山井又六 季弘等
  雖號永代買得各別相伝、不出対支證状上者、任傍例、
  欲渡給当国周東郡末利下村東六郎盛義所領西方内田畠在家等事、
 副進
    一通 田畠注文
 件条、東六郎盛義知行分当国周東郡末利下村西方三分一
 依被成下御教書、為御使節渡給之處、彼輩等、或号永代買得、
 或雖称各別相伝、不出対支證状、送日数無音上者、
 任傍例為分給、恐々言上如件、

正慶元(1332)年12月2日『関東下知状案』(『金沢文庫文書』:『鎌倉遺文』所収)

   金沢称名寺雑掌光信申、上総国周東郡内深井、胡麻窪内田畠等

 右、東六郎盛義所領参分壱者、去元亨元年六月廿二日被寄附当寺訖、
 彼田畠為盛義跡之間、仰守護人足利讃岐入道、欲分付之刻、
 盛義女子尼明通為外戚、相伝所領之由、就支申、雖及相論、
 明通舎弟兄東弥六胤義、対光信番訴陳之處、為斎藤九郎兵衛尉基連、
 任盛義相伝之実、可分付参分壱於寺家之由、彼裁許訖、
 明通相伝手継状、胤義□□之同状也、先而被棄捐之間、今更不足爰支證、
 然則、於明通知行分参分壱者、為盛義跡、寺家領知不可有相違者、
 依鎌倉殿仰、下知如件。
    正慶元年十二月二日
               右馬権頭平朝臣 御判 ※←北条茂時
               相模守 平朝臣 御判 ※←北条守時  


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東胤義(????-????)

 東六郎盛義の嫡男。通称は弥六

 父・盛義の没後、東四郎家の家督を継いだが、東氏と称名寺との所領争いは、鎌倉幕府が滅亡した後もつづき、胤義は混乱に乗じてかつての所領を取り戻そうと強引な行動に出た。元弘3(1333)年、胤義は上総国周東郡の称名寺領にが攻め込んで濫妨狼藉をはたらいた。元弘3(1333)年9月10日『上総守護足利高氏書下案』によれば、金澤称名寺領である「上総国波多澤」「子安」「馬籠」「南東」「深谷」「胡麻窪」「東弥六以下輩」が濫妨したと記されている。 

 建武2(1335)年、上総国守護代・伊勢弾正忠宗継は胤義の押領を不当として、家臣・伊北三郎常信を現地に遣わして、所領を寺側の代官に引き渡した。しかし、常信が去ると胤義は再び領内に侵入して乱暴狼藉を働いた。

 康永2(1343)年には、胤義は弟の東七郎重義を引き連れて周東郡内の旧領を押領。さらに貞治4(1365)年、胤義は海上八郎公胤入道とともに称名寺領となっていた東庄上代郷内の土持・河嶋・原井・渡野邊源内兵衛入道等跡地に侵入してこれを押領した。

 幕府は千葉介満胤の後見人・大須賀越後守宗正国分遠江守胤氏のふたりを守護代として上総国に派遣し、胤義の乱暴を停めている。

○某年『金沢称名寺雑掌明源陳状案』(『金沢文庫文書』:『鎌倉遺文』所収)

 金沢称名寺雑掌明源謹言上

  東弥六胤義代高義、可遂問答由掠申上総国未利下村内波多澤等事
 件條、東六郎盛義胤義亡父、所領三分一、為常陸国北郡替、
 去元亨元年六月廿二日御寄進之間、可分給之旨申之處、於盛義分領、
 胤義令父子同心、支申之刻、被経御沙汰、盛義分領無異儀之間、
 去嘉暦四年四月十三日以御使渡給之、令知行者也、然今可遂問答之由、
 掠申之条不存知、以何訴陳可遂其節哉、有所存者、属越訴可申子細之處、
 御裁許以後、可遂問答由、未聞不見也、以此旨可被仰含歟、恐々言上如件、

■上代東氏末裔?

東大和守(????-????)


 上代東氏の末裔? 上代東氏上総国周東郡内の所領について、金沢称名寺と論争していることが知られる。また、美濃郡上東氏は上総国出身の家臣(大坪氏)がいたことが知られ、郡上東氏とゆかりの深かった上総国の住人・大坪治部少輔基清東下野守常縁から古今伝授を受けた歌人でもあった。

 「東大和守」は弘治3(1557)年5月2日に北条氏康から書状を受けており、さらに大和守には「修理亮」を称する子息がいて、安房の里見氏と上総国で戦って戦功を挙げていることが確認されている。その後、子息・修理亮は恩賞として「周西郡之内、中津美村」が与えられている。

東修理亮(????-????)


 東大和守の子。通称は修理亮

 「東大和守」は弘治3(1557)年5月2日に北条氏康から書状を受けており、子の「修理亮」が、里見氏の家臣・秋元氏上総国小糸城(君津氏小糸大谷)に攻めた活躍に対しての謝意が述べられている。さらに、この功績によって、東修理亮には「周西郡之内、中津美村」が与えられている。


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